高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【消防救急デジタル無線談合】昨年12月議会の一般質問で取り上げた問題について高槻市が提訴の議案を上程

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上の画像は「たかつき市議会だより令和元年12月定例会号」の私の一般質問の部分。高槻市民の皆さんのご家庭にも配布されているかと思います。

北岡隆浩 議員

■談合への対応は

 議員 消防救急デジタル無線の入札の談合について訴訟等はしないのですか。

 答弁 他市の事例は報道等で聞き及んでいます。

 議員 市は訴訟等を行わないようです。議員の皆さんはどうお考えですか。議会が動かないなら私は住民監査請求をするつもりです。



字数が制限されているので、「市議会だより」にはこのくらいしか書けなかったのですが、議会ではもっといろいろと質問しています。

市や議会からこの件について音沙汰がなかったので、1月末頃に住民監査請求をしたのですが、この3月議会に、高槻市は、この件について、訴訟を提起したいとして議案を上程しました。

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議案第42号 損害賠償請求の訴えの提起について

消防救急デジタル無線設備購入(製造請負)契約(平成24年議決第66号)に関し、契約相手方及び公正取引委員会から排除措置命令を受けた5社に対し、損害賠償請求に係る訴えを提起する。



もちろんこの議案に賛成ですが、12月議会での高槻市役所の答弁には疑問が。そのあたりは今週金曜日の総務消防委員会で質問する予定です。

以下は昨年12月議会のでやり取りです。

令和元年 第5回定例会(第4日12月17日)

○(北岡隆浩議員) 北岡隆浩です。
(中略)
 次に、談合等について5点伺います。
 1点目、入札において談合がされた場合、市はどういった処分や対応をされるのでしょうか、具体的にお答えください。また、契約の相手方が談合を行っていた場合、契約金額の何%を違約金として請求することとしているのでしょうか、お答えください。
 2点目、高槻市新文化施設新築工事の入札では、応札者が1者以下であったために不成立になったことがありましたが、不成立とした根拠は何なのでしょうか。法律や要綱等に定められているのであれば、何にどういった定めがあるのか、具体的にお答えください。
 3点目、高槻市競争入札心得の第9条には、入札が無効になる場合が列挙されています。入札参加者が1者以下の場合というのは、この第9条の何号に該当するのでしょうか。13号の、その他不正行為により入札を行ったと認められる入札に該当するんでしょうか、お答えください。
 4点目、入札において、1者以外全ての者が辞退した場合、その入札は成立するのでしょうか、お答えください。
 5点目、消防救急デジタル無線の入札については、全国的に談合がされていたと公正取引委員会が認定して、独占禁止法違反で排除措置命令及び課徴金納付命令を出しました。
 高槻市では、平成24年5月21日に執行された消防救急デジタル無線の指名競争入札において、談合による受注予定者、いわゆるチャンピオンである富士通ゼネラルが4億8,200万円で応札し、談合に参加した4者は辞退しました。ところが、富士通ゼネラルの株の40%以上を持っている富士通が、富士通ゼネラルの入札額より約1.5%低い4億7,500万円で応札して落札しました。
 談合に参加した企業を除けば、富士通1者だけしか入札に参加していませんし、チャンピオンの富士通ゼネラル富士通の持分法適用会社、つまり子会社みたいなものなのですが、市としてはこの入札についてどのようにお考えでしょうか。富士通富士通ゼネラル等に対して、損害賠償請求をする考えはないんでしょうか、お答えください。
(中略)

〔総務部長(中川洋子)登壇〕
○総務部長(中川洋子) 1項目め、訴訟等について、2項目め、市職員の副業等について、3項目め、談合についてご答弁申し上げます。
(中略)
 次に3項目め、談合についてでございます。
 1点目の入札における談合につきましては、確認されれば入札の中止等を行い、公正取引委員会に通報いたします。また、契約の相手方が談合を行っていたときは、賠償金として請負代金額の10から20%を支払うことを定めているほか、市に生じた実際の損害額が当該賠償金を超える場合には、超過額も支払うこととなります。
 2点目、3点目の不成立につきましては、新文化施設新築工事の入札公告において、2者以上の参加を入札の成立条件としておりましたが、応札者が1者となったため不成立となったものでございます。
 なお、高槻市競争入札心得は、入札参加者が遵守すべき事項を定めたものであり、第9条は参加者側の遵守事項に係る要件を列挙しているものでございます。
 4点目につきましては、指名競争入札では1者以外全ての者が辞退した場合、入札は不調としております。
 5点目の消防救急デジタル無線設備の事案につきまして、本市においても公正取引委員会の排除措置等に基づき、違反事業者に対して必要な措置を行ってきております。
 以上でございます。
(中略)

○(北岡隆浩議員)
(中略)
 次に、談合等について6点伺います。
 1点目、消防救急デジタル無線設備の事案については、高槻市でも違反事業者に対して必要な措置を行ってきたということです。具体的にはどういったことを行ったんでしょうか、お答えください。また、富士通に対してはどういった措置を行ったんでしょうか、具体的にお答えください。
 2点目、高槻市は、富士通から富士通ゼネラルが発行した機器供給証明書の提出を受けたんでしょうか、お答えください。
 3点目、消防救急デジタル無線の販売については、富士通富士通ゼネラルの代理店の類だったんでしょうか、お答えください。
 また、富士通富士通ゼネラルと共謀して談合を行っていたのか、市として公正取引委員会消防庁富士通富士通ゼネラルに確認されたんでしょうか、お答えください。
 4点目、富士通ゼネラルは、課徴金納付命令の取り消しを求めて提訴しています。事件番号は東京地方裁判所平成29年(行ウ)第356号です。その訴訟記録には、富士通富士通ゼネラルが共謀して談合を行っていた証拠があるということですが、そのことを高槻市としては把握されてるんでしょうか、お答えください。
 5点目、消防救急デジタル無線の代理店を通じた間接販売(間販)について、岐阜県山県市下呂市、愛知県の尾三消防組合は、談合に参加した業者だけではなく、代理店に対しても訴えを起こしました。こうしたことについてはご存じでしょうか。高槻市も契約等に基づき、富士通ゼネラル富士通に対して、損害賠償請求並びに訴訟を行うお考えはないのでしょうか、お答えください。
 6点目、時効に関してですが、富田林市では直接販売(直販)のケースではありますが、課徴金納付命令が出てから3年後の来年、令和2年(2020年)2月1日に時効を迎えるとして、富士通ゼネラルを相手に損害賠償請求訴訟を起こすことを議決しています。このまま高槻市が放置しておくと時効にかかり、市長等の責任も問われかねませんが、どのようにお考えかお答えください。
(中略)

○総務部長(中川洋子) 市職員の副業等について及び談合等についての2問目のご質問にご答弁申し上げます。
(中略)
 次に、談合等についての1点目の違反事業者に対する措置につきましては、公正取引委員会が違反事業者と認定した株式会社富士通ゼネラル日本電気株式会社、沖電気工業株式会社、日本無線株式会社及び株式会社日立国際電気の5者に対して、指名停止措置を行っております。
 2点目の機器供給証明書という名称の書類は提出を受けてございません。
 3点目の代理店かどうかに関しましては、民間事業者間の契約関係については承知しておりません。
 共謀、談合につきましては、本市の入札に関する資料は公正取引委員会に提出しておりますが、課徴金納付命令等を受けた違反事業者は、1点目でお答えしたとおりでございます。
 4点目につきましては、課徴金納付命令を受けた事業者が取り消し訴訟を提起されたことは認識しておりますが、係争中の内容についてはお答えする立場にございません。
 5点目の他市の事例につきましては、報道等で聞き及んでございます。
 また、6点目の他市においては、契約相手方が公正取引委員会から課徴金納付命令等を受けた事業者であることから、損害賠償請求訴訟を提起された事案もあるものと認識しております。
 以上でございます。
(中略)

○(北岡隆浩議員)
(中略)
 次に、談合等についてです。
 答弁を聞く限り、高槻市富士通ゼネラル富士通に対して損害賠償請求や訴訟を行う考えはないようです。
 全国的に談合がされて、高槻市もそれによって損害をこうむっていると考えられますが、議員の皆さんはどうするべきだとお考えでしょうか。
 ことしの9月議会では、私が原告の訴訟について質問がされましたが、私はこれまでもいきなり裁判を起こしてきたわけではありません。まずは、議会での解決を期待して、今回のように議会で取り上げてきました。しかし、ほとんどスルーされてきました。今回の談合の件、議会の過半数の皆さんがその気になれば、市は提訴すべきであると決議したり、調査が必要であれば百条委員会を設置したりすることもできるはずです。
 議会で解決できるものは、議会で解決するのが私ども市会議員の任務の一つではないのでしょうか、ぜひしっかりとご検討ください。
 1か月以内に市が提訴等をせず、議会の過半数の皆さんも先ほど言ったような動きをしないのであれば、私は住民監査請求をするつもりでおります。