私としては、投票所に整理券を持ってこなかった人に対しては、免許証等の提示を求める等、本人確認を厳格にしてほしいところで、そういうことをしている市もあるそうなんですが、そんなふうに各地で選挙をどう取り仕切るか決定するのは選挙管理委員会。高槻市では、4人の委員のうち、2人は議員OB。何故か?
その委員をどのように選ぶのかについては、地方自治法第182条第1項で次のように定められています。
選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
議会で選挙して選ぶのですが、多くの場合、「指名推選」(地方自治法118条2項と3項)という方法で選ばれるようです。
2項 議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3項 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。
先日の12月議会で、選挙管理委員の4年の任期が切れるということで、新たな委員を選んだのですが、議会事務局から、以下の「申し合わせ」が会派間でされていると、事前に説明がありました。
○申し合わせ事項
選挙管理委員及び同補充員は下記の要領により、会派及び議長が候補者を選出し、選挙方法は指名推選とする。
1 選挙管理委員4人のうち2人については、高槻市議会議員経験者で、次の要件を満たす者の中から会派が候補者を推薦する。
なお、推薦する会派の順番は大会派(大きな会派)順とし、会派に該当者がいないときは、会派間で協議の上、順番の変更も可能とする。
(1)3期以上在籍した者
(2)選出時に70歳未満である者
2 残る選挙管理委員2人及び同補充員4人(順位を含む)については、議長が候補者を推薦する。(※選管事務局と調整の上、決定すること)
・・・この申し合わせがあるために、市議のOBが2名、選挙管理委員に選ばれるわけです。なおこの申し合わせは平成4年11月18日の会派代表者会議で決まったとのこと。
その2名の枠以外の委員2人+補充員4人の6名は、議長が推薦するとなっていますが、その顔ぶれは、市職員OBや教員OB。公務員OB以外の方が選ばれるということは、どうやらないようです。
このやり方に異議を唱えようと思ったのですが、ではこの8人に代わる人を用意できるかと言われるとできませんし、仮に用意できたとしても、議会は多数決ですから、選挙になっても数で負けてしまいます。結局今回は「異議なし」としました。
もし「選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもの」に該当する方がおられましたら、自己推薦を是非ともよろしくお願いしたいところです。
ちなみに、これまで、どの会派の議員OBが選ばれてきたのかというと・・・
平成4年 公明党・社会党
平成8年 市民連合・自民クラブ
平成12年 公明党・市民連合
平成16年 市民連合・自民党
平成20年 公明党・高志会
平成24年 公明党・高槻維新
継続的にOBを輩出している大きな会派による推薦が多くなるみたいですね。
選挙管理委員の1か月の報酬は、委員長が5万9000円、委員が5万円。実際の活動日数は、月3日程度のようです。
しかし、議員らが「申し合わせ」をしているのに、市職員OBまで推薦するのは何故なのでしょう。4人とも議員OBでもよいのに。市長・市役所側とも「申し合わせ」があるのでしょうか。
繰り返しになりますが、選挙管理委員が「人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する」のであれば、なりすまし投票や二重投票を防ぐために、投票所に整理券を持ってこなかった人に対しては、免許証等の提示を求める等、本人確認を厳格にしていただきたい。実際にそういう不正が起きているのだし、「公正な識見」を有しているのなら、不正を防ぐ手立てを講じるべきでしょう。