高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【透明バス訴訟】控訴審も敗訴・・・上告断念

本日13時15分から大阪高等裁判所高槻市バス「透明バス」訴訟(からくりダイヤ事件)控訴審の判決言渡しがありました。残念ながら控訴棄却、つまり敗訴でした。

この事件は、高槻市バスの運転士の業務の指示書(仕業票)の中に、巧妙に無意味な時間が埋め込まれていたというもの。この時間についても給与が支払われているのですが、実態を調査したところ、ただの休憩時間としかいえず、裁判で市職員は、週38時間45分の勤務時間を確保するための調整時間だと答えました。つまり、この無意味な時間は、勤務時間を水増しするために設けられていたわけです。

今日は高槻市議会の総務消防委員会があったため、判決言渡しの場に行くことができず、判決文も読んでいませんので裁判所がどのような判断をしたのか分かりませんが、このようなことが認められてしまうと、いくらでも勤務時間の水増しが可能になってしまいます。

こんなことは常識的に考えておかしく、まったく不当なのですが、裁判所は、明確に法律に反しているものや、よほどひどいものでないと違法認定してくれない傾向があります。司法が行政に介入しすぎると、行政の独立性を侵すことになってしまうと考えているのかもしれません。

ですので、裁判所で違法との認定がされなくても、行政がおかしなこと・不当なことをやっているケースは結構あるということです。違法認定されなかったからといって、そういうことを行政としてやってはいけないはずです。

今日は総務消防委員会で、「一般職の職員の給与に関する条例」の改正案の審議があり、私は「わたり」が解消されていないので反対すると意見表明しました。すると、高槻市側は、裁判で違法認定されなかったから問題ないのだといった反論をしました。確かに私は「わたり」に関する住民訴訟で敗訴しましたが、「わたり」については、国が是正するよう各地方自治体を指導しているのですから、当然改善すべきです。なぜ高槻市役所は改善せず、市職員を厚遇するのでしょうか?

裁判で何でもかんでも解決できるわけではありません。こういうことを平然と行う市長や議会を選んでしまった有権者に、税金の無駄遣い(その分他の有益なものに使えたかもしれない)というツケが回ってくるのです。

ちなみに以下が今日の委員会でのやり取りです。原稿とメモと記憶に基づいていますので、不正確な部分があることをお許しください。

■一般職の職員の給与に関する条例中一部改正について

<質問1>
1.平成24年8月8日付けの人事院勧告を踏まえ、55歳を超える職員については、当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り昇給を行うこととするとのことです。この人事院勧告には、改定の実施時期は平成25年1月1日からとされています。高槻市での施行は平成27年4月1日からとするとのことですが、なぜ26年4月1日から実施しないのでしょうか?
2.これについて、人件費全体ではどれだけの影響があるのでしょうか?

<答弁>
(1)1点目の実施時期についてですが、国家公務員におきましては、平成24年8月8日に人事院勧告が行われた後、平成25年1月24日付けの閣議決定を受けて、平成26年1月1日から実施しているものでございます。本市におきましては、平成24年8月8日付けの人事院勧告を踏まえ、国家公務員の実施時期や府下の自治体の実施状況等を勘案し、昨年5月9日付けで組合に申入れを行い、協議を重ねた上、人事考課の実施期間や職員への周知を考慮して、施行日を平成27年4月1日としたものでございます。
(2)2点目の人件費全体の影響額についてですが、昇給する者などの人数が定かではございませんので、影響額を算定することはできません。

<質問2>
1.国家公務員は、平成24年8月8日に人事院勧告が行われ、平成25年1月24日付けで閣議決定がされ、平成26年1月1日から実施とのことです。高槻市では平成25年5月9日付けで組合に申入れたとのことですが、なぜ昨年5月9日だったのでしょうか?
2.総務省は「わたり」の定義を・・・
給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付を行うこと、またこれのの他、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標準職務表又は給料表を定めること
・・・としています。高槻市の場合は、この定義に該当する給料表等になっているのでしょうか?

<答弁要旨>
・さっきの答弁の繰り返し。
・わたりについては認識していない。

<意見>
 国から1年3か月遅れで実施というのは、ちょっと遅い気がします。平成25年1月24日付の閣議決定の後、速やかに組合に申し入れていれば、25年度に職員に対して周知し、26年度からの実施ができたのではないかと思います。
 それから、いわゆる「わたり」について、高槻市は改善する姿勢がありませんので、その改善が盛り込まれていないこの条例改正案には反対をすることを表明します。

・この後上記のやりとり。




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【追記4月1日】弁護士さんと相談した結果、上告しても最高裁では憲法解釈の誤り等限定的な判断しかしてくれず、本件の場合はなじまないということで、上告は断念しました。