高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【生活保護費過払い訴訟】第1回口頭弁論は2月26日

被告変更許可決定

高槻市の福祉事務所が、誤って、生活保護費を約4200万円も過払いしていた問題について、住民監査請求の監査結果が納得できないものであったので、住民訴訟を提起いたしました。

提訴の際、被告を福祉事務所長としていたのですが、相手方の代理人から、被告は高槻市長ではないかとの指摘を受け、弁護士さんとも相談し、被告を市長に変更するよう裁判所に申し立てたところ、裁判所から被告の変更を許可する旨の決定が下りました。

第1回口頭弁論の期日は、2月26日11時から、大阪地裁806号法廷となりました。ぜひ傍聴にお越しください。

裁判を起こす際に、国からの指導の内容について調査したところ、厚生労働省(当時は厚生省)から、「精神障害者保健福祉手帳」が創設された平成7年に、以下の通知がされていたことが分かりました。

精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について

精神障害者保健福祉手帳による障害者加算の障害の程度の判定について(通知)
(中略)
 障害の程度の判定は原則として障害基礎年金に係る国民年金証書により行うが、精神障害者保健福祉手帳を所持している者が年金の裁定を申請中である場合には、・・・年金の裁定が行われるまでの間は手帳に記載する障害の程度により障害者加算に係る障害の程度を判定できるものとしたこと。(後略)



この通知は、大阪府に情報公開請求して入手しました。同じような情報公開請求を高槻市に対して行っていたのですが、高槻市からはこの通知は開示されませんでした。

この通知を読めば、原則として年金(障害基礎年金)の等級に基づいて加算の判定をしなければならないことは明らか。しかし、高槻市は、精神障害者保健福祉手帳に記載の等級に基づいて、障害者加算の額を算定するという間違いを長年犯していたのです。

ケースワーカーをされていた方にも話を伺ったのですが、あり得ないミスだとのことでした。もしかすると故意に過払いをしていたのかもしれません。少なくとも重過失といえるのではないでしょうか。

被告変更のところから大変だったので、今後も難しい裁判になるかもしれませんが、がんばっていきたいと思います。