高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

島本町衛生化学処理場

島本町衛生化学処理場

これも本会議2日目に質問したものです。

島本町のし尿処理を行う「島本町衛生化学処理場」は高槻市の東上牧にあります。この施設は老朽化が著しく、処理効率が悪い状況です。そこで、このし尿処理を、高槻市の施設で行う方向で検討が進められてきました。

高槻市としても、島本町から委託費をもらって、一緒に処理をすれば、約1400万円の経費削減が見込めるということです。

そこで、高槻市島本町との間で、まず、し尿処理等に関する規約を定めたいということで、議案が上程されました。

私としては賛成なんですが、1つ気になることが。島本町は、「長年にわたる東上牧住民への感謝の意」から、処理場の跡地を、高槻市に無償で譲渡するというのですが、これに違法性はないのかということです。

地方自治体は、原則として、タダでお金や物をあげたりすることはできません。高槻市にとっては何の問題もないのですが、島本町がこういう曖昧な理由で土地を無償譲渡するのは大丈夫なのか?慎重に検討すべきです。杞憂に終わればいいのですが、もし違法なら、違法な約束を含んだ規約を結ぶということになるので、高槻市としても認めるわけにはいかないはずです。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第98号 高槻市島本町とのし尿及び浄化槽汚泥処理に関する事務の委託に関する協議について

<1回目>

(1、2点目は公明党の五十嵐議員から同じ内容の質問があったので省略。)

3.総務消防委員会協議会で共産党の中村議員が心配されていましたが、し尿の搬入方法や搬入ルート、処理方法は、どのようなものにする計画なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒搬入は、十三高槻線を通行し、唐崎西交差点より高槻クリーンセンター分室へ進入する予定です。処理方法は、従来通りで変更はありません。

4.島本町のほうでは、この事務委託について、議会での賛成は得られているのでしょうか?具体的な状況をお答えください。

島本町の議会の状況ですが、11月10日の島本町議会で本案件が提案され、全員賛成で可決されております。

5.高槻市上牧町に所在する島本町衛生化学処理場については、撤去をして、跡地を高槻市に無償で譲与するということです。撤去はいつまでに行われるのでしょうか?跡地はどのように利用するのでしょうか?また、跡地の土地の金銭的な価値はどれだけなのでしょうか?それぞれお答えください。 

⇒衛生化学処理場跡地についてですが、譲与の時期や利用方法につきましては、規約の施行後、協議を行って参ります。また、土地については、島本町では、3億1,600万円と算定されております。

<2回目>

1.跡地の土地の価値は3億1600万円だということですが、島本町は、この土地を、どういう理由で、高槻市に無償で譲渡されようとしているのでしょうか?

⇒跡地の無償譲渡の理由についてですが、長年にわたる東上牧住民への感謝の意から譲渡を申し出ているものと認識しております。

2.地方財政法9条には、「地方公共団体の事務・・・を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。」と規定されています。つまり、地方公共団体が行うことについては、その地方公共団体自身が経費を負担することが原則だということなんですが、島本町から高槻市への土地の無償譲渡は、この法律の規定に反することはないのでしょうか?

⇒土地の無償譲渡についてですが、地方自治法第237条及び両市町の条例に基づき、適正に行われるものです。

<3回目>

1.土地の無償譲渡については、地方自治法第237条及び両市町の条例に基づき、適正に行われるということです。地方自治法第237条2項の定めは、「第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。」というものです。条例又は議会の議決による場合であっても、適正な対価なくしては譲渡できないわけです。3億円以上の土地を、タダであげるのは、違法ではないのでしょうか?適正だというご答弁ですが、適法だという根拠を具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)北岡議員の質問のとおり地方自治法第237条と島本町の条例が根拠である。

2.この土地の無償譲渡の適法性に関して、島本町島本町議会では、何らかの議論がされたのでしょうか?されたのであれば、どのようなものだったのか、具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)承知していない。

 あとは意見です。
 自治体は、タダで物をもらうことはできます。お金を寄付してもらったり、道路用の土地を譲ってもらったりということはしょっちゅうありますよね。でも、逆に、自治体が、お金や物をあげるときには、法律的に大丈夫かどうか、慎重に検討しなければなりません。
 答弁をお聞きする限りは、この土地の無償譲渡については、長年にわたる感謝の意から譲渡したいということですが、そうすると、島本町のほうが違法行為をしてしまうことになりかねないと心配しております。もしも、この議案書に書かれている規約案の中に、そういう違法な約束事が入っているのであれば、高槻市議会としても、認めるわけにはいかないはずです。
 この規約案の他の内容には賛成なんですが、この土地の譲渡について、法律的に問題がないのかどうか、委員会でもしっかりと審議をしていただきたいと思います。