高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【たかつき未来パーク】具体的な事業の内容をまったく説明せず何故多額の費用をかけて進めていくのか?

「(仮称)地域共生ステーション」改め「たかつき未来パーク」

先日の本会議では、たかつき未来パーク整備事業の予算についても質問。

以前、事業内容も収支の見込みも不明なのに、昨年12月議会に約67億円の「高槻市立たかつき未来パーク整備運営事業契約」の議案が上程されたことを書きました。この議案は、その後、賛成多数で可決され、今回、令和8年度も予算案が上程されていますが、議会で質問しても、未だに、この「たかつき未来パーク」で具体的に何を行うのか答えてくれません。

地域イベント等も行うというのですが、地域の皆さんに対して、「たかつき未来パーク」で行われる事業の中身について、どのように説明するのでしょうか?

具体的な事業の内容をまったく説明せず、何故、多額の費用をかけて進めていくのでしょうか?


以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第32号 令和8年度高槻市一般会計予算

★たかつき未来パーク整備事業

<1回目>

 予算説明書81ページの民生費・社会福祉費の委託料8450万4千円など、計8億9064万2千円だということです。
 資料によると「魅力ある地域共生社会モデルとして、全ての人が安心して、楽しく過ごせる、にぎわいや交流の創出の拠点となるたかつき未来パークの整備を着実に進める。また、地域や関係団体等と連携してワークショップを開催するなど、運営開始に向けた気運醸成に取り組む」ということです。

(1)「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということでしたが、とはいえ、誰かが何らかの「支え手」にならなければならないと思います。たかつき未来パークでは、どういった「支え手」が必要なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒地域共生社会では、「支え手」が援助し、「受け手」が支援を受けるという関係を超えて、共に課題解決に取り組むというより対等なパートナーシップの姿勢が重要であり、たかつき未来パークは「地域共生社会のモデル空間」として、相互に支えあう取組を進めてまいります。

(2)ワークショップや、地域・関係機関連携イベントの開催などを、551万円の予算で行いたいということですが、具体的には、どういったワークショップや地域・関係機関連携イベントになるのでしょうか?誰が、どういった形で参加するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒気運醸成業務につきましては、地域共生をテーマにしたワークショップや地域住民等が参加するイベント等の実施を予定しており、引き続き、周知、広報等にも取り組んでまいります。

<2回目>

(1)「支え手」が援助し「受け手」が支援を受けるという関係を超える、ということですが、それは、どういうことなのでしょうか?具体的な事例を挙げて、お答えください。

⇒地域共生社会では、誰もが「支え手」にも「受け手」にもなり得るという前提に立ち、支え合う関係が大切です。
 高齢者や障がい者などが、助けが必要な場面では支援を受ける一方で、子どもの見守りやピアサポートの担い手として活躍するなど、事例はたくさんございます。繰り返しになりますが、たかつき未来パークは「地域共生社会のモデル空間」として、相互に支えあう取組を進めてまいります。

(2)地域共生をテーマにしたワークショップや地域住民等が参加するイベント等を行うということです。先ほど申しあげたとおり、「地域共生社会」とは、「『支え手』『受け手』という関係を超えて、地域をともに創っていく社会」だということですが、地域の皆さんには、どのように参加を呼び掛けるのでしょうか?「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域をともに創っていきましょうと呼びかけるのでしょうか?地域の皆さんに対して、どのように説明して、どう参加を呼び掛けるのか、具体的にお答えください。

⇒地域イベント等の開催にあたっては、各コミュニティセンターへの通知や、自治会への回覧等により、地域の方々の参加を呼びかけてまいります。

<3回目>

(1)高齢者や障がい者などが、子どもの見守りやピアサポートの担い手として活躍するなど事例があるということですが、たかつき未来パークで、そういったことを行うつもりなのでしょうか?たかつき未来パークでは、どういったことが、誰が「支え手」や「受け手」になって、行われるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒誰が「支え手」で誰が「受け手」になるのかといった趣旨の質問を重ねていただいておりますが、地域共生社会の推進にあたっては、高齢者や障がい者を、単に支援を受ける側として位置付けるのではなく、誰もが地域の一員として役割を持ち、「支え手」にも「受け手」にもなり得るという前提に立つことが大切で、相互に支え合う関係を築くことが重要です。

(2)地域イベント等の開催にあたっては、各コミュニティセンターへの通知や、自治会への回覧等により、地域の方々の参加を呼びかけるということですが、その通知や回覧等の中身は、どういうものになるのでしょうか?地域の皆さんに対して、地域イベント等の内容や、たかつき未来パークで行われる中身について、どのように説明するのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)地域共生をテーマにしたワークショップや、地域住民等が参加するイベント等を行えば、たかつき未来パークに、ボランティア精神をもって、「支え手」として参加してもらえるようになるのでしょうか?その動機付けの方法や、参加人数の見込みについて、市の考えをお聞かせください。

⇒イベントやワークショップの詳細につきましては、多くの方に興味を持って参加していただけるよう、今後検討してまいります。



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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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【芥川城跡・摂津峡公園】名所になるような人道橋を

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先日の本会議では、摂津峡公園桜広場から三好山への新たなアクセスルートとなる人道橋等の予算についても質問。

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芥川城跡には歴史ファンの方がけっこう来られていますし、三好長慶などが大河ドラマの主人公になれば、ますます来訪者・観光客が増えるはずです。ですので、人道橋等については、摂津峡の景観に配慮して、できれば、新たな名所になるようなものにしてほしいと要望しました。

先週の土曜日に、大東市で開催された「第10回三好長慶公武者行列in大東」に行ってきました。



もし、高槻市で同じように三好長慶のイベントを行うことになれば、摂津峡公園桜広場をメイン会場にして、武者行列が、新設された人道橋を渡って、芥川城跡のある三好山へ登るということもありえます。

人道橋がどこになるか分かりませんが、摂津峡の流れと山々の緑を背景に、その橋の上を武者行列が通れば、絵になるのではないでしょうか?大東市ではコスプレイヤーの方々も参加されていましたが、是非そういった方々にも相談して、どういった橋なら映えるのか検討していただきたいです。

摂津峡公園桜広場に関しては、駅から遠いことと、駐車場の面積がネックですが、駐車場を再整備してできるだけ広げて、高槻シティハーフマラソンのように無料のシャトルバスでの送迎で対応してほしいですね。

シャトルバス

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第32号 令和8年度高槻市一般会計予算

★摂津峡連絡橋整備事業

<1回目>

 予算説明書では144ページの土木費・道路橋梁費・道路新設改良費の委託料1750万円と債務負担行為3750万円だということです。
 摂津峡公園桜広場から三好山への新たなアクセスルートとなる人道橋等について、令和8年度と令和9年度の2箇年で調査・設計を行うということです。
 どういった目的で、桜広場から三好山へのアクセスルートをつくるのでしょうか?どういった利用を見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、どういった人道橋にするのでしょうか?摂津峡の景観に合わせたようなものにするのでしょうか?お答えください。

⇒人道橋等については、摂津峡公園桜広場から史跡芥川城跡を有する三好山へのアクセスルートを確保するもので、詳細については、今後検討してまいります。

<2回目>

 人道橋等については、摂津峡公園桜広場から史跡芥川城跡を有する三好山へのアクセスルートを確保するものだということです。
 人道橋に関しては、摂津峡の景観に配慮してほしいですし、できれば、新たな名所になるようなものになってほしいと思いますが、どういった橋にする計画なのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しになりますが、今後、検討してまいります。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 芥川城跡も、歴史ファンの方がけっこう来られていますし、三好長慶などが大河ドラマの主人公になれば、ますます来訪者・観光客が増えると思います。
 人道橋等については、先ほども申し上げましたが、摂津峡の景観に配慮して、できれば、新たな名所になるようなものにしてください。要望しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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【自治会不法占拠訴訟】最高裁で勝訴確定 【棒振り神事訴訟控訴審】最高裁で敗訴確定

自治会不法占拠訴訟の最高裁の決定

本日、最高裁判所から2通の決定の通知が届きました。

1件目は、自治会不法占拠訴訟のもので、高槻市側の上告受理申立てを受理しないというもの。私が勝訴した控訴審判決が確定したということです。

棒振り神事訴訟の最高裁の決定

2件目は、棒振り神事訴訟のもの。こちらは逆に私の上告が棄却等され、私の敗訴が確定しました。

ただ、この棒振り神事については、宗教施設の中で、重要な宗教行事の日に、宗教団体が催した宗教行事の中のプログラムとして、神事という名目で行われ、しかも、その神事を、高校生たちが神に奉納するという意志をもって舞い踊ったので、宗教儀式であることは間違いないと考えています。人の心の中の宗教心にまで、裁判所が踏み込んで判断はできないはずですので、最高裁等の認識が誤っていると思います。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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【関西将棋会館固定資産税免除訴訟】次回は4月16日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、関西将棋会館固定資産税免除訴訟の第3回口頭弁論がありました。

次回は4月16日14時30分から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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【富田地区のまちづくり】富田地区のイメージアップになり若い人たちが未来に希望が持てるハードやソフトに

富田地区活性化プロジェクト

今日は3月議会の4日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。

令和8年度の当初予算では、富田地区まちづくり事業についての予算案も示されました。

約1年半前、濱田市長は議会で以下の説明をしていました。

令和6年9月19日、高槻市議会定例会の閉会に当たって、濱田市長が本会議場で述べた内容です
(中略)
 次に、富田地区におけるまちづくりの検討について、御報告いたします。
 令和6年度の施政方針において、「豊富な歴史・文化などをいかした本市西部の都市拠点としてふさわしい、にぎわいあふれるまちづくりを進める」ことを表明しました。
 また、公共施設の再構築を軸とした「富田地区まちづくり基本構想」に基づき、先行して、老朽化した3施設の複合化について検討を進めてきたところですが、この度、改めて地区全体の公共施設を俯瞰し、富田地区全体のまちづくりの検討を進めることといたしました。
 そのため、「(仮称)富田地区複合施設等整備基本計画」についても、まちづくり全体の方向性と併せてお示しさせていただきたいと考えています。



それが示された形ですが、小寺池図書館以外は、具体的なものはまだ決定していないようで、議会で質問しても、今後検討するといった答弁ばかりでした。

小寺池図書館のリニューアル
・自習室の設置、親子のお話コーナーの拡充
・テラスエリアの改修
・トイレや照明設備等の更新



なお、富田地区活性化プロジェクト(案)概要版はこちらでご覧いただけます。

私は最後に以下の意見を述べました。

 富田地区まちづくり事業については、市外の方にもリピーターになっていただけるような、富田地区のイメージアップになるような、若い人たちが未来に希望が持てるような、そんなハードやソフトにしてください。管理運営についても、誰もが納得できるような公平公正なものにして、透明性を保ってください。要望しておきます。



是非皆さんにも注目していただいて、富田地区の未来に資するようなご意見を、高槻市役所に寄せていただければと思います。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第32号 令和8年度高槻市一般会計予算

★富田地区まちづくり事業について

<1回目>

1.新公共施設整備事業
 予算説明書では51ページの総務費・総務管理費・企画費の委託料1382万7千円などだということです。
 資料によると、富田ふれあい文化センター・富田青少年交流センター・富田老人福祉センターについて複合化し、多世代交流機能などを持つ新公共施設を整備するため、基本計画の策定に取り組むということです。「多世代交流機能など」ということですが、具体的には、どういったことを行うのでしょうか?お答えください。
 また、複合化した施設は、どこに建設するのでしょうか?運営は、どこが行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒新公共施設整備についてですが、子どもから高齢者まで多様な世代による様々な交流が生まれる場を目指すもので、富田ふれあい文化センター及び富田青少年交流センターがある現位置への建て替えを予定しております。具体的な整備内容や運営手法等については、今後、基本計画の策定にあわせて検討します。

2.富田支所等整備事業
 予算説明書では63ページの総務費・総務管理費・文化振興費の役務費などの8594万2千円と債務負担行為850万円だということです。
 資料によると、富田支所・富田コミュニティセンター・富田公民館の筒井池公園への移転建て替えに向け、設計を行うとともに、用地の取得に向けた測量等を行うということです。
 筒井池公園には、石碑や遊具などがありますが、これらはどうなるのでしょうか?筒井池公園は、どこに移転するのでしょうか?お答えください。
 また、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒富田支所等整備についてですが、富田町財産区所有地である筒井池公園の一部を活用して移転することとしていますが、具体的な施設配置や既存物件の取扱い等については、今後設計を進める中で検討します。

3.歴史文化施設整備事業
 予算説明書では63ページの総務費・総務管理費・文化振興費の役務費などの3822万7千円だということです。
 資料によると、本市の新たな歴史文化の拠点となる施設の整備に向け、基本計画の策定に取り組むとともに、用地の取得に向けた測量等を行うということです。
 どのような歴史文化施設になるのでしょうか?主には何を、どのように展示するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒歴史文化施設整備についてですが、支所移転後の跡地および富田町財産区所有の隣接地等を活用して歴史文化の拠点施設を整備しようとするもので、文化ホールや、富田地域の歴史資料の展示施設を想定しています。

<2回目>

1.新公共施設整備事業
 新公共施設は、子どもから高齢者まで多様な世代による様々な交流が生まれる場を目指す、ということです。具体的には、どういった施設なのでしょうか?類似の施設には、どういったものがあるのでしょうか?他市に事例があるのであれば、お示しください。
 また、運営手法等については、どのように検討するのでしょうか?市民の皆さんの意見も反映させるのでしょうか?これまでのあり方ややり方を尊重するのでしょうか?お答えください。

⇒新公共施設整備についてですが、繰り返しになりますが、具体的な整備内容や運営手法等については、今後、基本計画の策定にあわせて検討します。

2.富田支所等整備事業
 富田支所等整備については、筒井池公園の一部を活用して移転することにしているということです。筒井池公園では、遊具で子ども達が遊ぶだけではなく、桜の咲く時期になると、かなりの方々がお花見をしていますが、桜の樹や遊具、子ども達が遊べる場所はどうなるのでしょうか?石碑はどうなるのでしょうか?お答えください。
 また、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒富田支所等整備についてですが、富田町財産区所有地である筒井池公園の一部を活用する想定ですが、施設配置や既存物件の取扱い等の具体的な内容については、今後検討します。

3.歴史文化施設整備事業
 歴史文化の拠点施設として、文化ホールや富田地域の歴史資料の展示施設を整備するということです。文化ホールについては、市長が施政方針の説明で、「伝統芸能にも親しめる文化ホール」だとしていましたが、具体的には、どういった伝統芸能なのでしょうか?文化ホールの規模や仕様も併せてお答えください。
 また、富田地域の歴史資料を展示するということですが、具体的には、いつの時代の、どういったものなのでしょうか?展示施設の規模や仕様も併せてお答えください。
 それから、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒歴史文化施設整備についてですが、古くから受け継がれてきた様々な伝統芸能にも親しめる文化ホールを想定しており、施設配置のほか、施設の規模や仕様、具体的な展示内容等については、今後検討します。
 なお、整備場所については、支所移転後の跡地及び富田町財産区所有の隣接地等の活用を想定しています。

<3回目>

1.新公共施設整備事業
 新公共施設の具体的な整備内容や運営手法等については、今後、基本計画の策定にあわせて検討するということです。
 新公共施設については、富田ふれあい文化センター・富田青少年交流センター・富田老人福祉センターを複合化して、多世代交流機能などを持つ施設にするということですが、現段階では何が決まっているのでしょうか?単に箱物を造るということだけしか決まっていないのでしょうか?どういうことが現段階で決まっているのか、具体的にお答えください。
 また、これまで、ワークショップで市民の皆さんの意見を聴くなどしてこられましたが、その意見は、何がどのように反映されるのでしょうか?今後は市民の皆さんの意見をどのように聴くのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒現在の3つの公共施設の機能を整理しながら、多世代交流機能を備えた地域の拠点施設を目指しており、これまで地域団体との意見交換やワークショップでいただいたご意見を踏まえるとともに、引き続き地域と連携を図りながら、基本計画の策定に取り組みます。

2.富田支所等整備事業
 富田支所等整備については、施設配置や既存物件の取扱い等の具体的な内容を、今後検討するということです。これも、現段階では何が決まっているのでしょうか?筒井池公園に新しい富田支所を建てるということだけしか決まっていないのでしょうか?筒井池公園の桜の樹や遊具、子ども達が遊べる場所、石碑はどうするお考えなのでしょうか?どういうことが現段階で決まっているのか、具体的にお答えください。
 また、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒現在の支所及び公民館等の機能を維持することを基本とし、施設配置や既存物件等の取扱い等の具体的な内容については、今後、基本設計等で検討します。

3.歴史文化施設整備事業
 歴史文化施設整備については、古くから受け継がれてきた様々な伝統芸能にも親しめる文化ホールを想定しているということですが、その伝統芸能というのは、具体的には何なのでしょうか?能楽なのでしょうか?雅楽なのでしょうか?歌舞伎なのでしょうか?落語なのでしょうか?1年あたり、どれだけの利用があって、どれくらいの来場者があると見込んでいるのでしょうか?お答えください。
 また、何故、この阪急富田駅の南の場所に「伝統芸能にも親しめる文化ホール」を造ることを決めたのでしょうか?周辺の地域とは何か関係があるのでしょうか?具体的にお答えください。
 それから、用地を取得するということですが、どこの用地を、誰から取得するのでしょうか?お答えください。

⇒歴史伝統文化が育まれてきた富田地区において、市民が歴史や文化に親しめる場として、伝統芸能をはじめ多目的に利用可能なホールや、富田の歴史資料の展示など、本市の新たな歴史文化の拠点となる施設を設置するものです。具体的な内容については、基本計画の策定に併せ検討します。
 なお、富田支所等及び歴史文化施設の用地については、筒井池公園や支所隣接地において、富田町財産区等からの取得に向け、今後必要な範囲等を検討します。

<最後に述べた意見>
 富田地区まちづくり事業については、市外の方にもリピーターになっていただけるような、富田地区のイメージアップになるような、若い人たちが未来に希望が持てるような、そんなハードやソフトにしてください。管理運営についても、誰もが納得できるような公平公正なものにして、透明性を保ってください。要望しておきます。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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高槻市でも民泊(住宅宿泊事業)を規制する条例が

高槻市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例制定について(民博規制条例)

今日は3月議会の3日目。議案の質疑があり、私もいくつか質問しました。

昨今、民泊に関するトラブルが報じられていますが、高槻市でも条例を制定して規制することに。

なお民泊については、次の3つの種類があります。

1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)
 特徴: 最も届出が容易。年間営業日数が180日以内。
 家主形式: 家主同居型(ホームステイ)と家主不在型がある。
 制限: 住居専用地域でも営業可能。

2. 特区民泊(国家戦略特別区域法)
 特徴: 指定された自治体のみ(東京大田区、大阪府など)。営業日数の制限がなく、通年営業可能。
 要件: 原則2泊3日以上の滞在が必要。
 物件: 1居室25㎡以上など。

3. 旅館業法(簡易宿所)
 特徴: 民宿やゲストハウス。営業日数の制限なし。
 申請: ハードルが高い(自治体の許可が必要)。
 制限: 住居専用地域では原則営業不可



このうち最初の民泊新法(住宅宿泊事業法)のものについて、高槻市が大阪府から権限移譲を受け、条例を制定して管理をすることになったわけです。条例の施行は今年4月1日の予定。それまでに届け出があったものは、大阪府の所管になります。現時点では26件の届け出がされているそうです。

この条例で、住宅宿泊事業が実施できる期間を、4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで、12月28日から翌年1月6日まで、つまり、ゴールデンウイークとお盆の前後と年末年始に限る予定ですので、事業者はやりにくくなるのではないでしょうか?

以下は本日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第28号 高槻市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例制定について

<1回目>

(1)条例案の第3条第1項第2号では、住宅宿泊事業が実施できる期間を、4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで、12月28日から翌年1月6日まで、としています。
 つまり、ゴールデンウイークとお盆の前後と年末年始に限っているわけですが、何故この期間にしたのでしょうか?理由をお答えください。

→住宅宿泊事業法の主旨を踏まえ、特に宿泊需要が高い期間としております。

(2)昨年の地方分権推進特別委員会では、高槻市内においては、民泊によるトラブルは起きていないといった答弁をされていたかと思いますが、念のためお聞きします。高槻市内で、住宅宿泊事業やその他の民泊の事業者に関するトラブル・苦情等については、どういったものが何件あったのでしょうか?お答えください。

→住宅宿泊事業に関する苦情等は市に寄せられていません。
(出町議員が質問したので質問せず)

(3)第7条第1項では、「市長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」とされています。
 「適正な運営を確保するため必要があると認めるとき」ということですが、これは、どういった場合を想定しているのでしょうか?具体的にお答えください。

→本条例に違反した場合を想定しております。

(4)事業者に対して、定期的に監査などは行うのでしょうか?行うのであれば、どれくらいの頻度で、どのように行うのでしょうか?お答えください。

→必要に応じて立入検査を実施してまいります。

(5)第7条第2項は「市長は、住宅宿泊事業者が、前項の規定による命令に違反したときは、当該住宅宿泊事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」となっています。
 トラブルが起きても、近隣住民は1年も待たなければならないのでしょうか?なぜ1年としたのでしょうか?お答えください。

→住宅宿泊事業法に準じる期間としております。なお、業務の停止期間が1年以内という主旨でございます。

(6)担当部署はどこになるのでしょうか?観光シティセールス課なのでしょうか?お答えください。
 また、担当部署では、どういった体制をとるのでしょうか?お答えください。

→条例施行後は保健衛生課において届出事務等を行います。

<2回目>

(1)条例に違反しているかどうか、微妙な場合もあるでしょうし、市がその判断を誤った場合には、事業者から訴えられる可能性もあるかと思います。
 条例違反かどうかは、どういった基準で、誰が、どのように判断するのでしょうか?お答えください。
 また、条例違反の疑いのある事案を把握した日から、何日以内に、事業者に対して命令等を行うのでしょうか?お答えください。
(2)業務の停止期間は1年以内だということですが、その期間は、どういった基準で定めるのでしょうか?お答えください。

→1点目及び2点目につきましては、条例の規定に基づき、適切に判断してまいります。

(3)条例施行後は保健衛生課において届出事務等を行うということです。
 住民の方が、住宅宿泊事業に関して、苦情を言ったり、相談したりしたい場合も、その窓口は、保健衛生課ということになるのでしょうか?お答えください。

→市民等からの相談は保健衛生課が窓口となり、相談内容に応じて関連部署に繋ぐなど、適切に対応いたします。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁からすると、実際にトラブルが起きていないせいか、事案の想定や、条例違反の判断基準については、特に何も考えておられないようです。
 住宅宿泊事業が実施できる期間が、かなり限られるので、この条例の施行後は、民泊を行おうという事業者は現れないかもしれませんが、可能性はゼロではありません。万が一、事故やトラブル等が発生した場合には、近隣住民の皆さんや、関係者の方々のために、素早く対応できるようにしておいてください。要望しておきます。



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【市長公用車第2訴訟】昨日陳述した準備書面

濱田剛史市長の乗る公用車

市長公用車第2訴訟については、昨日の第2回口頭弁論において、被告は反論しないということで、結審となりましたが、その際、提出した準備書面を以下に載せておきます。個人情報等に配慮し、若干文言を変更しています。

令和7年(行ウ)第120号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
原告 北岡隆浩
被告 高槻市長 濱田剛史

準備書面1

令和8年2月13日
原告 北岡隆浩

第1 故A氏は市政とは無関係・無貢献の人物であり、判例からしても濱田剛史市長の公用車使用は違法であること

1 故A氏は市政とは無関係な人物であること

被告は答弁書において縷々主張するが、故A氏自身が、市政に関係した証拠は示せていないし、市政に関係したという主張もしていない。
被告は、故A氏の親族が市政に関係したということを主張するのみである。
よって、故A氏は、市政とは無関係な人物であるというほかはない。
甲5のとおり、故A氏は、市政に貢献もしていない。
市政とは無関係・無貢献の故人の葬儀に関して、市が公金を支出する合理的な理由はないから、本件の公金支出は、原告訴状記載のとおり、違法であり、市に損害を与えたというほかはない。

2 水戸地裁平成22年3月2日判決(甲7)も私的なつながりに基づくものは違法としていること

水戸地裁平成22年3月2日判決では「・・・桜川市長が本件結婚式・・・に出席したのは、桜川市長とそれらの結婚式の当事者又はその親族との間の私的なつながりに基づくものであり・・・桜川市長が担っている公的な役割、職務を積極的に果たしていると評価することはできない。そして、そのような性質を有する本件結婚式・・・に出席するため、桜川市長が本件公用車を使用した行為は、裁量権を逸脱又は濫用した違法があると言わざるを得ない。」と判示している(甲7・4頁17ないし21行目)。
本件についても、故A氏とその親族との間の私的なつながりに基づいて、濱田剛史市長は本件葬儀に参列したのであり、それは、以下に詳述する高槻市長が担っている公的な役割・職務を積極的に果たしていると評価することはできない。そのような本件葬儀に出席するために、濱田剛史市長が、市の公用車を使用した行為は、裁量権を逸脱又は濫用した違法があるといわざるをえない。

第2 葬儀の意味からすれば非常識・逆効果かつ実現不可能な被告の目的

1 葬儀の意味

葬儀は、死者をとむらい、ほうむる際の儀式である。
葬儀をする意味は、①故人様の死を悼み、死後安らかに眠れるように願うこと、②ご遺族をはじめ遺された人たちが故人様の死を受け入れ、気持ちを整理し故人様との別れを実感することの2つがあるとされている(甲16)。

2 非常識・不謹慎かつ逆効果であり実現不可能な被告の目的

被告は、濱田剛史市長の本件葬儀参列の目的を「経済関係者との友好、信頼関係の維持増進を図ること」等(以下「本件目的」という。)だと主張している(被告答弁書4頁下から7ないし6行目)。
しかし、本件目的には、①故人本人の死を悼むことや、②遺族等を慰めることに類することは一切含まれていない。
本件目的は、前項の葬儀の2つの意味からすれば、極めて非常識・不謹慎な目的であるといわざるをえない。
本件目的を達成するために、葬儀場において、経済関係者との友好等を図るための言動を被告がすれば、むしろ、友好・信頼関係においては逆効果であり、悪影響を生じさせるというべきである。
また、葬儀において、私語や雑談は控えるのがマナーである(甲17)。
本件目的のために、被告が葬儀中に発言や行動をしたのであれば、マナー違反である。よって、葬儀中に経済関係者との友好等を図るなど、一般的には実現不可能である。

3 そもそも被告は本件目的を達成しようとしていないこと

濱田剛史市長は、本件葬儀の場に15分程度滞在しただけだという(被告答弁書5頁14行目)。具体的には、原告が目撃したところでは、しんみりとした葬儀の場で、僧侶の読経の間は黙して座り、焼香をして、遺族に礼をして去っただけである。
これだけの濱田剛史市長の行動で、「・・・B氏の功績に敬意を示すとの市のメッセージを伝えること」や「親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」こと(被告答弁書7頁12ないし14行目)といった本件目的が達成できたとは到底いえない。
つまり、被告は、本件目的を達成しようとすらしていなかったのである。

第3 高槻市長が果たすべき公的な役割・職務とはいえない本件葬儀の参列

1 高槻市長が葬儀において果たすべき公的な役割・職務

市長は、①市民に直接選挙で選ばれた市の代表であり、②市政を執行する最高責任者である。
よって、市長が、公務として、式典・行事等に参列・参加する場合には、①市民の総意の代弁者として、あるいは、②市政の代表としての役割・職務を果たす義務がある。
市長が、公務として、葬儀に参列する場合には、市民の総意の代弁者・市政の代表として、故人の死を悼む役割・職務があるというべきである。
そうすると、対象となる故人は、過半数の市民が納得できる程度に市へ大きく貢献した者や、市政に関係した者に限定されるというべきである。

2 本件葬儀の参列は公的な役割・職務を果たしたものとはいえないこと

しかし、故A氏は、市へ大きく貢献した者でもなく、市政に関係した者でもないのであるから、濱田剛史市長の本件葬儀の参列は、高槻市長が担っている公的な役割・職務を果たしたものと評価することはできない。

第4 令和8年1月6日付被告答弁書「第2 請求の原因に対する認否」中、

1 「5 請求の原因『第6』部分」について

被告は、本件葬儀に参列したことに何らの違法はないとするが、第1記載等のとおり違法である。

2 「6 請求の原因『第7』部分」について

被告は、「当日の公用車による用務先は複数あり、本件用務のための走行距離は不明である。」とする。
そうであれば、その複数の用務先を、公文書をもって、明らかにされたい。
被告は運転日誌(甲6)の「行先」欄に、「市内」か「市外」としか記載しておらず、具体的な行き先・目的を隠蔽してきた。誰が乗車したのかも記載していない。
被告が用務先を明らかにしないのであれば、運転日誌の記録のとおり、濱田剛史市長は公用車を37km走行させて、本件葬儀に参列したと考えるほかはない。
被告は、「原告は、運転手の人件費相当額につき、原告による別件住民監査請求に関する甲14・7頁の記載を参照しているが、当該事案とは対象職員も違う。」と主張する。そうであれば、本件の運転手の人件費相当額を明らかにされたい。明らかにしない場合、原告は文書提出命令申立てを行う。

第5 令和8年1月6日付被告答弁書「第3 被告の主張」中、

1 「1 判断の枠組み」について

被告は、「上記判断枠組みを前提に検討するに、本件用務は、市内経済関係者との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とするものであり、かつ、社会通念上儀礼の範囲内の行為にとどまるから、高槻市の公務に含まれると判断されることはBらかである。」と主張する。
被告は、「市内経済関係者との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的」に、本件葬儀に参列したというのであるが、第2記載のとおり、葬儀は、あくまでも、故人本人の死を悼む場である。にもかかわらず、被告の主張には、故人の死を悼む態度は微塵もない。
被告が、本件目的のために、これまで葬儀に参列してきたことは、あまりにも故人に対して無礼であり、社会通念上の儀礼の範囲を大きく外れる。
被告は、故人の葬儀に、公務として「市内経済関係者との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的」に参列した旨を法廷で公言したが、その公務の遂行は、むしろ人間性を疑われ、逆に、友好・信頼関係を損なうというべきである。つまり、本件目的は矛盾を孕んでおり、実現不可能なのである。
濱田剛史市長は高槻商工会議所の顧問であり、濱田剛史市長には、本件葬儀等に参列しなくとも、高槻市と高槻商工会議所が主催する「新春年賀交歓会」など、いくらでも市内経済関係者と友好等を図る機会が存在するのであって、人間性を疑われる本件目的のために、葬儀に参列する合理的な理由もない。
また、第1記載のとおり、故A氏は、市政とは無関係・無貢献の人物であり、社会通念からすると、市長が、公務として、こうした市政と無関係・無貢献の故人の葬儀に参列するのは、不可解かつ不合理というほかはない。
したがって、濱田剛史市長が、本件葬儀のために公用車を使用し、職員を同行させた行為は、裁量権の逸脱又は濫用であって、違法である。

2 「2 事実経緯」について

被告は、「故A氏が逝去されたとの報をうけ、故A氏の親族であるB氏及びC氏による高槻市の発展及び市政への貢献に鑑み、市として弔意を示すため、高槻市長として被告は令和■年■月■日に■■・・・で行われた通夜式に参列した。」とする。
被告は、故人の親族の貢献を鑑みるだけで、故人本人については何ら鑑みてはいない。やはり、故人本人の死を悼む態度は微塵もないのである。
B氏は、約■年前に亡くなっている。その際に、B氏の貢献に関する弔意や敬意は示されていたはずであり、それを再度行う理由はない。
被告主張に基づけば、市政に貢献した者は、その親族の葬儀の度に弔意が示され、親族が多いほど何度も弔意が示されることになる。
また、被告は「⑵ 故人の親族と高槻市との関わり」として、B氏及びC氏に関して縷々説明するのであるが、故A氏に関する言及は、一切ない。つまり、やはり、被告と故A氏とは何の関係性もないのである。

3 「3 本件用務が高槻市の公務に含まれるものであること…」について

被告は、「⑴ 本件用務の目的」は、「被告が、故A氏の通夜式に出席して市として弔意を示すことは、その親族であるB氏の功績に対する敬意を表するとともに、現在も地域経済界で活動し重要な役割を果たしているC氏を含む故人親族との友好、信頼関係の維持増進を図るという意義を有する。同時に、通夜式に参列されている市内経済団体関係者にも、市内経済団体において長年活動し高槻市経済の発展及び市政へ多大な貢献をされたB氏の功績に敬意を示すとの市のメッセージを伝えることができ、親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」等だと主張する。
そもそも、葬儀は、第2記載のとおり、故人本人の死を悼み、ご遺族が気持ちを整理するためのものである。仮に、弔辞が読まれるとすれば、故人本人のことのみの内容になるのであり、故人本人に一言も触れない弔辞というのは、場違いも甚だしく、故人や遺族に大変失礼である。
ところが被告には、やはり、故人本人の死を悼む態度は微塵もなく、「故人親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」といったことまでもが目的だと主張するのである。
あまりにも葬儀の意義を蔑ろにする被告の考え方や行動に言葉を失うばかりである。行政や首長の行為として、社会通念上、許されるものではない。
被告にとって、市内経済団体関係者の親族の死は、経済団体関係者との友好等の機会のきっかけにすぎないのである。被告は、本件葬儀を、単に、経済団体関係者との友好等の維持増進の機会と捉えてきたのである。
被告は、「通夜式に参列されている市内経済団体関係者にも、市内経済団体において長年活動し高槻市経済の発展及び市政へ多大な貢献をされたB氏の功績に敬意を示すとの市のメッセージを伝えることができ、親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」と主張する。
しかし、濱田剛史市長は、本件葬儀の場に15分程度滞在しただけである。具体的には、原告が目撃したところでは、しんみりとした葬儀の場で、僧侶の読経の間は黙して座り、焼香をして、遺族に礼をして去っただけである。
これだけの濱田剛史市長の行動で、「B氏の功績に敬意を示すとの市のメッセージを伝えること」や「親族以外の市内経済団体関係者との間でも、市との友好、信頼関係の維持増進につながる。」ことができたとも到底いえない。
こうした濱田剛史市長の行動を、遺族や参列者が見ても、「濱田市長は個人的に故A氏と何らかのつきあいがあったのかな」、「市長として忙しいはずなのに、故人のために個人的に葬儀に参列するとは義理堅い政治家だ」と思われるくらいであり、上記のメッセージは伝わらないし、経済団体関係者と友好等が図れるはずもない。
参列している経済団体関係者に対し、被告が公務である旨を表明しなくては本件目的は達成できないが、濱田剛史市長らは葬儀で公務だと公言したわけでもなく、市長専用の公用車に「公用車」等と表示されているわけでもないので、一般の参列者は、本件目的のために濱田剛史市長が公務として参列したことだけではなく、濱田剛史市長が公用車を使用し来場したことすら分からなかったはずである。
被告が故人本人とはまったく関係がなく、葬儀本来の目的である故人を弔うためではなく、遺族を慰めるためでもなく、あくまでも経済団体関係者との友好等を図る目的のためだけに参列したことや、そのために濱田剛史市長が税金を使い公用車に乗ってやってきたことを、遺族や参列者が知れば、むしろ違和感や怒りを覚えるはずである。
仮に、本件葬儀の場で、約■年前に亡くなったB氏の功績を声高に語って、敬意を示すメッセージを発し、喪服で参列している経済団体関係者を回って握手し、友好を図るなどしたとすれば、極めて不謹慎な行動といわざるをえない。御仏となった故人のご遺体や、悲しみに打ちひしがれているご遺族を前にして、本気でそう考え、実行したのであれば、葬儀の意味も遺族の深い悲しみも理解できない、良心も常識も欠如した自己中心的なサイコパスというほかはないが、濱田剛史市長もそういった行動は流石にしていない。
よって、被告主張の本件目的は、虚偽といえる。
実際のところは、甲10~14のケースと同様、遺族及び参列者に対し、はまだ剛史が政治家として売名するためにだけ、故A氏外の葬儀に、公費を使って参列してきたものと考えざるをえない。
仮に被告主張のとおり、経済団体関係者と友好等を図ることが本件葬儀参列の目的だったのであれば、上記のとおり、これほど不謹慎で故人や遺族を冒涜する邪な目的はない。そうなると、濱田剛史市長の本件葬儀参列は、違法であると同時に非常識・不道徳であり、故人の尊厳や親族の感情を踏みにじるものであって、社会通念上の許容の範囲を大きく外れる。
第3記載のとおり、市長による葬儀の参列は、市民の総意の代弁者・市政の代表として、故人の死を悼むことが目的であるというべきである。そうすると、やはり、対象となる故人は、市に大きく貢献した者や市政関係者に限定されるべきである。
ところが、濱田剛史市長の葬儀参列の目的は上記のとおりであり、故人が市政と無関係・無貢献であるばかりか、故人に対する思いも微塵もないのである。故人に関する公文書も存在しないのであるから(甲5)、被告が故人への思いを抱くことができないのは当然ともいえるが、市民・市政の代表たる市長であるのに、葬儀を、経済団体関係者と友好等を図る場としか考えず、そのために公務として参列するというのは、公的に、故人や遺族、参列者を冒涜する行為といえるし、市長の役割・職務を果たしたものとも到底いえない。
被告主張によれば、このような本件目的のために、行政の長である濱田剛史市長は、公用車を使用し、公金を支出したのである。
しかし、被告のこうした考えや行為が、社会的に許容されてよいはずがないし、裁判においても、認められるべきではない。
本件葬儀参列の真の目的が、はまだ剛史の政治家としての売名である場合も同様である。

4 「4 原告のその余の主張について」中、

⑴ 「⑴」について

被告は、「市長の葬儀参列の条件は『市政に貢献した者』か『市政関係者』に限られ、それに該当しない者の葬儀参列は市長の裁量の逸脱又は濫用になるという規範は、原告独自の主張にすぎない。」と主張する。
しかし、議会でそのような答弁したのは、被告自身である(甲3及び4)。
故A氏は、被告答弁書によっても明らかになったとおり、「市政に貢献した者」でも「市政関係者」でもないのであるから、被告は議会で虚偽の答弁を行ったというほかはない。
濱田剛史市長は、運転日誌(甲6)に具体的な行き先を故意に記載してこなかったことを奇貨として、議会を欺き、公務性のない葬儀に参列するなどしてきたのである。

⑵ 「⑵」について

被告は、縷々主張するが、「役所交際費の支出の基準等に関する要領」(甲8) の「弔慰支出基準」において、香典の支出先の区分がいずれも市政関係者「本人」となっているだけでなく、第1記載のとおり、水戸地裁平成22年3月2日判決(甲7)においても私的なつながりに基づくものは違法とされているのであるから、市政関係者「本人」を対象としていなければ、たとえ地元の有力者の「親族」であっても、葬儀に関して公費は支出できないというべきである。

⑶ 「⑶」について

被告は、「・・・被告は、親族による市の発展及び市政への貢献に敬意を表するため故人の通夜式に出席したのであるから、門地による差別的取り扱いをした事実はない・・・」等と主張する。
被告主張に基づけば、市に貢献した者は、たとえ市政と無関係な親族が亡くなったとしても、市民・市政の代表たる市長の弔問を受けられるのだから、やはり、門地による差別的取り扱いがされてきたというべきである。
企業は親から子へと経営者が代替わりすることが多い。そして、ほとんどの経営者は商工業団体に所属する。商工業団体に所属すれば、被告主張の「経済団体関係者」として、市民の代表たる市長からの弔問という特別待遇を受けられるとなれば、そういった経営者の一族だけが恒久的に特別待遇を受け続けられることになる。
そういう点からしても、憲法が禁止する合理的な理由のない差別的取り扱いというほかはない。
■年■月■日に、ある現役の高槻市職員が亡くなり、その通夜と葬儀が■年■月■日及び■日に催されたが、濱田剛史市長は参列しなかった。当然、市には死亡が報告されており、職場の同僚らは参列した。濱田剛史市長がこの職員の死亡を報されていないはずがない。
濱田剛史市長は、現役の市職員が亡くなったにもかかわらず、彼の葬儀には参列せず、市政とは無関係・無貢献の故A氏の葬儀には参列したのである。
被告は、経済団体関係者と友好等を図ることが本件葬儀参列の目的だったとするが、上記のとおり、葬儀の場に15分程度無言でいただけで、友好等を図ってなどいないのであるから、実際のところは、甲10~14のケースと同様、遺族及び参列者に対し、はまだ剛史が政治家として売名するためにだけ、故A氏外の葬儀に、公費を使って参列してきたものと考えざるをえない。
政治家として「はまだ剛史」を売名する目的であっても、葬儀の意味を蔑ろにし、故人を冒涜し、遺族や参列者の感情を踏みにじる行為に変わりはない。

⑷ 「⑷」について

被告は縷々主張するが、被告自身が議会で「(故人の)市政へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列」したと答弁したので(甲3)、原告は、その文言のままに、「市長が参列した葬儀等に係る故人が市へ貢献したことが分かる文書」を情報公開請求したのである(甲5)。
ところが、故A氏ら故人が市政へ貢献した事実がなかったため、そのような公文書は存在しなかった。被告の議会答弁は、虚偽だったのである。
被告の主張は開き直りも甚だしい。
故A氏は、市へ貢献しておらず、市政に関係もしておらず、単にB氏等の「親族」だけだったということは、被告答弁書で被告も認めたのであるから、被告は原告に対して、まずは虚偽答弁について謝罪すべきである。

⑸ 「⑸」について

被告は縷々主張するが、公用車の使用や市職員の勤務状況、公金の支出について、説明責任を有しているのは被告である。被告が、公用車の行き先すら説明できないのであれば、公用車を使用する資格はない。

第6 結論

以上のとおり、濱田剛史市長は、市政と無関係・無貢献の故A氏の本件葬儀に、公用車を使用し、市職員を伴って参列した。
市政と無関係・無貢献の故人の葬儀に関して、市が公金を支出する合理的な理由はないし、第1記載のとおり、水戸地裁平成22年3月2日判決(甲7)からも、親族という私的関係に基づいて、濱田剛史市長が本件葬儀に参列したことが、違法であることは明らかである。
被告は、市内経済関係者との友好・信頼関係の維持増進を図ることのみを目的として、本件葬儀に参列したとするが、市長の公務として、そのような目的で葬儀に参列することは、第2記載の葬儀の意味からして、極めて非常識・不謹慎で、むしろ逆効果であり、故人や遺族、参列者を公的に冒涜するものである。
そもそも、濱田剛史市長は、葬儀の場に15分程度無言でいただけであり、経済団体関係者と友好等を図ってなどいないのであるから、被告の主張は虚偽というほかはない。
実際のところは、「はまだ剛史」の政治家としての売名のために、故A氏やその外の故人の葬儀に、公費を使って参列してきただけであると考えざるをえない。
よって、濱田剛史市長が、本件葬儀について、公務として参列したことは、高槻市長が担っている公的な役割・職務を果たしているとは到底評価できず、濱田剛史市長が、葬儀の意義や遺族の感情を踏みにじる目的をもって、市政と無関係・無貢献の故人の本件葬儀に参列するため、市の公用車を使用した行為は、裁量権を逸脱又は濫用した違法があるといわざるをえない。
したがって、濱田剛史市長は、上記違法行為による損害について、賠償する責任を負うべきである。

以上

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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【市長公用車第2訴訟】判決言渡しは4月17日

濱田剛史市長の乗る公用車

今日は11時から、大阪地方裁判所で、市長公用車第2訴訟の第2回口頭弁論がありました。

今回で弁論終結。判決言渡しは4月17日13時10分から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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【財産区債権時効消滅訴訟控訴審】判決言渡しは3月24日

今日は13時30分から、大阪高等裁判所で、財産区債権時効消滅訴訟控訴審の第2回口頭弁論がありました。地裁での敗訴(実質勝訴)を不服として控訴したものです。

今回で弁論終結。判決言渡しは3月24日13時20分から大阪高裁82号法廷とされました。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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来年の大河ドラマに?明治維新期に寝返りの舞台となった梶原台場跡

静岡県埋蔵文化財センターの江田島平八のポスター20260202poster.jpg

今日は高槻市議会の新名神・交通体系等対策特別委員会があり、私もいくつか質問しました。

上の画像は静岡県埋蔵文化財センターのポスター。江田島平八が叫んでいるように、埋蔵文化財は守らなければなりません。
しかし、重要な道路の予定地に、埋蔵文化財が出土したらどうすべきなのか・・・

梶原台場跡の説明板

高槻市の阪急上牧駅近くに、かつて「梶原台場」がありました。現在は地面の下に埋まっています。
梶原台場は、幕末に、京都守護職だった会津藩主・松平容保が、幕府に建白し、勝海舟の指揮で、枚方市の楠葉台場と共に造営された、砲台のある要塞で、西国街道の関所=関門も兼ねていました。

楠葉台場跡のほうは、平成23年に国指定史跡になりましたので、梶原台場跡も国から史跡の指定を受けるくらいの価値があるはずです。

松平容保は、攘夷のため・外国の船を追い払うため、という建前で、梶原台場などを造ったのですが、真の目的は、尊王攘夷派の長州の軍勢を阻止するためだったということです。

けれども、鳥羽・伏見の戦いで楠葉台場に敗走してきた旧幕府軍に対して、梶原台場を守るはずだった津藩が新政府軍に寝返って、梶原台場から砲兵部隊を展開し、楠葉台場の旧幕府軍に砲撃を浴びせて、大坂城へさらに敗走させるということがありました。

旧幕府軍にとっては大変な裏切りで、ドラマで出てきても不思議ではない場面です。

道路と梶原台場跡の発掘調査現場の位置

その梶原台場跡の遺構が、高槻市が整備を進めている道路・市道萩之庄梶原線のちょうど最終地点付近に埋まっていたようで、高槻市文化財課が、現在、発掘調査をしています。

梶原台場跡の発掘調査現場

これは昨日撮影した写真です。シートに覆われているのでよく分かりませんが、高槻Network新聞さんのサイトによると、どうやら石垣が出土したようです。

発掘調査中で詳しいことはまだ分からず、現時点では具体的にどうとは言えませんが、貴重な遺構であれば保存が必要になりますし、道路の工事にも影響があるかもしれません。

文化財は、国民共有の大切な財産であると同時に、観光地・観光資源にもなりうるものです。

大河ドラマや、歴史番組、有名なユーチューバー・Vチューバーといったインフルエンサーの方が取り上げれば、「聖地巡礼」等ということで、たくさんの方が訪れてくれる可能性もあります。

今年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟!」ですが、来年は「逆賊の幕臣」。その主人公は「勝海舟のライバル」と言われた小栗上野介忠順です・・・ということは、梶原台場が出てくる可能性があるのではないでしょうか?

道路の整備もとても大事ですが、梶原台場跡の遺構の保存や、跡地の整備も適切に行う必要があります。
歴史ファン、幕末ファン、大河ドラマファンを裏切らないようにしてほしいところです。

以下は本日の特別委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★令和8年2月2日 新名神・交通体系等対策特別委員会

■案件1 新名神高速道路の整備促進について

<1回目>

(1)1-4頁には、市域全体における用地取得率は令和7年12月末現在で96.2%と記載されています。1年前の令和6年12月末現在も96.2%ということでした。
 上牧地区と梶原地区は用地買収が完了しているけれども、成合地区はまだだということです。
 この1年間は、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?なぜ、成合地区では用地買収が進まなかったのでしょうか?お答えください。

⇒成合地区の未取得用地についてですが、NEXCO西日本が、土地収用に向け手続きを行っているところと伺っています。

(2)1-5頁によると、市道萩之庄梶原線については、令和7年度は、用地買収と、埋蔵文化財調査を実施したということです。どういった埋蔵文化財があったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒萩之庄梶原線の埋蔵文化財調査についてですが、当該地は埋蔵文化財包蔵地であるため、現在、文化財課において発掘調査を実施しているところでございます。

<2回目>

(1)上牧地区と梶原地区は用地買収が完了しているのに、成合地区がまだなのは何故なのでしょうか?どういった違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒成合地区においては、新名神高速道路の建設事業に協力を得られない地権者への対応として土地収用に向けた手続きを行っている、とNEXCO西日本から伺っています。

(2)萩之庄梶原線の埋蔵文化財調査は、埋蔵文化財包蔵地だから行われているということですが、何時代の、どういった遺構があるのでしょうか?調査はいつ頃完了する見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒当該地は、埋蔵文化財包蔵地である近世の梶原台場跡にあたり、現在、文化財課において発掘調査を実施中です。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 土地の収用については、地権者の方としっかりと話し合って、適法に対応していただきたいと思います。
 梶原台場跡は、現在、文化財課が発掘調査をしているということです。
 昨日、発掘現場に行きましたが、石垣が出土しているのではないでしょうか。
 文化財は、国民共有の大切な財産であると同時に、観光地・観光資源にもなりうるものです。大河ドラマや、歴史番組、有名なユーチューバー・Vチューバーといったインフルエンサーの方が取り上げれば、「聖地巡礼」等ということで、たくさんの方が訪れてくれる可能性があるということを、昨日の今城塚古墳のイベントなどで、実感されている方もおられるのではないでしょうか。
 梶原台場は、幕末に、京都守護職だった会津藩主・松平容保が、幕府に建白して、勝海舟の指揮で、枚方市の楠葉台場と共に造営された、砲台のある要塞で、西国街道の関所=関門も兼ねていました。
 楠葉台場跡のほうは、平成23年に国指定史跡になりまして、現在は史跡公園になっています。ですので、梶原台場跡も、国から史跡の指定を受けるくらいの価値があるはずです。
 松平容保は、攘夷のため・外国の船を追い払うため、という建前で、梶原台場などを造ったのですが、真の目的は、尊王攘夷派の長州の軍勢を阻止するためだったということです。
 けれども、鳥羽・伏見の戦いで、楠葉台場に敗走してきた旧幕府軍に対して、梶原台場を守るはずだった津藩が、新政府軍に寝返って、梶原台場から砲兵部隊を展開して、楠葉台場の旧幕府軍に砲撃を浴びせて、大坂城へさらに敗走させるということがありました。
 ですので、大河ドラマが、幕末・明治維新の頃のものになって、この場面が放送されたら、梶原台場跡に、たくさんの歴史ファンの方が来られるかもしれません。
 今年のNHK大河ドラマは「豊臣兄弟!」ですが、来年は「逆賊の幕臣」です。その主人公は、「勝海舟のライバル」と言われた小栗上野介忠順です。ということで、梶原台場が出てくる可能性があります。
 市道萩之庄梶原線の整備もとても大事ですが、梶原台場跡の遺構の保存や跡地の整備も適切に行う必要があります。発掘調査中で詳しいことはまだ分からないので、現時点では具体的にどうとは言えませんが、歴史ファン、幕末ファン、大河ドラマファンを裏切らないように、お願いします。


■案件2 新名神高速道路等の沿道まちづくりについて

<1回目>

 2-1頁には、十三高槻線エリアについては、地域主体のまちづくり活動の熟度に応じて、道路整備とあわせた沿道のまちづくりに取り組む、とあります。まず2点伺います。

(1)市は、前島街づくり協議会と意見交換や勉強会をしてきたということですが、この1年間は、地元の方との間では、どういったことをされてきたのでしょうか?令和7年3月の説明会では、どのような説明がされて、地元の方はどういった反応をされたのでしょうか?お答えください。
 また、「地域主体のまちづくり活動の熟度に応じて」ということですが、この熟度については、市としては、どのように測っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒道路整備に関する説明を大阪府が実施され、地域より様々な意見をいただいたと伺っており、まずは、道路整備について地域の理解が得られることが重要であるため、大阪府と連携を図りながら取り組んでいるところです。

(2)道路整備とあわせた沿道のまちづくりに取り組むとも記載されていますが、どういった街づくりを行うのでしょうか?立地ポテンシャルが高い地域だということですが、具体的には、何の立地のポテンシャルが高いのでしょうか?商業施設でしょうか?工場や物流拠点なのでしょうか?住宅地としてなのでしょうか?理由も併せてお答えください。v

⇒幹線道路である十三高槻線と牧野高槻線が交差する交通結節点に位置することから、都市的土地利用の検討が可能なエリアであると認識しています。

<2回目>

(1)「道路整備とあわせた沿道のまちづくり」については、幹線道路である十三高槻線と牧野高槻線が交差する交通結節点に位置するので、都市的土地利用の検討が可能なエリアであると認識しているということです。
都市的土地利用とは、具体的に、どういった土地の利用なのでしょうか?商業施設やタワーマンションの建設が見込まれるのでしょうか?お答えください。
 また、都市的土地利用で、地域の皆さんには、どういったメリットがあるのでしょうか?お答えください。
(2)牧野高槻線で、淀川を渡って、枚方市とつながるわけですが、地域の住民の皆さんにとっては、交通利便性が向上するのでしょうか?
 京阪牧野駅から京阪バスが乗り入れるのでしょうか?高槻市営バスの路線やバス停は、どのようになるのでしょうか?具体的にお答えください。 

⇒都市的土地利用については、主に産業系土地利用を想定しております。
 また、広域的な都市間の移動を支える交通ネットワークができることで、地域の方々も含め利便性が向上するものと考えています。
 なお、バスについては未定です。

<3回目>

 あとは意見だけ述べます。
 前島の「道路整備とあわせた沿道のまちづくり」については、主に産業系土地利用ということですので、工場や処理施設、物流センター、倉庫の類が見込まれるのかなと思います。
 地域の方だけでなく、そこに通勤する方にとっても、バスがあったほうが便利ではないでしょうか?
 バスも運転手不足ですし、需要や収支の見込みも不明なので、簡単にバスを通せとはいえませんが、車の運転が難しい方でも、淀川の対岸にある枚方市京阪電車の駅前とも、気軽に行き来できるようになれば、便利になる方もおられるかもしれません。
 道路整備と併せて、バス路線・バス停の位置に関しても、バス事業者も交えて、ご検討ください。


■案件3 環状幹線道路等の整備促進について

<1回目>

 高槻市の道路も昔と比べると随分と走りやすくなりました。
 しかし、大きな課題が残されていて、その一つが府道富田奈佐原線だと思います。
 3-3頁の富田奈佐原線の欄には「JRアンダー部分の整備促進に向けて、府に引き続き要望」と書かれています。これついては、この1年間は、いつ、どういった取り組みをしたのでしょうか?具体的にお答えください。

大阪府に対し、毎年、事業化に向けた検討を要望しているところです。

<2回目>

 富田奈佐原線のJRアンダー部分の整備促進については、大阪府に対して、毎年、事業化に向けた検討を要望しているということですが、具体的には、いつ、大阪府の誰に対して、どういった形で、要望をしてきたのでしょうか?お答えください。
 また、大阪府からは、どういった回答があったのでしょうか?お答えください。

⇒毎年夏頃に要望しており、府からは引き続き整備の在り方について議論していく旨の回答を得ています。

<3回目>

 引き続き、粘り強く要望してください。以上です。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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【関西将棋会館固定資産税免除訴訟】次回は3月6日

今日は14時から、大阪地方裁判所で、関西将棋会館固定資産税免除訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は3月6日10時から、大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
https://x.com/kitaokatakahiro

第34回高槻シティハーフマラソン

第34回高槻シティハーフマラソン・エンジョイラン完走証

本日は「第34回高槻シティハーフマラソン」が開催されました。

今回もエンジョイラン(2.7km)に参加。

ランナーの皆さん、実行委員会のスタッフの皆さん、マラソンをご支援下さった皆さん、沿道で声援を贈ってくださった皆さん、ありがとうございました。
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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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【市長公用車第2訴訟】市政と無関係だが商業団体の役員の「親族」だから市長が公用車で参列。住民訴訟を提起

濱田剛史市長の乗る公用車

以前も市長が公用車で葬儀に参列した件について住民訴訟を提起したのですが、高槻市が市長の公用車の行き先・使用目的を意図的に記録していないので、公用車の使用に関してはすべて違法だと主張したのですが、裁判では、事実が特定できていないとみなされて、請求が却下、つまり敗訴になってしまいました。

しかし、その裁判で、高槻市側が2例について、具体的な内容を明らかにしたので、そのうちの1例について、再び住民訴訟を提起しました。

その例というのは、商業団体の役員や市の委員等をされていた方の「親族」の方の葬儀。その親族の方自身は、市政とは何の関係もありません。市政に関係のあった方の「親族」だから、市長は葬儀に出席したというのですが、そういった故人の葬儀に、公費を使い、公用車で参列してもよいのでしょうか?市政と無関係だけれども、商業団体の役員の「親族」だから、市長が公費で弔問に訪れるという特別扱いをするということが、許されてよいのでしょうか?

この例も含め、議会では、「市政関係者のご葬儀に際し、市として弔意を示すため、公務として参列しています。」、「市へのご貢献に鑑み、市として弔意を示すため、公務として参列しています。」と答弁していたのですが、故人は市政とは無関係な方ですので、虚偽答弁だったということになります。

以前、ある男性の方の葬儀に「高槻市長」や「はまだ剛史後援会…」の名義で供花が贈られていたことがあり、公選法違反だということで報道もされました。その供花についても、副市長が「男性のが市政に貢献していた・・・」と新聞記者に回答。この時も、市政関係者ではなく、「親族」だったわけです。

こうした身勝手な理屈で公用車が使用され、記録さえつけられていないので、公用車の乱用を何とかやめさせられないかと、昨年1月17日に住民訴訟を提起した次第です。

今日は11時から、その住民訴訟の第1回口頭弁論が、大阪地方裁判所でありました。

次回は2月20日11時から、大阪地裁1007号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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【障害者差別解消法】校長に「合理的配慮」の研修を受けさせていなかった高槻市教育委員会

昨日の12月議会の一般質問ではこの件も。

高槻市教育委員会が、要領で定められているにもかかわらず、障害者差別の解消に関する研修を、実施していなかったことが、ある保護者の方の調査によって明らかになりました。

その調査で得られた証拠を、市教委に提示しながら、一般質問の準備をしてきたのですが、それでも非を認めない市教委の態度には、呆れるばかりです。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★令和7年12月議会・一般質問

■3.障がい者への配慮等について

<1回目>

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から「合理的配慮」の提供が義務化されました。「合理的配慮」については、高槻市のホームページによると「障がいのある人から社会の中にあるバリア(=社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された場合には、負担が重すぎない範囲で対応すること」等だとされています。
 これらについて、まず3点伺います。

(1)高槻市では「高槻市市長事務部局等における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」という要領が定められています。
 交通部と水道部についても、同様の要領が定められています。
 これらの要領の第6条第2項では、「新たに職員となった者に対しては、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるために、また、新たに監督者となった職員に対しては、障がいを理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるために、それぞれ、研修を実施する。」と定められています。
 これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)高槻市教育委員会についても同様に「高槻市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」が定められています。この対応要領の第6条第2項でも、「新たに職員となった者」と「新たに監督者となった職員」に対して、「研修を実施する。」と定められています。
 これらの研修については、いつ、どういったことを行ったのでしょうか?研修の主催者はどこだったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、校長に対しては、この研修を行っていないのではないのでしょうか?教育委員会は、大阪府が単独で行った「人権教育研修」を、対応要領に定める「新たに監督者となった職員」に対する研修だと、ある保護者の方に説明したと聞きましたが、この「人権教育研修」には、障害者差別解消法に基づく内容は含まれていないようです。保護者の方に対して、虚偽の説明を行ったのではないのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、2点目の職員研修についてですが、人事企画室において、新規採用職員を対象に「障がい者理解について」の講義や障がい当事者との交流会を、新任主査級職員を対象に「障害者差別解消法について」の講義を、所属長を対象に障がい者への合理的配慮に関する研修などを実施しております。
 また、校長に対する研修についてですが、大阪府教育センターとの共催により実施する小・中学校校長人権教育研修には、障害者差別解消法に関する内容を含んでおります。

(3)「合理的配慮」が提供されていない、あるいは不十分だといった苦情や相談は、これまで、どういったものが、何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市立の中学校で、合理的配慮が適切に提供されなかったため不登校になった生徒がいると聞きました。事実でしょうか?そういったケースはどれだけあったのでしょうか?お答えください。

⇒学校生活における合理的配慮に関する相談があった際は、相談者との話し合いを重ね、どのような対応ができるかについて検討・調整を行い、合意形成が図られるよう努めています。
 なお、個別の案件については、答弁を差し控えさせていただきます。

<2回目>

(1)校長に対して、大阪府教育センターが実施した「小・中学校校長人権教育研修」には、障害者差別解消法に関する内容が含まれていたということです。
 公開された高槻市教育委員会の公文書によると、令和7年度は、オンデマンドで、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」や「人権が尊重された学校づくり」、「教育相談」、「子どもの命を守る」といった主題で研修があったということですが、どこに、どういった形で、どういった内容の、障害者差別解消法に関するものが含まれていたのでしょうか?研修内容の詳細を具体的にお答えください。

⇒令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われています。
 また、研修資料として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、「教職員研修用資料『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』について~ともに学び、ともに育つ学校づくりをめざして~」、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例リーフレット」もございました。

(2)「小・中学校校長人権教育研修」を共催したということであれば、高槻市教育委員会が、その内容の立案や企画の類に関わったり、市から支出をしたりしたのだと思いますが、市は、どういった形で、この研修の準備や実施に携わったのでしょうか?
 大阪府は、この研修について、高槻市との共催を否定する旨の非公開決定をしているのですが、どういうことなのでしょうか?具体的にお答えください。
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⇒研修の企画立案、予算措置などは大阪府が、研修通知や受講状況の確認などは本市が行っています。なお、本研修は大阪府及び豊能地区、本市を含む中核市との共催で実施しており、府内政令市を除くすべての市町村小・中・義務教育学校の校長が必ず受講するものとなっています。

(3)対応要領の第6条の定めからすると、校長等に対する研修の実施主体は高槻市教育委員会です。教育委員会は、先ほどの「小・中学校校長人権教育研修」以外に、「合理的配慮」に関する研修は実施していないのでしょうか?実施したのであれば、いつ、どういった内容の研修を実施したのか、具体的にお答えください。

本市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に基づく研修に位置付けています。

(4)「合理的配慮」に関する苦情や相談の件数をおききしましたが、お答えいただけませんでした。あらためてお訊きしますので、令和6年度及び7年度のそれぞれの件数をお答えください。
(5)令和6年度及び7年度において、高槻市立の中学校で、障がいのある生徒が、不登校になったケースは、何件あったのでしょうか?お答えください。
 また、そのうち、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?年度ごとに件数をお答えください。

⇒4点目、5点目についてですが、不登校に至る背景には様々な要因が考えられ、令和6年度における学校への不登校の要因に関する調査によると、複数回答可能なものではございますが、市内における不登校児童生徒のうち、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人となっています。

<3回目>

(1)令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」において、「大阪府における子どもたちの現状と人権教育の方向性」のうち「国及び府の動向」という項目で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に関する内容が扱われているということですが、研修で使用されたスライドを見ると、法律の名称と、施行日・改正日が記載されているだけです。
令和7年度「小・中学校校長人権教育研修」の「国及び府の動向」
 「国及び府の動向」として、法律の改正があったことが示されているだけのようですが、これによって、校長は、法律の改正の内容まで研修できたといえるのでしょうか?お答えください。
 また、この研修を受けたことで、校長は、対応要領第4条で定められている「監督者の責務」の内容を十分に理解できたといえるのでしょうか?お答えください。
(2)法律や条例に関するリーフレットもあったということですが、大阪府の担当者の方によると、当日の講義で使われた資料ではないということですし、リーフレットの現物ではなく、ダウンロード先のリンクの一覧を示しただけだということでした。校長には、後日、これらのリーフレットを使用した研修を受けさせたのでしょうか?校長は、単にリーフレットのリンクの一覧を見ただけなのでしょうか?詳細をお答えください。
(3)高槻市は、校長に対して、研修の通知や、受講状況の確認などをしたということですが、研修の企画立案や予算措置などは大阪府が行ったということです。
 そういう場合は、一般常識では、共催とは呼ばないと思いますが、なぜ、企画立案や予算措置などに携わっていないにもかかわらず、「共催」と称しているのでしょうか?お答えください。
(4)法律の名称と、施行日・改正日だけが記載されているものを見たり、リーフレットのダウンロード先を見たりしただけの「小・中学校校長人権教育研修」を、対応要領第6条第2項に基づく研修に位置付けても、問題はないのでしょうか?実質的には大阪府が単独で行った研修を、高槻市教育委員会も共催したと謳っても問題はないのでしょうか?これらのことは、対応要領違反ではないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】1点目から4点目については、本要領に基づく研修をどの研修に位置付けるかは、教育委員会が判断するものである。高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を本要領第6条第2項に位置付け、大阪府教育センターと共催で実施している。

(5)令和6年度において、障がいに起因する特別な教育的支援の相談があったものは、小学校70人、中学校50人だったということです。
 そのうち、「合理的配慮」に関するものは、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
 また、「合理的配慮」が適切に提供されなかったため不登校になったケースは何件あったのでしょうか?件数をお答えください。

⇒【答弁要旨】令和6年度の本調査では、障がいに起因する特別な教育的支援に関する個別の相談内容の調査を行っていない。

(6)高槻市は「人権擁護都市」を宣言しています。「合理的配慮」に関しては、丁寧な説明と合意形成が必要不可欠です。「合理的配慮」が適切に提供されなかった場合は、障がい者差別であり、人権侵害にも該当しえます。
 学校において「合理的配慮」が適切に提供されなかったとして、これまで、法務局や弁護士会に対して「人権侵害救済申立て」をされたことはあったのでしょうか?あったのであれば、何件あったのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】法務局や弁護士会に対する申立てについては、関係するすべての方々のプライバシーに関わるので答弁を差し控える。

(7)今後、教育現場において「合理的配慮」を適切に提供するために、どういった施策を行うお考えなのでしょうか?高槻市教育委員会が主催して、校長に対し、対応要領第4条の「監督者の責務」の内容を十分に理解させるために、第6条第2項の研修を実施する考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒【答弁要旨】繰り返しになるが、高槻市においては、「小・中学校校長人権教育研修」を、本要領第6条第2項に基づく研修に位置づけている。

 北岡議員から様々なご意見をいただいているが、教育委員会としては、本研修の受講のみならず、校長の職務の遂行に当たっては、絶えず研究と修養に励んでいると認識している。1回の研修や資料一式をもって、校長個人の理解度を評価するものではないと考えている。



校長個人の理解度を質問したのではなく、教育委員会が、ルールどおりに研修を行ったのどうかを確認しただけなのですが・・・高槻市教育委員会の答弁は、ごまかしと問題のすり替えです。あまりにも不誠実な態度ではないでしょうか。障害者差別解消法の趣旨をナメているのでしょう。非を認めて、しっかりとルールどおりの研修をやり直すべきです。

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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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費用対効果が低い「高槻将棋まつり」の費用は日本将棋連盟と折半し、浮いた予算は他に充てるべき

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今日は12月議会の本会議の最終日。一般質問があり、私も3項目について質問しました。

令和7年に行われた10のイベントの来場者数と市の支出額について答弁してもらったものをまとめたのが上の表です。ご覧のとおり、「高槻将棋まつり」は費用対効果が低いですし、来場者約1万人という数字も、現地の状況からすると、かなり盛った数字だと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。

 先ほど、各イベントの来場者数と市の支出額をお答えいただきましたが、おききのとおり、「高槻将棋まつり」は、相対的に、費用対効果が低いといえます。
 「高槻将棋まつり」の来場者数は約1万人ということでした。けれども、現地で実際に見ましたが、とても1万人も集まったとは思えません。雨も結構降っていて、将棋以外の来園者がほとんどいないと思われる中、将棋のイベントのほうは、ほぼ座席制で、参加者の入れ替えもほとんどなかったと考えられますので、メインの会場が報道のとおり500人程度だったとすると、全体でも、せいぜい2~3千人くらいだったのではないでしょうか。

高槻将棋まつりの来場者数はせいぜい2~3千人では?

 プロ棋士の皆さんだけではなく、俳優やタレントの方もやってきたのに、以前議会で私がコラボを提案した高槻やよいさんのバースデーイベントにも来場者数で負けているわけですから、やはり、将棋による集客は困難だということではないかと思います。
 将棋で集客できるなら、とっくにデパートの屋上などで対局をやってたはずです。大阪市内で催事をやっている方も「将棋では客は呼べん」とおっしゃっていました。
 将棋は、集中するために、普通は静かな場所でやりますので、安満遺跡公園のような屋外でやるというのも、相応しくないはずです。雨の中の将棋というのも、棋士や参加者の方にとって、酷ではないでしょうか。
 将棋のイベントをやるとしても、将棋に見合った予算で、将棋に合った場所、たとえば、濱田市長が誘致し、固定資産税等を課税免除した関西将棋会館で、行うべきだと思います。イベントの費用については、将棋人口が増えれば、得をするのは、日本将棋連盟ですので、日本将棋連盟と折半すべきです。
 高槻まつりなどは運営が厳しいと聞いています。浮いた予算を、そういった他のところに充ててはいかがでしょうか?ご検討ください。

「高槻将棋まつり」の「はにたん将棋」のコーナー

 「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品だということですが、濱田市長が、高槻市は「将棋のまち」だというので、「将棋のまち高槻」のために、特に、小さいお子さん達のために、お創りになられて、高槻将棋まつりにも参加してくださったのではないでしょうか?そういう意味では、仮に、「はにたん将棋」があまり流行っていなくて、事業者の方が困っているということであれば、多少は濱田市長にも責任があると思います。
 ですので、もしかすると「はにたん将棋」ならプロ棋士にも勝てるかもしれないということで、濱田市長がプロ棋士と「はにたん将棋」で対決するとか、島本町の町長と、次回は、「はにたん将棋」で勝負するとか、「はにたん将棋」のルールの活用も、是非、ご検討ください。



以下は本日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください

★令和7年12月議会・一般質問

■1.イベント等について

<1回目>

(1)今年、高槻市内で行われた、高槻まつり、高槻ジャズストリート、高槻シティハーフマラソン、安満遺跡青銅祭、こいのぼりフェスタ1000、天神まつり、高槻魂!!、高槻やよいバースデーイベント、高槻将棋まつり、たかつき産業フェスタのそれぞれの来場者数と、市の支出額をお答えください。

⇒本年1月以降に開催された各イベントの来場者数と市の支出額についてですが、
高槻まつりは、約14万4000人で、補助金として1185万円、
高槻ジャズストリートは、約7万人で、補助金として300万円、
高槻シティハーフマラソンは、約6500人で、補助金として700万円、
安満遺跡青銅祭は、約2万人で、補助金として70万円、
こいのぼりフェスタ1000は、約1万3000人で、負担金として100万円、
天神まつりは、約2万人で、補助金として80万円、
高槻将棋まつりは、約1万人で、委託料として2163万8千円
たかつき産業フェスタは、約1万4000人で、負担金として200万円です。
 なお、これらのうち一部、支出予定のものが含まれます。
 また、高槻やよいバースデーイベントは約1万5000人、高槻魂!!は約1万9000人で、市からの支出はございません。

(2)それぞれの来場者数はどのようにして算出したのでしょうか?具体的なカウント方法をお答えください。

⇒市主催のイベントは委託事業者からの報告によるもので、その他は、主催者による集計でございます。

<2回目>

(1)イベント毎の市の支出額はどのようにして決定されたのでしょうか?お答えください。

⇒各イベントの目的や内容等を総合的に勘案し、決定しております。

(2)先ほどのイベントのうち、赤字のものはどれだけあったのでしょうか?赤字のものがあったのであれば、イベント毎に赤字額をお答えください。

⇒市主催のイベントについては、それぞれの目的を達成するため実施しており、市の収入はありません。その他について、収支を把握しているイベントで、赤字のものはありません。

(3)市主催のイベントの来場者数については、委託事業者からの報告によるものだということです。委託事業者はどういった方法で来場者数を算定したのでしょうか?イベント毎にお答えください。
(4)「高槻将棋まつり」については、報道では、俳優の藤木直人さんが「集まった“将棋ファン”500人の前で『アマチュア初段』授与を生報告した。」ということです。
 結構雨も降っていて、空席もあったので、500人も集まったのか疑問ですし、西側の会場も、雨宿りをしている人を含めても、そんなにはいなかったと思います。
 来場者約1万人というのは、どこを、どのようにして、集計・算出したものなのでしょうか?方法をお答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、いずれもサンプル調査を基に推計していると委託事業者から報告を受けています。
 なお、報道機関が発表した数値の根拠は不明です。

(5)私が見に行ったところ、とりわけ「はにたん将棋」をしている人が少なかったのが印象的でした。「はにたん将棋」とは、どういったものなのでしょうか?高槻市としては、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?お答えください。
 また、今後は「はにたん将棋」について、どういった取り組みをする予定なのでしょうか?お答えください。

⇒「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品です。
 なお、将棋まつりにおける「はにたん将棋」コーナーは事前申込制で、定員を上回る応募がありました。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 先ほど、各イベントの来場者数と市の支出額をお答えいただきましたが、おききのとおり、「高槻将棋まつり」は、相対的に、費用対効果が低いといえます。
 「高槻将棋まつり」の来場者数は約1万人ということでした。けれども、現地で実際に見ましたが、とても1万人も集まったとは思えません。雨も結構降っていて、将棋以外の来園者がほとんどいないと思われる中、将棋のイベントのほうは、ほぼ座席制で、参加者の入れ替えもほとんどなかったと考えられますので、メインの会場が報道のとおり500人程度だったとすると、全体でも、せいぜい2~3千人くらいだったのではないでしょうか。
 プロ棋士の皆さんだけではなく、俳優やタレントの方もやってきたのに、以前議会で私がコラボを提案した高槻やよいさんのバースデーイベントにも来場者数で負けているわけですから、やはり、将棋による集客は困難だということではないかと思います。
 将棋で集客できるなら、とっくにデパートの屋上などで対局をやってたはずです。大阪市内で催事をやっている方も「将棋では客は呼べん」とおっしゃっていました。
 将棋は、集中するために、普通は静かな場所でやりますので、安満遺跡公園のような屋外でやるというのも、相応しくないはずです。雨の中の将棋というのも、棋士や参加者の方にとって、酷ではないでしょうか。
 将棋のイベントをやるとしても、将棋に見合った予算で、将棋に合った場所、たとえば、濱田市長が誘致し、固定資産税等を課税免除した関西将棋会館で、行うべきだと思います。イベントの費用については、将棋人口が増えれば、得をするのは、日本将棋連盟ですので、日本将棋連盟と折半すべきです。
 高槻まつりなどは運営が厳しいと聞いています。浮いた予算を、そういった他のところに充ててはいかがでしょうか?ご検討ください。
 「はにたん将棋」は、民間事業者の一商品だということですが、濱田市長が、高槻市は「将棋のまち」だというので、「将棋のまち高槻」のために、特に、小さいお子さん達のために、お創りになられて、高槻将棋まつりにも参加してくださったのではないでしょうか?そういう意味では、仮に、「はにたん将棋」があまり流行っていなくて、事業者の方が困っているということであれば、多少は濱田市長にも責任があると思います。
 ですので、もしかすると「はにたん将棋」ならプロ棋士にも勝てるかもしれないということで、濱田市長がプロ棋士と「はにたん将棋」で対決するとか、島本町の町長と、次回は、「はにたん将棋」で勝負するとか、「はにたん将棋」のルールの活用も、是非、ご検討ください。


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高槻ご意見番 代表 北岡隆浩(高槻市議会議員)
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「高槻将棋まつり」費用の内訳
「高槻将棋まつり」仕様書の一部
「高槻将棋まつり」仕様書の一部