高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【市道不法占拠訴訟】住民訴訟を提起

市道の不法占有

約20年もの間、高槻市の市道や市有地が、ある神社によって不法占拠されている問題については、今年の3月議会と6月議会の一般質問で取り上げ、住民監査請求もしておりましたが、未だに、不法占拠は解消されず、また、高槻市役所のほうも明渡請求や地代等の請求をしないため、本日、それらの請求をさせること等を求めて、提訴しました。

市道のほうについては、「道路のような公共の用に供せられるべき物については、公用廃止のない限り、本法上の取得時効によって、その所有権を取得することはできない。」とする判例があり(大審院大正8年2月24日判決)、神社が時効取得することはないと考えられるのですが、市有地については、20年経過すると、悪意をもって占拠していたとしても、時効取得が成立する可能性があります。

この市有地は、地図で見ると、少なくとも1000平方メートルはある広大なもので、駅から徒歩5分という立地であることから、近隣の公示地価で計算すると、2億円くらいの価値があると考えられます。

高槻市はこの土地について、登記上高槻市の所有となっているものの、同じ地番の土地が別にあることから、高槻市のものではないとしています。確かに同じ地番の公図が2つあるので、公図が誤っているのかもしれません。しかし、私が先日あらためて法務局の職員に尋ねたところ、登記上、高槻市の所有となっている以上、土地は両方とも高槻市が所有権を有するといわざるをえないという見解を示しました。

この土地の一部が市道となっていることや、分筆された土地に神社の境内であることを示す石柱が建っていることからすれば(同じ神社の境内なら分筆する必要はなかったはず)、やはり市有地ではないかと考えられます。

高槻市が、市道をちゃんと管理していれば、このような不法占拠は防げたはずです。20年間も気付かなかったというのは不自然です。住民監査請求では、私の請求は棄却されたものの、監査委員は監査結果の最後に次の要望を付しました。

(4) 要望

 道路管理者である市は、道路法第42条第1項により、道路を常時良好な状態に保つように、維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うところ、本件道路については、長年にわたり、管理が行き届かず、安全な通行の確保がされていない状況であった。今後、市長においては、道路管理行政を行うに当たり、安全管理の徹底はもとより、一般交通の用に供する必要性の判断や住民の利便性の確保など、適正な道路の管理に努められたい。



市道は、議会の議決を経て、市により認定された路線です。そんな道路が20年間も不法占拠されていたなんて、恥ずかしい話。これを機にすべての市道をチェックすべきだと思います。