高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【市の施設での落とし物】高槻市役所は遺失物法に基づく対応を

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これも12月議会の一般質問で。

先日ブログにも書いた、公園で包丁が発見された件。議会で質問すると、発見した市民の方と、市役所の言い分に食い違いが・・・ただ、包丁ですので、いずれにせよ、犯罪に関係するかもしれないと、すぐに警察に届けるべきだったと思います。

もし皆さんが市の施設で落とし物を見つけたら、市の担当者に対して、拾得物についての書面(拾得物預り書)の交付を求めるべきです。公園や市道などであれば、警察に直接届けたほうがよいかもしれません。

愛知県の高浜市では「高浜市役所拾得物取扱要綱」を定めていますが、高槻市でも、こうした要綱を定めるべきだと思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

6.落とし物・遺失物等について

<1回目>

(1)報道もされましたが、10月22日に、東五百住町の公園で、ボランティアの市民の方が、プランターの下に隠されていた3本の包丁を発見し、公園を管理する高槻市道路課へ連絡し引き取ってもらいました。市民の方が、11月15日に、包丁の件を市に確認すると、「既に産業廃棄物として廃棄した」との回答がされたものの、私が連絡すると、実はまだ包丁はあるというので、警察に届けてもらったのですが、そういった市の対応に問題があるので、報道がされたわけです。
 その市民の方からは、遺失物法に定められた1週間以内に警察へ届けられなかったため、3か月後に得られる所有権が失権になってしまったし、市の届には虚偽があったということで、包丁3本分の損害賠償請求ということもいわれているのですが、市はどのように対応されるのでしょうか?お答えください。
 また、この件は、事務処理ミス等として公表されていませんが、何故なのでしょうか?お答えください。

⇒10月22日に回収した包丁につきましては、連絡をいただいた市民の方より伺った発見時の状況から、遺失物には該当せず、廃棄物と判断して保管しておりました。
 その後、刃物という観点から、念のため11月16日に高槻警察署へ情報提供し、当該包丁を提出しました。
 また、本件に係る事務処理に、法令違反その他ミス等はなく、適切に処理しております。

(2)この件以外でも、市の施設や市有地で落とし物等が発見される場合もあると思いますが、どういった対応をされているのでしょうか?警察に届けているのでしょうか?市が保管しているのでしょうか?発見した市民や落とし主にはどういった連絡をしているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒適切に対応しております。

<2回目>

(1)公園にあった3本の包丁を廃棄物と判断したということですが、落とし主がいるかもしれないのに、市が、勝手に処分していいのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒当該包丁については、発見された状況から、遺失物には該当せず、廃棄物として保管しておりました。

(2)今回の件について、警察から、勝手に処分せず、遺失物として届けるよう、市が注意を受けたと聞きましたが、事実でしょうか?お答えください。

⇒そのような事実はありません。

(3)市の施設や市有地での落とし物等については、適切に対応しているということですが、過去5年度では、何件の落とし物があったのでしょうか?そのうち、市民の方から届けられたものは何件なのでしょうか?警察に届けたのは何件なのでしょうか?持ち主に返却したのは何件なのでしょうか?廃棄したのは何件なのでしょうか?お答えください。

⇒市の施設や市有地全体での件数については、集約しておりません。

<3回目>

 公園で包丁を発見した市民の方の主張と、市の言い分とが、かなり違いますが、いずれにせよ、包丁が見つかったわけですから、犯罪に関係するかもしれないと、すぐに警察に届けるのが当然ではないでしょうか。
 包丁を廃棄物扱いしていたということですが、明らかにゴミだと言えないわけですし、廃棄物だと、勝手な判断をしたことについては、責められるべきだと思います。
 庁舎や公園等を管理する市は、遺失物法では、施設占有者に該当すると考えられますが、施設占有者には、拾得者に対する書面の交付義務や、掲示義務、警察署長への提出義務などが定められています。今回の市の対応は、そうした義務にも反しているのではないでしょうか。
 今後は、遺失物法に定められた義務についても、しっかりと履行してください。要望しておきます。