高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

高槻市では、自治会が設置運営をする防犯カメラについて、違法か、合法か、法的な整理ができていない。


平成23年 総務消防委員会(12月 7日)

○(岡委員長) 会議を再開します。 
 次に、議案第98号 平成23年度高槻市一般会計補正予算(第4号)所管分についてを議題とします。 
(中略)
○(北岡委員) 私も防犯カメラ設置の補助に関しての質問をさせていただきます。ちょっと平田委員とかぶるところがあるかもしれないですけど、まず5点質問させていただきます。 
 まず1点目です。高槻市は防犯カメラによる犯罪抑止効果について、どのように考えているのでしょうか。 
 2点目、高槻市は防犯カメラによるプライバシーの問題について、どのように考えているのでしょうか。 
 3点目、警察との連携はどうする予定なんでしょうか。 
 4点目、今後の防犯カメラ設置については、どのような予定や計画があるのでしょうか。 
 5点目、自治会の合意が得られているからといって、公道上を撮影する防犯カメラの購入設置に公金を支出することは問題ではないのでしょうか。それぞれお答えください。 
○(船本危機管理課長) 北岡委員の、防犯カメラに関します5点の質問にお答え申し上げます。 
 まず1点目の、犯罪抑止効果についてでございます。他市において、平成21年度に自転車、バイク等の盗難防止を目的に大阪府の補助を受け、防犯カメラを設置されているところがございます。その場所では、発生件数で約2割の効果が出ているとお伺いをしておるところでございます。そのようなことから、防犯カメラには抑止効果があるものと認識をしているところでございます。 
 2点目の、プライバシーに関してでございます。防犯カメラにより映像が映ることによるプライバシーの問題があることは、認識をしているところでございます。今回、実施をされます各自治会におきましては、地域における犯罪の状況、それからプライバシー保護の問題も検討され、地域で設置を行うこととされたものでございます。本市といたしましては、個人情報の保護の趣旨、それから重要性を各自治会に説明し、十分ご理解をいただけるよう努めてまいりたいと考えております。 
 3点目の、警察との連携につきましては、現在も高槻警察から、犯罪の発生状況などの連絡を受けまして、本市で実施をしております青色防犯パトロールの実施区域をそういう区域で実施をするなど、警察とも連携を図っているところでございます。今後も引き続いて警察とも連携は図ってまいります。 
 次に4点目の、今後の計画云々でございます。今回、大阪府の補助事業を活用し、各自治会が実施をされるもので、今後の計画予定についてはございません。 
 5点目についてでございますが、各自治会におきまして防犯カメラの設置をされますが、設置に当たっては、カメラによる撮影が行われている旨を示す看板の設置についても、この補助事業の要件になっております。公道上の撮影とはなりますけれども、通行される方々へもそういった看板により周知が行われるものでございます。 
 以上でございます。 
○(北岡委員) さらに5点質問させていただきます。 
 1点目、カメラによる撮影が行われている旨を示す看板を設置するとのことですが、その看板は夜間などの暗い時間帯でも見えるんでしょうか。 
 2点目、録画された映像は確実に消去されるんでしょうか。 
 3点目、11月7日に橋下 徹次期大阪市長ツイッターでこうつぶやいていました。「本日、大正駅前で〇〇党が完全に公選法違反の疑いの事前運動をやっていた。候補者の名前を記載したものはこの時期掲げられない。しかし、見てください。〇〇党は日本のルールなど全く無視です。〇〇さんの個人名がばりばり記載されたのぼりをばんばん挙げています。」 
 引用は以上ですけれども、例えば、こういうふうに違法な選挙活動をしている疑いがある場合など、そういうものが防犯カメラに写っている場合なども、それを証拠として警察に提出される可能性はあるんでしょうか。 
 4点目です。肖像権やプライバシーの侵害に当たる可能性について、市としてはどのように認識しているんでしょうか。犯罪が多発している場合などに限り、警察による録画を認めた判例はあるようですが、憲法上の問題や西成カメラ撤去事件などの判例は検討されたんでしょうか。 
 最後、5点目です。日本大学法学部の甲斐素直教授は、町内会などの私的団体が公的空間の監視用にカメラを設置した場合には非常に問題である。私人が直接防犯活動を行うことが禁じられている状況下で、すなわち、防犯パトロール自体の合憲性が疑わしい状況下で、防犯パトロールにかえて防犯カメラを設置することを許容することは原則として許されないと言うべきであろう、という指摘もされていますが、市としてはこの指摘についてどのように考えるんでしょうか。それぞれお答えください。 
○(船本危機管理課長) 北岡委員の2問目にお答え申し上げます。 
 まず、1点目の、撮影を示す看板についてでございますけれども、大阪府に確認をいたしますと、夜間でも表示が識別できるほうが望ましいとはされてございます。 
 2点目の、映像についてでございますが、今回、設置をされます自治会では、メモリーカードを内蔵したカメラを検討されており、おおむね1週間で上書き消去されるとお聞きをしております。 
 3点目の部分についてですが、高槻警察のほうに確認をいたしますと、そのような場合には現認が基本となりますが、可能性はないことはないとのことでございました。 
 4点目と5点目をあわせてお答えさせていただきます。今回、設置をされる箇所は、街頭犯罪の防止に効果があると認められた箇所でございます。防犯カメラの撮影によるプライバシーにつきましては、大きな問題であると認識をしておりまして、設置をされる自治会に対しては、プライバシー保護の趣旨を説明し、ご理解をいただき、プライバシーに十分配慮をした防犯カメラ管理運営規程を策定いただき、運営を行っていただくよう、市としても努めてまいります。 
 以上でございます。 
○(北岡委員) 2点質問させていただきます。 
 1点目です。看板やデータの消去については、自治会任せのようなご答弁ですけれども、市としては、指導を自治会に対してするんでしょうか。また、指導に従わない場合には、補助金の交付をやめたり、交付後は返還請求したりすることもあり得るのでしょうか。 
 2点目です。法的には、自治会が防犯カメラ管理運営規程を策定し、それに従って運営すれば問題がないようなご答弁ですけれども、自治会が公道上を撮影する防犯カメラ、監視カメラのたぐいを設置し、データ管理を含め、みずからが運営することは合法合憲なんでしょうか。あるいは、違法違憲の可能性があるのでしょうか。合法合憲なのか、違法違憲の可能性があるのか、どちらなのか明確にご答弁ください。 
 以上です。 
○(船本危機管理課長) 北岡委員の3問目にお答えいたします。 
 まず、1点目につきましては、防犯カメラの設置及び管理は自治会が行われるもので、撮影を示す看板の設置やプライバシー保護に配慮した防犯カメラ管理運用規程の策定につきましても、大阪府の補助要件となっております。市といたしましても、各自治会に対し、プライバシーの保護に十分配慮した管理運営規程の策定、その規程に基づき適切な運用を行っていただくよう指導を行ってまいりたいと考えております。 
 2点目でございますけれども、先ほどもお答えいたしましたように、防犯カメラには、犯罪の抑止効果とともにプライバシーの問題がございます。今回設置し、運用を行うに当たり、撮影を示す看板の設置により、一般の通行をされる方々への周知を行うとともに、映像の取り扱いなどを管理運営規程で定め、適切に運用を行っていただくものでございます。 
 以上でございます。 

○(北岡委員) 最後は意見ですけれども、ご答弁では適切に運用をするということなんですが、合法なのか違法なのか、違法の可能性があるのか、どちらなのかとお聞きしても明確なご答弁はありませんでした。高槻市では、自治会が設置運営をする防犯カメラについて、違法か、合法か、そういった法的な整理ができていないんではないでしょうか。私は、この防犯カメラについては違法の可能性が高いのではないかと思います。幾ら大阪府から100%補助金が出るとはいえ、違法と疑われるものに高槻市が公金を支出するべきではないと思いますので、この議案には反対をすることを表明します。 
 以上です。