高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【京大農場訴訟】大阪地裁は請求を却下

本日13時15分から、京大農場訴訟の判決言渡しが大阪地裁でありました。結果は私達原告の請求を却下。つまり敗訴です。

棄却ではなく、却下という判決だったのですが、これは何故かというと、京大農場の取得については、「まだ議会でどうなるか分からないでしょ?」というような判断を裁判所が下したからです。今後の議会の議決次第でどうなるか分からないのだから、違法性を論ずるまでもなく、住民訴訟の対象にはならないということで、却下となったわけです。

高槻市は、議会の承認を得ず、京大から農場を買い取る覚書(いわゆる大枠合意書)を締結しました。これについて私が質問したところ、「一方的に破棄できない」と答弁しましたが、この点について、大阪地裁は、「(高槻市が)議会の議論の結果を無視して行動する可能性が高いとはいえない」、「本件覚書によって本件農場跡地等を取得することが法的に拘束されるものということはできない」と断じました。

覚書より議会の議決が優先し、また、覚書には法的拘束力がない、という裁判所の判断に従えば、「一方的に破棄できない」と答弁した市職員は、議会軽視のおバカさんで、覚書に基づいて農場移転を決めた京都大学は、相当なうっかり屋さんといえるのではないかと思います。

ただ、高槻市長が公印を押した覚書に、本当に法的拘束力がないのか、私には疑問ですが。

しかし、裁判所が、覚書には法的拘束力がないという判決をして下さったのですから、仮に、高槻市が京大農場を購入しなくても、京大やURが、覚書に違反したといって、高槻市に対して損害賠償請求等をすることはできないということになろうかと思います。

であるならば、この判決を確定させるべく、控訴しないという選択肢もありではないか。下手に控訴して、覚書に法的拘束力があるとされてしまったら、将来的に市が損害を被るおそれもあります。

そういうわけで、現在90%くらい、控訴しないという方向に考えが傾いています。

京大農場購入については、奥本前市長の詐欺的な公約が発端であり、防災公園とする手法にも問題があるので、私は反対です。しかし、3月議会での議論からすれば、ほとんどの議員が購入に賛成すると考えられます。今後、議会の議決後に違法性があれば、改めて、住民訴訟を検討するかもしれません。私はその原告になれないかもしれませんが。

以下は判決文です。

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