高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【勤務変更でカラ勤務】住民監査請求の意見陳述

高槻市バスの労働組合の役員らの勤務変更に伴ってされている勤務時間の水増しについて、住民監査請求をしましたが、今日はその意見陳述がありました。

以下はその原稿です。本番ではアドリブを入れていますので、実際に話した内容とは若干違います。

今回も交通部の問題です。新たな形の、労働組合に対する利益供与です。

交通部の職員らが結成する労働組合は、2つあるそうですが、その一方の組合の役員が、組合活動を理由に、たびたび勤務変更を申請し、交通部当局はそれを認め、協力しています。もう一方の組合に対しては、こういう勤務変更をまったく認めないので、不当労働行為だとして、大阪府労働委員会に救済の申し立てがされたようです。

労働組合の都合で、そんなに度々、勤務変更するというのは、いかがなものかなと思いますが、その勤務変更に伴って変わる、勤務時間の取扱いに、非常に問題がある、違法不当だということで、今回住民監査請求をいたしました。

今回の問題を理解してもらいやすいように、簡単な数字を例示します。例えば、8時間の勤務を、自分の都合で、7時間の、別の勤務に変更してもらったとします。そうすると、実際に働いた7時間分の給料しかもらえない。これが当たり前です。しかし、交通部では、そうした場合、その差の1時間について、急遽「待機勤務」を命じて、8時間分の給料を支給するというようなことをやっているんです。

この「待機」というのが、もともと仕業として、もともと仕事の内容として、存在していれば、問題はないのかもしれませんが、もともとそんなふうには予定されていないのに、勤務変更をしたときだけ、突然に「待機」が命じられるんです。まったく必要性のない「待機」です。明らかに無駄なんですが、その時間についても、勤務時間として、給与が払われています。

かつて「カラ残業」というのが、大きな問題になりました。今回の、高槻市営バスの、この、まったく必要のない待機は、いうなれば、「カラ勤務」です。必要のない待機を命じて、勤務時間を水増ししているわけです。

私は昨年の12月議会でこの件について質問しました。

労組役員に勤務変更を認めた際、変更後の勤務時間との差異がある場合には、待機が命じられることがあると聞きましたが、本当なのでしょうか?また、こうした待機は、昨年度と今年度で、何時間されたのでしょうか?


と尋ねたところ、徳田自動車運送事業管理者は、

勤務変更についてでございますが、変更前と変更後に勤務時間の差異が生じたときには、その時間が本来よりも長い場合は時間外勤務とし、短い場合は待機命令を出しております。なお、これによる待機時間等については集計しておりません。


と答えました。

勤務時間に差異が生じたとき、その時間が本来よりも長い場合は、時間外勤務を命じているとも答弁していますが、これもおかしいですよね。1週間の勤務時間が38時間45分を超える場合には、時間外勤務手当をつけるらしいんですが、38時間45分を超えるか、超えないのか分からない段階で、無条件に時間外勤務を命じるというのは、「高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例」9条に反しているはずです。1週間の勤務時間が38時間45分を超えない場合もあるでしょうし、もし、同じ週に勤務変更していて、先ほど述べた「カラ勤務」の待機をしていたとしたら、その時間を勤務時間から差し引かないといけない。そういうこともやって、ちゃんと勤務時間を計算した上で、時間外勤務手当などをつけなければいけないはずです。勤務時間が38時間45分を超えていない部分についても、時間外勤務手当を付けていたとしたら、これもやはり違法な支出で、労働組合に対する利益供与といえるはずです。

私は昨年の12月議会で、

勤務時間の差異が生じたときには、待機命令を出している場合もあるとのことですが、他に待機の職員がいるのに、そんな中途半端な待機は必要なのでしょうか。必要である理由をお答えください。また、この待機中に出動した件数は、これまで何件あったのでしょうか。そもそも、こうした待機時間を設けたのはいつからなのでしょうか。


と訊きましたが、徳田自動車運送事業管理者は、

勤務変更についてでございますが、バス輸送の定時性確保のために待機勤務は必要であると考えております。


としか答弁しませんでした。これは、まったく答えになっていないですよね。

確かに、事故などのいざというときに備えて、誰かが待機する必要はあるんでしょうけれども、勤務変更のときに突発的に、無計画に、待機させるというのは、無駄以外の何物でもない。山本管理者のときにはこんなことはしていなかったはずなんですが、徳田管理者は、いつからこんなことをし始めたのかについても答えていないし、この待機中に出動した件数も答えない。

これはもう完全に、労組幹部・組合役員を優遇し、利益供与するためのもので、労働組合法7条3号で禁じられている経費援助に該当する。不当労働行為です。違法です。待機の部分は、ノーワーク・ノーペイの原則にも反しているわけで、民間企業の社員の方々が聞いたら怒りますよ。

勤務変更など、認める必要はないんですよ。違法な有給職免の問題がかつてありました。私はそれを議会で取り上げ、住民監査請求をし、住民訴訟で勝訴しましたけれども、高槻市は、この事件を受けて、それまでこっそりと組合との間で結んでいたヤミ協定に替えて、今日、私達が新たに提出した「職務に専念する義務の特例等に関する要綱」を制定しました。この3条では、組合活動をする場合には、無給の職免を認めるとしています。これを使えばいいんですよ。もしくは有給休暇を取得して組合活動をしてもらえばいい。組合のために勤務変更を認めること自体、労組への便宜供与で、労働組合法7条3号に反するはずです。

その他詳しくは、請求書のとおりです。

交通部では、これまでいろいろと、労組がらみの問題がありました。幽霊運転手=代走、労組幹部優遇ダイヤ、違法な有給職免、自販機による利益供与、行政財産の無断使用、透明バス=からくりダイヤ、労使で裏金を管理していたということもありました・・・今回の「待機」という名目のカラ勤務は、新手の勤務時間の水増し・新手の労組への利益供与、といえます。またこんなことを考え出して、やり始めたことについては、本当に驚きますし、呆れます。

抜本的な改革を、と、要望しても、期待できそうにないですが、一応、要望しておきます。

以上です。



私達の意見陳述の後、交通部の幹部らが陳述。それに対して反論をしました。

この問題は、何と名付ければいいのか・・・良い名前が思い浮かんだ方は、ぜひ教えて下さい。