高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

ドローンで民家2階の洗濯物を無許可で撮影しネットに公開・・・事業者は事前に周辺住民へ説明を。

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私も5項目について質問しました。

住民の方から、住宅販売の宣伝を目的とする動画がユーチューブにアップされていたが、ドローンで撮影されたその動画の中に、自分の家の2階で洗濯物を干している家族の姿も映っていて、非常に不快な思いをしているという苦情が。下着類などを干すときには、外から見えないように、干し方や干す場所を工夫されている方が多いと思いますが、いきなりドローンが飛んできて撮影されたら、たまったものではありません。

ドローンは撮影や配送等、様々な活用が期待される反面、墜落等による衝突や火災、プライバシーの侵害の危険性があります。事業者の方には、トラブルを避けるために、周辺住民の方へ事前に説明をしていただきたいと思います。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

■ドローン等について

<1回目>

 住民の方から、住宅販売の宣伝を目的とする動画がユーチューブにアップされていたが、ドローンで撮影されたその動画の中に、自分の家の2階で洗濯物を干している家族の姿も映っていて、非常に不快な思いをしているという苦情をいただきました。こうしたことがありましたので、高槻市内における、ドローン等の飛行や、それによる上空からの撮影等について、まず6点伺います。

(1)令和元年度及び2年度において、ドローン等の小型無人機・無人航空機の類は、どれだけ飛行したのでしょうか?それに関する苦情はどれだけあったのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市や近隣自治体でのドローン等の事故は、どういったものがどれだけあったと認識しているのでしょうか?お答えください。

⇒ドローン等の飛行実績や苦情につきましては、把握しておりません。
 ドローン等の事故については、近隣消防本部で電線に接触し墜落する事故が1件あったと聞いております。

(2)ドローン等は、高槻市内においては、どこで飛ばすことができるのでしょうか?また、どういった条件で飛ばすことができるのでしょうか?土地所有者の許可なく、その土地の上空で飛行させることはできるのでしょうか?どういった安全対策をしなければならないのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒ドローンの飛行区域については、航空法で規定されており、人口集中地区(DID地区)の上空での飛行については国土交通省の許可を受けることで飛行可能となる規定や、緊急性のあるものについては、禁止空域において飛行可能となる特例などが設けられております。
 安全対策については、国土交通省 航空局が発行する「無人航空機飛行マニュアル」及び「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」などの規定が設けられております。

(3)ドローン等を近隣住民や自治会への事前の説明や同意なく飛行させたり、住民や洗濯物等が映った映像をボカシも入れずにネットにアップしたりしても、問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

航空法では、近隣住民や自治会への事前の説明や同意についての規定はありません。
 また、インターネットでの映像の公開における問題の有無につきましては、総務省が定める「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」において、撮影の目的、手段、情報の性質等によるものとされています。

(4)他の自治体の中には、ドローン等に関して、運用指針や安全マニュアルを策定しているところもあるのですが、高槻市としては、そうしたものは作らないのでしょうか?お答えください。

⇒国においてガイドラインなどを整備されています。

(5)市は現在、何の目的で、何台のドローンを保有しているのでしょうか?また、今後は、何の目的のために、どれだけ保有する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒本市では、災害現場における情報収集、要救助者の捜索、被害状況の把握などの目的で、2台保有しております。
 今後の購入については、現在のところ計画はありません。

(6)政府が中国製ドローンを事実上排除する方針を固めたと報道されていますが、高槻市保有するドローンは何台が中国製なのでしょうか?お答えください。
 また、今後は、どうされるのでしょうか?政府と同様に、中国製以外のものにしていくのでしょうか?お答えください。

保有する2台はいずれも中国製です。
 今後につきましては、国・府の動向を注視してまいります。

<2回目>

(1)この住民の方が、国土交通省のドローンの情報を元に、高槻市内や近隣自治体でのドローンの飛行を見学されたのですが、不動産会社だけではなく、住宅器具の販売会社や家電量販店なども、住宅の広告や補修点検等のために、さまざまな種類のドローンを飛ばしているということです。
 今年10月には、静岡市でドローンが墜落して、火災が発生する事故がありました。高槻市の消防本部としても、国土交通省の情報をチェックするなどして、警戒をしておく必要はないのでしょうか?お答えください。

⇒事故情報については、国土交通省のホームページで随時確認しております。

(2)近隣消防本部でドローンが電線に接触し墜落する事故があったということです。行政としての信頼が揺らぐような出来事ではないかと思いますが、何故そういったことが起きたのでしょうか?原因をお答えください。
 また、高槻市のドローンでは、そういうことは起きないのでしょうか?お答えください。

国土交通省のホームページで確認したところ、電線に接触したものと記載されております。本市としましても、同様の事故が発生しないよう、安全運航に努めているところでございます。

(3)住宅販売の宣伝を目的とする動画を撮影していたドローンの類は、市道の上を飛んでいたというのですが、市は許可をされていたのでしょうか?市の許可なく飛行させることはできるのでしょうか?お答えください。

道路法の占用許可には該当しません。

(4)住民の方は、動画に、自宅の2階で洗濯物を干している様子だけではなく、町名も明記され、造成地周辺の主要施設も表示されているので、プライバシーの侵害だけではなく、容易に自宅を特定されることで犯罪被害に遭うおそれもあると、大変危惧されています。こうしたことについては、どこに相談等をすればよいのでしょうか?お答えください。

⇒事業者による個人情報の取扱いにつきましては、国の個人情報保護委員会などに相談できることとされております。

<3回目>

 政府は、現在の規制対象であるドローンの重量を、200g以上から、100g以上に変更する方針です。トイドローンと呼ばれるおもちゃのドローンでも、ぶつかると危ないので、規制を強化し、より厳しく管理しようというわけです。
 先ほど申し上げたとおり、市民の身近なところで、ドローンが飛んでいますし、道路上も無許可で飛行可能なようです。今後、ますますドローンの飛行が増えることで、墜落・誤操作等による衝突や火災、高い位置からの撮影によるプライバシーの侵害も多くなるかもしれません。
 高槻市で、そうしたことを起こさないよう、ドローンを保有や使用する事業者や個人に対して、広報を含めた対策を検討してください。特に事業者に対しては、飛行や撮影の前に周辺住民に説明するよう求めてください。要望しておきます。