これも昨日の一般質問で。
小学校の校庭からラブホテルとドン・キホーテが間近に見える光景に衝撃を受けた、ある市民の方が、いろいろと調べてくださったことを基に、一般質問で市の対応等を問いました。
国の通達や、横浜市の事例を挙げ、校庭からラブホテルが見えるような状況を二度と作らないよう、様々な手法の検討を要望しました。
以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。
★一般質問
■若松町のホテルや違法な建築物等について
<1回目>
(1)平成12年12月11日の建設環境委員会の議事録によると、若松町のホテルのオープン前に、改造をしないという誓約書を提出させたけれども、その後、建物の上に天使の像のようなものや飾り物を付ける等の改造が行われて、誓約書が反故にされたということです。それに対して、市は、どのような対応をしたのでしょうか?お答えください。
(2)この議事録によると、ホテルの中が見えないように、ブロックが積まれ出したので、直ちに中止するように口頭で勧告を行ったけれども、事業者は、勧告に従わないとの意思を明確にしたということです。これに対して市はどのような対応をしたのでしょうか?
また、その後、市は原状回復の勧告書を送付したということですが、その後どうなったのでしょうか?勧告書の内容に従わない事業者には、何らかの処分等がされたのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)議事録には、「地元としても、ホテル建設検討委員会として、地元と結んだ協定の違反について、事業者への申し入れを行うなど、行政、地元が協力しながら、できる範囲内での対応を努力している」とも記されていますが、具体的には、これまで、どういった対応をされたのでしょうか?お答えください。
(4)昭和46年1月29日付の建設省住宅局長の「違反建築物に対する電気等の供給保留について」という通知では、「違反建築に係る電気、ガス又は水道の供給の申込みの承諾の保留・・・が違反建築物対策として極めて有効な措置である」とされています。
若松町のホテルについては、建築基準法違反を理由に、水道の供給の申し込みを保留したり、電気やガスを供給しないよう関係事業者に協力を呼びかけたりすることはできなかったのでしょうか?そうしたことについて検討などはされなかったのでしょうか?具体的にお答えください。
また、このホテル以外の違法な建築物について、上下水道の工事の申込みを保留や拒絶、あるいはその検討を行ったことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったケースだったのでしょうか?お答えください。
⇒1点目から4点目についてですが、当時、弁護士と相談しながら勧告書を送付するなど地元とともに是正を求めましたが、法令に抵触していなかったため処分等は行っておりません。
(5)ホテルのホームページを見ると、20周年を記念して内装も外装もリニューアルしたとされています。
この『リニューアル』について、市への申請や市の許可等は必要なかったのでしょうか?必要であったのであれば、どういったものが必要だったのか、お答えください。
⇒現時点では市への申請はなされていません。
<2回目>
(1)若松町のホテルについては、建築基準法に反しているところはまったくないのでしょうか?あるのであれば、具体的にどういったところが反しているのか、お答えください。
⇒個別の事案については、お答えできません。
(2)若松町のホテルは法令に抵触していなかったということですが、何故、誓約書を取り、勧告書を送付したのでしょうか?具体的な理由をお答えください。
⇒当時の所管委員会の議事録にもありますように、条例協議で同意した内容を変更しない旨の誓約書を提出させましたが、検査後に行われた改造行為が当時の条例における建築行為に該当しなかったことから、行政指導として勧告書を送付したものです。
(3)若松町のホテルには、これまで立入り検査をされたことはないのでしょうか?されたことがあるのであれば、いつ、どういった検査をされたのでしょうか?お答えください。
⇒平成22年と平成24年に防災査察として立入り実績があります。
(4)建築物を増改築する際には確認申請が必要な場合がありますが、若松町のホテルでは、確認申請が必要な増改築はこれまでされなかったのでしょうか?お答えください。
⇒確認申請は、されておりません。
(5)平成21年度から現在まで、違反建築物や違反造成地は、それぞれどれだけあったのでしょうか?また、それらに対しては、どういった命令等がされたのでしょうか?お答えください。
⇒平成21年度から現在までで180件の対応を行っております。それらに対しての命令実績は2件で、個別の内容につきましては、お答えできません。
(6)お答えがありませんでしたが、違法な建築物について、上下水道の工事の申込みを保留や拒絶、あるいはその検討を行ったことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったケースだったのでしょうか?お答えください。
⇒上下水道工事の申込みを保留や拒絶を行ったことはありません。
(7)違反建築物に対する電気等の供給保留については、新築のものだけではなく、増改築中のものや、現に違法状態のものについても、適用が可能なのでしょうか?お答えください。
また、市有地を不法占拠して飲食店を営業しているようなケースについては適用できるのでしょうか?お答えください。
⇒電気等の供給保留につきましては、建築中など使用前の建築物に対し建築基準法の違反対策としての措置となります。
<3回目>
高槻市では、建築基準法違反の事例の個別の内容は答えないということですが、横浜市では、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法に違反し命令が発令された建築物や造成地については、ネットで公表しています。高槻市も公表すべきです。
また、違法建築物の給水装置の新設工事申込みの受理を事実上拒絶しても、市が不法行為に基づく損害賠償責任を負わないとする判例もありますので、悪質なケースについては、こういった手段もとってください。建築基準法以外の法令に反する場合や、使用中の建築物についても、給水保留等の手段が可能なのかも検討してください。
若松町のホテルが建築基準法に反しているか否かは、お答えいただけないので分かりませんが、仮に違反している場合には、先ほどの手段がとりえるのか検討してください。
水道等の供給保留や横浜市の事例については、若松小学校の校庭から、このラブホテルとドン・キホーテが目立って見えることに衝撃を受けた、ある市民の方が、一生懸命調べてくださったものなんですが、こんなふうに学校からラブホテルが見えるような状況を二度とつくらないように、様々な手法を検討してください。要望しておきます。