高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【配偶者同行休業】法律では認められた休業が、条例がないため取得できない!?

今日は3月議会の最終日。一般質問で私もいくつかについて質問をしました。

地方公務員には法律で認められた休業がいくつかあるのですが、その一つが配偶者同行休業。配偶者が海外に赴任する場合に認められる休業です。ところが、高槻市では、条例で定められていないために取得できないことが分かりました。

 


今日の議会の答弁では、必要があれば対応するということでしたので、これを見ている職員の皆さんの中で、配偶者が海外へ赴任する可能性がある方は、今すぐに上司と人事課へ相談されたほうがよいと思います。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをご了承ください。

■平成29年3月議会・一般質問
1.職員の休業等について

<1回目>

(1)職員の休業に関しては、地方公務員法に、修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業についての規定があり、育児・介護休業法には介護休業の規定もあります。これらの休業の今年度の取得状況は、どうなっているのでしょうか?それぞれの休業についてお答えください。

⇒休業制度の今年度の取得状況は、修学部分休業が1名、自己啓発等休業が2名、育児休業が118名、介護休暇が2名で、その他の休業の取得者はありません。

(2)地方公務員法では、各休業について、「任命権者は・・・条例で定めるところにより・・・承認することができる」と規定されています。しかし、配偶者同行休業と、大学院修学休業については、高槻市には条例がないようです。この2つの休業については、職員が申請をしても、条例がないので、取得できないということになるのでしょうか?それとも、条例がなくても、取得できるのでしょうか?お答えください。

⇒配偶者同行休業は、条例で規定をしていないため取得できません。また、公立の小学校、幼稚園などの一種免許を持つ教諭等が対象となる大学院修学休業については、手続き上の規定整備は必要となりますが、当該休業の取得要件を満たし、かつ任命権者が許可をすれば取得することは可能です。

(3)配偶者同行休業と、大学院修学休業については、これまで、取得を希望する職員はいなかったのでしょうか?もし、いたのであれば、過去5年間でどれだけいたのでしょうか?それぞれの休業についてお答えください。
(4)この2つの休業の必要性について、市はどのように考えているのでしょうか?見解をお答えください。

⇒職員からの具体的な希望や相談はありません。今後そのような相談などがあれば、内容に応じて検討します。

<2回目>

(1)配偶者同行休業は、条例で規定をしていないから取得できないということです。他市では条例があるのでしょうか?例えば、茨木市吹田市島本町では、配偶者同行休業の取得を認める条例は制定されているようですが、どうでしょうか?お答えください。

⇒配偶者同行休業は、平成28年4月1日時点で、大阪府内における市町村43団体のうち、8団体が条例を制定しています。その他の35団体は制定していません。

(2)大学院修学休業については、条例がないのに、取得が可能だということです。何故なのでしょうか?法令上の根拠を具体的にお答えください。

⇒大学院修学休業は、教育公務員特例法で規定されていますが、当該法において条例への委任が規定されていないため、条例の制定の必要はなく、手続や給与の取扱いを規則等で規定することで取得することが可能となります。

(3)条例の必要性については、職員から相談などがあれば、内容に応じて検討するということです。たとえば、今日、職員の方から、夫が海外へ赴任することに決まったので、約1か月後の今年5月1日から海外へ同行したいという相談があったら、それに応じることはできるのでしょうか?4月末までに条例を作って、それに対応するのでしょうか?お答えください。

⇒制度として必要性が生じた場合は、条例制定等しかるべき手続きをとって対応していきます。

<3回目>

 大学院修学休業は、条例がなくても取得が可能ということですので、法律で認められた休業のうち、高槻市の職員が取得できないのは、配偶者同行休業だけだということになります。条例さえ制定すれば、職員の皆さんは配偶者同行休業を取得できるわけですが、条例を制定するためには、議会の議決が必要です。議会は年に5回くらいしか開かれませんから、先ほど申し上げたように、1か月後に夫が海外赴任することが決まったので、自分も同行したいと、職員の方が相談してきても、現状では、それに対応できないわけです。
 「辞令は突然に・・・」ではないですけれども、民間企業であれば、突然、夫や妻が海外赴任なんていうこともありえるわけですから、職員のことを本当に大切に思っているのであれば、あらかじめ条例を制定しておくべきです。
 法律では、配偶者同行休業が認められているのに、もし、条例制定が間に合わずに、休業が取得できなかったら、それは市長の責任だと思います。
 先ほどの答弁では必要があれば対応するということでしたので、これを聞いている職員の皆さんの中で、配偶者が海外へ赴任する可能性がある方は、今すぐに上司と人事課へ相談されたほうがよいと思います。