本日10時から池田大作贈賞訴訟の法廷があり、今回で弁論終結となりました。
判決言渡しはかなり先で、8月18日(水)13時10分。大阪地裁1007号法廷です。
高槻市が今回出してきた準備書面によると、過去、「感謝状」以外のタイトルで感謝状を贈呈したことはないとのこと。
高槻市はいろいろと言い訳をしていますが、「感謝状」というタイトルがつけられておらず、本文中にも「感謝状」の文字がなく、過去にも「感謝状」以外のタイトルで感謝状を贈呈したことはないというのであれば、それは誰がどう考えても感謝状ではありません。
どんな賞を出しても、「感謝状だ」という言い逃れが認められるなら、何のために表彰条例が存在するのか。条例が無意味になってしまいます。
裁判所の良識に期待します。