高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【指定管理者】評価の点数の理由を議会で答えない高槻市役所

指定管理者候補者選定評価表

昨日の本会議では、指定管理者の指定に関する議案に対する質疑も行われました。私はそのうち1件について質問。

高槻市役所から出してもらった資料を見ると、上の画像の「指定管理者候補者選定評価表」というものがありました。これを見て、赤いアンダーラインの部分に疑問を覚えましたので、以下のとおり質問しました。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあるかもしれませんが、ご了承ください。

<質問1>

この指定管理者の候補者については、2社が応募し、評価の結果、そのうちの1社を選定したということです。これについてまず4点伺います。

1.応募した事業者のサービス水準等を評価した「指定管理者候補者選定評価表」という資料を見ると、項目が15あって、そのうち11が「規則に定める項目」とされています。この規則とは、どういった規則なのでしょうか?詳細をお教えください。
 また、それ以外の項目、つまり、規則には定められていない項目というのは、なぜ置かれているのでしょうか?何か根拠があるのでしょうか?
 それぞれお答えください。

⇒規則とは、「高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則」となります。また、規則の項目に加え、本市の施策や、施設の特性等を踏まえたサービス水準の評価を行うため、評価項目の追加を行っております。

2.採点の評価基準を見ると、それぞれの項目に、15点、10点、5点といった満点が定められていて、例えば、15点満点の項目であれば、大変良いが15点、よいが10点、普通が7点、やや不十分が4点、不十分が1点と、5段階で採点することになっています。実際の事業者の得点を見ると、10.4とか、小数第1位までの点数が付けられています。これは何故なんでしょうか?

⇒複数の者で採点し、この平均を得点としているためです。

3.これらの採点は、誰がどのように行ったのでしょうか?

⇒都市創造部に設置しております幹事会にて採点を実施しております。

4.これらの項目の総合点の満点が100点で、候補者として選ばれたA社が71.0点、選ばれなかったB社が70.6点と、わずか0.4点の差という結果になっています。詳細を見ていくと、大きな差がついているのが、「その他管理に際して必要なの事項」という項目で、この項目は「規則に定める項目」には含まれていないんですが、10点満点中、A社が9.4、B社が5.8となっています。「その他管理に際して必要なの事項」は、人権の遵守、環境への取り組みなどとされているのですが、それぞれの事業者の、何を、どのように評価して、こうした点数を付けられたのでしょうか?お答えください。

⇒評価につきましては、各事業者から提出されました提案内容を踏まえ、適正に実施しております。


<質問2>

1.規則には定められていない項目に関しては、なぜ規則に入れないのでしょうか?また、条例上の根拠はどこにあるのでしょうか?お答えください。

⇒規則に定めていない項目につきましては、条例第5条第1項第4号を根拠として、施設の設置目的に応じた評価項目を設定しています。

2.「その他管理に際して必要な事項」という評価項目の中には、先ほど申し上げました、人権の遵守、環境問題への取組のほか、高齢者・障碍者等就労困難層への雇用・就労支援の取組、地域経済への寄与という項目があります。これらは関連性がないと思われますが、なぜ一つの項目にまとめて、点数をつけるのでしょうか?お答えください。

⇒「その他管理に際して必要な事項」に関しましては、規則に定めのない事項について総合的に評価する項目として設定しております。

3.この項目の評価に関しては、今回の自転車駐車場の指定管理者候補の選定にあたって、2社、それぞれをどのように評価して、9.4とか5.8という点数をつけたのでしょうか?詳しく教えてください。

⇒評価につきましては、他の項目と同様に、各採点者が申請者の提案内容を踏まえ、適正に実施しております。

4.採点は、都市創造部の幹事会で行ったということですが、市職員のみで行ったのでしょうか?それとも外部の方も評価・採点に関わっておられたのでしょうか?

⇒本市の職員により実施しております。


<3回目>

 評価を適正に実施したという答弁ですけれども、適正に評価したのかどうか、ちゃんと説明してもらわないと、分からないですよね。議会で問われているのに、なぜ、点数の根拠を、具体的に答えられないのでしょうか?
 規則に定めていない項目の条例上の根拠は条例第5条第1項第4号ということですけれども、その4号というのは「その他市長が公の施設の設置の目的に応じて別に定める基準」というものです。「別に定める基準」というのは、やはりその条例施行規則に定めておくべきではないのでしょうか。そうじゃないと基準を定めたとはいえないのではないでしょうか。条例第5条第1項第1号から第3号については規則で基準を定めているのに、第4号だけ、なぜか規則で定めないというのは、おかしいですよね。
 先ほども申し上げたとおり、人権の遵守、環境問題への取組、高齢者・障碍者等の雇用、地域経済への寄与などというのは、関連性がないですよね。それをひとまとめにするのはおかしい。もしそのそれぞれが、公の施設の管理に必要なのであれば、それらを分けて評価・採点すべきだと思います。
 外部から有識者を入れずに、市職員のみで評価をするなら、公平性と透明性を確保しなければならないと思いますが、規則に定められてもいなければ、関連性も認められない、そんな項目の点数で、大きな差が付けられていて、その差が候補者の選定に大きな影響を与えていますし、その点数の理由を議会で問われても、まともに説明もしていただけないので、この議案には賛成できないということを表明して、質問を終わります。

⇒(答弁要旨)評価は適正に実施した。