高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【行政委員月額報酬訴訟】国報酬限度額を超えるが合理性あると一審敗訴

本日13時15分、行政委員月額報酬訴訟の判決言渡しがありました。敗訴でした。

裁判所の判断は、下の判決文の「当裁判所の判断」のとおり。高槻市の行政委員の報酬は、日額に換算すると、国の報酬の限度額(日額3万5200円)より相当程度高いが(選挙管理委員を除く)、職務内容等に照らすと、月額制にも合理性があるといったもの。

行政委員の月額報酬に関しては、判例も割れており、裁判所の判断も様々・・・

神戸新聞】二審も月額制認める 兵庫の行政委員報酬訴訟
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003584103.shtml

 兵庫県が教育、公安、選挙管理委員会などの行政委員に毎月定額で報酬を支払うことの適否が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は4日、「勤務日数だけで仕事は評価できず、月額制が適切な場合もある」として違法性を認めなかった一審神戸地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。

(中略)

 津地裁昨年1月、「勤務実態を前提とすれば、地方自治法の趣旨に反する」として月額制は違法と判断。ことし4月の二審判決も支持した。



上記の記事のとおり、

津地裁滋賀県の行政委員の月額報酬は違法」→大阪高裁「違法
神戸地裁兵庫県の行政委員の月額報酬は適法」→大阪高裁「適法

というふうに大阪高裁でも判断が分かれています(ただし、大津地裁判決と、その大阪高裁判決とは、判断基準が違っています)。最高裁はどう判断するのか・・・

一方で、自治体のほうでは、大津地裁判決以後、月額制から日額制に改める動きが広がっています。しかし、残念ながら、高槻市では見直しの動きはありません。

裁判所に違法と判断されないまでも、世間的に見て、報酬が高いのは明らか(時給に直すととんでもない額になります)。高槻市も、他の自治体のように、自らこれを改めるべきです。

控訴については、弁護士さんの意見も聞き、検討します。


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