高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【池田大作贈賞訴訟】一審敗訴。地裁判決はおかしい。

本日13時10分、大阪地方裁判所1007号法廷で、池田大作贈賞訴訟の判決言渡しがありました。私の訴えは却下・棄却され、全面的に敗訴しました。

大阪地裁は、

高槻市においては、過去…感謝状として贈呈した感謝状には「感謝状」以外の表題を付したことはないこと、…感謝状は、いずれも表題を「感謝状」とし、本文末尾には「感謝の意を表します」との記載がされていたことが認められ、これに照らせば、本件賞状の記載内容は、他の感謝状とは相当に異なるものであったということができる。



と、感謝状として見た場合(私は高槻市が条例によらず勝手に賞をでっち上げたというほうが正しいと思いますが)、池田大作氏に高槻市長が贈った「国際文化交流貢献賞」が特に異質であるということを認めながらも、

しかし、被表彰者が高槻市における国際的な文化交流に貢献したことに感謝し、その貢献の内容と感謝の意を明確にするため、単なる「感謝状」とするのではなく「国際文化交流貢献賞」とし、併せてその貢献の内容と感謝の意を本件賞状に記載することは、それ自体社会通念上著しく不合理であるということはできない。

また、上記のとおり、この記載をすることが直ちに本件条例の趣旨に反するものではないというべきであるから、本件賞状の贈呈が、本件条例にない賞を創設したものということはできないし、感謝状としての様式及び記載内容に係る裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるということもできない。



と判断しました。

しかし、条例で「賞」を規定している地方自治体が、感謝状を「○○賞」にすることは、「社会通念上著しく不合理」ではないのでしょうか?そんなことは、この日本社会ではよくあることなのでしょうか?

高槻市においては、感謝状の要件は、

○高槻市表彰条例
第16条 第2条に規定するもののほか、市政の進展に功労があったもの又は貢献したもので市長が特に必要と認めるものに対し、感謝状を贈ることができる。


ということで、市長の一存で贈ることができます。

つまり、地裁判決に従えば、市長が「これは感謝状だ!内容に従って○○賞というタイトルを付ける!」と主張すれば、どんなナンチャッテ「○○賞」でも、贈ることができることになってしまいます。

そうなると、「名誉市民賞」等の7つの立派な賞を規定している高槻市表彰条例を踏みにじることになるのではないでしょうか?

私は、本件は政教分離原則違反、すなわち違憲ではないかと主張しましたが、大阪地裁はそれを認めませんでした。ただ、政教分離原則違反を裁判所が認めるのは極めて異例であり、これまで認められたのはわずか2例だけですので、あまり期待はしていませんでしたが・・・

しかし、この「賞」が、団体の代表者ではなく、何故か「創立者」の池田氏宛に贈られたこと、そして、これまでの感謝状の敬称がすべて「殿」であったのに、池田氏だけが「様」付けであったこと、また、賞状の文面が池田氏の個人の「世界的なご貢献」等を礼讃している不自然さからして、宗教活動に利用されることを見越して贈られたものであると、私は考えています。

この住民訴訟は、様々な要因で、非常に勝つのが難しいのかもしれません。けれども、市民をバカにしたような高槻市の行為を許すことはできませんので、控訴を検討いたします。


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以下は判決文の判断部分です。
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以下は判決文の判断以外の部分です。
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