高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【消防救急デジタル無線談合】議会での虚偽答弁と、代理店等の富士通に措置をしないのは、大問題。

これも昨日の総務消防委員会で質問したもの。

昨年12月議会で消防救急デジタル無線談合について取り上げたことは以前書きましたが、高槻市がそれに関して裁判を起こしたいとする議案について、総務消防委員会で質問したのですが・・・

 この件については、昨年12月17日の高槻市議会本会議の一般質問において取り上げて、「富士通ゼネラル富士通に対して損害賠償請求ならびに訴訟を行うお考えはないのでしょうか?」と質問したところ、「他市の事例につきましては、報道等で聞き及んでいます。」という噛み合わない答弁がされました。損害賠償請求や訴訟を行う予定であったのならば、その旨を答弁したはずですが、なぜ報道のことを答えたのでしょうか?お答えください。



・・・と尋ねたところ、「12月17日時点において、損害賠償請求や訴訟の手続きは準備段階でございました。」との答弁。請求や訴訟をするつもりだから、その準備をしていたわけで、メチャクチャな答弁なわけですが、つまり、昨年12月17日の本会議では、私に対して虚偽の答弁をしたということ。大問題だと思います。

高槻市は、富士通ゼネラルの代理店である富士通に対しては、裁判の結果が出るまで、指名停止等の措置を検討しないと。談合に関与して不当な利益を得ていたとしても、代理店等であれば、今後も入札に参加させるということなのでしょうか?私はそんなことは認めるべきではないと思います。

以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第42号 損害賠償請求の訴えの提起について

 消防救急デジタル無線設備購入(製造請負)契約(平成24年議決第66号)に関して、契約相手方及び公正取引委員会から排除措置命令を受けた5社に対し、損害賠償請求に係る訴えを提起したいということです。まず8点伺います。

(1)その排除措置命令を受けた5社の談合から、本件の提訴の議案の上程に至るまでの経緯をお答えください。

⇒議案の上程に至るまでの経緯につきましては、公正取引委員会の各命令後、総務省消防庁からの通知や他の消防本部との情報交換等を踏まえ、損害賠償請求の可否等の検討を行ってまいりました。

(2)本件について、市が、契約の相手方に対して有する債権は、どういったものなのでしょうか?お答えください。また、その時効はいつまでなのでしょうか?お答えください。
(3)本件について、市が、排除措置命令を受けた5社に対して有する債権は、どういったものなのでしょうか?お答えください。また、その時効はいつまでなのでしょうか?お答えください。

⇒契約の相手方及び排除措置命令を受けた5社に対し、本市が有する債権につきましては、契約上の責任に係るものないし不法行為によるもので、時効につきましては、今後の訴訟に影響があるため、答弁は差し控えさせていただきます。

(4)本件に係る各債権について時効を中断する措置は行ったのでしょうか?行ったのであれば、具体的にどのように行ったのか、お答えください。

⇒時効を中断する措置につきましては、令和2年1月17日に催告の手続きを行っております。

(5)訴状案は既に作成されているのでしょうか?お答えください。
 また、提訴はいつ行う予定なのでしょうか?お答えください。

⇒訴状案につきましては、議決をいただいた後、訴訟代理人と調整のうえ作成いたします。
 また、提訴につきましては、催告の手続きによる中断効が失効するまでの期間内に行う予定でございます。

(6)資料には、談合の様子や、納入予定メーカーを記載した「ちず」と称する一覧表の存在について記載されていますが、談合や「ちず」の内容について、市が把握したのは、いつなのでしょうか?お答えください。

⇒「ちず」の内容につきましては、令和元年9月6日に把握したものでございます。

(7)この件については、昨年12月17日の高槻市議会本会議の一般質問において取り上げて、「富士通ゼネラル富士通に対して損害賠償請求ならびに訴訟を行うお考えはないのでしょうか?」と質問したところ、「他市の事例につきましては、報道等で聞き及んでいます。」という噛み合わない答弁がされました。損害賠償請求や訴訟を行う予定であったのならば、その旨を答弁したはずですが、なぜ報道のことを答えたのでしょうか?お答えください。

⇒12月17日時点において、損害賠償請求や訴訟の手続きは準備段階でございました。

(8)排除措置命令を受けた5社に対しては、高槻市として、指名停止措置を行ったということですが、契約の相手方である富士通株式会社に対しては、指名停止措置等はしないのでしょうか?するのであれば、いつからいつまで、どういう措置等をするのかお答えください。しないのであれば、その理由をお答えください。

⇒措置等につきましては、当事者間の紛争の解決に向けて裁判所に訴訟の手続きを行いますので、今後、裁判の結果に基づいて、適切に対応して参ります。

<2回目>

(1)時効を中断する措置として、令和2年1月17日に催告の手続きを行ったということです。何の債権の時効が中断されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒契約上の責任に係るものないし不法行為によるものでございます。

(2)提訴は、催告の手続きによる中断効が失効するまでの期間内に行う予定だということです。その中断効が失効するのは、何年何月何日なのでしょうか?お答えください。

⇒今後の訴訟に影響があるため、答弁は差し控えさせていただきます。

(3)納入予定メーカーを記載した「ちず」と称する一覧表の内容は、令和元年9月6日に把握したということです。どういった経緯で把握したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒東京地方裁判所で把握したものでございます。

(4)昨年の12月17日の時点では、損害賠償請求や訴訟の手続きは準備段階だったということです。準備をしていたということは、損害賠償請求や訴訟を行う考えがあったからではないのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、12月17日時点において、損害賠償請求や訴訟の手続きは、準備段階でございました。

(5)富士通株式会社に対する措置等は、裁判の結果に基づいて対応するということです。裁判で富士通の賠償責任が認定された場合には、どういった措置等をするのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、判決に至らず、和解によって、富士通が賠償や返金をすることになった場合には、どういった措置等をするのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)納入予定メーカーを記載した「ちず」や公正取引委員会が作成した陳述書等から、富士通が談合に関与し、不当に利益を得たことは明らかだと思いますが、なぜすぐに指名停止措置等を行わないのでしょうか?なぜ裁判の結果を待つのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒5点目、6点目につきましても繰り返しとなりますが、裁判の結果により、事実が明らかになりますので、指名停止措置の適用の有無も含めて、適切に対応して参ります。

<3回目>

 あとは意見です。
 令和元年9月6日に、東京地方裁判所にまで出向いて、富士通が談合に関与した証拠である「ちず」を確認して、12月17日の時点で、損害賠償請求や訴訟の準備をしていたということは、つまり、私が昨年12月議会で質問するまでの間に、市は、富士通が、富士通ゼネラルの代理店の類として談合に関与していたことを認識して、それに対する対応を検討したうえで、損害賠償請求や訴訟をすると決めていたわけです。
 にもかかわらず、12月議会ではまともに答弁もされず、市が行った催告等についても私にはご連絡いただけなかったので、私は議会で宣言したとおり、今年の1月末頃に、住民監査請求をしてしまいました。監査委員や監査委員事務局の職員の皆さんにも、無駄な手間をおかけしてしまったわけです。
 この議案には賛成ですが、昨年の12月議会では、虚偽の答弁がされたとしか考えられませんので、それについては大きな問題だと思います。
 それから、債権の回収については、債務者が倒産するなどして、回収が困難になる可能性もあるわけですから、できるだけ早くやるべきで、この談合の問題についても、もっと早く対処できたはずです。今後は、速やかに対処してください。
 また、富士通に対しては、指名停止等の措置をしないということですが、高槻市としては、談合に関与して不当な利益を得ていたとしても、代理店等であれば、今後も入札に参加させるということなのでしょうか?私はそんなことは認めるべきではないと思います。ぜひ断固たる措置をしてください。要望しておきます。
 あと、債権の時効に関しては明言されませんでした。時効で消滅した債権があるのでしょうか?監査委員から住民監査請求の監査結果が出てきたら、そのあたりを検討して、その後どうするか考えたいと思います。