高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

教育委員会幹部が恐喝

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「君が、同僚のA君に金を払わなければ、クビにする。」・・・そんなふうに社長が解雇権を振りかざして、金を出すようにと脅したら、問題ですよね。これと同じようなことが、高槻市教育委員会で行われていました。

先日の議会でこの件について質問したのですが、教育委員会側は、この事実を否定。しかし、私は、恐喝行為をした課長に対し直接事実確認を行っており、そうした行為がされたことが事実であると確信しています。

以下、先日の議会でのやりとりです。

<質問1>

教育委員会幹部による恐喝等について2点伺います。

(1)今年の2月末に、ある職員がある教員から受け取ったお金について、返す気があるのかと、教育委員会の課長が、その職員に迫り、金を返さなければ契約を更新しない、すなわち3月末で「雇止め」にする旨を告げ、金を返す気があるのか即答することを要求し、金を返すなら契約の更新を考える余地がある旨告げました。
 簡単に言うと、金を返さなければ3月末でクビだ、というようなことを言ったわけです。大変問題だと思います。
 人の弱みにつけ込んで、お金を出すように脅すことを「恐喝」というと、小学生用の国語辞典には書かれていましたが、この課長の行為はまさに恐喝であり、パワハラでもあり、違法性があるのではないでしょうか?
 元検事で弁護士の濱田市長の見解をお聞かせ下さい。

(2)その課長に対する処分等は、どうされるつもりなのでしょうか?お答えください。 



<答弁1>

 教育委員会幹部に関するお尋ねですが、教育委員会の課長とは誰の事をおっしゃっているのかはわかりませんが、議員がおっしゃるような「恐喝」にあたる事実についての報告は受けておりません。


<質問2>

教育委員会幹部による恐喝等についてです。3点伺います。

(1)課長とは誰のことをおっしゃっているのかは分からないとのことです。私が具体的にその課長の言動を説明しているのに、課長が誰なのか特定できないというのはおかしい。その課長というのは、教育委員会の総務課長のことです。
 教育委員会の総務課長が、1回目の質問で私が説明したとおりの恐喝行為をしたことについては、一般質問の通告の締め切りの前に、課長本人に直接確認しています。
 教育委員会は、報告を受けていないということですが、少なくとも、私が一般質問の通告をした後に、教育委員会として、あるいは市として、調査をしなかったのでしょうか?お答えください。
 また、課長が恐喝行為をした現場には、別の課長らもいました。報告が無かったのだとすれば、その別の課長らにも問題があるのではないのでしょうか?
 教育委員会は、総務課長の恐喝行為について、報告が無かったなどと言い訳をして、シラを切りとおすつもりなんでしょうか?それともしっかりとした調査をするのでしょうか?お答えください。

(2)私が課長に直接確認をした時には、主査も同席して記録をとっていました。その記録には、どのように書かれているのでしょうか?主査は教育委員会に報告をしていないのでしょうか?お答えください。

(3)答弁案が送られてきたメールのタイトルには「1問目 答弁(教職員課・教育総務課)」とありましたが、教育委員会の総務課長も、この答弁原稿でよいと、認識していたのでしょうか?お答えください。


<答弁2>

 教育委員会幹部に関する3点のご質問ですが、関連する内容ですので、まとめてお答えします。
 議員は、一般質問の通告の締め切りの前に、総務課長に確認したとのことですが、課長等の職員からは、当該職員に対する事情聴取及び指導内容について議員に説明したと報告を受けております。
 また、その他当該事案に係る報告も受けておりますが、議員が言われるような事実はなく、「恐喝」についての報告は受けておりません。


<質問3>

高槻市教育委員会は、これまでと同様の、逃げとごまかしの答弁しかしないと思いますが、3点質問します。

(1)「金を返さなければ雇止めだ」といった恐喝行為をしたにもかかわらず、さらには、その件について議員から一般質問の項目として通告されたにもかかわらず、恐喝行為をした事実を、上司に報告しなかった場合、あるいは上司に虚偽の報告をした場合、当該職員は、どのような処分がされるのでしょうか?お答えください。

(2)「金を返さなければ雇止めだ」といった言動を職員がした場合、「高槻市公正な職務の執行の確保等に関する条例」、いわゆるコンプライアンス条例に違反するということになるのではないのでしょうか?また、その条例に基づけば、その職員だけではなく、管理監督者にも責任が生じるのではないのでしょうか?お答えください。

(3)3月19日に、私が、課長に直接、恐喝行為の事実を確認したときに、まったく課長が反省しなかったので、横で記録をとっている主査に、「課長は、まったく反省していないと書いといて下さい」と言いましたが、主査がとった記録に、私のその言葉は記載されているでしょうか?お答えください。


<答弁3>(北岡のメモに基づくものなので正確ではないかもしれませんが、ご了承ください。)

教育管理部長:議員は何をもって恐喝と言われるのか。

濱田市長:(刑法上の恐喝罪の要件を説明した上で)北岡議員は小学生用の辞書を引用したが、大人用の本を読むべきだ。



濱田市長の切り返しはなかなかだと思いますが、私は、課長の行為は、刑法にも抵触する可能性があると考えています。