高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【有給職免控訴審(市長部局分)】実質全面勝訴!賠償しながら控訴維持した市長の責任は?

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本日13時15分から、大阪高等裁判所81号法廷で、有給職免控訴審(市長部局分)の判決言渡しがありました。

判決の趣旨は、5月26日に判決言渡しのあった教育委員会分と同じ。奥本市長らが「自主返納」と称して、地裁判決どおりに損害賠償・不当利得返還をしたので、私(原告・被控訴人)の訴えの利益がなくなったと見做され、請求が棄却されてしまいました。しかし、市長・人事課長の行為の違法性と責任が認定され、訴訟費用は市・労組・職員側が全額負担せよとされました。

一言で言うと、高槻市側は、毎日新聞の記者さん命名の「名ばかり勝訴 実質敗訴」となったわけです。

教育委員会分と今回の市長部局分については、有給職免と給与支給の専決権者である総務課長・人事課長の責任が認められましたが、既報のとおり、5月27日に判決のあった水道部分では、それが認められませんでした(水道部の総務課長は払ったお金を返してもらったんでしょうか?そもそもお金を払ったということは、自ら違法性を認めたということなんですけどね)。

その点で大阪高裁の判断が分かれましたので、水道部分については、最高裁判所に上告しました。

水道部分の控訴審の裁判長は、高槻市側の、「自主返納」で私の訴えの利益を失わせて、形ばかりの勝訴を得るという姑息なやり方に、法廷で声を荒げて高槻市側を責め、怒っておられた方なので、もしかすると、私に上告できる余地を残すために、わざと総務課長の責任を認めないでいてくれたのかもしれません(あくまでも私の推測です)。

最高裁判所の良識ある判断を期待したいと思います。


さて、今回の控訴審では、裁判の途中で奥本市長らが地裁判決どおりの損害賠償等を行う一方、訴訟は継続するというやり方をしました。お金を払ったということは、自らの違法性を認めたということにほかなりませんが、裁判では、違法ではなかったとして最後まで争ったわけです。

他の職員はともかく、市の最高責任者である奥本市長が、奥本務氏個人は違法性を認めて自主返納するけれども、市長という公人の立場では違法性を認めないで、税金を使って裁判を継続する、というのは、二重人格ではあるまいし、矛盾した、まったくおかしな態度です。

違法性を認めるなら裁判を取り下げるべきだったのに、裁判を継続したために、市も余分な税金を使ったでしょうし、弁護士さんや私も余分な仕事をさせられました。

これに関する奥本市長の責任は、次の議会ででも、しっかりと追及しなければならないと思っています。