高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【高槻市営バス】苦情への反論のネット公開以前に、証拠のドライブレコーダーの映像の保存を。

これも先日の一般質問で。

ドラレコ証拠にクレーム反論 高槻市営バス、『お客様の声』対応がすごい」とのネットの記事が。私も市議として市民の方々のお声を聞くのですが、苦情への反論をネットで公開することには少し違和感を覚えました。

私へ相談される方の半分くらいは、心に何らかの病気や障害があるように思われます。そういう方は、明らかに間違ったことを述べられる場合や、被害妄想の度が過ぎているような場合も。もちろん親身にお聞きしますが、果たして、そういうものに対する反論をネットで公開すべきでしょうか?

交通部は自身の正しさをアピールしたいのかもしれませんが、特に相手方に何らかの病気や障害がある場合、行政として、ネットで公開するまでの必要性や公益性があるとは私には思えません。

議会で質問すると、苦情を入れた方から金品等の要求を受けたことはないということですが、病気等でないのであれば、悪意のある可能性があります。ところが、証拠となるドライブレコーダーの映像は、どんな場合でも、原則1週間しか保存していないとのこと。最悪の場合を想定して、別途保存しておくべきではないでしょうか。

また、今年の3月に続いて、9月にも、終点到着後のバスの車内に乗客を閉じ込める事件があり、近畿運輸局から注意を受けたとのこと。しかしそのことは、交通部のサイトで公表されていません。ちゃんと謝罪を掲載すべきです。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

■交通部等について

<1回目>

(1)今年の3月に続いて、9月にも、終点到着後のバスの車内に乗客を閉じ込める事件があったと聞きました。この事件の詳細をお答えください。
 また、今後は再発防止のためにどういったことを行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒事案の詳細についてですが、終点バス停の「車庫前」に到着後、バス車内の乗客に気付かずに芝生営業所に戻り、約5分バス車内に放置したものです。再発防止策といたしましては、改めて車内点検の徹底について周知いたしました。

(2)9月の閉じ込め事件について、近畿運輸局から注意を受けたということです。どういった内容の注意を受けたのでしょうか?お答えください。

近畿運輸局からの注意についてですが、車内確認の徹底について、指導・教育を強化するよう注意がございました。

(3)今年度は、これまで、飲酒検査で4件、アルコールの反応があったということです。しかし、いずれも、1回目の検査で反応が検知されたものの、10分~25分後の再検査では反応が出なかったので、勤務に就く等しています。この4件については、文書注意や口頭注意がされていますが、再検査で反応が出なかった場合でも、本人に非があるということなのでしょうか?検知器の誤作動の可能性はなかったのでしょうか?お答えください。

⇒アルコール反応についてですが、点呼時にアルコール反応が検知されたことを理由に文書注意や口頭注意を行っております。なお、機器の誤作動はございません。

(4)市民の方からの理不尽な苦情等に対して、ドライブレコーダーの映像を証拠に、交通部のホームページで反論していることが、ネットでニュースになっていました。運転士への指導にもドライブレコーダーの映像を利用していると聞いています。これらの映像は、別途保存しているのでしょうか?保存しているのであれば、何年間保存することにしているのでしょうか?お答えください。
 また、市民の方からの苦情等をホームページに掲載する際には、その市民の方の許可は得ているのでしょうか?お答えください。

ドライブレコーダーの映像等についてですが、管理運用規定では、解析パソコンに取り込まれた情報は原則には1週間保存としております
 また、ホームページの記載につきましては、個人情報についての保護は適切に行っております。

(5)ドライブレコーダーの映像を利用した、運転士への指導については、どういった場合に、どのようなやり方で行っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒運転士への指導についてですが、事故発生時や苦情等のご意見をいただいた際に事実確認や原因究明に用いて、再発防止のために指導を行っております。

<2回目>

(1)バス車内に乗客を閉じ込めた事件に関して、近畿運輸局から注意を受けたことについては、何ら公表がされていないようです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(2)近畿運輸局からは、次に同様の事件を起こした場合には、行政処分になるといったことを告げられたということです。具体的にはどういうことなのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目の近畿運輸局からの注意についてですが、当該事案については事務処理ミスの公表を行っております。
 なお、近畿運輸局からは今後同様の事件が発生しないよう注意を受けております。

(3)アルコール反応については、機器の誤作動ではないということです。では何が原因だったのでしょうか?お答えください。
 また、その原因となる行為については、事前に乗務員に対して行わないように注意していたのでしょうか?お答えください。

⇒アルコール反応についてですが、原因については、前日の飲酒やパン等の発酵食品の摂取によってアルコールが検知されたことによるものでございます。
 乗務員に対しては、飲酒はもちろんのこと、パンやヨーグルト、栄養ドリンク等でも検知されることを周知、指導しております。

(4)運転士への指導については、事故や苦情等があったときに、ドライブレコーダーの映像を利用しているということです。そういったことが何もなければ、映像を個別にチェック等しないということなのでしょうか?お答えください。

ドライブレコーダーの利用についてですが、事故や苦情等以外に乗務員研修等に利用しております。

(5)お答えがありませんでしたが、市民の方からの苦情等をホームページに掲載する際には、その市民の方の許可は得ていないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒市民の方の許可についてですが、ホームページには個人情報を保護して掲載しているため、許可は必要ないと考えております。

(6)ドライブレコーダーの映像は、事故や苦情等があったものについても、1週間以上保存していないということでよろしいでしょうか?お答えください。

ドライブレコーダー映像の保存期間についてですが、先ほどもお答えしましたとおり、原則1週間としております。

(7)交通部に苦情等を入れられた住民の方については、認知症の方や、心を病んでいたり、障害があったりする方はおられなかったのでしょうか?お答えください。
 また、苦情等だけではなく、金品・弁償・賠償等を求められたことはなかったのでしょうか?あったのであれば、どういったことがあったのか、具体的にお答えください。

⇒苦情等を入れられた住民の方については、どのような方なのかの判断はつきかねます。
 なお、金品等の要求はございません。

<3回目>

 まず、バス車内に乗客を閉じ込めた事件については、お客様の命に関わる事案であるにもかかわらず、今年に入って2度も起こしていますし、近畿運輸局からも注意されているわけですから、その注意の内容も含めて、交通部のホームページに謝罪を掲載して、議会や報道機関にも報告するべきです。バス車内を、終点到着後にちゃんと確認すれば、防げることですので、今一度、しっかりと、車内確認をするよう徹底してください。
 アルコール反応については、乗務員に聞き取りを行って、何が原因なのか調べてください。乗務員に非があれば、処分もやむなしですけれども、事前に周知していない食品等が原因の場合は、処分はやり過ぎではないかと思います。
 市民の方からの苦情等に対する交通部の反論をホームページに掲載している件については、許可をとって、証拠も保存して、慎重にすべきだと思います。
 私も、市民の方から、市に対する苦情等を聞くこともありますが、明らかに間違ったことを述べておられる場合や、被害妄想の度が過ぎているような場合もあります。そういうものに対する反論をネットで公開することに、どういう意味があるんでしょうか?交通部の正しさをアピールしたいのかもしれませんが、特に相手方に何らかの病気や障害がある場合、行政として、ネットで公開するまでの必要性や公益性があるとは私には思えません。
 相手方に、明らかに悪意があって、金品を要求されたり、信用を失墜させられたり、営業を妨害されたりした場合は、交通部の主張を公開することが必要なときもあると思いますが、その場合は、証拠となるドライブレコーダーの映像をちゃんと保存しておかないと、相手方は一緒にバスに乗っていた人を証人にするかもしれませんし、司法の場で負けるかもしれません。重ねておききしても、ドライブレコーダーの映像の保存は、事故や苦情等があった場合でも、原則1週間というお答えしかされませんでしたので、1週間くらいしか保存していないのが現状だと思われます。事故や苦情等があった場合の映像は、少なくとも、その最悪の場合の時効の期間が過ぎるまでは、残しておくべきです。提案しておきます。