今日は、午前10時から、大阪高等裁判所で、有給職免訴訟(水道部分)の控訴審の第1回口頭弁論がありました。
裁判の冒頭、高槻市側からは、なんと、こちらが不当利得返還・損害賠償を求めた市職員全員が、水道部に対して、地裁判決に従った金額を支払ったことを証明する証拠が提出されました。
これは、実質的に、高槻市側が負けを認めたということです。
しかし、高槻市側は、控訴は取り下げず、裁判を続行するというのです。
お金は払ってもらって良かったのですが、裁判上は、「訴えの利益がない」ということで、訴えた私が負けてしまうということになります。
高槻市側は、なんとか敗訴を回避しようと、こういうセコイ戦法をとったとしか思えません。負けなら負けで、控訴を取り下げれば、それで余計な手間が省けるのに・・・行政が、そこまでして、税金を無駄に使ってまで、完全に負けると分かっている裁判でさえ、勝訴にこだわる必要があるのでしょうか?
次回の期日は、4月6日10時から、大阪高等裁判所8階の81号法廷となりました。よろしければ傍聴にお越しください。