高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

公表しないのが「慣例」の高槻市交通部が明かした他の懲戒処分

市バス運転手が飲酒で停職1か月の懲戒処分を受けたのに、高槻市役所が公表しなかった件ですが、2月5日付の毎日新聞朝刊で報道されました。

★バス運転手酒気帯び:高槻市「慣例で」停職公表せず 乗車前の検査で2度 /大阪
毎日新聞 2013年02月05日 地方版

 乗車前のアルコール検査で繰り返し酒気帯びが発覚したとして、高槻市が市営バスの40代の男性運転手を停職1カ月の懲戒処分にしていたことが分かった。市交通部は「これまでの慣例」として、公表していなかった。(後略)



公表しないのが「慣例」だというのは、驚きの回答です。

国では、懲戒処分について、次の指針を定めています。

懲戒処分の公表指針について(平成15年11月10日総参―786)
 
(中略)
 
1 公表対象
  次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
  (1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
  (2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
 
2 公表内容
 事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
 
3 公表の例外
 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等1及び2によることが適当でないと認められる場合は、1及び2にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
 
4 公表時期
 懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
 
5 公表方法
 記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。



国では「速やかに公表する」となっています。ところが、上記の停職1か月の処分は昨年12月に行われたにもかかわらず、高槻市役所は、私が問い合わせるまで公表しませんでした。

私はその問い合わせの際に、他にも処分があるのか尋ねたところ、他にもあるとの答えでしたので、まとめて報告してほしいと依頼をしたのですが、昨日、その報告が出てきました。平成24年2月~10月に発生した事案について、以下の計17件の処分を行ったとのことです。

懲戒処分等の一覧(平成24年12月17日)

■停職1か月  1件
・出勤点呼時のアルコール検知器にて0.153mg/Lのアルコール濃度を検知。

■停職2日   1件
・出勤点呼時のアルコール検知器にて0.172mg/Lのアルコール濃度を検知。

■戒告     4件
・運行経路を誤り、その後コンビニ駐車場でUターン。間違った方向幕を表示したため乗客が乗車できなかった。
・バス停で乗客子ども3名が待っていたのに気付かず、停軍することなく通過。バス停の乗客確認ができなかったため、スイッチターンして始発バス停まで戻り、5分遅れで再度運行。車外の乗客の確認を怠り、乗車扉を開けずに発車。
・運行時刻の勘違いによる20分の運行遅延及び虚偽の報告。バス停で降車扱いはしたが、乗車扱いをせずに発車。
・バス停で降車した乗客に対して車外マイクで極めて悪質な暴言。

■訓告     1件
■文書注意   6件
■口頭注意   4件



昨年の12月議会の一般質問で確認したところ、高槻市では、こういった不祥事の公表について、ルールはないということでした。

その際に提案したことを再掲しますが、ルール作りが急務であると思います。

(1)違法不当な行為や市民にご迷惑をおかけする行為があった場合には、関係者に謝罪の上、翌日までには議員やマスコミに公表する。
(2)職員を処分したら、その日のうちに議員やマスコミに公表する。
(3)行政監察をしたら、その結果を、その日のうちに議員やマスコミに公表する。