高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

高槻市議会議員の政務活動費について

号泣で兵庫県議会議員の政務活動費がクローズアップされたので、高槻市議会議員のものについて。

高槻市議の政務活動費は1議員につき月額7万円。年にすると84万円です。以下の表は平成25年度分をまとめたもの。36人の議員がいるので計3024万円。そのうち使われたのは2318万7127円。執行率は76.7%ということになります。(ちなみに私は47万4641円を使い、36万5367円を返還したので(うち8円は預金利息)、執行率は56.5%です。)

平成25年度の高槻市議会議員の政務活動費
表のうち、議員個人の執行率については、分母と分子のそれぞれから会派共用費を引いています。

政務調査費・政務活動費の不正については、かなり以前から問題にされており、住民監査請求・住民訴訟も数えきれないくらいされています。なのに、未だに説明できないような使い方をしたり、議会事務局等のチェックが甘かったりというのは、昔話を聞いているような感じがします。

高槻市議会では、議会事務局で領収書の原本を保管し、公表もしていますし、使途についても基準を定め、議会事務局も厳しくチェックしています。

高槻市議会もかつては政務調査費の領収書を公開していませんでした。しかし、私が公開を求めたところ、平成19年2月22日付で、当時の議長から「改選後、検討会を設けて結論を出したいと考えています」との回答をもらいました。

その後、改選後の議員で検討され、条例の改正案が平成19年の12月議会に上程されました。私は、住民訴訟等の最終的な決着がつくまでは、広報費の新設や案分率の適用費目の拡大をすべきではないと、議案には反対しましたが、賛成多数で可決されました。 25年度には政務調査費から政務活動費へと変更もされました。以下はその議事録などです。

平成19年 第5回定例会(第3日12月19日)
(中略)
○議長(藤田頼夫) 日程第26、議員提出議案第21号 高槻市議会政務調査費の交付に関する条例全部改正についてを議題とします。 
 本件は、地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により、久保隆夫議員から、賛成議員連署の上、議長あてに提出された議員提出議案です。 
 ―――――――――――――――――――― 
  議案・議事関係書類綴 72ページ参照 
 ―――――――――――――――――――― 
○議長(藤田頼夫) 提案理由の説明を求めます。 
     〔久保隆夫議員登壇〕 
○(久保隆夫議員) ただいま議題となりました議員提出議案第21号 高槻市議会政務調査費の交付に関する条例全部改正について、議会運営委員会委員各位のご賛同をいただきまして、私から提案理由の説明を申し上げます。 
 本条例案は、現在の高槻市議会政務調査費の交付に関する条例を全部改正しようとするものであります。 
 まず、提案に至る経緯について説明をいたします。 
 ご承知のとおり、政務調査費の交付に関しましては、その透明性をいかに確保するかという課題がございまして、領収書等の公開が懸案事項となっておりまして、また、現行の条例が平成13年4月に施行され、6年を経過する中で検討すべき事項も出てまいりました。ことしは、4月に議員の選挙が行われたわけでございます。改選前の議長のもとに、改選後にこの政務調査費の検討委員会、調査委員会を立ち上げることを、それぞれの各会派代表者会議の中で確認をされておりました。その後、改選が行われ、5月の臨時会におきまして、現議長のもとに各会派全代表者が確認をいたしまして、検討会議の設置が確認をされたわけでございます。そこで、平成19年6月7日に開かれた代表者会議の確認に基づき、議会活動等検討会議が設置をされたわけであります。その後、検討会議では、検討すべき事項を整理され、論議を重ねられ、条例の改正に必要な検討を終えたということで、このほど報告書を提出されるに至りました。その報告を踏まえて、本日、条例改正を提案するものであります。 
 次に、改正案の主な内容について説明をいたします。 
 本条例改正案は、政務調査費の交付の意義をより明確にするとともに、その執行の透明性をより高めることを目的としております。この観点から、1つは、政務調査費の交付の意義を明らかにし、政務調査費の使途基準として政務調査活動を定める、2つは、政務調査費の交付の対象を会派から議員へ変更する、3つは、収支報告書に領収書等の証拠書類を添付する、4つは、議長の調査権を定める、以上、4点を改正の柱としております。 
 まず、1点目ですが、地方自治法の規定を受け、条例の政務調査費の交付の意義を明記するとともに、政務調査費の使途基準として、政務調査活動の具体的な内容を定め、政務調査費の使途を明確にしようとするものであります。 
 次に、2点目の、交付の対象についてでありますが、現行条例では会派に対して交付することになっておりますが、原則として議員個人に対して交付するように改めようとするものであります。この改正の趣旨は、地方分権の進捗が著しい今日、市議会におきましても、市政に関する調査研究活動を行うに当たり、各議員が専門性を一層発揮しながら自主的に決定し、その説明責任をみずから果たすことがより求められております。そこで、交付の対象を議員へ変更し、政務調査活動の透明性を高めようとするものであります。ただし、会派が行う政務調査活動の必要性は今後も存続するため、会派に所属する議員は、交付を受けた政務調査費を会派が行う政務調査活動のための費用、すなわち会派共用費として使用することができるとしております。 
 次に、3点目の、収支報告書の領収書等の証拠書類を添付することについてでありますが、政務調査費の交付を受けた議員及び会派共用費を徴収する会派は、いずれも領収書等の証拠書類を添付した収支報告書を議長に提出することとし、政務調査費の執行に係る透明性を高めようとするものであります。 
 次に、4点目の、議長の調査権についてであります。議長は、提出された収支報告書等を必要に応じ調査し、使途基準に従い使用されていないと認めるときは、その修正を求めることができるとしております。市議会全体として、政務調査費の適正な運用を図ろうとするものであります。 
 それでは、条を追いまして説明をいたします。 
 第1条は、この条例の趣旨を定めております。 
 第2条は、政務調査費の交付の意義及び交付の対象を定めております。 
 第3条は、政務調査費の額を定めております。 
 第4条は、政務調査費の交付の方法等について、第1項で四半期ごとの交付を、第2項で議員改選時などの交付方法を、第3項で議会の解散時などの交付方法を、第4項で交付月における交付日をそれぞれ定めております。 
 第5条は、第1項で政務調査費の使途基準を、第2項で議員の使途基準の遵守義務を定めております。 
 第6条は、会派共用費について、第1項で議員が交付を受けた政務調査費を会派共用費として使用できることを、第2項で会派共用費を徴収した会派の使途基準の遵守義務を定めております。 
 第7条は、会派共用費の届け出等について、第1項で会派共用費を徴収する旨及び額の届け出を、第2項で届け出た事項に変更が生じた場合の届け出を、第3項で会派を解散した場合の届け出をそれぞれ定めております。 
 第8条は、会派共用費を徴収しようとする会派に対する経理責任者の設置義務を定めております。 
 第9条は、収支報告書等の提出について、第1項で議員の会計帳簿、領収書等の証拠書類を添付した政務調査費収支報告書の議長への提出義務を、第2項で議員でなくなった場合の収支報告書の提出義務を、第3項で会派共用費を徴収した会派の経理責任者の会計帳簿、領収書等の証拠書類を添付した会派共用費収支報告書の議長への提出義務を定めております。 
 第10条は、議長の調査権について、第1項で政務調査費の適正な運用を図るための調査を、第2項で使途基準に従い使用されていないと認めるときの議長の修正要件について定めております。 
 第11条は、政務調査費等を支出した後の残余の返還義務について、第1項で議員について、第2項は会派共用費を徴収した会派について定めております。 
 第12条は、第9条に定める政務調査費収支報告書等の書類の保存について定めております。 
 第13条は、市長への委任について定めております。 
 最後に、附則は第1項で、この条例の施行日を平成20年4月1日と、第2項の現行条例の経過規定を定めております。 
 以上をもって提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 
○議長(藤田頼夫) 提案理由の説明は終わりました。 
 ただいまから質疑に入ります。 
○(北岡隆浩議員) 議員提出議案第21号 高槻市議会政務調査費の交付に関する条例全部改正について、質問をさせていただきます。 
 本条例の改正や関連規則の見直しについては、会派の代表者の皆様が議会活動検討会議を開き、審議されてきました。会議で議論された議員の皆様並びに議会事務局の皆様のご努力には、大変敬服をいたすところでございます。私もたびたびこの会議を傍聴させていただきましたが、高槻市議会は、党派、会派の壁を越えて、ここまで活発に議論をできるのかと感動を覚えた次第です。 
 さて、改正案におきましては、平成20年度から領収書を1円のものから公開すること。そして、政務調査費を、会派共用費を認めながらも、基本的には議員個人に支給することも盛り込まれております。これは、非常にすばらしいことだと考えております。ですので、条例改正案の条文に反対をするものではありません。しかしながら、議会活動検討会議の休憩中に、傍聴者の一意見としても言わせていただきましたけれども、新たな使途基準において広報費が新設されること、そして案分を適用する費目をふやすことには反対です。 
 現在の条例の第1条には、政務調査費高槻市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付するとされており、第5条では政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし、市政の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないとされています。この第5条で定めるとされている使途基準は、高槻市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の別表にありますが、この別表、政務調査費使途基準の資料費の項目においては、市政に関する調査研究のための資料の作成に必要な経費としての印刷費、コピー代としか認められておらず、どう見ても政務調査費を広報費として使えるとは解釈できないわけです。そのような規定がある中で、なぜ公報費を新設しようとするのか、その理由をお答えください。 
 また、改正案では案分というやり方も拡大される見通しです。案分というのは、例えば、携帯電話を政務調査にも、それ以外にも使っていて、政務調査の分としてどれだけ使用したか判然としないといった場合、2分の1が政務調査に充てられたとみなそうと考えるやり方です。案分については、これまで電話代にだけ認められていたものが、今回の改正案では回数券、プリペイドカード類、ガソリン代、パソコン等事務機器、インターネット接続料にも認めようとされています。これらの案分率は2分の1とされ、上限額は回数券、プリペイドカード類が5,000円、電話代、ガソリン代が1万円となっています。パソコン等事務機器、インターネット接続料については上限額が定められていません。 
 確かに、案分でなければやりにくくて仕方のない部分もありますし、判例でも案分が便宜的に適用されている場合もあります。しかし、案分率が多くの費目で認められると、せっかく領収書が公開されても、実際は何に使われたのかがわかりにくくなるというデメリットも生じます。仮に、先ほど述べました案分を認めようとしている費目について、上限額いっぱいで使用すると、それだけで最低2万5,000円になります。これにパソコン等事務機器、インターネット接続料の分を加えると、さらに金額はふえます。月額7万円の政務調査費の中で、これだけの金額というのは、大きな割合ではないでしょうか。また、広報費については、政務調査費の交付総額の50%まで使えますので、月に3万5,000万円まで使えることになります。すると、それだけで月額7万円のうち6万円です。実質的な議員の調査研究に資するための必要な経費が、場合によっては、使い方によってはこの中に含まれない可能性もあります。そのようなものをこれだけ大きな割合で認めていいのでしょうか。私には、政務調査費の使途基準を後退させているように思えてなりません。案分をなぜ電話代以外にも認めようとするのか。その理由についてもお答えください。 
 以上で1問目を終わります。 
○(久保隆夫議員) 北岡議員のご質問にご答弁申し上げたいと思いますが、条例そのものには一定のご理解をいただいておるというふうに判断いたしました。ただ、今質問の趣旨にもございますように、1点は、使途基準を明確にいたしております。その使途基準の中身について、広報費あるいは案分のあり方等、一定ご質問をいただいたわけであります。 
 まず、広報費の新設についてでございますが、本市におきましては、政務調査費の交付に関する条例制定の以前、いわゆる昭和55年12月から要綱に基づいて現行の政務調査費と同趣旨の調査研究費が市政調査費という名称で交付されておりました。議会広報については、その制度のときからなされておりました。これは、まず、1点ご理解をいただきたいと思います。議会広報に関する経理の事務手続でございますが、議会広報紙の印刷費は資料費の印刷で、その郵送費に関する経費は通信運搬費で計上することとされております。 
 次に、本市では、地方自治法の改正に基づく政務調査費交付制度の平成13年の条例化に当たり、市政調査費の交付要綱の経費区分をほとんどそのまま条例施行規則の政務調査費使途基準として移行されております。条例化に当たり、全国市議会議長会から示された広報費を明示した使途基準案を採用しなかった理由は、市政調査費制度自体、適正かつ厳格に運用されてきたし、不都合はないという判断に立ったことであります。まず、これが第1点であります。 
 確かに、条例や施行規則に広報費と明記はされておりませんが、ただいまご説明をいたしましたとおり、議会広報は、発行に要する印刷代は資料費の印刷費で、その郵送料等は通信運搬費で計上するものと理解されております。これまで、全く自明のものであります。にもかかわらず、今回の条例改正において、広報費を新設する理由は、現に、今、北岡議員の誤解を招いているように、従前の経費区分では市民にわかりにくい、市政調査費の使途の透明性が不十分であろうとの認識からであります。そこで、経費使途区分の費目として広報費を明確に新設し、上記の経費を一括計上することにより、使途の透明性の向上を図ろうとする次第であります。また、この取り扱いにおいて、収支報告書に際し、発行された議会広報の見本をつける取り扱いを考えております。政務調査費の使途は、全く明確になるわけであります。 
 次に、案分率の適用領域の拡大についてお答えをいたします。政務調査活動に要した経費と、それ以外の経費は、政務調査費の使途基準に基づき明確に区分することが大原則であります。しかし、現実には、先ほど申されたように、電話使用料や自家用車のガソリン代などのように、政務調査活動に要した経費と、それ以外の経費と合理的に区分することが困難な経費がございます。したがいまして、そういう経費に限り、一定の割合を定め、それに基づいて処理をすることが妥当であろうというのが案分の考え方であります。このことは検討会議におきましても、委員の皆様方、各般にわたっていろんな方々の意見も聴取し、社会的、現実的に、市民に対してもこの案分の考え方が今日的には妥当であろうという判断がなされたところであります。今回の条例見直しに当たり、検討会議でこの案分の考え方について検討された結果、この考え方を基本に採用しようという結論に至ったわけであります。 
 また、この適用領域を精査した結果、ただいま、ご質問の中にありますように、適用範囲を拡大することになったわけでありますが、これはあくまで経費の内容を精査した結果でありまして、より厳密に検討された結果であります。また、あわせて、これは従前から採用していた考え方でありますが、経費によっては政務調査費の支出が社会常識として一般に認められるであろうという金額を上限として設定することにしておりますので、政務調査費の執行上、適正性、妥当性は十分確保されていると考えております。 
 なお、議員に対して交付される政務調査費は月額7万円であります。政務調査費のための額をどのように使用されるかは、議員の主体的な判断となっております。今回の改正により、交付の対象は議員になるわけでございますので、議員各位が自己決定、自己判断、自己責任の考え方に立って、その判断をされるものと考えております。 
 以上であります。 
○(北岡隆浩議員) ありがとうございます。ご答弁におきましては、広報費の新設については、現在の条例制定以前の市政調査費の時代から議会広報の費用として使われてきた経緯があるとのことです。しかし、以前、検討会議の資料としていただいた市政調査費に関する事務処理指針、あるいは市政調査費使途区分表を見ても、広報費あるいは議会広報というものは見当たりませんでしたし、そのような支出ができるようにも解釈ができないものでした。現在の条例においても、純然たる政務調査活動のみが費用の支給対象で、第1問目で述べましたとおり、広報費が認められるとは考えられません。にもかかわらず、もし、これを広報費あるいは議会広報費用として印刷費や通信運搬費に入れて支出してきたのであれば、脱法的な支出がなされてきたというべきではないかと考えます。これは場合によっては、司法の場では違法と判断される可能性もあるのではないかと思います。こうして脱法的に支出してきたものを、今日まで恒常的に支出してきたからという理由で、広報費として明文化し、合法化しようとするのは、非常に間違ったやり方ではないでしょうか。 
 また、ご答弁では、全国市議会議長会から示された、広報費を明示した使途基準を採用しなかった理由は、市政調査費を適正かつ厳格に運用してきたからだとおっしゃられておりますが、平成12年10月に議長会から、その広報費を含めた使途基準を示されたにもかかわらず、ご答弁においては、議会広報の費用を支出してきた当市議会において、平成13年に新たな使途基準を定める際に、広報費の項目を入れなかったのは、実は、当市議会としては広報費を政務調査費の一項目として入れるべきではないと考えていたからではないでしょうか。もし、仮に今回の条例改正で広報費を新設した後、司法の場で高槻市議会の過去の広報費としての支出は違法との判決なりが下されたときには、使途基準を見直し、広報費を削除するのでしょうか。これが1点目の質問です。 
 広報費新設についての2点目は、広報費を認めた場合、純然たる政務調査を、お金をかけて行った議員は広報費として使えるお金が少なくなるという不公平が生じることです。また、逆に、事前に広報費の予算を確保するという方針をとっていた場合、純然たる政務調査のための費用が減ることも懸念されます。このようなことについては、どのようにお考えでしょうか。 
 次に、案分率の適用費目の拡大についてです。経費の内容を精査した結果、案分を適用する費目をふやしたとのことですが、案分率を2分の1にされた根拠が全くわかりません。これが各会派の政務調査費の使途を、領収書を調べて、政務調査活動の実態とその他の活動の比率を調べて算出したというのならわかるんですけれども、2分の1というのはどこから導き出された数字なのでしょうか。 
 以上で2問目の質問を終わります。 
○(久保隆夫議員) 2問目の質問にお答えをいたします。 
 その前に、広報費のあり方につきまして、議員もこだわっておられるわけでございますが、私自身も長年の議員生活の中で、今日的議会活動、議員活動のあり方、大変難しい状況を迎えておるわけでございます。やはり、選挙で選ばれた、審判を経た議員が、この与えられた4年間の任期の中で、市民に対して一定の責任を果たし、その責任を果たす大きな役割の一つに、広報広聴活動ということは、切っても切れない大きな活動の一つだと、私は判断をいたしております。より今日的議会活動、議員活動の中では、これが大きく求められておると、これが議員としても、やはり説明責任の一環ではないかというふうに判断をいたしております。こういう考え方からして、この使途基準の中に、広報費というものを一定うたって、その中できちっとした形で処理をしていくということが最も重要ではないかと考えております。これは前段でございますけども、質問でございますので、細かくご答弁を申し上げたいと思います。 
 まず、広報費の新設に関する1点目でございます。判例において、地方自治法政務調査費の交付制度を設けた趣旨に照らせば、政務調査費は議員の調査研究に直接役立つか、これに密接に関連した必要な費用に限定されず、調査研究のための有益な費用も含まれるとされております。また、議会活動等を住民に知らしめることは、住民の意思を的確に収集、把握するための前提として、意義を有することができるとされております。広報費は、調査研究のために有益な費用ということができるわけであります。したがいまして、条例改正後、広報費を削除せざるを得ないというようなことはあり得ないと考えております。 
 2点目ですが、政務調査費の有効な活用は、第1問目でお答えいたしましたように、交付を受けた議員各自が自主的に判断されるものであります。 
 次に、案分率についてでございますが、本市における議員のさまざまな活動を政務調査活動となすものと、政務調査活動とはならないものとに区分し、検討した結果、2分の1の案分率が妥当であると判断をしたものでございます。これは検討会議の中でも相当論議をされ、一定のご判断をいただいたというふうに考えておりますので、ご提案を申し上げておる次第でございます。 
 以上です。 
○(北岡隆浩議員) ありがとうございます。先日、高槻市におきましても、政務調査費についての住民監査請求が起こされました。結果はどうなるのか、住民訴訟まで行くのか、それはまだわかりませんが、もし最終的な結論として、広報に関する支出が不当だとか、あるいは違法だとかされた場合、今回の条例改正で、過去から実質的に広報費として支出してきたという理由で広報費を新設してしまうと、高槻市議会の不明を世間にさらすことになるのではないかと考えております。裁判では広報費が認められなかったのに、高槻市議会は、政務調査費の使途基準を後退させて、非合法であった広報費を合法化させたと、そういう批判を浴びることも考えられます。 
 根拠のない案分率の適用費目拡大についても同様です。私は、昨年度と今年度の政務調査費に関する住民監査請求や住民訴訟が提起される可能性がある以上、それについての最終的な決着がつくまでは、広報費の新設及び案分率の適用費目拡大には反対です。よって、本条例改正案にも反対をさせていただきます。 
 そのように態度表明をして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 



政務調査費は、平成25年度から「政務活動費」となりましたが、その経緯は以下のとおり。

条例改正の経緯

 地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)が、平成24年8月29日に成立、9月5日に公布され、政務調査費に関する規定の改正も行われた。これを受けて、本市議会では、平成24年12月議会において、「高槻市政務調査費の交付に関する条例」の一部改正を行った。
 改正地方自治法では、第100条第14項において、名称を「政務調査費」から「政務活動費」に、交付目的を、「議員の調査研究に資するため必要な経費」から「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改められ、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めなければならない、とされた。また、新たに改正法第100条第16項で、議長に、政務活動費の使途の透明性の確保に努めることを課している。
 そこで、今回の地方自治法の一部改正を受けての、本市議会の対応であるが、本市議会では、平成19年に「議会活動等検討会議」を設置し、政務調査費について、使途基準の厳格化や証拠書類の添付義務、議長の調査権など、透明性の確保について議論を重ね、平成19年の12月議会において、条例の全部改正(平成20年度政務調査費から適用)を行ったところであり、平成24年10月17日開催された議会運営委員会において、今回の条例改正では、政務活動費を充てることができる経費の範囲の見直しは行わないこととした。
 今回の地方自治法の一部改正を受けての、本市条例の改正内容は以下のとおりである。
まず、名称が「政務調査費」から「政務活動費」に改められたことに伴い、条例名及び該当条文の文言を整理、併せて、その他例規としての体裁を整えるため、いくつかの文言の整理を行った。
 つぎに、政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない、との法改正を受けて、新たに、第5条の2の規定を設け、旧の条例施行規則の第7条に規定していた、別表「経費使途区分」を、そのまま、条例の別表とした。
 つぎに、政務活動費の使途の透明性の確保については、旧条例第9条及び第10条において、会計帳簿、領収書等の証拠書類の議長への提出、及び、議長の調査権の規定を設けており、また、議会ホームページにおいて、「政務調査費の手引」及び「政務調査費収支報告書等」をすでに公開しており、政務活動費の使途の透明性は充分に確保されているものと考えており、議長の調査権の条文は現行のままとした。
 つぎに、附則の第1項で、本条例の施行日について、この条例は、地方自治法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する、旨を規定した。
 なお、地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年法律第27号)が平成25年2月6日に公布され、改正地方自治法の政務活動費に関する規定の施行期日は、平成25年3月1日とされた。
 最後に、附則の第2項において、経過措置として、政務活動費の交付に関する条例の適用は、改正地方自治法の施行日以後に交付される政務活動費からとする条例適用の例外規定を設けた。
 以上の経緯から、このたび、平成20年3月に発行した「政務調査費の手引」に修正を加え、議員各位の政務活動費の適正な執行と、円滑な事務処理に資するため、「政務活動費の手引」を発行した。



以下は議会での提案理由です。

平成24年 第5回定例会(第3日12月18日)
No.73 久保隆夫議員

 続きまして、高槻市議会政務調査費の交付に関する条例中一部改正について説明いたします。
 まず、地方自治法の一部を改正する法律の政務調査費に関する規定の改正内容でございますが、名称を「政務調査費」から「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究に資するために必要な経費」から「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改正されました。また、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めなければならないとされました。
 次に、今回、新たに設けられた規定でございますが、議長に政務活動費の使途の透明性の確保に努めることを課しております。
 次に、本市条例の改正内容の概要でございますが、まず、条例名及び該当条文の「政務調査費」の文言を「政務活動費」に改め、あわせて、そのほか例規として体裁を整えるため、幾つかの文言の整理を行っております。
 次に、政務活動費を充てることができる経費の範囲は、新たに第5条の2の規定を設け、現行の施行規則第7条に規定をしております別表「経費使途区分」をそのまま条例の別表といたしております。
 次に、政務活動費の使途の透明性を確保するについては、現行条例第9条及び第10条において、会計帳簿、領収書等の証拠書類の議長への提出、及び議長の調査権の規定を設けており、現行のままといたしております。
 最後に、附則でございます。
 附則の第1項で、本条例の施行日については、この条例は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きに規定する規定の施行の日から施行する旨を規定しております。
 附則の第2項では、政務調査費に関する規定は、経過措置として政務活動費の交付に関する条例の適用は、改正地方自治法の施行日以後に交付される政務活動費からとする条例適用の例外規定を設けております。
 附則の第3項において、先ほど可決されました高槻市附属機関設置条例の別表、高槻市特別職報酬等審議会の項中、「政務調査費」を「政務活動費」に改めるものであります。
 以上をもって、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
 以上でございます。