高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

公表要綱は意味なし。未だに事件・事故等を隠蔽する高槻市役所。

市では、行政の透明性を確保し、一層の情報開示を進めるため、事務処理ミス等を公表しています。」・・・これまで様々な事件等を隠蔽してきた高槻市役所が、今年3月から、事務処理ミス・事件・事故等の公表をホームページで行うとしています。その内規として「事務処理ミス等の公表に関する要綱」も制定されました(要綱は市のHPに公開されていないので、このページの下のほうに記載しました)。

ところが、私が情報公開請求してみると、なんと10件以上の事件・事故等を、高槻市が公表していないことが分かりました。その一部は以下の質問原稿のとおりですが、交通部で少なくとも11件、高槻市教育委員会ではおそらく数百件の書類の虚偽記載、健康福祉部でも老人クラブ補助金についての問題や、消防本部の敷地の管理怠慢の問題などがあります。

そのことを昨日の高槻市議会で質問したのですが、市側は「(要綱の)事務処理ミス等の要件に達しないものとして判断した」からだ、との答弁。しかし、公表されていない事件等の中には、職員が処分されているものもありますし、公表されているものと比べて悪質と考えられるものもあります。高槻市役所は、未だに事件・事故等を隠蔽しているといわざるをえません。

隠蔽していたことがバレても反省しないその態度・深刻なほどの隠蔽体質に、本当に腹が立ちました。いくら要綱を作っても、こんなことでは無意味。ホームページで公表されているものは、氷山の一角と考えるべきでしょう。

以下は昨日の質問と答弁の内容です。原稿とメモに基づいているので正確でない部分もあることをご了承ください。


↓人気ブログランキングに参加中!
人気ブログランキングへ
クリックに感謝!


■事件・事故・事務処理ミスや職員の処分の公表等について

<質問1>
(1)今から読み上げる10件の交通部の事件・事故などは、市のホームページで公表されていないようです。

3月13日 けやき通で乗用車と接触
3月24日 JR高槻駅北で発射時に安全柵に接触
3月27日 JR高槻南からの北大塚行きを12分遅れで発車・乗客に虚偽説明
3月29日 ある運転士職員が無断欠勤
3月30日 JR高槻北ロータリーで乗用車の市民とトラブル
4月01日 けやき通で急発進した車両と接触
4月18日 JR高槻駅南で停車中のバスに左ミラーを追突
4月24日 関西大学滞留所内で植樹に接触
5月25日 松原町の国道171号線で方向転換時に安全ポールに接触
5月25日 天神町の交差点で乗客が車内で転倒

・・・これらの中には職員が処分されているものもあるのに、何故公表しないのでしょうか?理由をお答えください。

※ちなみにこれまで交通部が公表したものは以下のものです。
事故日 内容
3月2日 静止物と市営バスとの接触破損事故(物損のみ)
3月5日 バス停上屋標識との接触事故(物損のみ)
3月6日 終点到着時の乗客降車完了の確認漏れ
3月13日 バス停以外での乗車扱い及びバス停通過
3月13日 終点到着時の乗客降車完了の確認漏れ
3月17日 バス停寄せ後退時の静止物との接触事故(物損事故)
3月22日 バス停通過による乗客積み残し
3月23日 駐車車両のドアミラーと接触事故(物損)
3月26日 バス停発車時の車内転倒事故
一括定期券払い戻し時の払戻手数料の誤徴収
4月5日 終点到着後の乗客降車完了の確認漏れ
4月15日 配布時刻表の記載誤りについて
4月20日 他車との接触事故(物損)(1件)
5月1日 他車との接触事故(物損)(1件)
5月25日 路線バス降車時の人身事故について
5月18日 市バス発車時刻の間違い(早発)
5月18日 バス滞留所内休憩所の時計の紛失
5月25日 他車との接触事故(物損)(1件)
市バス時刻表のホームページ記載誤り


(2)3月30日のJR高槻北ロータリーでの乗用車の市民の方とトラブルについては、報告書によると、運転士が、3番乗り場が空いていたのでそこに着けようとしたところ、前方を走っていた乗用車が3番乗り場に入ったためクラクションを鳴らした。その結果、乗用車が2番に駐車したため、ハイビーム及び再度クラクションを鳴らしたが移動しなかったとあります。訓告書には威嚇とも取れるクラクションとの記載があります。
 運転士は、当初の目的であった3番を空けさせたのに、なぜ2番の乗用車にハイビームとクラクションを浴びせたのでしょうか?お答えください。
(3)乗用車が2番に移動できたということは、バスを2番に停めることができたのではないのでしょうか?
(4)身体の接触もあったとありますが、誰かお怪我をされたのでしょうか?
(5)警察官が来たということですが、誰か逮捕されたのでしょうか?
(6)運転士はバスを降車扱い中に、乗用車の家族と話をつけようとバスを降りたとのことですが、その時バスに乗客は何人おられたのでしょうか?また、無事にバスを降りられたのでしょうか?
(7)交通部以外の事件・事故・事務処理ミスなどについても、市のホームページで公表されていないものがあるのでしょうか?また、そういうものがあるとすれば、どんなものがあって、なぜ公表しないのでしょうか?
(8)今年3月4日からの事件・事故等は公表されているということになっていますが、職員の処分は、その日から、どんなものがどれだけされているのでしょうか?

<答弁1>
 北岡議員の8点に渡るご質問に、お答えいたします。内容が他部所にも渡ることから、調整の上、私の方からご答弁申し上げます。
 1点目の事件・事故等のホームページでの公表についてですが、交通部における事務処理ミス、事件、事故等の公表は、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定める基準に照らし行っております。
 2点目から6点目のJR高槻駅北ロータリーにおけるトラブルにつきましては、クラクションを過度に鳴らしたことをきっかけに起きたもので、相応の処分をいたしております。
 なお、怪我人や逮捕者は出ておらず、また、乗客降車後であったことから、乗客にも危害はございません。
 7点目の交通部以外の事務処理ミス等の公表に関するご質問についてですが、1点目と同様、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」に基づき、適正に運用しております。
 8点目の市における今年3月4日以降の事件・事故等の公表に関する職員の処分についてですが、地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分はございません。

<質問2>
(1)事件等の公表は、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の定める基準に照らして行っているとのことですが、その要綱に照らせば、私の挙げたものは公表しなければならなかったと思いますが、要綱のどこをどう読めば、公表しないでいいということになるのでしょうか?
(2)交通部が私が列挙したものを公表しなかったこと自体も、事務処理ミス等に該当するのではないでしょうか?
(3)JR高槻駅北ロータリーでのトラブルは、市バスの運転士がクラクションを過度に鳴らしたことがきっかけに起きたということですが、私はもっとひどいものであったと聞いています。バスは乗用車を追い越して停めることができたのに、女性の運転する乗用車を過度なクラクションとパッシングで追い立てて、前に停まっていたバスとの間に挟んで、身動きが取れないようにした。そんな横暴なバスの行為を見かねた家族の方が抗議したけれども、運転士は聞く耳をもたず、前のバスが動いた後も、乗用車の前に立ちふさがって車の進路をふさぎながら電話をして警察を呼んだとのことです。そのために2時間くらい足止めをされ、大変嫌な目に遭ったということなんですが、こうした運転士の行為は事実なんでしょうか?また、この女性の市民の方には謝罪されたのでしょうか?
(4)これが事実であれば、やり過ぎにもほどがあると思います。市民の方に過度なご迷惑をおかけしましたし、市バスとしてもその後の業務にも支障をきたしたのではないかと思いますが、交通部としては、乗務員に対して、クラクションやパッシングの仕方、あるいは市民の方とのトラブルについて、これまでどのような指導をしてきたのでしょうか?
(5)今年3月4日以降の事件・事故等に係る懲戒処分はないということですが、懲戒処分以外の処分はどれだけあったのでしょうか?

<答弁2>(交通部長)
 北岡議員のご質問にご答弁申し上げます。
 1点目及び2点目の事務処理ミス等の公表についてですが、「事務処理ミス等の公表に関する要綱」の第2条において、事務処理ミス等の定義を定めております。各事例については、事務処理ミス等の要件に達しないものとして判断したものでございます。
 3点目及び4点目のJR高槻駅北ロータリーにおけるトラブルにつきましては、バス降車場での一般車両の駐停車を巡りまして、クラクションを過度に鳴らしたことをきっかけに生じたものでございます。
 相手方、当該乗務員の主張もそれぞれございますが、いずれにせよバス事業というサービス業に携わる者として、市民の方とトラブルになることは、厳にあってはならないことであり、その場において交通部として謝罪しております。
 今後につきましても、こうした事案が起きないよう、サービス業としての自覚を改めて促し、クラクションの適正な使い方や接遇能力の向上を図るべく指導してまいります。

<答弁2>(総務部長)
 5点目の事務処理ミス・事件・事故等の公表に係る懲戒処分以外の措置についてですが、関係部局に渡りますので、調整の上、私の方から答弁いたします。全部局で、訓告が1件、文書厳重注意が3件、口頭による厳重注意が7件でございます。

<質問3>
(1)JR高槻駅北ロータリーにおけるトラブルについては「その場において交通部として謝罪」したということですが、「交通部として」ということは、その場で管理者の判断のもとに、謝罪したのでしょうか?
 また、その謝罪については、市民の方の納得をいただけたのでしょうか?
(2)常識的に考えれば、職員が処分されるほどの問題を起こしたわけですから、少なくとも文書で謝罪の意を表すべきだと思いますが、民間出身の西邑管理者はどのようにお考えでしょうか?民間企業、特に大企業であれば、このような場合はどのように対応されるのか。その場での謝罪だけでいいのか、それとも文書で謝罪し、さらには直接市民の方に責任者や本人が謝罪するということが必要ではないのでしょうか?この機会に民間出身の西邑管理者のお考えをお聞きしたいので、西邑管理者のご答弁をよろしくお願いします。
(3)「事務処理ミス等の公表」についてですが、これまでも標識等の静止物との接触やバスの早発、車内での転倒事故などが公表されてきたのに、同じような事例でも公表されていないものがかなりあります。それどころか、先ほどのJR高槻駅北ロータリーのトラブルや、乗客に虚偽説明をしたこと、職員の無断欠勤など、これまで公表されたものよりも重大なものが公表されていないようです。
 6月22日にも酒気帯びで自家用車に乗って出勤してきた職員がいるようですが、個別公表としてマスコミに情報提供された形跡もない。
 結局、要綱をつくっても、自分達にとって都合の悪いことは、隠すということではないのでしょうか?交通部でこれだけ公表されないものがあるのだから、他の部署でも同様ではないのかとの疑念を抱きます。教育委員会も先ほどの旅費の件を未だに公表していません。市長部局などでも、要綱制定後でさえも公表してこなかった事件・事故等はあるのではないのでしょうか?
 総務部長が答弁された11件の処分に係る事件・事故等は、ちゃんと公表されたのでしょうか?情報公開されたものと照らし合わせると、4件の処分に関する事案が見当たらないので、その分は公表されていないのではないかと考えられますが、どうなんでしょうか。

<答弁3要旨>
(1)(2)現場で運輸主任が謝罪した。
(3)公表については各部局で判断している。全ての事例について公表している。



<追記>情報公開された処分の件数と答弁の件数の違いについて、以下の連絡がありました。

・先日の本会議では、ホームページで公表した事務処理ミス等に係る処分者(服務上の措置を含む。以下同じ。)11人について、「11件」と表現して答弁しています。
・交通部については、今年に入ってからの処分者は7事案7人ですが、ホームページで公表を始めた3月4日以降では6事案6人となります。

  情報公開請求により公開済 総務部長答弁
HP公表 市長部局 2事案(8人) 市長部局 2事案(8人)
交通部   3事案(3人) 交通部   3事案(3人)
HP未公表 交通部   4事案(4人)




★事務処理ミス等の公表に関する要綱
制定 平成25年2月21日

 (趣旨)
第1条 この要綱は、市長の事務部局における事務処理ミス等(指定管理業務及び委託(委任)業務における場合を含む)について、公表を原則とすることにより、行政の透明性を確保するとともに、より一層の情報開示を進めるために必要な事務処理の手順等について定める。
 (定義)
第2条 この要綱において、事務処理ミス等とは、次の各号に定めるものをいう。
 (1) 事務処理ミス 次に掲げる要件を全て満たす事象をいう。
 ア 事務処理における確認不十分、不注意等を主たる原因とする所期の目的と異なる結果を生起させた事象
 イ 手順を定めて遵守することにより、防止が可能である事象
 ウ 市民、社会に影響を与えた又は与えるおそれのある事象
 (2) 個人情報の漏洩 事務の過程又は結果において、個人情報の漏洩が生じた事象 
 (3) 職員の非違行為 次に掲げる行為をいう。
 ア 公金の着服、業務の僻怠、接遇上の暴力等、職務上の犯罪行為
 イ 職務上に限らず、法令違反等の信用を失墜させる行為
 (4) 事件 次に掲げる事案をいう。
 ア 放火や盗難、暴力等、専ら外部要因による事象により、市の施設において市民、利用者等又は市の財産が被害を受けた事案
 イ 外部からの虚言、詐術等により、市の事務事業に過誤が生じせしめられた事案
 ウ ア及びイに類する事案
 (5) 事故 次に掲げる事案をいう。
 ア 機械の故障、悪天候等の事務処理上制御不能な要因(以下「機械の故障等」という。)により、所期の業務を遂行できなかった事案
 イ 所期の業務は遂行できたが、機械の故障等により、市民等の生命、身体、財産、安全に影響が出た、又は今後出るおそれがある事案
 ウ ア及びイに類する事案
 2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 所属長 事務処理ミス等のあった業務又は事務処理ミス等を行った職員を所管する課長又は課長を置かない室の室長をいう。
 (2) 判明日 所属長が、事務処理ミス等があったことを認識した日をいう。
 (公表の対象)
第3条 事務処理ミス等は、次の各号に掲げるものを除いて、公表する。
 (1) 公表することが市民等関係者に不利益をもたらすおそれがあるもの
 (2) 公表することが捜査、裁判等に支障を来たすおそれがあるもの
 2 事務処理ミス等の公表は、別表1の規定に基づいて区分し、第5条及び第6条に定めた手法により行う。
 3 所属長は、事務処理ミス等が判明した場合、コンプライアンス室長及び広報広聴課長の意見を踏まえ、すみやかに公表対象及びその区分を決定する。
 (発生速報)
第4条 所属長は、前条の決定を行ったときは、決定した日の翌日正午までに、発生速報を作成し、コンプライアンス室長及び広報広聴課長に提出する。
 (個別公表)
第5条 事務処理ミス等のうち第3条により個別公表と決定されたものの公表は、次の各号に定めるところによる。
 (1)個別公表は、所属長において、当該事務処理ミス等の内容に応じて判明日から11日以内の適切な時機に行う。
 (2) 所属長は、公表日の前日までに(事務処理ミス等の内容により至急に公表する必要がある場合は、当該公表までに)取材対応資料を作成し、コンプライアンス室長及び広報広聴課長に提出する。
 (3) 所属長は、報道関係者への提供及び高槻市ホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載に用いる資料を作成する。
 (4) 所属長は、広報広聴課長が求めた場合、追加的なホームページ掲載資料を作成しなければならない。
 (5) 報道関係者への公表は、記者会見又は資料提供により、広報広聴課長と調整して、所属長が行う。
 (6) ホームページヘの掲載は、公表日において、第3号の規定により所属長が作成した資料により、広報広聴課長が行う。
 (7)個別公表した事務処理ミス等に関する問合せの対応は、所属長が行う。
 (一括公表)
第6条 事務処理ミス等のうち第3条により一括公表と決定されたものの公表は寸次の各号に定めるところによる。
 (1) 一括公表は、広報広聴課長において、毎週木曜日に、前々週の月曜日から日曜日までに判明したものをとりまとめて行う。
 (2) 所属長は、判明日から10日以内に取材対応資料を作成し、コンプライアンス室長及び広報広聴課長に提出する。
 (3)広報広聴課長は、提出された取材対応資料に基づき、公表に用いる資料を作成し、ホームページヘの掲載を行うことにより公表を行う。
 (4) 一括公表した事務処理ミス等に関する問合せの対応は、原則として、広報広聴課長が行う。
 (日数の計算)
第7条 この要綱において、日数の計算は、事務処理ミス等が判明した日から起算する。 
 2 この要綱において定めた日が、高槻市の休日を定める条例(平成2年高槻市条例第27号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、直後の休日でない日を指すものとする。
 3 年末年始等、休日が連続する場合の取扱いは、その都度、関係規定を斜酌して別途定める。
 (様式)
第8条 第4条に定める発生速報及び第5条及び第6条に定める取材対応資料は、コンプライアンス室長が別に定める様式を用いて作成する。

附 則
この要綱は、平成25年3月4日から実施する。

別表1

公表区分・要件
個別公表
(1)10人以上の個人情報の漏洩があったもの
(2)特に秘匿性の高い個人情報の漏洩があったもの
(3)今後、被害拡大、又は二次被害のおそれがあるもの
(4)今後、市民等に不利益を与えるおそれがあるもの
(5)市民等の生命、身体に影響を与えた又は与えるおそれがあったもの
(6)市民、社会に原状回復しがたい影響を与えたもの
(7)関係者への説明が個別に行い難いもの
(8)業務僻怠等、著しく不適切な事務処理があったもの
(9)職員の非違行為で、刑罰の対象となるおそれがあるもの
(10)事件、事故のうち、市民等の生命、身体に影響のあったもの
(11)事件、事故のうち、類似の事案発生に注意喚起が必要なもの
(12)その他市長が公表すべきと判断するもの

一括公表
個別公表の要件に該当しないもの