本日夕方、毎日放送「VOICE」で、高槻市議会の副議長(民主党)の行為に関して、以下の報道がされました。
■公職選挙法で禁止 高槻市議、有権者に年賀状
大阪府高槻市の市議会議員が、公職選挙法で「選挙運動にあたる」として禁止されている年賀状を有権者に送っていたことがわかりました。
「明けましておめでとうございます」
ごく普通の年賀状ですが、問題は差出人です。
中浜実さん、高槻市の現職の市議会議員です。
公職選挙法では政治家が自分の選挙区内の人に年賀状を出す事を選挙運動とみなし、禁止しています。
(後略)
(01/04 19:07)
公職選挙法には、次の定めがあります。
第147条の2(あいさつ状の禁止) 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
素直に読むと、選挙に出ようとする人が年賀状等を出せば違法になるということです。ですので、現職でも、今後二度と選挙に出ないのであれば、違法にはならないのかもしれません。
「年賀状・・・これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)」を出してはならないとされていますから、紙媒体だけでなく、電子メール・HP等もまずいのかもしれません。
いろいろと規制があって複雑です。私も気をつけたいと思います。