高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【残土処分場問題】土砂埋立規制条例案が高槻市でも・・・ごみ屋敷条例のように土砂等を行政が撤去できないか?

今日は12月議会の本会議2日目。私もいくつか質問しました。

山間部の建設残土処分場や産廃処理施設の問題については、これまで議会で取り上げ、市有地が処分場の一部となって埋め立てられている件については住民訴訟で争ってもいますが、今回の議会では、土砂埋立に市の許可を必要とすることなどを盛り込んだ「高槻市土砂埋立て等の規制に関する条例案」が上程されています。大阪府では平成26年12月に同様の条例が制定されており、これに倣った形です。府の条例では3000平方メートル以上の土砂埋立て等を対象としていますが、高槻市のほうは500~3000平方メートル未満が対象。

市の条例のほうでは、土砂を運搬する者に対して、「沿道への粉じんの飛散防止並びに騒音及び振動の低減に努めなければならない。」と努力義務を課しています。建設残土を積載したダンプによる被害があったので、それを考慮したとのことです。

この条例を制定することで、実際にどうなるのか?それを今日の議会で質問しましたが、まだまだ曖昧な部分が多いように感じました。しかし、府の条例と同じく、最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金等の罰則が設けられたので、これはかなり評価できると思います。

質問の最後に、土砂等を運搬するダンプの通り道になるような地域の方々も、説明会に参加できるように、そして十分な質疑応答の時間が確保されるよう要望しました。

また、事業者が、違法に土砂等の埋立を行って、しかも、市の指導に従わず、土砂を撤去等しない場合でも、市が事業者等に代わって撤去はしないということのようでしたので、撤去できるようにしてほしいということも要望しました。

これについては、土地や土砂等の所有権とか、費用とか、処分方法とか、いろんな問題があって、難しいのでしょうけれども、以前も申し上げましたが、何が埋められているか分からないところから、濁った水が流れ出ている、それが農地や河川に流れ出しているということが実際に起きています。いくら事業者に罰を与えても、その現状を変えられない場合も考えられます。行政が撤去しなければ、環境汚染・健康被害が拡大することも考えられます。

最近、ごみ屋敷が問題になっていますが、ごみ屋敷のごみを、市が強制的に撤去できる条例が京都市大阪市で制定されています。そういうことができるなら、違法に埋め立てられた土砂等についても、行政がその土砂等を撤去することも可能ではないでしょうか。是非、大阪府でも、こうしたことを検討してほしいと思います。

以下は今日のやりとりです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあるかもしれませんが、ご了承ください。

■議案第115号 高槻市土砂埋立て等の規制に関する条例制定について

この条例案については、非常に評価し、期待もしておりますが、確認のため5点伺います。

1.第3条では「市は、災害の防止上又は生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある土砂埋立て等が行われることのないよう必要な施策を推進するものとする。」として、市の責務が定められていますが、具体的にはどういった施策を推進するのでしょうか?

⇒1点目の市の責務につきましては、災害及び公害等の発生を未然に防止のため、立入調査や検査等を行います。

2.第4条には、「土砂埋立て等を行う者は・・・災害の防止 及び生活環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。」とか「地域団体との間において、埋立て等区域の周辺地域の良好な自然環境及び生活環境の保全に係る事項について・・・協定を締結するよう努めなければならない。」などの土砂埋立て等を行う者の責務が定められています。5条には土砂を発生させる者の責務、6条には土地の所有者の責務も定められていますが、これらの定めを守らなかった場合には、どういった処分等がされるのでしょうか?

⇒2点目の責務を守らなかった場合につきましては、行政指導を行ってまいります。 

3.第7条では、「土砂を運搬する者は、沿道への粉じんの飛散防止並びに騒音及び振動の低減に努めなければならない。」とされていますが、この定めを守らなかった場合には、どういった処分等がされるのでしょうか?また、土砂を運搬する者は、どの程度まで粉じんの飛散防止や 騒音・振動の低減に努めなければならないのでしょうか?

⇒ 3点目につきましては、法令等に規制基準は設置されておりませんことから、生活環境に支障のない程度と考えております。

4.11条では、土砂埋立て等の許可の申請予定者は、原則として、「申請書の記載事項を周知させるため、埋立て等区域の周辺地域の住民等に対し説明会を開催しなければならない。」とされています。周辺地域とは、どこまでの地域なのでしょうか?また、説明会は、記載事項の周知だけなのでしょうか?それとも、住民が納得のいくまで質疑応答の時間が設けられるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒ 4点目につきましては、今後制定してまいります施行規則の中で規定していく予定でございます。

5.現在、この条例案の対象となるような埋立て等区域は存在するのでしょうか?また、この条例の施行後、施行以前からすでに埋立が開始されているものについては、条例の効力は及ぶのでしょうか?

⇒5点目の対象区域でございますが、現在のところ、本条例の対象区域はございません。また、一部すでに開始されているものもありますが、条例の効力は及ぶと考えています。


<2回目>

1.土砂埋立て等を行う者などが責務を守らなかった場合は、行政指導を行うということですが、具体的には、どのような行政指導を行うのでしょうか?お答えください。

⇒1点目につきましては、災害の防止及び生活環境の保全のため必要な措置を講じるよう、指導するものです。

2.土砂埋立て等を行う者が、この条例に反して土砂等の埋立を行って、しかも、市の指導に従わず、土砂を撤去等しない場合には、高槻市がその事業者等に代わって、土砂を撤去等するのでしょうか?お答えください。

⇒2点目につきましては、本条例で規定いたします命令に違反した場合は、罰則規定を設けております。

3.土砂を運搬する者の、粉じんの飛散防止や騒音・振動の低減に関する努力義務については、生活環境に支障のない程度までだということですが、これまで大字奈佐原の造成現場への土砂運搬でされたような行為については、生活環境に支障があるといえるのでしょうか?それとも生活環境に支障のない程度といえるのでしょうか?お答えください。

⇒3点目につきましては、事例ごとに対応してまいります。

4.周辺地域の住民等に対する説明会については、施行規則の中で規定していくということですが、その中身はどういったものなのでしょうか?お答えください。
5.その周辺地域の住民等には、土砂運搬の通り道の周辺の地域の住民も含まれるのでしょうか?お答えください。

⇒4点目及び5点目につきましては、周辺地域や周知の方法等を考えております。


<3回目>

 こうした条例の制定や、実効性のある施策、高槻市役所の効果的な対応を、一番待ち望んでいるのは、これまで被害を受けてきた方々のはずです。その方々に安心していただけるような答弁を期待していたんですが、罰則規定が設けられたこと以外は、曖昧だなと、あるいは的外れだなと感じております。
 これまで住民の方からの苦情で一番多かったのが、建設残土等を運搬するダンプに関するものかと思います。ダンプが土砂をまき散らす、住宅街を抜け道にするので怖い、といった声がありましたよね。先ほどは、曖昧な答弁しかありませんでしたけれども、ぜひダンプの通り道になるような地域の方々も、説明会に参加できるように、そして十分な質疑応答の時間が確保されるよう、お願いします。
 また、先ほど、事業者が、違法に土砂等の埋立を行って、しかも、市の指導に従わず、土砂を撤去等しない場合には、高槻市がその事業者等に代わって、土砂を撤去等するのでしょうかとおききしましたが、「罰則規定を設けております」という答弁がされただけでした。つまり、高槻市がその事業者に代わって、土砂等の撤去はしないということなんだと思います。これについては、土地や土砂等の所有権とか、費用とか、処分方法とか、いろんな問題があって、難しいのでしょうけれども、以前も申し上げましたが、何が埋められているか分からないところから、濁った水が流れ出ている、それが農地や河川に流れ出しているということが実際に起きています。こういうものをどうするのか。いくら事業者に罰を与えても、その現状は変わらないわけです。
最近、ごみ屋敷が問題になっていますが、ごみ屋敷のごみを、市が強制的に撤去できる条例が京都市大阪市で制定されています。そういうことができるなら、違法に埋め立てられた土砂等についても、市がその土砂等を撤去することも可能ではないでしょうか?
 今回は、大阪府の条例にならった部分が多いわけですけれども、一歩前進ということで、議案に賛成しますが、今後は、大阪府にも働きかけて、ぜひ、土砂等の撤去を市ができるようにしていただきたいということを要望して、質問を終わります。