本日13時10分、大阪高等裁判所で、池田大作贈賞訴訟の控訴審の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴でした。
以下は判決文のうち、争点に関する大阪高裁の判断の部分です。その最初で裁判所は、
本件認定事実、とくに上記1(4)で認定した感謝状贈呈の推薦手続からその後一連の決裁に至るまでの経緯に照らせば、本件賞状は、本件条例16条、本件内規1条4号に基づく感謝状であると認められる。
したがって、本件賞状が本件条例が規定していない表彰である、との控訴人の主張は採用できない。
としていますが、高槻市役所内の一連の手続きが感謝状としての取扱いであっても、出てきたものは、どう見ても感謝状ではないのですから、裁判所の判断は間違っています。
例えば、製造工程がパンを作るものであっても、出来たものがお餅であったならば、お餅を作っていたとしかいいようがありません。「パンの作り方で作ったのだから、見た目はお餅でも、出来たものはパンだ」というのはおかしな理屈です。
「感謝状として決裁しました」と言えば、どんな賞でも作れるのなら、表彰条例の意味がなくなってしまいます。
その他の判断についても承服しかねるものばかり。最高裁での逆転例は極めて少ないのですが、このままでは同じようなことが他の自治体でもされるかもしれませんので、僅かな望みにかけて、上告したいと考えています。