高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【掲示板の公示等】丸まって読めないものは適法か?

掲示板で丸まって読めない公文書

これも3月議会の一般質問で取り上げたもの。宿日直職員の採用試験の結果が公表されていないとの情報から、高槻市役所本館の東側の掲示板を見に行くと、上の写真のとおり、掲示板には貼られているものの、丸まっているために、どの角度から見ても読めない公文書が・・・これも問題ではないかと思います。

以下はその議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。なお3回目の私の発言は、時間切れのため、原稿を最後まで言えていません。

■一般質問

3.公示・告示・公告・公表等とそれらに係る事務等について

<1回目>

(1)市役所本館の東側の道路沿いには掲示板があって、税金の滞納者に対する差押えの公示送達や職員採用試験の結果などが掲示されていますが、この掲示板に掲示される文書には、どういったものがあるのでしょうか?法令に基づくもの、基づかないものは、それぞれどれだけあるのでしょうか?掲示の期間はどれだけなのでしょうか?お答えください。

(2)掲示板を見ると、紙が丸まって、何が書いてあるのか見えないものがありました。これは問題がないのでしょうか?適法なのでしょうか?法的効果はあるのでしょうか?お答えください。

(3)宿日直嘱託員の採用試験の結果が掲示されていないという情報をいただいたのですが、何故掲示されなかったのでしょうか?経緯と理由をお答えください。
また、平成30年度の宿日直職員の採用については、1次で合格した者のうち何人が採用されたのでしょうか?1次試験で合格しなかった者も採用されたのでしょうか?具体的にお答えください。

<答 弁>

 市役所の掲示場に掲示する文書といたしましては、条例及び規則、公表を要する規程・告示・公告など、高槻市公告式条例に基づくもののほか、個々の法令に基づき掲示する文書やその他の文書で周知を要するものがございます。掲示した文書の件数につきましては、平成29年において、条例及び規則が90件、市長が定める訓令・告示・公告が953件などとなっております。掲示場への掲示につきましては、法令などに定めがあるものを除き、期間を原則として2週間としており、それぞれ適法に行っております。
 次に、宿日直嘱託員採用試験についてのご質問ですが、経緯といたしましては、2月3日に実施した2次試験の受験者4人のうち、成績が最高位の者1名を最終合格者として、2月14日に決定し、合否にかかわらず全ての受験者に通知しました。また、試験結果の掲示につきましては、同日付けで、市役所及び3支所の掲示場に掲示しました。なお、市ホームページへの掲載については、事務処理が滞っていたことが判明したため、直ちに掲載及び事務処理ミス等の事務手続きを行ったところです。今後は、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいりたいと存じます。

<2回目>

(1)掲示の期間については、法令などに定めがあるものを除き、原則2週間としているということです。なぜ2週間なのでしょうか?根拠をお答えください。
 また、ホームページでの公表については、期間の定めはないのでしょうか?あるとすれば、どれだけなのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)ご答弁からすると、宿日直嘱託員の採用試験の結果が、ホームページに掲載されなかったことについては、事務処理ミス等に該当するということです。事務処理が滞っていたということですが、その原因は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)宿日直嘱託員採用試験の第1次試験の合格者については、一度その受験番号が掲載されたにもかかわらず、その後削除されています。何故こんなことをしたのでしょうか?試験結果やその公表に何らかの誤りがあったのでしょうか?具体的にお答えください。

(4) 1回目の質問の2点目の、掲示板には貼ってあるけれども、紙が丸まって、何が書いてあるのか見えないものについては答弁がありませんでした。添付の写真のとおり、どんな角度から見ても、読めないものがあったのですが、こういう掲示の仕方は問題ないのでしょうか?適法なのでしょうか?法的効果はあるのでしょうか?お答えください。
 また、これについても、事務処理ミス等に該当するのではないのでしょうか?お答えください。

<答弁>

 公示等に関するご質問のうち1点目と4点目についてでございますが、掲示場への掲示期間につきましては、民法に基づく公示による意思表示の期間を踏まえ、原則2週間として運用しており、ホームページでの公表につきましては、各所管課での運用に委ねられております。また、ご指摘の読めない状態の掲示文書につきましては、掲示した後に、何らかの理由により画鋲が外れたものと考えられます。掲示場を日々確認する中で、このような状態の文書があった場合には、貼り直しを行っており、掲示場を適法に運用しているところでございます。
 次に、2点目と3点目の、宿日直嘱託員採用試験に関するご質問ですが、まず、ホームページ掲載にかかる事務処理につきましては、総務課内において、担当者及び承認者、双方の掲載手続きにおける確認不足があったものでございます。
 また、1次試験合格者のホームページへの掲載につきましては、2月3日の2次試験の実施をもって公表の目的が完了し、掲載を終了したものでございまして、削除したものではございません。

<3回目>※時間切れのため、途中までしか言えていません。

 掲示板の丸まった公文書については、画鋲が外れたということですが、掲示板を見ると、他に、紙の上の中央に1か所だけしか画鋲で止めていないものが何枚もありました。そういうふうに紙を貼ったら、次第に丸まって、文字が隠れて見えなくなってしまうということは、分かっていたはずです。担当の方は、見えようが見えまいがどうでもいいという気持ちで貼っていたのではないのでしょうか?
 紙が丸まったりして、読めない部分があるような掲示は、適法なものとはいえないはずです。これが差押えに関する公示送達の場合、差押えをしても適法ではないとされる可能性があるのではないでしょうか?採用試験の結果の場合、受験者に不信感を生むのではないでしょうか?
ちゃんと貼るように、何年か前にも注意させてもらったんですが、今後はしっかりと掲示するように徹底してください。強く要望しておきます。
 採用試験の結果をホームページで公表していなかった件については、担当者と承認者の確認不足であったということです。採用試験の結果は、受験者の人生に大きく影響します。今後はこういうことがないようにしてください。強く要望しておきます。