高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

高槻市「はにたんプレミアム商品券」について議会で質問


今日は6月議会の初日。「はにたんプレミアム商品券」について本会議で質問しました。以下そのやりとりです(原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください)。

■報告第6号 平成26年度一般会計繰越明許費繰り越し状況報告について
 プレミアム商品券発行事業13億4700万円について

<1回目>

1.高槻市は、1冊当たりの利用可能額が1万2千円の「はにたんプレミアム商品券」を、1万円で販売するということなんですが、取扱店舗ならどこでも全部使えるわけではなくて、1万2千円分の商品券のうち、6000円分が「全店共通券」、残りの6000円分が「中小店専用券」となっています。なぜこのように分けたのでしょうか?また、この商品券は、誰でも買えるということになっているんですが、なぜ購入対象者を高槻市民に絞らなかったのでしょうか?こういうふうにしたのには、何か狙いがあったのでしょうか?お答えください。

(回答)今回、集客力の高い大型店に偏らず、中小店でも使用できるよう商品券を分けました。また、他市域からの消費の向上をねらい市内に制限しておりません。

2.「中小店専用券」ということになっていますが、この中小店と、大型店とを分ける基準は何なのでしょうか。また、応募ハガキ付きのチラシには、そういった基準や、具体的にどのお店が中小店なのかということが書かれていなかったのですが、商品券の購入者には、どのようにそういったことをお知らせするのでしょうか。

(回答)大規模小売店舗立地法で定める、店舗面積が1000平米を超える店舗を大型店とし、専用ホームページに公表するとともに、商品券の引換時に店舗一覧をお渡しします。

3.商品券1冊の販売価格は1万円で、1人5冊まで購入できるということなんですが、なぜそのような価格設定や上限設定をしたのでしょうか?理由をお答えください。

(回答)1冊の価格設定は、先行事例等を参考に決定し、多くの方にご購入いただけるよう、購入冊数に上限を設けております。

4.商品券の予約応募が10万冊を超えた場合には、抽選になるということなんですが、その抽選方法はどのようなものになるのでしょうか?公平性が担保されるのでしょうか?お答えください。

(回答)販売数を超える応募があった場合、抽選となります。当選者はランダムに抽出する方法をとっており、公平性は担保されます。

<2回目>

1.先日、「はにたんプレミアム商品券」の予約応募はがき付きのチラシが、市内に全戸配布されたようですが、商品券がどこで使えるのか、商品券の取扱店がどこになるのか、については、まったく何も書かれていません。平成11年度の地域振興券が、ほとんど大型店舗で利用されたので、今回は半分を中小店専用券にしたということですが、だとすると、今回も、中小店では使ってもらいにくいと考えられます。なのに、商品券を使える中小店がどこなのかチラシに書かれていない。「どこで使えるか分からないのに、1万円もするものを、ハガキで予約しろと言われても、それはちょっとなあ・・・」と、ためらう人が出てくるのではないのでしょうか?専用のホームページでは、今後、中小店がどこになるのか順次公表されるということで、昨日あたりから、やっと中小店がどこなのか表示され始めたようですが、インターネットを利用できない方もいるわけです。
 なぜ、応募ハガキ付きのチラシに、取扱い店舗名、特に中小店について、記載しなかったのでしょうか?予約をためらう人が出てくるだろうという予想はしなかったのでしょうか?お答えください。

(回答)今回、事業を進めていくにあたり、早急な事業の実施が求められており、取扱店舗の募集と購入申込の案内を並行して行いました。

2.商品券は誰でも購入できる。高槻市外の方でも購入できる。その狙いは、他市域からの資金の流入を図るためだということですが、他市域へはどのようなPRをするのでしょうか?お答えください。

(回答)他市域へのPR方法として、市内鉄道各駅へのポスター掲示や、タウン誌等への広告掲載を行っています。

3.市外や、あるいは国外から、申し込みがあった場合、それが架空の名義か、そうでないのか、確かめるのでしょうか?そもそも、確かめることはできるのでしょうか?お答えください。

(回答)当選者にはハガキを郵送し、宛先不明の場合は戻ることになります。
  
4.商品券の引き換え時には、大型店と中小店の区別を記載した取扱店舗一覧をお渡しする予定ということですが、やはりそれでは遅いんじゃないでしょうか。5月29日付でいただいたチラシには、「店舗募集について」という小見出しのところに「6月23日までに申し込まれた店舗は、商品券利用可能店チラシに店舗名を掲載予定」と書かれています。応募ハガキつきのチラシには店舗名が掲載されていませんでしたが、これとは別に、商品券利用可能店チラシが配布されるのでしょうか?配布されるとすれば、商品券の予約応募期間の最終日である7月11日までに配布されるのでしょうか?そのチラシには応募ハガキが付けられるのでしょうか?お答えください。

(回答)チラシの全戸配布予定はしておりません。取扱店舗については専用ホームページ、もしくは産業振興課窓口にて一覧を閲覧できるよう準備しています。

5.10万冊を超える応募があった場合、当選者をランダムで抽出するということですが、具体的にはどのように行うのでしょうか?ハガキとインターネットで予約の応募ができるわけですが、それぞれ別々に抽選するのでしょうか?具体的な抽選方法をお教えください。

(回答)抽選方法は、ハガキ、インターネット、それぞれの申込件数の割合に応じて、当選数を決定します。

6.私は3月議会で、ほかの自治体などが、健康や長寿、節電といったことにインセンティブの働くようなプレミアム商品券を発行している事例を挙げて、高槻市でも、市の課題に合わせたもの、例えば、少子化対策高齢化対策につながるような条件を設定すべきではないかと提案しましたが、そういった検討はされたのでしょうか?たとえば高槻市では、「高槻市ますます元気!健幸ポイント」という事業を行っています。この事業で一定以上のポイントを取得された方が、優先的に商品券を購入できるようにしたり、「3世代ファミリー定住支援事業」の補助金対象者に商品券をプレゼントして、事業を促進したり、つまり市の既存の事業と組み合わせるといったこともできたのではないでしょうか?市役所内でどのような検討をされたのか、お答えください。

(回答)広く市民の皆様や商業者の方に活用いただける手法について、様々な検討を行い決定しました。

7.今回のプレミアム商品券の効果の検証はされるのでしょうか?されるのであれば、具体的にどのようにされるのか、お答えください。

(回答)消費者および取扱店舗に対して、アンケート調査を実施し効果測定をします。

8.今回のプレミアム商品券については、国からお金をいただくわけですが、商品券が売れ残った場合、国にお金をお返ししたりしなければならないのでしょうか?それとも、売れ残って、予算が余っても、国にお金を返す必要はないのでしょうか?お答えください。

(回答)商品券が売れ残った場合は、売れ残り分について返還する必要があります。

9.プレミアム商品券を購入した方が、プレミアム商品券を期限までに使い切れなかった場合、その分のプレミアム商品券の売上は、どこへ行くのでしょうか?市の収入となるのでしょうか?お教えください。

(回答)市の収入となります。


<3回目>

1.当選者にハガキを郵送しても、宛先不明の場合は戻るから、架空名義で不正はできないということのようですが、そういう宛先不明のものが出てきた場合、10万冊に達するまで、もう一度抽選をするのでしょうか?お答えください。

2.当選者が、引換期間内に商品券を引き換えに来なかった場合、どのように対応されるのでしょうか?商品券の代金を取り立てに行ったりするのでしょうか?それとも、単に販売しないということになるのでしょうか?具体的にどう対応されるのか、お答えください。

3.島根県では、プレミアムおみやげ券が、用意した分の2割程度しか申し込みがなくて、大量に売れ残ったそうですが、「はにたんプレミアム商品券」が、万が一売れ残った場合には、追加募集などされるのでしょうか?具体的にどう対応されるのか、お答えください。

(回答)商品券の引換えについては、広報誌等を活用するとともに、商業団体連合会等と連携し、周知・啓発活動を活発に行います。二回目の抽選及び販売方法については、現在、検討中です。

4.今後はチラシの配布を予定していないということなんですが、先ほど申し上げたとおり、5月29日付でいただいたチラシには、「6月23日までに申し込まれた店舗は、商品券利用可能店チラシに店舗名を掲載予定」と書かれています。6月23日は明日ですけれども、明日までに申し込んでも、商品券利用可能店チラシには掲載されない、というか、そもそも、そんなチラシは作らないということなんでしょうか?お答えください。

5.「取扱店舗については専用ホームページ、もしくは産業振興課窓口にて一覧を閲覧いただけるよう準備」しているということなんですが、窓口に行っても閲覧できるだけで、印刷物はいただけないということなんでしょうか?お答えください。

(回答)利用可能店舗は、現在、産業振興課の窓口にて配布の準備をしておりますが、商品券引換販売時には、店舗案内パンフレットをお渡します。23日以降に申込まれた店舗は、随時、ホームページに掲載します。

6.応募ハガキ付きのチラシの「ご利用について」という欄に、2項として「本件の交換又は売買、現金との引き換えはできません。また、釣り銭は出ません。」と書かれているんですが、4項にも「商品券の交換又は売買はできません。」と書かれています。この2つは同じ趣旨なんでしょうか?それとも何か違いがあるのでしょうか?違いがあるのであれば、どのように違うのか、お答えください。

(回答)なし

7.商品券が交換・売買等された場合は、どのような対処をされるのでしょうか?お答えください。

(回答)未然防止については、周知徹底を図ってまいります。

あとは意見です。

国の資料によると、プレミアム付き商品券が発行された他の自治体での事例では「新たな消費に結びついた」ということで、成功している場合が多いので、特別な条件を設定しなくても、プレミアム商品券を発行するだけで、それなりに効果を上げられるのかもしれません。でも、今回、高槻市は、商品券の半分を中小店専用にしました。何か狙いがあるのかなと思いましたけれども、ご答弁からは、そんなに深い考えがあるようには思えません。「様々な検討を行った」ということですが、具体的な例示もありませんでしたし、本当に検討されたのかちょっと疑問です。

近隣市のプレミアム付き商品券の取り組みを見てみると、箕面市では、18歳未満のお子さんが3人以上の世帯=多子世帯に対しては、商品券の販売価格を2割引しています。「箕面市は、少子化対策に力を入れているんだな」という感じがしますよね。高槻市も、3月議会で私はいくつか提案しましたけれども、もう一工夫してほしかったと、個人的には思っております。

チラシに取扱店舗はどこなのか、特に、商品券の半分は中小店でしか使えないのに、中小店がどこなのかを記載しなかったことは、失敗だったと思います。ネットを使える人と使えない人の格差、デジタルデバイドといわれていますけれども、国や自治体が税金を投じて、しかも個人が金銭的な利益を得るようなものに関しては、そういう格差は、できるだけあってはいけないと思います。多少、予約応募の時期をずらしても、取扱店舗をチラシに載せるべきだったのではないでしょうか。

プレミアム商品券を実施しても、消費者が普段使う分の現金と、商品券が入れ替わるだけで、お店の売上は変わらないかもしれなし、もしかすると逆に、商品券が、お店の商品やサービスを知ってもらうきっかけになって、売上が上がるかもしれない。それについては、やってみなくちゃわからないのかなと思います。

商品券は最高で5冊5万円まで買えますが、5万円も出して買う人がそんなにいるかなあと思いますけど、もしかすると、5万円出して買う人が意外に多いかもしれませんし、それもやってみなければ分かりません。

もし今回のプレミアム商品券が、やってみた結果、大いに経済効果があったのであれば、今後も、国費に頼らず、高槻市独自で取り組んでみてもいいと思いますし、その経済効果を見て、商工団体・商店街などが独自でされるかもしれない。その時には、今回のデータや検証・分析が活きてくるかもしれませんので、ぜひしっかりと、事後の検証・分析をして、公表していただきたいということを要望して質問を終わります。