高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【指定管理者】破産状態で取消しの前例も。スケールメリットは諸刃の剣だ。

これも先日の本会議で。古曽部防災公園の指定管理者の指定期間を変更し、総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設と萩谷総合公園の指定期間とそろえて、それらの施設の令和4年度からの指定管理者を、一括で選定したいということです。

古曽部防災公園の指定管理者の指定期間の変更

「総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設」とされていますが、その11施設は以下のとおりです。

高槻市総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設とは

場所も、芝生町、堤町、西大樋町、郡家本町、南大樋町、牧田町、南庄所、南平台とバラバラです。

施設が離れた場所にあっても、スケールメリットが期待できると高槻市役所は言います。しかし規模が大きいと、指定管理者の事業者が倒産等したときのリスクが、それだけ増えることに。

実際、約1年前、高槻市の駐車場等8施設の指定管理者が、破産状態になり、市が指定を取り消したということがありました。

高槻市営駐車場4施設と高槻市営自転車駐車場4施設の指定管理者が財務状況の悪化を理由に辞退届を出し指定を取り消し

昨年の9月議会では、その事業者に対する約900万円の債権の回収の状況を確認したのですが、支払いはないとの答弁がされました。

指定管理者が倒産等した場合には、その規模が大きいほど、後の処理が大変になるわけです。スケールメリットは、諸刃の剣だということです。

スケールメリットによる経費の削減が何円になるのか分かりませんが、大した額でないのであれば、例えばJRを境に南北に地域を分けて、それぞれの地域の施設を、別々の指定管理者に任せて、事業者が倒産等するリスクを分散してはどうかと議会で提案しました。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第37号 古曽部防災公園の指定管理者の指定期間の変更について

 現在、公益財団法人みどりとスポーツ振興事業団が指定管理者となっている総合スポーツセンター総合体育館等について、指定管理者を一括で選定することから、古曽部防災公園の指定期間を変更したいということです。まず3点伺います。

(1)5年間の指定期間を、2年間に短縮し、令和3年度末までとしたいということですが、指定管理者は指定期間が5年間であることを前提に、財務や人事等の計画を立てて、投資等してきたのではないのでしょうか?指定期間を2年間に短縮することで、指定管理者の財務や人事には、どういった影響が出るのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒指定期間の短縮による財務や人事への影響につきましては、選定手続き時において、市から指定期間の変更の可能性があることを示した上で協定を締結していることから、特に影響はないものと考えます。

(2)令和4年度からは、総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設と萩谷総合公園、古曽部防災公園の指定管理者を一括で選定するということですが、公募をするのでしょうか?それとも、みどりとスポーツ振興事業団を特定で選定するのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理者の選定につきましては、公募により行います。

(3)総合スポーツセンター、萩谷総合公園、古曽部防災公園は、離れた場所にありますが、この指定管理者を一括で選定した場合、具体的には、どういったメリットがあるのでしょうか?お答えください。

⇒一括で選定することで、スケールメリットが期待できるものです。

<2回目>

(1)指定期間の短縮による財務や人事については、選定手続き時から、指定期間の変更の可能性を示して協定を締結しているから、特に影響はないということです。それは市の外郭団体以外が指定管理者の場合でも同様なのでしょうか?お答えください。
 また、指定期間が5年間であることを前提に、雇用されている方はおられないのでしょうか?職員の方々は、万が一2年間で仕事がなくなっても、全員納得されるのでしょうか?お答えください。

⇒指定期間の短縮による影響につきましては、繰り返しになりますが、事前に指定期間の変更の可能性があることを示した上で協定を締結していることから、特に影響はないものと考えます。

(2)離れた場所にある施設でも、一括で選定することで、スケールメリットが期待できるということです。具体的には、どういったスケールメリットがあるのでしょうか?お答えください。

スケールメリットとしましては、一括化することにより、業務の効率化や、市全体のスポーツ施設のさらなる円滑な運用が可能となること等がございます。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 ご答弁からすると、総合スポーツセンター総合体育館ほか10施設と萩谷総合公園、古曽部防災公園の指定管理者については、スケールメリットは期待できるかもしれませんが、いつ指定期間が短縮されるか分からないので、期間のメリットは期待できないわけです。普通に考えると、事業を行うのにあたって、機材や設備の購入、人材育成等に投資をする必要があれば、事業のスケール・規模が大きくなればなるほど、事業者にとっては、途中で解約等された場合のデメリットは大きくなるはずです。本当に、指定期間を5年から2年に短縮することに、特に影響はないといえるのか疑問です。
 令和元年12月には、高槻市営駐車場4施設と自転車駐車場4施設の指定管理者が、財務状況の悪化を理由に辞退届を出したために、指定を取り消したということがありました。昨年の9月議会で、その事業者に対する約900万円の債権回収の状況を確認すると、支払いはないというご答弁でした。指定管理者が倒産等した場合には、その規模が大きいほど、後の処理が大変になるわけです。スケールメリットは、諸刃の剣だということです。
 スケールメリットによる経費の削減が何円になるのか分かりませんが、大した額でないのであれば、例えばJRを境に南北に地域を分けて、それぞれの地域の施設を、別々の指定管理者に任せて、事業者が倒産等するリスクを分散してはどうでしょうか?提案しておきますので、ご検討ください。