高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【労働センター】高槻市は使用状況を把握せず。名ばかりの「労働センター」は不要では?

これも12月議会の2日目の本会議で。

高槻市の市民会館の集会室の401号室、402号室、403号室の3部屋は、高槻市文化会館条例によって「労働センター」と位置付けられています。といって、労働団体以外の団体・個人が使用できないわけではありませんし、労働団体が優先して利用できるわけでもありません。ただし、労働団体が利用する場合は、利用料金が4割減額されます。

ちなみに大阪府立労働センター「エル・おおさか」は、労働組合主催の集会等の場合、料金が半額です。

なお、高槻市には、有料の「労働センター」の他に、知っている人しか実質的に利用できない「労働福祉課分室」というものが存在し、この「分室」は無料でした。この「分室」は、かつて連合高槻が訳の分からないやり方で使用していた部屋で、そのことについては、矛盾だらけの補助金のことと共にテレビ報道もされました。

余談が長くなりましたが、この「労働センター」のある市民会館が取り壊されることになったので、来年令和4年8月1日から、総合市民交流センター「クロスパル高槻」の301会議室、302会議室、701会議室、702会議室の4室を、新たに「労働センター」として条例で定めたいというのです。

議会で質問しましたが、労働センターについては、設置を義務付ける法律上の根拠はないし、労働組合労働団体が優先されているわけでもなく、労働センターや労働センター以外の施設の使用状況も市として把握していないということでした。

現在の高槻市立文化会館条例施行規則第3条第3項では、「・・・(労働団体が)特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。」と定められています。つまり、労働団体は、労働センター以外の施設も使用できるし、その場合でも、利用料が減額になるということです。

以上からすると、「労働センター」を設ける必要があるとは考えられませんので、この議案に賛成できないことを表明しました。

理由は何となく分かる気がしますが、高槻市役所は「労働センター」という名称を残したいのだと思います。

私は、ブラック企業にお勤めの方もおられますし、高槻市でもAETの問題がありましたので、労働団体の利用料の減額には賛成です。総合市民交流センターのどの部屋でも、労働団体が使用する場合には、減額すればいいだけではないでしょうか。

日本には、労働問題だけではなく、様々な社会的な課題がありますので、労働団体以外の他の団体についても、公益的な活動をする場合には、利用料金を減額すべきだと思います。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第99号 高槻市立総合市民交流センター条例中一部改正について

<1回目>

資料によると・・・現行、労働センターを設置する市立市民会館を廃止することに伴い、継続して本市の労働福祉の向上に資するため、市立総合市民交流センターの301会議室、302会議室、701会議室及び702会議室を労働センターとして位置付け、市長が定める基準により利用料金を減額するものとする。・・・としたいということです。2点伺います。

(1)地方自治体に労働センターの設置を義務付けるような法令等の根拠には、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒労働センターの設置を義務づける法律はありませんが、都道府県や市区町村が独自に条例等で定めております。

(2)301会議室等を労働センターとして位置付けたいということですが、こうした位置付けをせずに、どの施設のどの部屋でも、労働組合としての事業等を行う場合は、利用料金を減額するというふうにはできないのでしょうか?できないのであれば、その理由を具体的にお答えください。

⇒現行の条例で位置づけている規模等を勘案し、定めているものです。

<2回目>

(1)労働センターの設置を、高槻市が独自に条例で定める理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

労働団体の健全な発展、労働者の教養の向上等に資するため、本市は条例で定めています。

(2)労働センターは、労働組合が優先して利用できるのでしょうか?他の団体よりも予約が早い時期からできるなど、優遇されているのでしょうか?お答えください。

⇒登録された労働団体であっても優先して利用できるものではありません。

(3)これまで、労働センター以外の市の施設で、労働組合としての事業等がされたことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったことが、どれくらいされたのでしょうか?お答えください。

⇒労働センター以外の市の施設における、労働組合の事業等の実施については、特に把握しておりません。

(4)逆に、労働センターを、労働組合以外の団体や個人が利用した割合は、何%なのでしょうか?お答えください。

労働団体以外の団体や個人が利用した割合は、特に算出しておりません。

(5)労働組合としての事業等以外に、市の施設の利用料金を減額しているケースについては、どういったものがあるのでしょうか?お答えください。

⇒市の施設の利用料金の減額は、障がい者が駐車場等を利用される場合などに行っているケースがあります。

<3回目>

 意見だけ述べます。
 労働センターについては、設置を義務付ける法律上の根拠はないし、労働組合労働団体が優先されているわけでもなく、労働センターや労働センター以外の施設の使用状況も市として把握していないということです。
 現在の高槻市立文化会館条例施行規則第3条第3項では、「・・・(労働団体が)特別の理由により労働センターを利用できないときは、市長が定める施設を利用する場合に限り、同項の規定に準じて当該施設の利用料金を減額するものとする。」と定められています。つまり、労働団体は、労働センター以外の施設も使用できるし、その場合でも、利用料が減額になるということです。
 「労働センター」を設ける必要はあるのでしょうか?ご答弁をお聞きする限りでは、その必要はないと思いますので、私はこの議案には賛成できません。
 総合市民交流センターの、どの部屋でも、労働団体が使用する場合には、減額をすればいいだけではないでしょうか。ブラック企業にお勤めの方もおられますし、高槻市でもAETの問題がありましたので、利用料の減額には賛成です。
 また、労働団体だけではなく、他の団体についても、公益的な活動をする場合には、利用料金を減額してもよいのではないでしょうか。
 それらについて、是非ご検討ください。提案と要望をしておきます。

【高槻市営バス】JR高槻西滞留所の機能は、川西バス滞留所・JR高槻駅北駅前広場・JR摂津富田駅北駅前広場に分散へ

川西バス滞留所

これも12月議会の初日と2日目の本会議で。

関西将棋会館の高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、駅に近くて便利なJR高槻西滞留所を立ち退くことに。その滞留所の機能は、川西バス滞留所・JR高槻駅北駅前広場・JR摂津富田駅北駅前広場に分散移転させるということで、その関連の議案が上程されました。

議会で質問すると、このように機能の補償はしても、回送時間の増加等については補償しないとのこと。高槻市が「将棋のまち」になることで、本当に大きな経済効果・利益が得られるなら、その一部で補償すればどうかと思うのですが。なぜ交通部だけ、割を食わなければならないのでしょうか。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第84号 JR高槻駅北駅前広場整備工事請負契約締結について

<1回目>

(1)入札には、何社が応札したのでしょうか?落札率は何%だったのでしょうか?お答えください。

⇒2社からの応札があり、落札率は92.25%となっております。

(2)契約金額は7億5350万円で、整備内容は、エスカレーターの設置、公衆トイレの更新、ロータリーの拡幅などだということです。この整備内容の中に、ロータリーの中央部分のバス滞留所2台分の整備も含まれていますが、この滞留所2台分の整備に係る費用は、何円なのでしょうか?お答えください。

⇒JR高槻駅北駅前広場整備工事における土工、地盤改良工、舗装工、区画線工、道路付属施設工、撤去工、仮設(かせつ)工などの一部であり、それのみで積算はしておりません。

(3)バスロータリーの部分は、市道・高槻北駅南芥川線だそうですが、先ほどの滞留所2台分を整備するロータリーの中央部分も、道路に含まれるのでしょうか?お答えください。
 また、高槻北駅南芥川線の幅員は26m、延長は180mということですが、ロータリー拡幅後の幅員と延長は、それぞれ何メートルになるのでしょうか?お答えください。

⇒ロータリーの中央部分も道路区域に含まれます。
 また、市道高槻北駅南芥川線整備後の道路区域については、変更ありません。

<2回目>

(1)ロータリーの中央部分のバス滞留所は、道路法上は、何条何項何号の何に該当するのでしょうか?お答えください。

道路法第2条第2項第7号に該当するものです。

(2)議案第107号の令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)では、JR摂津富田駅の北側の滞留所にもバス2台分の増設をする費用が計上されています。その額は200万円ですが、このJR高槻駅の北側のものと、工事の内容としては、どういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒いずれも、現状のスペースを改良して、滞留所を整備する工事です。

(3)このバス滞留所部分の工事の費用については、交通部に負担を求めるのでしょうか?求めないのであれば、その理由をお答えください。

⇒市が交通部に対し、JR高槻西滞留所の移転に必要な機能補償を行うものです。

<3回目>

(1)バス滞留所2台分の整備については、市から交通部に対する、JR高槻西滞留所の機能補償だということです。JR高槻西滞留所の補償としては、市として、この整備を含め、全部で、どれだけのことを行うのでしょうか?お答えください。
 また、この滞留所2台分は、それらのうちのどの部分に当たるのでしょうか?お答えください。

⇒JR高槻西滞留所の移転の一環で行う。

(2)この滞留所は、道路法第2条第2項第7号に該当するということです。その7号には、「自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して・・・道路管理者が設けるもの」と書かれています。この滞留所は、道路に接する自動車駐車場ということになるかと思いますが、交通部に対しては、有料で占用を許可するということになるのでしょうか?それとも道路区域から切り離して、交通部へ所管替えするのでしょうか?どのような形で市バスが独占して利用できるようにするのか、具体的にお答えください。

⇒専ら公共交通事業者である市バスが無償で使用する。

 あとは意見です。
 JR高槻西滞留所は、駅に近くて、JR高槻駅の北口から出発するバスの路線の定時性確保に、あるいは、大学や摂津峡への臨時運行の際にも、非常に貢献してきたはずです。これが川西に移転するとなれば、回送の時間が増えて、交通部の経費がかさむことは明らかです。
 ですので、単に、代わりの場所を用意さえすれば、補償として十分だ、ということにはならないはずです。
 関西将棋会館高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、そうした損害を受けるわけですから、JR高槻西滞留所の土地に相当する対価だけではなく、今後の経費の増額分も考慮して、補償を行ってください。要望しておきます。



■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)

●バス滞留所関連について

<1回目>

 債務負担行為として、川西バス滞留所関連事業(滞留所整備)が6700万円、川西バス滞留所関連事業(休憩所整備)が1800万円、計上されています。この川西バス滞留所の整備については、関西将棋会館がJR高槻西滞留所に移転するのに伴って、川西南住宅跡地において、現有するJR高槻西滞留所の機能の一部を確保するために行いたいということです。
 また、JR摂津富田駅バス滞留所の機能拡充として200万円が、今年度の歳出として計上されています。この200万円は、バス2台分の増設のためのものだということです。3点伺います。

(1)JR高槻西滞留所の土地を、日本将棋連盟に売却するということですが、いったん、市が交通部から買い上げたうえで、日本将棋連盟に売却するともききました。どのようにして、JR高槻西滞留所の土地を、日本将棋連盟に売却するのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その際には、交通部や、日本将棋連盟と、何平米の土地を、何円で売買するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の土地については、交通部から市に所管替えを行った後、関西将棋会館の建設に必要な面積を鑑定に基づいて、日本将棋連盟と売買契約を締結するものです。

(2)昨年の9月議会では、弁天駐車場下の市バスの滞留所が、高槻島本夜間休日応急診療所の建設でなくなってしまうので、緑町の阪急高架下に、新たに滞留所と待機所の建設を行うということで、計約6100万円の予算が、高槻市自動車運送事業会計補正予算において計上されました。今回の川西バス滞留所関連事業や、JR摂津富田駅バス滞留所の機能拡充の予算は、交通部の会計である高槻市自動車運送事業会計ではなくて、市の一般会計のほうに計上されています。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒市が交通部に対し、JR高槻西滞留所の移転に必要な機能補償を行うものです。

(3)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所を2台分増設するということですが、このバス滞留所がある部分は、道路区域なのでしょうか?道路区域なのであれば、その道路の路線の名称は何なのでしょうか?お答えください。

⇒富田北駅宮田1号線の駅前広場です。

<2回目>

(1)JR高槻西滞留所の土地については、交通部から市に所管替えを行うということですが、その所管替えにあたっては、市から交通部へ、いつ、何円支払うのでしょうか?お答えください。

⇒今後適切な時期に交通部と協議し、その費用については鑑定に基づき、所管替えを行う予定です。

(2)市が整備をした川西バス滞留所の土地や休憩所は、後日、交通部へ所管替えするのでしょうか?するのであれば、いつするのでしょうか?お答えください。

⇒滞留所の移転にあわせて、休憩所については所管替えを、土地については貸借を行う予定です。

(3)川西バス滞留所には、バスを何台停めることができるようになるのでしょうか?休憩所には、何人が休憩できるようになるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒川西バス滞留所にはバス8台の駐車スペースと、駐車時に必要な休憩所の機能を確保する予定です。

(4)JR高槻西滞留所から川西バス滞留所に移転すると、回送に時間がかかることになると考えられますが、それについては、どういった補償をされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所が有する機能については、川西バス滞留所、JR高槻駅北駅前広場、JR摂津富田駅北駅前広場に分散することで維持することができるため、補償はございません。

(5)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所を2台分増設するということですが、これについては、交通部に対して、有料で占用を許可するということになるのでしょうか?それとも道路区域から切り離して、交通部へ所管替えするのでしょうか?どのような形で市バスが独占して利用できるようにするのか、具体的にお答えください。

⇒当該スペースは専ら、公共交通事業者である交通部が無償で利用するものです。

<3回目>

(1)川西バス滞留所の休憩所は所管替えをするということですが、交通部へは、休憩所を建てるのにかかった費用を請求するのでしょうか?それとも無償で譲渡するのでしょうか?お答えください。

⇒所管替えは、無償で行う予定です。

(2)川西バス滞留所の土地については貸借を行うということですが、1年度あたりの賃貸料・土地代は何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒賃料は今後決定する予定です。

(3)そもそも、市は、交通部への補償として、全部でどれだけのことを行うのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その補償の対象は何なのでしょうか?すべて、具体的にお答えください。

⇒JR高槻西滞留所の機能補償として、川西バス滞留所、JR高槻駅北駅前広場、JR摂津富田駅北駅前広場の整備を行うものです。

(4)地方財政法第6条には、「公営企業・・・の経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は・・・当該企業の経営に伴う収入をもつてこれに充てなければならない。」と定められています。市の一般会計からの支出によって、新たなバス滞留所や休憩所を整備することは、この定めに反するのではないのでしょうか?反しないのであれば、どういった理由で反しないのか、市の見解をお聞かせください。

⇒今回の機能補償は、地方財政法第6条に則り、適正に行うものです。

(5)回送が増えることに対する補償はしないということですが、JR高槻西滞留所から川西バス滞留所などへ移転することによって、市バスの回送時間や乗務員のバス車内での待機時間は、どれだけ増える見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒バスの便数やダイヤにより変わる。適切な運用をしていく。

(6)JR摂津富田駅の北側のバス滞留所は、専ら、公共交通事業者である交通部が無償で利用するものだということですが、占用許可などはしないということなのでしょうか? 市バス以外の車両が利用した場合、どういった法令に反することになるのでしょうか?どういった罰を受けるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒占用許可などは特に必要なく、市バス以外の利用についてはご遠慮いただくものです。

 あとは意見です。
 一昨日も申し上げましたが、関西将棋会館高槻市への移転という市長部局の都合で、交通部が、駅に近くて便利なJR高槻西滞留所の機能を川西等へ移転せざるを得ないわけですから、補償は当然です。ご答弁では、回送時間の増加に関する補償はしないということですが、高槻市が「将棋のまち」になることで、本当に大きな経済効果・利益が得られるなら、その一部で補償すればどうでしょうか?なぜ、交通部だけ、割を食わなければならないのでしょうか。ぜひ経費の増加分も補償してください。
 それから、先ほど申し上げた地方財政法第6条の定めに反しないか、気になるところです。弁天駐車場から緑町への移転については、交通部が緑町の滞留所や待機所の整備をしましたが、それと同じく、川西バス滞留所等の整備についても、交通部が直接しなければならなかったのではないのでしょうか。JR摂津富田の駅前の新たな休憩所は交通部が用意するのに、川西の休憩所は市長部局が建てるというのも矛盾しているように思えます。その点は念のためご検討ください。



■議案第111号 令和3年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号)

<1回目>

 JR高槻西滞留所の移転で、JR摂津富田駅北駅前広場にバス滞留機能を2台分増設するのに伴って、その近くに休憩所を確保するために、JR摂津富田駅北駅前の既存テナントビルの一室を借り上げ、乗務員休憩所として利用したいということです。3点伺います。

(1)この休憩所には最大で何人が休憩できることになるのでしょうか?

⇒当休憩所を使用する場合は4名以内を想定しております。

(2)バスの滞留スペースを2台分増設するということですが、現在は何台のバスが滞留できるのでしょうか?

⇒JR摂津富田駅北側には東側と西側、2か所に滞留所がございます。今回2台分を増設する予定は西側の滞留所となっております。現在、滞留できるバスの台数ですが、東側で4台、西側で6台の計10台でございます。

(3)JR摂津富田駅の北側からは、真如苑行きの臨時運行のバスも出ていて、大祭などの行事の日には、その臨時のバスが10台以上走ることもあると聞いています。そんなときは、駅前がバスで溢れ返るそうですが、JR摂津富田駅の北側では、最大で何台のバスが滞留する状態になるのでしょうか?お答えください。

⇒JR摂津富田駅における臨時バス運行についてですが、10台を超えることがないよう運用しておりますが、突発的に10台を超える場合には、東側滞留所の空きスペースを活用し運用しております。

<2回目>

(1)JR摂津富田駅の北側の休憩所の休憩人数は4名以内ということです。そこで休憩する乗務員はバスを動かせませんので、下手にバスを駐車すると、他のバスが身動きできなくなる可能性があるのではないでしょうか?休憩する乗務員のバスは、どの位置に、どういった形で駐車させるのでしょうか?詳細をお答えください。
(2)真如苑の臨時バスなどで、バスが10台を超える場合、休憩する乗務員のバスが停まっていると、バスの出し入れに、支障が生じる場合もあるのではないのでしょうか?そうした事態を回避するために、バスが多い朝の時間帯に休憩がない仕業にするなどすべきではないかと思いますが、交通部としてはどのようにお考えでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び2点目のバス滞留所の運用方法についてですが、具体的な乗務員の休憩時間や運行経路等につきましては、ダイヤ作成時に考慮しバス運行に支障がないよう作成しているところでございます。

<3回目>

 あとは意見です。
 JR摂津富田駅の北側の滞留所では、バスが縦列駐車することもあって、後ろに停めたバスが、バックして出て行かざるをえない、危険な状況も多いと聞いています。駅前で、車や自転車が行きかう中で、バスをバックさせるというのは、危険ですよね。
さらに、今後は、休憩している乗務員のバスも駐車されるわけです。
 乗務員の休憩時間や運行経路等については、バス運行に支障がないようにしているということですが、多くの臨時バスを運行させる場合でも、危険な状況にならないように、ダイヤや仕業を作成してください。
 また、休憩する乗務員のバス等についても、他のバスの邪魔にならないよう所定の場所に駐車や停車するよう指示してください。
 要望しておきます。

 

【子育て世帯の支援】不公平感を拭うためにデータや根拠に基づいた必要性の説明を

令和2年9月に出産をしました。

今日は12月議会の2日目。議案に対する質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

高槻市が、令和3年度に子どもが生まれた世帯に対して、新生児1人あたり2万円を支給すると朝日新聞でも報じられたのですが、これを見た市民の方から、上の画像のとおり、「令和2年9月に出産をしました。・・・今回の施策は素晴らしいと思いますが、同じくコロナ禍である令和2年度に生まれた子供たちへの支援も検討いただきたいです。」というメッセージが。

今日の議会ではこれについても質問したのですが・・・

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第107号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第10号)

<1回目>

●新生児のいる世帯への臨時支援

<1回目>
 新型コロナ対策として、令和3年度に子どもが生まれた世帯に対して、新生児1人あたり2万円を支給したいということです。これについては、朝日新聞でも、「事業費約5100万円の財源として、コロナ禍で減額された市議の現地視察のための議員旅費の1122万円を活用する。」と報じられたんですが、これを見た市民の方から、「令和2年9月に出産をしました。・・・今回の施策は素晴らしいと思いますが、同じくコロナ禍である令和2年度に生まれた子供たちへの支援も検討いただきたいです。」というメッセージをいただきました。
 確かに、日本での新型コロナウイルスの感染は、昨年2月のダイヤモンド・プリンセス号の騒動の少し前から始まって、陽性の方が増加したために、4月には緊急事態宣言が行われました。令和2年度も、まさにコロナ禍の渦中にあったわけで、令和3年度生まれの子どもは支援しても、令和2年度の子は支援しないというのは、平等ではないと思われます。こうしたことについて、市としては、どのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒新生児のいる世帯への臨時支援についてのお尋ねですが、本市では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子どものいる世帯への支援として、令和2年度には、国の支援策による児童手当受給世帯や、ひとり親世帯を対象とした臨時給付、本市独自の支援策として、高校生等のいる世帯へのお米の支給や、中学生までの子どものいる世帯への応援券の配布など、様々な事業を実施してきました。令和3年度につきましても、新型コロナウイルスの影響が続く中、子育て世帯への支援が必要であるとの考えから、今回の補正予算で減額される議員旅費の財源を活用し、今年度の新たな事業として、令和3年度中に生まれた子どものいる世帯を対象として実施するものでございます。

<2回目>

(1)令和3年度中に生まれた子どものいる世帯と、令和2年度中に生まれた子どものいる世帯とは、市が支援策を検討するうえで、どういった違いがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1問目でもご答弁申し上げましたとおり、令和2年度には、幅広い年齢層を対象とした様々な事業を実施しており、長引く新型コロナの影響を踏まえて、令和3年度の新規事業として検討し、提案したものでございます。

(2)高槻市では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子どものいる世帯への支援として、様々な事業を実施してきたということです。文部科学省の「令和2年度 文部科学白書」の166ページに記載された調査によると、子供2人の平均的な家庭において、単年度の平均可処分所得に占める教育関係経費の割合は、幼稚園から高校までは2割程度ですが、大学生2人が下宿等する場合は8割を超えるとされています。
 さらに、昨今のコロナ禍の影響で、大学生のアルバイト収入や仕送りは大幅に減少しています。
 子どものいる世帯の中で、一番苦しいのは、以前も申し上げたとおり、大学生のいる世帯だと思いますが、市の見解をお聞かせください。

⇒大学生については、国や府による学生を対象とした経済支援制度により対応が図られるものと考えております。

<3回目>

 意見だけ述べます。

 幅広い年齢層を対象とした様々な事業を実施したということですけれども、では各年齢層に対して、その事業の必要性はどういったものだったのか、どういうデータや根拠に基づいて、どれだけの支援をしたのか、ちゃんと説明できるんでしょうか?
 先ほど、令和3年度中に生まれた子どものいる世帯と、令和2年度中に生まれた子どものいる世帯とは、市が支援策を検討するうえで、どういった違いがあるのかとおききしましたが、具体的な答えは何もありませんでした。そういうことをちゃんと説明できなければ、市民の方は納得されないと思います。
 令和3年度も2年度も、別にこれといって違いがないのであれば、一方にだけお金を支給するのは不公平ですし、令和2年度中に子どもが生まれた世帯も給付の対象にしてはどうでしょうか。

 子育て世帯の支援については、私は、昨年度も、文部科学省の資料を示して、大学生へ支援するべきだと言いましたが、そういう根拠を示しているのに、今年度も、大学生のいる世帯への支援は何もありませんでした。
 大学生には、国や府の経済支援制度があるということですが、メールでお送りしたURLのとおり、困窮した大学生が5つの臨時奨学金に申し込んだけれども、5つとも不採用だったというケースも報道されています。
 その大学生は、バイト先が休業になり、自営業の父親も病気で仕送りもなく、家族に買ってもらった服やテレビなど、売れるものは全部売り、退学も考えたけれども、かろうじて大学独自の給付型奨学金で救われたということだったんですが、そこまで困窮していなくても、文部科学省の調査結果が示すとおり、大学は、学費もかかりますし、下宿していたら、その分の生活費も必要です。海外に留学していたり、公務員試験向けの予備校に通っていたりする大学生もいますし、司法試験を目指して、ロースクールや予備校で勉強している方々もおられます。成人式でも、それなりのお金がかかります。
 やはり大学生・大学院生への支援が必要ではないのでしょうか。
 あらためて、大学生らへの支援策の検討を要望しておきます。

【新型コロナワクチン接種】3回目接種の接種券は2回目接種終了から8か月以上経過した方に順次発送

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これも昨日の12月議会の初日の本会議で。今日から3回目の新型コロナワクチンの接種が開始されましたが、高槻市でも接種券が順次発送されています。この3回目接種の補正予算が専決処分されたので、その報告について質問しました。

資料に掲載されていた予定表は上の図のとおりです。この予定表の最後の行では、今年の10月に2回目の接種が完了した方々について、来年の令和4年6月に3回目の接種を行うとされています。

「今すぐに2回目の接種をしても、(3回目接種に)間に合わないということではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?まだ1回も接種していない方でも、これから2回接種すれば、今回の3回目の接種の対象になるのでしょうか?」と尋ねたところ、新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の期間は、令和4年9月30日までとされており、同日までは3回目接種を受けることができるといった答弁がされました。ですので、今後2回目の接種をする方も対象になるかもしれません。詳しくは高槻市役所にお問い合わせください

なお、3回目接種は18歳以上の方が対象です。

最近出始めたオミクロン株にどれだけ有効なのか、また、3回目接種の副反応がどれだけのものになるのか、不安な要素もありますが、ご自身で慎重に検討したうえで、ご決断ください。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第14号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第8号)の専決処分報告について

<1回目>

資料には・・・新型コロナウイルスワクチン接種について、令和3年12月から、3回目の接種を実施することが国から示されたため、2回目の接種を終了した者のうち、概ね8か月以上経過した者への接種券の発送や接種体制の確保を行う。合せて、今後予定されている接種証明書の利用拡大に向けて、接種証明書の発行体制の整備を行う。
・・・と書かれています。まず4点伺います。

(1)11月5日に専決処分を行ったということですが、それ以降のスケジュールはどういったものなのでしょうか?お教えください。

⇒12月から追加接種が開始となり、12月に対象となる方の接種券は既に発送いたしました。今後、1月の対象者には12月に発送するなど、順次接種券を送付してまいります。

(2)まだ、2回目の接種はおろか、1回目の接種もしていない方もおられると思います。そういった方も、この3回目の接種の対象者となるのでしょうか?公費でワクチンを打ってもらうことができるのでしょうか?お答えください。

⇒3回目接種は2回目接種を完了した方が対象となり、全額公費で実施されます。

(3)ワクチン接種を実施する医療機関の体制は、どうなるのでしょうか?ワクチンを接種できる医療機関の数も減ったと聞きましたが、また増やすのでしょうか?いつまでに、どういった体制にするのか、具体的にお答えください。

⇒追加接種を行う医療機関につきましては、高齢者が対象となる2月頃には1・2回目接種時と同様の体制となる見込みです。

(4)接種証明書は、どういったものになるのでしょうか?また、接種証明書を発行してもらうためには、どこで、どういった手続きをする必要があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒12月中旬を目途に国がデジタル化する予定となっており、その場合は、スマートフォンマイナンバーカードを読み取ることで、接種記録が画面上に表示されるものです。

<2回目>

(1)確認ですが、まだ1回も接種していない方でも、これから2回接種すれば、今回の3回目の接種の対象になるのでしょうか?お答えください。

⇒2回目の接種から8か月以上が経過した18歳以上の方が対象となります。

(2)接種証明書は、12月中旬を目途にデジタル化する予定で、スマートフォンマイナンバーカードを読み取ることで、接種記録が画面上に表示されるということですが、スマートフォンマイナンバーカードをもっていない人は、接種証明書を取得できないということなのでしょうか?スマートフォンマイナンバーカードをもっていない人は、どういった形で接種証明書を取得できるのでしょうか?具体的な手続きの方法や、接種証明書の形態をお答えください。

スマートフォンマイナンバーカードがない場合ですが、国内では接種券に付属する予防接種済み証が引き続き有効であるほか、市に申請することにより、紙の接種証明書の交付を受けることができます。

<3回目>
 明確にお答えいただけないので、再度おききします。
 事前の説明では、新しく12歳になる方もいるので、まだ1回も接種していない人も、今回の3回目の接種の対象になる、ということだったんですが、資料を見ると、予定表の最後の行では、今年の10月に2回目の接種が完了した方々について、来年の令和4年6月に3回目の接種を行うとされています。もう今は11月なので、今すぐに2回目の接種をしても、間に合わないということではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?まだ1回も接種していない方でも、これから2回接種すれば、今回の3回目の接種の対象になるのでしょうか?明確にお答えください。

【答弁要旨】
 新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種の期間は、令和4年9月30日までとされており、同日までは3回目接種を受けることができる。3回目接種は18歳以上の方が対象。

【プレミアム付き商品券】第3弾は「デジタル商品券」も。ただし電波の届かない店では使用不可。

プレミアム付商品券事業第3弾 スクラム高槻「地元のお店応援券」の発行

今日は12月議会の初日。議案の説明等がありました。私は即決議案についていくつか質問。

補正予算案の中には、第3弾のプレミアム付き商品券のものも。この第3弾では、これまでの紙の商品券だけではなく、スマートフォンで購入・使用できる「デジタル商品券」も選択できるというので、それについて質問しました。

「デジタル商品券」での買い物は、お店に掲示されているQRコードをスマホで読み込んで、金額を入力し、お店の方に確認してもらえばよいとのこと。アプリをインストールする必要もなく、ウェブブラウザで専用サイトにログインすれば使えるので、どの携帯会社のスマホでも大丈夫だそうです。ただし、ウェブブラウザを使用するので、地下の飲食店など、携帯の電波が届かないお店では使用できません。そこが要注意です。

高木議員は、紙の商品券を使う人のほうが多いのではと予測していましたが、どうなるのか。デジタルの利用者が多いほど、経費は節約できそうですが。紙とデジタルがどれだけの割合になるのか、正直読めません。

ただ、私は、プレミアム付き商品券に関しては、市民一人ひとりが平等に購入できるようにすべきだと考えているので、それについて改善がされないことは残念に思っています。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■■議案第86号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第9号)

<1回目>

 第3弾のプレミアム付き商品券を発行するこということですが、今回は、これまでと同じ紙の商品券だけではなく、スマートフォンで購入できる「デジタル商品券」も選択できるということです。

(1)この「デジタル商品券」というのは、どういうものなのでしょうか?どのようにして、商品券の購入や、買い物の決済ができるのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒1点目についてですが、デジタル商品券はお買い物の際に、取扱店舗に設置されたQRコードを利用者側で読み取り、金額を入力することで、決済できる商品券です。
 また、デジタル商品券の購入方法につきましては、スマートフォンなどから支払い方法を選択し、クレジットカード決済などで購入いただく予定です。

(2)紙の商品券は使えるけれども、デジタル商品券は使えないというお店もあるのでしょうか?あるのであれば、どのくらいになりそうなのでしょうか。具体的にお答えください。

⇒デジタル商品券は、店舗にとって負担の少ない方法であるため、多数ご参加いただけるものと考えております。

<2回目>

(1)デジタル商品券は、スマートフォンなどから、クレジットカード決済などで購入できるということですが、ドコモでも、auでも、ソフトバンクでも、その他のどのキャリアでも、購入できるのでしょうか?お答えください。
(2)デジタル商品券のアプリをインストールする必要があると事前の説明で聞きましたが、どういったアプリなのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒1点目及び2点目についてですが、デジタル商品券については、Webブラウザにより専用サイトにログインしたのち、商品券の購入画面や買い物の際に使用する決済画面などが利用いただける仕様を想定しています。また、デジタル商品券についてはどのスマートフォンのキャリアでもご利用できるものを考えています。

(3)デジタル商品券は、お買い物の際に、QRコードを読み取り、金額を入力することで、決済できるということです。お店側は、QRコードを印刷した紙などを用意するだけでよいのでしょうか?他に機材等は必要ないのでしょうか?お答えください。
 また、そのQRコードは、どのようにすれば取得できるのでしょうか?具体的な手続きをお答えください。

⇒取扱店舗に設置するQRコードにつきましては、市が掲示用のステッカーを提供する予定です。お店側で機材等を用意していただく必要はございません。

<3回目>

デジタル商品券は、Webブラウザを使用するということですが、建物の地下の飲食店など、電波の届かないようなお店でも使えるのでしょうか?お答えください。

⇒デジタル商品券は、携帯電話の電波等が届くお店での使用を想定しております。

【訴訟費用訴訟】次回は来年1月14日

今日は10時から、大阪地方裁判所で、訴訟費用訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は来年1月14日11時から大阪地裁1007号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

公園に刃物・・・高槻市役所は警察に通報せず、市民に廃棄と嘘

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今日の読売新聞朝刊の北摂版に掲載されましたが、10月22日13時頃、高槻市東五百住町の公園で、清掃ボランティアの市民の方が、プランターの下にある包丁3本(報道では包丁1本とナイフ2本)を発見。公園を管理する高槻市道路課へ連絡し引き取ってもらいました。

犯罪に関係している可能性もありますし、当然、少なくとも拾得物として警察に届けているものと思いきや、一昨日11月16日、市役所に確認したところ、「既に産業廃棄物として廃棄した」との回答。

怒った市民の方から相談を受け、私が市役所に確認したところ、「廃棄を前提として、道路課の倉庫に保管している」と苦しい言い訳。市は、廃棄したと嘘をついていたのです。

私が警察に届けるべきだと言うと、高槻警察署へ届けたのですが、なぜ、すぐに届けなかったのか。なぜ住民に嘘を吐いたのか。市の拾得物の管理に疑問を覚えます。

読売新聞の記事によると、市の担当者は「公園のゴミなどと同じ感覚で扱ってしまった。危機管理意識が乏しかったかもしれない」と答えたということですが、最近は刃物による事件も増えていますし、犯罪に関係している可能性も、ないとは言い切れないはずですので、今後はすぐに警察に届け出てほしいと思います。

しかし、もしボランティアの方よりも先に、子ども達が見つけていたら・・・刃物の危険性を知らずに、ヒーローごっこやチャンバラをして遊んでいたら、大けがをしたかもしれないと思うとゾッとします。

【訴訟費用訴訟】明らかに無駄な市の申立てについて住民訴訟を提起。次回は11月26日

今日の読売新聞の夕刊で、私が高槻市から裁判29件分・計約200万円の「訴訟費用」を請求されている件について報じられました。

「訴訟費用」の請求に関しては、皆さんもなじみがないでしょうし、弁護士さんですら多くの方がされたことがないので、裁判で結果が出てから報告しようと考えていたのですが、記事が出たのでブログに書くことにします。

ここでいう「訴訟費用」というのは、判決の主文の最後のほうに登場するものです。
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この画像の判決は、農協ビル補助金訴訟のものですが(この裁判を起こしたことによって2億5千万円の違法な補助金をストップさせることができました)、画像のとおり、判決主文の第2項で、「訴訟費用」は、原告と被告がそれぞれ2分の1ずつとされています。

一般的に訴訟費用と聞けば、弁護士費用も含まれると考えると思われますが、この判決主文の「訴訟費用」には、提訴の際に必要な印紙代や書面作成提出費用、郵便切手代、旅費等は含まれますが、弁護士費用は含まれません。

私はこの農協ビル補助金訴訟の判決が出た時に、裁判の常識を知らなかったので、訴訟費用の半分を高槻市に負担してもらおうと、市役所に請求書を送ったのですが・・・そのことについては令和2年12月16日の本会議で以下のとおり述べました。

No.86 北岡隆浩議員

 最後に、訴訟費用等についてです。
 一般的に、訴訟費用額の確定処分を裁判所に申し立てることは少ないということを、高槻市役所は裁判所から聞いたということですが、私はその一般論を平成20年に高槻市の職員の方から聞きました。
 平成20年9月に、農協ビル補助金訴訟で私は勝訴して、訴訟費用の負担が原告の私と被告の市長とで2分の1ずつとされたので、その11月に高槻市に訴訟費用を請求したところ、当時の担当職員の方が私に対して、一般的には訴訟費用は相手方に請求しないと述べて、高槻市側も請求しないので、北岡議員も請求しないでほしいと要望してきました。
 私はそれに合意して、請求を取りやめ、以後は請求していません。その合意の存在については、別の裁判の今年7月6日付の準備書面で主張しましたが、高槻市側から何も反論がありませんでした。なのに今年10月に市から請求されたので、大変驚きました。合意をほごにする、えげつないやり方だと思います。
 市側は、私が原告だった29件の訴訟と植木団地の関係の2件の訴訟について申立てをしていますが、それ以外の約30件の訴訟については、申立てをしていません。その理由を訴訟費用額が相当額に及ぶからだとお答えになられましたが、それが何円なのかと尋ねても答えない。決裁権者も答えない。そもそも市に申立てを行う義務があるのかどうかも答えない。誰が市の責任者なのかを隠しながら、特定の市民に対して、やる必要がない申立てや請求をやっているわけです。
 もしそれらを行う義務があるのであれば、時効消滅している分については、市の責任者が賠償しなければなりませんよね。そういう義務がないとしても、今回、訴訟記録の保存期間の徒過で、裁判所に却下されたものについては、その訴訟費用や申立てにかかった費用、市職員の人件費は明らかに無駄だったわけですから、責任者が市にその分を賠償しなければならないのではないでしょうか。
 そもそも住民訴訟というのは、原告となる住民が個人の利益のために、裁判を提起するのではなく、自治体の財政をチェックし是正することや、健全な財政を実現することを目的として提起する、公益的な訴訟であるわけですから、一般的な民事訴訟のように訴訟費用を敗訴した住民に負担させるのはなじまないわけです。
 弁護士などの法律家であれば、普通はそのように考えるのではないでしょうか。だから多くの自治体はそんなことはしないし、青森県弘前市のように、やろうとした市長が批判を受けて、自身の任期中は請求しないとするコメントを出したりする場合もあるわけです。
 にもかかわらず、高槻市が訴訟費用を請求するのは、権利の濫用だと言わざるを得ません。
 以上です。
(答弁する時間は十分にあったが、答弁はなかった。)



以上のとおりで、高槻市役所が約束を破って、多額の申立てをしたので、驚いた次第です。

記事では、弁護士の着手金などで財政上の負担が生じているとの市側の主張も書かれていますが、それについては、令和元年12月17日の議会で次のとおりに指摘しています。

No.52 北岡隆浩議員

・・・ことしの9月議会では、私が原告の訴訟について質問がされましたが、私はこれまでもいきなり裁判を起こしてきたわけではありません。まずは、議会での解決を期待して、今回のように議会で取り上げてきました。しかし、ほとんどスルーされてきました。今回の談合の件、議会の過半数の皆さんがその気になれば、市は提訴すべきであると決議したり、調査が必要であれば百条委員会を設置したりすることもできるはずです。
 議会で解決できるものは、議会で解決するのが私ども市会議員の任務の一つではないのでしょうか、ぜひしっかりとご検討ください。
 1か月以内に市が提訴等をせず、議会の過半数の皆さんも先ほど言ったような動きをしないのであれば、私は住民監査請求をするつもりでおります。
 次に、訴訟等についてです。
 最高裁の決定が出たのに、ほかの裁判の件で弁護士と調整する必要なんてあるんでしょうか。全く意味不明です。公開を引き延ばしてるとしか考えられません。情報公開制度の趣旨だけでなく、裁判所の判決もないがしろにする行為で、非常に問題ではないでしょうか。直ちに情報を公開してください。
 この裁判については、全てを非公開とした市の処分が違法と認定されました。当然、高槻市の敗訴です。訴訟費用の負担が2分の1だということは、裁判の争点において高槻市の主張は半分くらいしか認められなかったわけです。それをおおむね認められたなんていうのは、虚偽に等しいと思います。訴訟費用の負担がどれだけであっても、市の行為の違法性が認定された場合には、市は敗訴したと報告すべきです。市民に対してせこい印象操作はやめてください。
 弁護士資格を持った職員については、先日の議会運営委員会でも政務活動費の判例に関して、その職員の解釈が示されましたが、少なくとも、平成26年4月からの約6年間は在籍しているはずです。その職員の存在については、先ほど申し上げたとおり私の昨年の9月議会の一般質問で市が認めて、訴訟事務を総括しているとも答弁しています。にもかかわらず、ことしの9月議会で質問した議員はそれを聞いていなかったのか、忘れたのか、議事録の検索を怠ったのか、あるいはわざと意図的に発言をされたのかわかりませんが、昨年度の議長が誰だったのかを思い出すと、残念な感じがします。
 けれども、弁護士資格を持った職員がいれば、外部の弁護士さんを訴訟代理人として雇う必要はないというのは、ごく普通の一般的な感覚ですよね。明石市では、そういった職員が訴訟対応をスムーズに行ってるともされていました。そのごく普通の一般的な感覚や明石市の事例からすれば、高槻市には平成26年度から弁護士資格のある職員が在籍しているわけですから、これまで約6年間、市が外部の弁護士に払ってきた報酬はほぼ無駄だったということになりますよね、そういうことですよね。
 私は、今回の情報公開の裁判を弁護士さんを頼まず本人訴訟でやりました。一方で、市のほうは大手の法律事務所の弁護士さんたちを代理人にして、裁判所には毎回のように何人かの職員の方が来られていました。原告側は私一人でやれているのに、そこまでの対応が必要だったんでしょうか。
 ことしの9月議会では、私が裁判をやると、市職員に職務を犠牲にしてまでの職務の負担が発生するといった発言もありました。弁護士の職員もいるのに、本当にそんな負担が発生したんでしょうか。
 弁護士報酬の額もやり玉に上げられましたが、弁護士報酬は裁判になれば自動的に発生するというものではありません。高槻市役所の幹部の誰かが決裁して支出させているわけです。私が支出させているのではありません。
 最近、高槻市は何でもかんでも外部の弁護士に頼り過ぎではないでしょうか。
 以前は、市の職員が市の指定代理人として裁判所に出廷することもありましたが、近ごろはそんな場面も見たことがありません。
 確かに、外部の有能な弁護士さんにお願いしたほうがいいような難しい事件もあるかもしれませんが、少なくとも情報公開とか不法占拠に関する裁判であれば、職員の皆さんだけで十分対応可能でしょう。私一人でもできるわけですから、有能な職員の皆さんや、特に弁護士資格を持っている職員の方であれば余裕のはずです。
 裁判を起こすとき、あるいは起こされたとき市職員だけで対応可能か、外部の弁護士が必要か、そういう選定も弁護士資格を持った職員がやるべきです。それくらいはできて当然のはずです。
 私が原告の裁判についてですが、私のほうは持ち出しばっかりですが、市職員の方が講師として謝礼を得られるような研修で事例として取り上げられたものもありますし、マスメディアで報じられ、最高裁のサイトや議会の図書室にも置かれている月刊判例地方自治に掲載されたものもあります。それだけ社会的な価値や、アカデミックな価値があるということではないでしょうか。
 それから、平成27年の6月議会でも申し上げましたが、私が起こした裁判で少なくとも直接的に3億円ぐらい私は市に貢献しております。それに比べたら、これまでの弁護士費用を累計してもまだまだ少ないはずです。心ある皆さんには客観的な評価をしていただければと思います。



高槻市役所は、皆さんの税金で、弁護士を雇い、さらには弁護士資格をもった職員まで雇用しているわけです。一方で、私に対しては、弁護士費用を請求できないようにする汚い手を使いました。そのために私は弁護士さんに代理人をお願いしづらくなってしまいました。

その上さらに今回の多額の訴訟費用の申立てです。この不当な請求について、弁護士さんに相談したのですが、判決に書かれている以上、法的に免れる手段はないとのこと。支払いを拒否すれば、差押え等の強制執行がされる可能性があるので、まずは期限内に支払ってくださいということでした。

29件もあるので、こちらのほうこそ大変な負担になっているのですが、その29件を見てみると、市が申し立てているものの、むしろ、私のほうが訴訟費用を市に請求できるものが3件ありました。その一つが有給職免訴訟の水道部の分。判決で、訴訟費用は私が10分の3、市側が10分の7とされたものです。3対7なので、その差の4の分くらいを、市が私にむしろ払わなければならないのです。市に何の利益もないのに、何故こんな無駄な申立てをしたのか。どう考えても、私に、より事務負担を負わせるための嫌がらせです。

この無駄な訴訟費用の申立て(正確には「訴訟費用額確定処分申立て」といいます)にかかった費用、市職員の人件費等は明らかに市の損害と考えられますので、こういうことを二度としないでほしいと、住民監査請求をしたのですが、棄却されたので、今年の8月30日に住民訴訟を提起しました。

10月8日に第1回口頭弁論が開かれ、次回第2回は11月26日午前10時から大阪地裁1007法廷とされました。

この裁判に負ければ、さらに訴訟費用を請求されるかもしれません。しかし、議会も正さない不当なものに対して、裁判という手段以外にない場合もあります。訴訟費用の請求は、こうした市への裁判をやめさせるための圧力という意味もあるのかもしれません。けれども、それに負けていては、悪政の思う壺ではないでしょうか。

そもそも住民訴訟の原告住民側の勝訴率は約4%と非常に低いのです。
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裁判所が、行政の裁量の範囲を広く認めるので、住民訴訟等では圧倒的に行政が有利。弁護士さんが勝てると言って代理人になってくださった裁判でも負けることがしばしば。たとえ住民訴訟で勝訴しても、原告住民側は何の利益も得られません。公益のために費用を持ち出し手弁当でやっているのです。その住民に訴訟費用の負担までさせるのは、いかがなものでしょうか。

私に関しては、勝訴率は4%を優に上回っていますし、少なくとも直接的な利益だけで3億円くらいは市に貢献しています。しかし、だからといって、給料が増えるわけでもありません。むしろ持ち出しばかりです。

今回の件を誤解されている方も多いと思いますが、こうした事情も是非みなさんには知ってほしいと願っています。

よもやよもやだ・・・「鬼滅の刃」的に衆院選大阪10区の戦いを振り返る

1週間前に投開票が行われた衆院選・大阪10区(高槻市島本町)の戦い。圧倒的に不利と考えられた池下卓候補(日本維新の会)が、辻元清美候補(立憲民主党)(以下、敬称略)を破り、しかも比例復活さえさせなかったのは、「鬼滅の刃」の煉獄さんではないが、まさに「よもやよもやだ」。維新支持者にとっては、(決して飛び込んではいけないが)道頓堀に飛び込みたいくらいの喜びであろうし、逆に、立民支持者にとっては、煉獄さんを失ったくらいの非常なショックであろう。

今回の戦いは、鬼滅の刃の登場人物らの相関に似ていると思う。以下、辻元を鬼殺隊の煉獄さん、維新を鬼側に例えるが、決して、どっちが正義でどっちが悪だという意味ではないのでご了承いただきたい(鬼滅の刃をご存知ない方はググってください)。

鬼滅の刃で、正義の側の「鬼殺隊」の幹部は「柱」と言われ、「呼吸」により身体強化し、「型」と呼ばれる技を使う。「炎柱」の煉獄杏寿郎であれば、「炎の呼吸・壱ノ型・不知火」といった必殺技。9人の柱それぞれが、独自の呼吸を使う強者である。

鬼のほうは、元は人間なのであるが、鬼の始祖である「鬼舞辻無惨(きぶつじ・むざん)」(以下「無惨」)という超絶の力をもつ鬼の血を分け与えられたことで、人間をはるかに凌駕する力を得ている(与えられる血が濃いほど強力になる)。ただし、鬼になると、太陽光を浴びれば死ぬという大きな制約がかせられるうえ、無惨の逆鱗に触れると、激しいパワハラを受け、殺されることもある。

辻元は選挙に強く、組織票の少ない社民党時代でも、個人的人気で当選していた。立民の副代表という立場だけではなく、そうした個人的な強さからしても「柱」と呼ぶにふさわしい。還暦は過ぎているが、老け込んでいないので、婆柱というのは失礼であり、「おばちゃん柱」とでも例えるべきであろう。さらに、民主党・立民入りし、組織力・組織票も得た。ただでさえ強い煉獄さんに、「水の呼吸」を使う竈門炭治郎らが助っ人に加わったようなものである。

一方、維新は、始祖たる橋下徹の個人的人気から生じ、実質3代目の吉村に受け継がれたトップの顔・看板が候補者らの強みであり、辻元のように個の強さで勝ち上がれる者はほぼ皆無である。高槻市議会でも、維新公認で上位当選した議員らが、公認を得なかった次の選挙では全員落選ということがあった。維新の看板は、まさに無惨の血の如く、大きな力を与えるのである。維新の議員が問題行為・調子に乗った行動をすれば、トップから、アホ・ボケ・カスと罵られ、ある者は除名され、ある者は土下座するかのようにひれ伏し許しを乞うた。橋下とパワハラモードの無惨の姿が重なる(3代目無惨たる吉村知事は優しそうだが)。

鬼滅の刃に登場する鬼達は、人を殺して喰らう残忍性をもっているのだが、人間時代の切ないエピソードを持つ、実は悲しい存在でもある。

維新候補の池下が立候補した経緯を振り返る。今から2年半前の大阪府議選。高槻市三島郡選挙区(4人区)から、池下と元衆議院議員松浪健太が出馬し、松浪がトップ当選、池下は2位のワンツーフィニッシュを飾った。当選後、松浪は「大阪都構想2.0 副首都から国を変える 」という著書を出版し、都構想をPR。維新は2度目の都構想の住民投票に挑戦するが、昨年11月1日、僅差で否決。その直後の11月6日の読売新聞によれば、維新は次期衆院選大阪10区の候補者について、松浪と池下の2人を軸に検討していたが、松浪が辞退したので、池下を擁立することになったというのだ。大阪10区には、強い辻元だけではなく、自民の国会議員の大隈もおり、保守票が割れる。そんなところに打って出ても、維新の党是・1丁目1番地の政策である都構想が否決された状況では、勝てるわけがない。都構想が通っていれば、本を出した松浪が、がぜん有利であっただろうが、今やその本もメルカリで売れるのを祈るばかりである。松浪が降りたのは賢明な判断であった。しかし、その絶望的に不利な状況で、池下は、火中の栗を拾ったのである。当時、自殺行為だ、府議を続けるほうが安泰だと、誰もが思ったはずだ。だが、いくら辻元に勝てないとはいえ、この大阪で、維新として候補者を立てないという選択肢はなかったのであろう。誰かが生贄になり、落選覚悟で小選挙に出ることで、より多くの比例票を確保する必要があるのだ。そうした衆院選必敗の宿命を背負った悲しき勇者が、池下だったのである。まさに「ご愁傷様」だ。

今年10月14日の衆議院解散後、辻元は、「国政選挙ですからローカルな維新は眼中にないんですけどね」とテレビのインタビューに答えた(選挙は19日公示、31日投開票)。悲しき勇者である池下にとってみれば、「眼中にない」などと斬って捨てられるのは、言ってみればネグレクト・存在の無視であり、精神的虐待以外の何物でもなかっただろう。

辻元は、投開票日の翌日、池下に「会えてよかった」と声をかけたが、眼中にない者に会えてよかったなどと思うはずがない。実は私も以前、辻元から「お会いしたかった」と声をかけられたことがある。選挙中、辻元は、池下の応援に来た鈴木宗男にも「愛してますよ、好きですよ」とマイクで叫んでいた。かつて辻元は、橋下に対して「橋下は戦争をやりたがっている。あんな独裁者は大阪から追放だ」と大騒ぎし、「大阪府民の皆さん、橋下の言うことには騙されないで!」と詐欺師のように扱っていたそうだが、先月31日の投開票日には「私は橋下さんのこと、好きなんですよ」と言い出し、宮根誠司に「(橋下氏のことは)大嫌いって言うてませんでした?大阪都構想の時に大嫌いって。好きなの?」と指摘された。

実はこれが「おばちゃんの呼吸・壱ノ型・爺殺し」とも言うべき辻元の必殺技。女性の国会議員から、愛してるだの、好きだの、会いたかっただの言われれば、特に高齢男性はほだされる。地元の運動会やイベントに辻元は毎回のように来賓として参加していたが、ある高齢者は「わしは自民支持者やけど、清美が好きやねん」と言っていた。爺殺しに殺された爺の典型である。しかし、コロナ禍でこの2年、行事は中止に。辻元の爺殺しのテクニックも発揮しづらかったに違いない。コロナ禍で辻元は持ち味を活かせなかったと考えられる。

逆にコロナ禍で支持を集めて行ったのが吉村だ。いちゃもんをつける者もいるが、大多数の有権者は、吉村の知事としての手腕を評価しているに違いない。コロナ禍という暗い世相の中、3代目無惨たる吉村は力を高めていたのだ。1年前の都構想否決という大きな出来事の記憶が人々から薄れていったことも有利に働いただろう。

しかしそれでも選挙が始まると、辻元有利の状況は変わらなかった。とにかくピンクのジャンバーを着たスタッフの数が多い。期日前投票が行われている市役所前には、ピンクの運動員が4人。商店街にも、駅前にも、同じ時間帯に、ピンクスタッフが辻元のポスターを掲げて立っている。体感的には池下陣営の5倍以上だ。民主党入りしてから、連合系の民間労働組合、市職員組合日教組部落解放同盟が付いたし、今回は、野党共闘共産党までついたからだろう。少ないスタッフでやっていた社民党時代に比べれば、雲泥の差だ。濱田市長まで応援に駆け付けるのだから、国会では野党でも、地元では与党のようなものである。

街中を、おばちゃん柱のピンクの炎が覆っているような日々。池下は、柱に瞬殺されるのを待つ雑魚鬼にしか見えなかった。

だが辻元の誤算が事態を変えていく。

今回の選挙に当たって、四中校区の保護者・住民の会が、四中校区施設一体型小中一貫校についての見解を問うべく、3候補に質問状を送った。この四中校区の一貫校構想の最大の問題は、通学路の安全性だと私は考えている。

通学路になるであろう踏切やガード下は危険だと、国も市も認めているのに、何故こんな不自然なことをやるのか。何故、児童数が多いほうが、踏切等を通らなければならない計画になったのか。どう考えても政治的な力関係が影響している。

辻元は、選挙中、維新を「命をおろそかにする政治」と批判した。いうなれば、「おばちゃんの呼吸・弐ノ型・弱者の味方」だ。しかし、子ども達を危険にさらす一貫校についての質問状には回答しなかった。他の2候補は回答したのに。何故か。自分の支持団体=組織票と、濱田市長=高槻市役所・教育委員会に遠慮したからだろう。おばちゃん柱の炎の技を、味方の水の呼吸が消火した形だ。

社民党時代であれば、真っ先に、子どもの命を守れと、お得意の市民運動をしたのではないか。プラカードや横断幕を掲げてデモ行進を市役所前でしたのでは?もし、質問状に対し、一貫校に反対だと、いち早く回答していれば、比例復活くらいはできたかもしれない。池下は真っ先に「従来から開かずの踏切や狭隘なガード下が存在していることから、児童の安全面を最大限に配慮しなければならない」と回答した。命をおろそかにしているのは、維新ではなく、辻元のほうだと、少なくとも、四中校区の有権者は認識したはずだ。一票を争う接戦でこれは痛い。

さらに、辻元が爺殺しか何かで釣り上げた自民党山崎拓に「小選挙区は絶対に辻元清美、比例は自民に」と自身を応援させたことを、維新・吉村に上手く利用された。選挙の相手が自民の大隈だけなら、敵方の大物すらも、辻元を応援していると、それだけ辻元のほうが大隈より良い候補者なのだと自民の大物も考えているとアピールでき、とてつもなく有利に働いただろう。こんな作戦は辻元にしか無理だ。誰にも真似ができない。おばちゃんの呼吸の最終奥義といってもよい。

しかし、これに松井や吉村が反応。吉村は「立憲民主と自民党が、手を組み始めた。全国の立憲民主支持の皆さん、これでいいんでしょうか?
全国の自民党支持の皆さん、これでいいんでしょうか?」とツイート
し、自民だけではなく、立民もおかしな一派の構成員だと位置付けた。巧みである。

そして吉村は、選挙終盤の金曜日に半日も10区に入り、池下を支援した。池下だけの街頭演説の場では、聴衆よりスタッフのほうが多いような状態だったが、吉村が来ると、アイドルでも来たかのように有権者が群がった。もはや吉村vs辻元の様相である。無惨に対しては、1人の柱では太刀打ちができないように、吉村の猛攻に、辻元は落選し、比例復活さえ叶わなかった。

今一度念押しするが、辻元を煉獄さん、維新を鬼側に例えているが、決して、どっちが正義でどっちが悪だと意味付けしているのではない。どっちが正しいのか、どっちを有権者は評価するのかは、次の選挙の結果に反映されるのだろう。それが良くも悪くも民主主義だ。

辻元さんは四中校区の保護者・児童の命に向き合うところから始めるべきではないか。本当に弱者の味方なのであれば。口先だけの愛は有権者に見透かされる。

池下代議士は、国会で、それこそ鬼のように暴れなければ、松井代表の指摘するとおり、次は負けるだろう。衆院選必敗の宿命からは免れたが、辻元清美という最強のおばちゃんを倒した以上、今度は、世間から誰よりも注目される宿命にある。

【施設一体型小中一貫校】「富田地区まちづくり基本構想」から切り離した後はどうなるのか?

今日は急遽、総務消防委員会協議会が開かれ、以下の説明がありました。

■富田地区まちづくり基本構想(富田地区公共施設再構築)について

 富田地区まちづくり基本構想については、富田地区公共施設再構築と第四中学校区施設一体型小中一貫校構想を柱として、令和2年度から2か年の計画で策定を進めており、これまでに第1編富田地区まちづくりの将来像、第2編富田地区公共施設再構築及び第3編第四中学校区施設一体型小中一貫校構想について、検討を進めてまいりました。
 この度、一体的に検討することとした第四中学校区施設一体型小中一貫校構想については、様々なご意見やご要望を受けたことを踏まえ、富田地区まちづくり基本構想から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討を進めていくこととしました。
 これを受けて、富田地区公共施設再構築の取り扱いについて報告するものです。

1 富田地区公共施設再構築について

 これまで報告してきた検討内容を基本に、アンケート等でいただいたご意見等を踏まえ、引き続き富田地区まちづくり基本構想の策定を進めます。
 また、一体的に検討することとしていた第四中学校区施設一体型小中一貫校構想の進め方の変更により、今後、同構想の骨子の見直しと関連する部分についての修正を行います。
 なお、同構想の一部変更に伴う修正等に時間を要するため、策定期間を延長する予定です。



文教にぎわい委員会協議会では、切り離された第四中学校区施設一体型小中一貫校構想についての説明があったわけですが、私は総務消防委員会に所属しているので、一貫校構想以外の部分についてどうなるのか質問しました。

なお、第四中学校区施設一体型小中一貫校構想については、今後も推進するとの説明があったようです。こちらも今後、注視する必要があります。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■令和3年10月15日総務消防委員会協議会

<1回目>

(1)一体的に検討することとした第四中学校区施設一体型小中一貫校構想については、様々なご意見やご要望を受けたことを踏まえ、富田地区まちづくり基本構想から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討を進めていくこととしたということです。
今後は、同構想の骨子の見直しと関連する部分についての修正を行うということですが、具体的には、どの部分について、どういった修正を行うのでしょうか?お答えください。
また、修正等に時間を要するため、策定期間を延長する予定だということですが、具体的には、どれだけの延長になるのでしょうか?お答えください。

⇒「第3編 第四中学校区施設一体型小中一貫校構想」を外し、関連する部分などについて修正を行う予定です。
 また、延長する期間につきましては、関連する部分の修正などについて庁内での調整に時間を要することから、その期間について今後検討してまいります。

(2)アンケート等でいただいたご意見等も踏まえて、引き続き構想の策定を進めるということです。アンケートについては、先日、選択肢が「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つとされていたものもあって、問題があると指摘いたしましたが、アンケート調査をやり直す考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒オープンハウスで実施したアンケートの選択肢につきましては、まちづくりのコンセプトや、公共施設再構築に向けた考え方について、構想をより良いものにするために設定したもので、適切なものと認識しております。

(3)第四中学校区施設一体型小中一貫校構想の進め方の変更により、今後、同構想の骨子の見直しと関連する部分についての修正を行うということですが、一貫校構想の進め方については、具体的に、どういった変更がされるのでしょうか?どういったやり方で、いつまでに結論を出すのでしょうか?お答えください。
 また、その結論を待たずに、富田地区まちづくり基本構想の見直しや、富田地区公共施設再構築を進めても問題はないのでしょうか?赤大路小学校や富田小学校、第四中学校の校地の活用等は見込まなくても問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒第四中学校区施設一体型小中一貫校構想につきましては、教育委員会の所管となることから、答弁は控えさせていただきます。
 また、富田地区まちづくり基本構想については、特に富田地区にある公共施設について老朽化等に対応する必要があるため、公共施設の再構築として取りまとめてまいります。

<2回目>

(1)先日の本会議でも、第四中学校区施設一体型小中一貫校構想について、通学路における安全確保など様々なご意見やご要望を頂戴したことから、『富田地区まちづくり基本構想』から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討を行うということが、報告されました。
 つまり、通学路における安全確保が最大の課題であると、市も認識しているわけです。踏切やガード下を通行することは、危険だと認識されているわけです。
 その危険性は、通学だけの課題ではありません。新しい公共施設が整備されて、踏切やガード下を通行する方が増えれば、それだけ危険も増すわけです。
 この安全確保について、市としては、どのようにお考えなのでしょうか?見解をお聞かせください

⇒国や府などに対して、引き続き、安全確保について要望してまいります。

(2)基本構想の第2編の「公共施設の現状と方向性」によると、まずは、富田ふれあい文化センター、富田青少年交流センター、富田老人福祉センターの3施設について、いずれの施設も築40年以上が経過し老朽化が進んでいることなどから、多世代交流機能を持つ複合施設へ統合し、新たな公共施設として整備する、とされています。
 これらの施設の利用者は、現状では、どこにお住いの方が多いのでしょうか?富田小学校区にお住いの方が多いのでしょうか?赤大路小学校区にお住いの方も多いのでしょうか?居住地ごとの割合をお答えください。
 また、新たな公共施設として、複合施設が整備された場合、その利用者は、どこから来られると見込んでいるのでしょうか?赤大路小学校区にお住いの方も利用することを見込んでいるのでしょうか?大阪市天王寺公園の「てんしば」のようなイメージの公園も造ると聞きましたが、市外からの来客も見込んでいるのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)踏切やガード下の安全確保が、長期的に見ても難しいのであれば、校区だけではなく、公共施設の利用者の居住地の想定も、JRを境にして、区切るほうがよいのではないかと思いますが、市の見解をお聞かせください。

⇒2点目、3点目については、公共施設再構築に向けた考え方において、「誰もが訪れやすく連携を促進する施設配置」でお示ししているように、新たな公共施設の施設配置は、幹線道路沿いに配置するなど、利用者の訪れやすさや地区外からの利用者なども想定しています。
 また、施設の利用状況については、昨年8月に実施した施設利用者アンケート調査結果をホームページ等で公表しております。

(4)一貫校構想と切り離して進めていくということですが、仮に、計画どおりに、富田小学校地に施設一体型小中一貫校が設置された場合でも、赤大路小学校地や第四中学校地は、公共施設の整備には利用しないということなのでしょうか?お答えください。

⇒第四中学校区施設一体型小中一貫校構想に関連するご質問であるため、ご答弁は差し控えます。

(5)JR摂津富田駅より北側のエリアについては、公共施設の再整備をどのようにされるお考えなのでしょうか?お答えください。
 また、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの推進ということも、市として掲げられていますが、そうすると、駅前の空間の利活用は非常に重要なポイントで、交通の便のよい第四中学校地に、支所や図書館等の他の公共施設を移転させてもよいのではないかと思いますが、市の見解をお聞かせください。

⇒ 今後、中長期的に検討することとしております。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 まず住民の皆さんの安全についてです。踏切やガード下については、国や府などに対して、引き続き、要望していくということですけれども、いつ、高架化等がされるのか、分からないわけです。もしかすると、いくら要望しても、ずっとされないままかもしれません。高架化等による安全対策の見込みが立たないわけですから、公共施設の利用者、特に高齢者や障がい者の安全を考えれば、JRを境にして区域を区切ることも考えるべきです。
 それから、アンケート調査についてですけれども、先日指摘したとおり、どう考えても選択肢がおかしいものがありました。構想を切り離して、今一度立ち止まって、慎重に検討を行うということですが、アンケート調査についても、今一度適切なものを行って、しっかりと住民の皆さんの意向を汲み取るべきです。
 最後に公共施設の配置についてです。「てんしば」のようなものも造って、地区外からの利用者も来ることなども想定しているということですが、いくら幹線道路沿いに配置するといっても、しょっちゅう渋滞しているボトルネック踏切があるような道路では、利用者の皆さんに不便をおかけするのではないでしょうか。私は、施設一体型小中一貫校の設置には反対ですが、もし第四中学校の場所が空くことになるのであれば、四中は、国道沿いで、かつ駅とバスターミナルの近くですので、そこに公共施設を集約すべきではないかと思います。公共施設の再整備にあたっては、当然、コンパクトシティ・プラス・ネットワークといったことも念頭に置かれると思いますが、住民の皆さんの交通の利便性も考慮して、公共施設の配置を検討してください。駅の南側だけではなく、北側の発展も重要ですので、その点についてもしっかりと考えてください。
 要望しておきます。

【新型コロナ支援米訴訟】次回は12月7日

今日は11時から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第2回口頭弁論がありました。

次回は12月7日15時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【関西将棋会館のふるさと納税】地場産品基準は当然認識と答弁。では故意に基準違反の「禁じ手」を?

関西将棋会館

これも9月議会の一般質問で。先日もブログに書きましたが、関西将棋会館の移転支援に関するふるさと納税で、基準違反のお礼が用意されていた件です。

ふるさと納税の返礼品等は、地場産品等でなければならないとする、いわゆる「地場産品基準」については、いつから知っていたのかと問うと、当然認識していたと。私は最後に以下の意見を述べました。

・・・今年7月から開始された、関西将棋会館の移転の支援のためのクラウドファンディング型のふるさと納税の寄附の募集において、最高額の300万円を寄附すれば、受けられるはずだった、トップ棋士による「プレミアム指導対局」については、大阪市福島区にある、現在の関西将棋会館の最上階の5階の「御上段(おんじょうだん)の間」で行われる予定でした。この「御上段(おんじょうだん)の間」は、江戸城本丸の御黒書院(おくろしょいん)を模したものだということです。クラウドファンディング開始初日には、渡辺明名人による指導対局が売り切れたと報道がされましたが、渡辺名人は、東京生まれの東京育ちとのことでした。
 ・・・これ、高槻市と、まったく、関係がないですよね。
 「地場産品基準」については、市としても、当然、認識していたというお答えでしたし、私も、今年の6月14日の本会議で、平成31年4月1日付の総務省告示第179号では様々な制限がされていて、返礼品については地場産品等にしなければならないと指摘をさせていただきました。にもかかわらず、誰が、どう見ても、高槻市とは無関係な、「プレミアム指導対局」を、最高額の300万円の寄附のお礼としていたのは何故なんでしょうか?
 他の記念品についても、どうやら、高槻市で作られたものではないようですし、ご答弁からすると、地場産品基準に反していると考えられます。
 こういう、ふるさと納税の制度や基準については、日本将棋連盟の皆さんが詳しいとは思えませんし、記念品が適法なものかどうかは、行政のプロである高槻市役所の担当の職員の皆さんが、しっかりとチェックをしなければならなかったはずです。それとも、故意に、意図的に、基準違反をしたということなんでしょうか?
 法令違反・基準違反となれば、日本将棋連盟やプロ棋士の皆さんだけではなく、何より、寄附者の皆さんにご迷惑をおかけすることになります。万が一、高知県奈半利町(なはりちょう)のように、指定取消しとなったら、関西将棋会館の移転に関する返礼品以外のものにも影響が及んで、基準を遵守して高槻産の返礼品を提供してくださっている高槻市内の事業者の皆さんまで、大変なことになってしまうかもしれません。高槻市は、他の自治体と比べて、7年以上もふるさと納税の取り組みが遅れましたが、そんなことになったら、イメージが悪化して、ふるさと納税を再開しても、寄附が集まりにくくなるのではないでしょうか?
 私は、これは何とか悪影響ができるだけ広がらないよう、早く対処しないといけないと考えて、8月に、総務省に問い合わせをして、急いで住民監査請求もしましたが、当然、高槻市役所の担当職員の皆さんも、法令等の遵守については、慎重の上にも慎重を期すべきだったはずです。
 日本将棋連盟が用意した記念品を見ると、プロ棋士による、指導とか、揮毫とか、署名とか、将棋ファンが喜びそうなものばかり並んでいますが、関西将棋会館の移転を支援するためだとしても、高槻市が、地方公共団体として、ふるさと納税という、地方税法等で定められた、公の制度を利用して、寄附金を募集するわけですから、その返礼品については、法令等に基づいて、原則として、高槻の特産品等、高槻市内で作られたものにしなければならないわけです。
 それを、全国の将棋ファンからお金を集めたいのかもしれませんが、高槻産のものを返礼品にせず、将棋やプロ棋士の関連の品やサービスであることばっかりを売りにするのは、将棋の「二歩」と同じで、「禁じ手」なんです。ちゃんと、法令や基準に則って、高槻産のものに変更したり、PRの方法を見直したりするなどしてください。
 先ほど申し上げたとおり、万が一、サイトの写真と違うものが贈られてきたら、詐欺だといわれかねません。それもちゃんと、お詫びのうえ、修正してください。
 パンフレットを何枚作ったのかさえ、答えてくれませんが、既に配布してしまったのなら、作り直したものを、再度、配る必要があるかもしれませんし、そもそも、返礼品だけを強調したようなパンフレットは問題なんです。パンフレットの枚数や経費、配布先も明らかにしたうえで、適法なものにするように対応してください。
 感謝状に付属する、プロ棋士の署名入りの証書ホルダーやクリアファイルは、先ほど申し上げたとおり、返礼品に該当する可能性が高いと考えられます。これまでの高槻市民からの申し込みを断って、高槻市民を不可にするか、無地のものにするなど、適切な対応をしてください。
今回の「プレミアム指導対局」の取下げ等については、経緯と謝罪を掲載するなどして、誠意をもって、寄附者の皆さんに説明をしてください。
 この関西将棋会館ふるさと納税についても、今一度、立ち止まって、慎重に検討されたほうがいいのではないでしょうか。
 私の質問に対して、まともに答弁されませんが、不誠実な答弁や対応をされる場合には、住民訴訟をするしかないと考えています。



以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

2.囲碁・将棋やふるさと納税等について

<1回目>

(1)高槻市に移転する関西将棋会館の建設費の支援に関するふるさと納税のお礼である記念品や指導対局といった返礼品等の決定については、高槻市においては、いつ、誰が、決裁したのでしょうか?お答えください。

⇒返礼品等につきましては、日本将棋連盟と協議の上で決定し、本年7月5日に、総務省に申し出を行っています。

(2)この記念品や指導対局については、パンフレットを作成するとされていましたし、記者会見でも配布されていたようですが、そのパンフレットは、何枚作られたのでしょうか?どれだけの費用がかかったのでしょうか?お答えください。

⇒パンフレットについては、職員が作成したものです。

(3)ふるさと納税の返礼品等は、地場産品等でなければならないとする、いわゆる「地場産品基準」については、平成31年4月1日付の総務省告示第179号で詳細が定められていますが、この地場産品基準について、市は、いつからご存知だったのでしょうか?お答えください。
(4)市は、関西将棋会館の建設費の支援を目的として、今年7月28日から、ふるさと納税制度を活用した寄附金の募集を「CAMPFIRE」というサイトで行っていますが、総務省から、現在の関西将棋会館で行うとしていたトップ棋士による「プレミアム指導対局」については、地場産品基準に反するとの指摘を受けて、9月6日から募集を中止したということです。「プレミアム指導対局」等については、明らかに高槻市とは関係がないので、私も、違法不当だとして、8月20日付で住民監査請求をしましたが、市も、当初から、地場産品基準に反しているということを認識していたのではないのでしょうか?お答えください。
 認識していなかったのであれば、何故なのか、理由をお答えください。

⇒3点目と4点目についてですが、ふるさと納税の地場産品基準については当然認識した上で、7月5日に、プレミアム指導対局を含む、今年度に採用を予定しているすべての返礼品等について、総務省への申し出を行いました。申し出を行った返礼品等のうち、疑義のあるものについては府を通じて総務省から確認がありましたが、将棋に関する記念品に対する指摘は何らなかったことから、7月28日にクラウドファンディングを開始したところです。その後、総務省からプレミアム指導対局については地場産品基準に合致しない恐れがある旨の連絡がありました。本市といたしましては、オリジナルの記念品であり、本市独自の返礼品等であることが明白であることなどから、基準に合致するものと認識しており、見解の相違はございましたが、総務省と調整の上、9月7日に当初予定していた記念品の追加に合わせて、プレミアム指導対局の募集を中止したものです。

(5)このプレミアム指導対局については、何件の応募があったのでしょうか?お答えください。

⇒1件の応募がございました。

(6)返礼品には、他にも、色紙、御朱印帳、扇子や、最近では将棋の駒も追加されたそうですが、それらは高槻市内で作られたものなのでしょうか?それらについても、地盤産品基準に反しているのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。
 地盤産品基準に反しないとお考えなのであれば、その理由をお答えください。
(7)CAMPFIREでされている関西将棋会館ふるさと納税の寄附の募集には、高槻市民も可とされているものもあって、その中には、2万円か1万円を寄附すると、感謝状が贈られるというものがあります。その感謝状には、関西トップ棋士の署名が印刷された証書ホルダーやクリアファイルが付属しているということですが、トップのプロ棋士の署名入りとなれば、将棋ファンからすれば、アイドル達のサインが入っているようなものです。そうすると、その証書ホルダーやクリアファイルは、返礼品に該当するのではないのでしょうか?高槻市民に贈ってはいけないものではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒6点目と7点目についてですが、プレミアム指導対局以外の記念品については問題ない旨を、改めて総務省に確認いたしました。

(8)CAMPFIREには、月毎に、手数料を支払う契約になっているようですが、今年の7月と8月の手数料は、それぞれ何円なのでしょうか?現在、計何円の手数料が発生しているのでしょうか?お答えください。
(9)返礼品等が、当初のものとは違う形になったことを理由に、寄附者から返金や寄附の取消しを求められた場合、市は返金や取消をするのでしょうか?お答えください。
 また、その場合、CAMPFIREへの手数料はどうなるのでしょうか?返金や減額がされるのでしょうか?お答えください。

⇒8点目と9点目についてですが、サイト手数料については、開始直後から多くの支援をいただいていることもあり、事務手続きの簡素化を図るため、双方同意の上、終了後の一括払いにすることとしております。また、返金や取り消しがあった場合の手数料は発生いたしません。

(10)議会の議事録を見ると、高槻市は、令和元年から「将棋のまち」だと言い出して、将棋の大会を開くなど、将棋に力を入れています。しかし、高槻市内では、碁会所・囲碁サロン・囲碁センターのほうが、将棋教室の類よりも数が多いようです。将棋より、囲碁をする高槻市民のほうが多いのではないでしょうか?高槻市内における、囲碁と将棋の競技人口は、それぞれどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、囲碁の普及振興について、市は、どのように考えているのでしょうか?お答えください。
(11)令和元年7月に、高槻市囲碁の大会を開催してほしいと、875人の方の署名が提出されたということですが、その後、この陳情に対しては、どういった対応をされているのでしょうか?大会開催に向けての検討を重ねられているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒10点目と11点目についてですが、本市における囲碁将棋の競技人口は把握しておりません。また、本市においては様々な文化活動が盛んに行われており、それぞれについて、協働しながら文化振興に取り組んでいるところです。

<2回目>

(1)総務省には、返礼品等にかかった経費についても報告をしなければならないと思いますが、指導対局、色紙、御朱印帳、扇子については、それぞれ、何円だとして、経費を算定するのでしょうか?お答えください。
(5)あらためておききしますが、色紙、御朱印帳、扇子、将棋の駒、証書ホルダー、クリアファイルは、高槻市内で作られたものなのでしょうか?高槻市内で作られるのでしょうか?それぞれについてお答えください。
(8)返礼品としている将棋の駒や扇子、御朱印帳、色紙を、高槻市内で製造・作成することはできないのでしょうか?将棋の駒や扇子を、平成30年の台風で被害に遭った高槻市北部の山間部の倒木から作ったり、市内の障がい者の団体に製造を委託したりすることはできないのでしょうか?お答えください。

⇒1点目、5点目、8点目についてですが、記念品は日本将棋連盟において用意いただくものです。

(2)パンフレットについては、職員が作成したということですが、何枚作成したのでしょうか?作成には何時間かかったのでしょうか?お答えください。
 また、それらにはどれだけの費用や人件費がかかったのでしょうか?お答えください。
(3)指導対局については募集を中止したということですが、パンフレットやサイト等は修正や作り直しをしないのでしょうか?お答えください。
 また、修正等する場合、どれだけの費用がかかるのでしょうか?お答えください。
(4)パンフレットやCAMPFIREで使用されている画像は誰が作成したのでしょうか?費用はどれだけかかったのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から4点目についてですが、いずれも職員が作成したものであり、適時、必要に応じて修正、印刷が可能です。なお、人件費等については算出しておりません。

(6)総務省の告示では、返礼品等について、 市内で製造等されなくても、「地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品等であることが明白なもの」でもよいとされています。パンフレットやCAMPFIREの画像からすると、その記念品自体を見ただけでは、「形状、名称その他の特徴から当該地方団体の独自の返礼品」とはいえないのではないかと思いますが、これで総務省の告示の基準を満たしているといえるのでしょうか?見解をお聞かせください。
 あるいは、はにたんの図柄を入れたり、扇子等に大きく「高槻市」と揮毫したりして、明確に高槻市独自の返礼品だと分かるように、デザインを変更するのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)私は、プレミアム指導対局等の関西将棋会館の移転に関する返礼品等については、明らかに、地場産品基準等に反すると考えて、8月20日に住民監査請求をしましたが、その前に、総務省に電話をして、確認しました。すると、少なくとも、プレミアム指導対局については、基準に反するという回答でした。
 市は、総務省に対して、7月5日に、プレミアム指導対局を含む、すべての返礼品等について、総務省への申し出を行ったということですが、その申し出の際には、プレミアム指導対局高槻市外で行われ、その他の返礼品も、高槻市外で製造されることを明記していたのでしょうか?お答えください。

⇒6点目と7点目についてですが、プレミアム指導対局以外の記念品については問題ない旨を、改めて総務省に確認いたしました。

(9)高知県奈半利町は、基準違反の返礼品を取り扱っていたとして、総務省から、ふるさと納税の指定を取り消されました。高槻市が指定を取り消される可能性はないのでしょうか?お答えください。

⇒本市はふるさと納税制度に基づき適切に運用しております。

(10)高槻市は、様々な文化活動について、協働しながら振興に取り組んでいるということですが、囲碁については、どういった取り組みをしてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
(11)将棋は大会を開くのに、囲碁の大会を開かないのは、どういう理由からなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒10点目および11点目についてですが、本市では囲碁に限らず、文化振興に関わる多様な主体が相互に連携、協力しながら取り組んでいるところです。なお、本市は「将棋のまち」として、ゆかりの深い将棋の振興に重点的に取り組んでおります。

<3回目>

(1)令和2年7月16日付の総務省の通知では、「地方団体が、寄附額を原資とした補助金NPO等に交付し、当該NPO等が返礼品の調達・送付を行っている場合」であっても、「地方団体が返礼品の調達・送付を行う場合と同視すべき」であるとされています。
 返礼品等の経費についての総務省への報告や、返礼品の産地等についてお訊きしても、「記念品は日本将棋連盟において用意いただく」というだけで、まともなお答えはありませんでした。
 あらためておききしますが、指導対局、将棋の駒、色紙、御朱印帳、扇子については、調達経費と返礼割合は、それぞれ、どれだけなのでしょうか?それぞれについて、お答えください。
 また、将棋の駒、色紙、御朱印帳、扇子の産地は、どこなのでしょうか?それぞれについてお答えください。

⇒記念品につきましては、日本将棋連盟において用意していただいておりますが、市で調達する返礼品と同等の基準で総務省に報告しており、その内容に問題はございません。

(2)あらためておききしますが、パンフレットは、何枚作成したのでしょうか?パンフレットや画像の作成には何時間かかったのでしょうか?費用はどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、それらについてお答えになられない場合、議会で問われているのに、何故、答えられないのか、具体的な理由をお答えください。

⇒パンフレットにつきましては、職員自らが作成し、適時、必要部数を印刷したものです。

(3)指導対局については募集を中止したということですが、パンフレット等は作り直しをしないのでしょうか?お答えください。
 また、指導対局の募集を中止したことについては、CAMPFIREのサイトや高槻市役所のホームページ、パンフレット、記者会見等で、経緯の説明と謝罪が必要だと思いますが、されないのでしょうか?お答えください。

⇒パンフレットやホームページは、既に必要な改定を終えております。

(4)総務省からは、日本将棋連盟の記念品等について、助言や要請等があったかと思います。いつ、どういった助言や要請等があったのか、具体的にお答えください。

総務省から、記念品については、本市独自の返礼品等であることが明白になるように助言をいただいたほか、プレミアム指導対局については地場産品基準に合致しない恐れがある旨の連絡をいただきました。

(5)「CAMPFIRE」のサイトやパンフレットには、記念品の写真が掲載されていますが、寄附者に対して、写真とは違うものが贈られることもあるのでしょうか?あるのであれば、何に、どういった違いがあるのか、具体的にお答えください。

⇒お送りする予定の記念品に内容の齟齬はないものと考えております。

(6)寄附者から、記念品の写真と実物とが違うことを理由に、寄附金を返金してほしいと言われたら、返金するのでしょうか?お答えください。
 また、そうした返金・返品の申し出は、記念品が届いてから何日以内にしなければならないのでしょうか?お答えください。

⇒状況により適切に対応いたします。

(7)本市は将棋とゆかりが深いということですが、具体的にはどういうことなのでしょうか?お答えください。
 また、囲碁とのゆかりについては、どういったものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(8)囲碁に関する取り組みについては、何もお答えがありませんでしたが、囲碁に関しては何も取り組みをしてこなかったということでよろしいでしょうか?お答えください。
(9)将棋は大会を開くのに、囲碁の大会を開かないのは、どういう理由からなのでしょうか?あらためておききしますので、具体的な理由をお答えください。
(10)摂津市では「摂津市囲碁将棋大会」ということで、囲碁と将棋の大会を同時に開催しています。高槻市でも、将棋の大会と一緒に、囲碁の大会を開くことはできないのでしょうか?お答えください。

⇒7点目から10点目についてですが、本市は、高槻城三の丸跡から、日本屈指の出土点数を誇る将棋駒が発見されたほか、ゆかりの棋士が多数おられるなど、将棋につながりの深いまちであり、また、平成30年9月には、日本将棋連盟と包括連携協定を締結し、「将棋のまち高槻」として、将棋文化の振興に重点的に取り組んでいるところです。

 あとは意見を述べます。
 先ほども申し上げたとおり、ふるさと納税の返礼品等は、地盤産品等でなければならないとする、「地場産品基準」というものがあります。高槻市ふるさと納税の返礼品等は、原則、高槻産などでなければならないということです。
 一方で、今年7月から開始された、関西将棋会館の移転の支援のためのクラウドファンディング型のふるさと納税の寄附の募集において、最高額の300万円を寄附すれば、受けられるはずだった、トップ棋士による「プレミアム指導対局」については、大阪市福島区にある、現在の関西将棋会館の最上階の5階の「御上段(おんじょうだん)の間」で行われる予定でした。この「御上段(おんじょうだん)の間」は、江戸城本丸の御黒書院(おくろしょいん)を模したものだということです。クラウドファンディング開始初日には、渡辺明名人による指導対局が売り切れたと報道がされましたが、渡辺名人は、東京生まれの東京育ちとのことでした。
 ・・・これ、高槻市と、まったく、関係がないですよね。
 「地場産品基準」については、市としても、当然、認識していたというお答えでしたし、私も、今年の6月14日の本会議で、平成31年4月1日付の総務省告示第179号では様々な制限がされていて、返礼品については地場産品等にしなければならないと指摘をさせていただきました。にもかかわらず、誰が、どう見ても、高槻市とは無関係な、「プレミアム指導対局」を、最高額の300万円の寄附のお礼としていたのは何故なんでしょうか?
 他の記念品についても、どうやら、高槻市で作られたものではないようですし、ご答弁からすると、地場産品基準に反していると考えられます。
 こういう、ふるさと納税の制度や基準については、日本将棋連盟の皆さんが詳しいとは思えませんし、記念品が適法なものかどうかは、行政のプロである高槻市役所の担当の職員の皆さんが、しっかりとチェックをしなければならなかったはずです。それとも、故意に、意図的に、基準違反をしたということなんでしょうか?
 法令違反・基準違反となれば、日本将棋連盟やプロ棋士の皆さんだけではなく、何より、寄附者の皆さんにご迷惑をおかけすることになります。万が一、高知県奈半利町(なはりちょう)のように、指定取消しとなったら、関西将棋会館の移転に関する返礼品以外のものにも影響が及んで、基準を遵守して高槻産の返礼品を提供してくださっている高槻市内の事業者の皆さんまで、大変なことになってしまうかもしれません。高槻市は、他の自治体と比べて、7年以上もふるさと納税の取り組みが遅れましたが、そんなことになったら、イメージが悪化して、ふるさと納税を再開しても、寄附が集まりにくくなるのではないでしょうか?
 私は、これは何とか悪影響ができるだけ広がらないよう、早く対処しないといけないと考えて、8月に、総務省に問い合わせをして、急いで住民監査請求もしましたが、当然、高槻市役所の担当職員の皆さんも、法令等の遵守については、慎重の上にも慎重を期すべきだったはずです。
 日本将棋連盟が用意した記念品を見ると、プロ棋士による、指導とか、揮毫とか、署名とか、将棋ファンが喜びそうなものばかり並んでいますが、関西将棋会館の移転を支援するためだとしても、高槻市が、地方公共団体として、ふるさと納税という、地方税法等で定められた、公の制度を利用して、寄附金を募集するわけですから、その返礼品については、法令等に基づいて、原則として、高槻の特産品等、高槻市内で作られたものにしなければならないわけです。
 それを、全国の将棋ファンからお金を集めたいのかもしれませんが、高槻産のものを返礼品にせず、将棋やプロ棋士の関連の品やサービスであることばっかりを売りにするのは、将棋の「二歩」と同じで、「禁じ手」なんです。ちゃんと、法令や基準に則って、高槻産のものに変更したり、PRの方法を見直したりするなどしてください。
 先ほど申し上げたとおり、万が一、サイトの写真と違うものが贈られてきたら、詐欺だといわれかねません。それもちゃんと、お詫びのうえ、修正してください。
 パンフレットを何枚作ったのかさえ、答えてくれませんが、既に配布してしまったのなら、作り直したものを、再度、配る必要があるかもしれませんし、そもそも、返礼品だけを強調したようなパンフレットは問題なんです。パンフレットの枚数や経費、配布先も明らかにしたうえで、適法なものにするように対応してください。
 感謝状に付属する、プロ棋士の署名入りの証書ホルダーやクリアファイルは、先ほど申し上げたとおり、返礼品に該当する可能性が高いと考えられます。これまでの高槻市民からの申し込みを断って、高槻市民を不可にするか、無地のものにするなど、適切な対応をしてください。
今回の「プレミアム指導対局」の取下げ等については、経緯と謝罪を掲載するなどして、誠意をもって、寄附者の皆さんに説明をしてください。
 この関西将棋会館ふるさと納税についても、今一度、立ち止まって、慎重に検討されたほうがいいのではないでしょうか。
 私の質問に対して、まともに答弁されませんが、不誠実な答弁や対応をされる場合には、住民訴訟をするしかないと考えています。
 それから、囲碁については、将棋と比べて、あまりにもかけ離れた対応がされていますが、ご答弁をおききしても、合理的な理由がありません。将棋の大会を開くなら、競技人口が多いと考えられる囲碁についても、大会を開催してはどうでしょうか。高槻市には、囲碁のプロの方もおられますし、将棋にゆかりがあるというのなら、囲碁にもゆかりがあるというべきです。
 囲碁と将棋、両方を盛り上げればいいじゃないですか。これだけ将棋に肩入れするなら、囲碁についても、しっかりと取り組むように、要望しておきます。

【答弁】
 答弁は以上でございますが、北岡議員から、様々、問題あるような述べられ方をされておられますが、先日、総務省からの通知で、本市が、ふるさと納税に適合する地方団体として、引き続き指定されることを申し添えます。今後もより一層、制度の適切な運用に努めながら、税外収入の確保はもちろん、「将棋のまち高槻」として、関西将棋会館の支援に全力で取り組んでまいります。

【施設一体型小中一貫校】立ち止まっても「重点取り組み」と断言。保護者とのオープンな議論・公正なアンケート調査を

はまだ剛史 twitter 何事もオープンにオープンに行きたい。コソコソと事を進めるのはもう時代遅れです。市民がどう思っているのか,これが大事。

今日は9月議会の最終日。私も一般質問で3項目について質問しました。

一昨日の本会議では、濱田市長から、第四中学校区の施設一体型小中一貫校構想について、「『富田地区まちづくり基本構想』から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討」を行うとの報告がされました。

■第四中学校区施設一体型小中一貫校構想について
(略)
本市では、子どもたちにこれからの社会を生き抜く力をつけることを目的に、平成28年度より全中学校区において、連携型小中一貫教育を実施してきました。これにより、小・中学校の教職員間の連携が深まり、教育活動の質が高まった結果、児童生徒の学力の向上や生徒指導上の課題が減少するといった成果が見られました。

これまでの成果を踏まえ、令和2年度からは『富田地区まちづくり基本構想』の策定に着手し、施設一体型小中一貫校の設置に向けて、検討を進めてまいりました。

この間、『小中一貫校だより』の発刊や説明会の実施など様々な形で、基本構想の検討状況をお伝えしてまいりました。その中で、皆様からはご期待の声をいただく一方、通学路における安全確保など様々なご意見やご要望を頂戴したところです。

こうしたお声を受け、第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置については、『富田地区まちづくり基本構想』から切り離した上で、今一度立ち止まって、慎重に検討を行ってまいることといたしました。

これまで、基本構想をより良いものとするため、貴重なご意見を頂いてまいりましたことに深く感謝申し上げます。

なお、施設一体型小中一貫校の設置は、教育の質を更に高めるため、『第2期高槻市教育振興基本計画』における重点取組の一つとして位置付けています。今後も子どもたちの学力向上、地域参画力の育成を第一に考え、小中一貫教育を始め、様々な教育施策を推進してまいりますので、引き続き、本市教育へのご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和3年9月24日

高槻市教育委員会 教育長 樽井 弘三



※HPでは教育長名義となっていますが、本会議では市長が同様の趣旨の発言をしました。

「今一度立ち止まって、慎重に検討」ということは、事実上の断念かと思ったのですが、今日の私の質問に対しては、施設一体型小中一貫校の設置は、第2期高槻市教育振興基本計画でも重点取り組みの一つとされているとして、今後も進めていくというようなニュアンスの答弁がされました。立ち止まるというのは、単なるポーズなのでしょうか?

上の画像は濱田市長のツイッターですが、これをふと思い出し、最後に以下の意見を述べました。

・・・今後は、せっかく立ち止まったわけですから、単に行政の内部で検討するのではなくて、しっかりと、住民の皆さんの意見を聞いて、学校をどうしていくべきなのか、住民の皆さんと向き合って、議論を行ってください。
 その議論の中で、これまでの小中連携の取り組みで、どれだけ学力向上等の成果があったのかとか、施設一体型のメリット・デメリットとか、市の財政や少子化の状況とか、真摯に、客観的なデータを示して、語り合うべきです。
 そして、一貫校の形をどうするのか、あるいは、これまでどおり、赤大路小学校、富田小学校、第四中学校を、それぞれ現地に置くのか、皆さんが納得できる、まともな選択肢を示して、全保護者に対して、アンケート調査を行ってください。もちろん、ジャイアン・アンケートは、なしでお願いします。そうやって、市民の皆さんに対して、オープンに、オープンに、検討を進めてください。提案と要望をしておきます。



以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

1.施設一体型小中一貫校等について

<1回目>

(1)9月13日の総務消防委員会協議会で、第四中学校の校区の住民の皆さんが要望している説明会の開催についておききしたところ、地域コミュニティ等への説明会を予定しているということでした。具体的には、いつ、どの団体に対して行うのでしょうか?お答えください。
 また、住民の方々は、希望する全地域住民が参加できる説明会・意見交換会を開催するよう要望されていますが、そうした説明会・意見交換会は、別途開催されるのでしょうか?されるのであれば、いつ行うのかお答えください。
(2)施設一体型小中一貫校が富田小学校地に設置された場合、何人の児童が、踏切またはJRのガード下を通って通学することになるのでしょうか?人数をお答えください。
(3)児童をスクールバスで通わせればいいという意見もあったと聞きました。スクールバスの場合、JRのガード下を通ることになりますが、その先には、度々渋滞が発生している、阪急の富田西踏切があります。富田西踏切は、国の基準では「自動車のボトルネック踏切」であると、市の資料に書かれていました。スクールバスで、児童をピストン輸送する場合には、かなりの時間がかかると考えられますが、そうしたことを考慮すると、仮に300人の児童を30分以内に運ぶ場合、何台のバスが必要になるのでしょうか?お答えください。
 また、バスは、どこに停車することになるのでしょうか?どういったルートになるのでしょうか?どこでUターンができるのでしょうか?お答えください。
(5)保護者説明会で、市は、踏切の安全対策をおいおい考えると述べたそうですが、安全対策も検討せずに、立地の選定をするなんてありえないと思います。安全対策については、本当は、具体的にどういった検討をしているのでしょうか?お答えください。

①②③⑤⇒ 第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置につきましては、検討を進める中で、市民の皆様から一貫校設置についての期待の声もいただきながら、一方で、通学路を始めとする様々な課題についてのご意見を頂戴したところです。また、議員の皆様から、多くのご意見やご要望をいただいたことから、今一度立ち止まって、慎重に検討を行っていくことといたしました。

(4)赤大路小学校の校区安全マップには、赤大路踏切の記載がないのですが、何故なのでしょうか?お答えください。
 また、現在、踏切や、場合によってはガード下を通って学校に通っている児童もいるということですが、どういった安全対策がとられているのでしょうか?具体的にお答えください。

④⇒ 校区安全マップにつきましては、児童自ら通学経路等を書き込む教材として作成しているものでございます。なお、府道のガード下については幹線通学路ではなく、学校からは通学の際に利用しないように指導しています。

<2回目>

(1)あらためておききしますが、住民の方が要望している説明会等については、必ず行うということでよろしいでしょうか?お答えください。
(2)今一度立ち止まって、慎重に検討を行っていくことにしたということですが、ということは、通学路の安全対策については、何も結論を出していないのに、施設一体型小中一貫校の候補地を、富田小学校地に選定したということで、よろしいでしょうか?お答えください。
(3)校地の選定に関しては、「地域資源の活用」「新たな公共施設との連携」といった観点もあったということですが、仮に、一貫校が富田小学校地に設置された場合、どういった地域資源の活用や、公共施設との連携がされるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)通学路の安全対策について、課題があるにもかかわらず、一貫校の候補地を、富田小学校地に選定したのは、何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(5)スクールバスについては何も具体的なお答えがありませんでしたが、スクールバスは実現可能なのでしょうか?可能なのであれば、どれだけの費用がかかるのでしょうか?お答えください。

①~⑤⇒ 1問目でもご答弁しましたが、第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置については、今一度立ち止まって、慎重に課題の検討を行っていくこととしたものですので、よろしくお願いします。

(6)校区安全マップには、富田村踏切については、「登校時、踏切の開閉時間が短い時がある。」と書かれています。しかし、先ほど申し上げたとおり、赤大路踏切については何も書かれていません。赤大路踏切も、富田村踏切と同様に、国の基準で「開かずの踏切」とされているのに、幹線通学路となっています。にもかかわらず、赤大路踏切のほうは、校区安全マップに書かれていないとなれば、富田村踏切よりも安全だと勘違いするケースもあるのではないでしょうか?赤大路踏切についても、富田村踏切と同様の注意書きを記載すべきだと思いますが、教育委員会の見解をお聞かせください。
(7)私が今年の7月に通学の様子を見た時には、国道の横断歩道には、セーフティボランティアの方がおられたのですが、赤大路踏切にはおられませんでした。現在、児童が通学で踏切を通る際には、どういった安全対策をしているのでしょうか?お答えください。
(8)府道のガード下については、幹線通学路ではなく、学校からは通学の際に利用しないように指導しているとのことです。しかし、校区安全マップには、「踏切が開かないときの迂回路として使う。歩ける場所がとてもせまい。」「車の交通量が多い。見えにくいところがある。」と記載されています。このガード下は、踏切が事故等で開かない場合には、迂回路として使うのではないのでしょうか?お答えください。
 また、ガード下を通学で使う場合には、どういった安全対策をしているのでしょうか?お答えください。
(9)校区安全マップの修正や、踏切・ガード下等の安全対策をしていただける場合、令和何年度までに、やっていただけるのでしょうか?お答えください。

⑥~⑨⇒ 校区安全マップ等についてですが、校区安全マップは通学経路等を児童自身が書き込み、児童の安全意識の向上や危険予測・回避能力の育成につなげるための教材として、毎年作成しているものです。登下校時の安全対策につきましては、児童への安全教育やセーフティボランティアによる見守り活動等を通じて、安全確保に努めております。また、踏切が事故等により開かないとの情報があれば、府道のガード下を通行する児童の付き添いなどを教職員が行っております。

<3回目>

 第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設置については、今一度立ち止まって、慎重に課題の検討を行っていくということですが、それは具体的には、どういうことなんでしょうか?校地の選定からやり直すということなんでしょうか?施設一体型小中一貫校の設置自体を取りやめることも検討されるのでしょうか?何を課題と考えているのか、何を検討するのか、具体的にお答えください。
 また、スケジュールはどうされるのでしょうか?どのような手順で検討されるのでしょうか?いつまでに結論を出すのでしょうか?具体的にお答えください。

 あとは意見です。
 先日の総務消防委員会の協議会で指摘しましたが、高槻市は、今年7月に行った、富田地区まちづくり基本構想についてのパネル展示・オープンハウスで、来場者に対して、滅茶苦茶なアンケート調査を行っていました。
 施設一体型小中一貫校等の学校づくりの基本方針について、どう思うのか、3択で答える形式のものがあったんですが、その3択の選択肢は、「良い」「概ね良い」「他の視点も入れてほしい」の3つでした。「良い」という選択肢があるなら、「悪い」という選択肢も設けるのが普通です。「『悪い』とは、絶対に言わせないぞ」という「ドラえもん」の「ジャイアンリサイタル」も真っ青な、強制的な選択肢で、住民の意向を捻じ曲げて、自分達にとって都合のよい調査結果を、デッチ上げてしまおうという魂胆だったんでしょうけれども、行政として恥ずかしくないのかなと思います。
 この3択が象徴しているように、高槻市は、強引に、第四中学校区の施設一体型小中一貫校を、富田小学校地に設置しようとしていたわけです。
 けれども、そうすると、踏切や、JRの狭いガード下を、たくさんの児童が通学することになります。それは、どう考えても危険です。私も、議員インターン生の大学生達と、実際に歩いて、その動画をユーチューブにもアップしましたが、大学生達も、小学生が通学するのは大変だと思うと感想を述べていました。皆さんも実際に歩いてみれば、危険性が分かるはずです。
 スクールバスも、富田西踏切を国が「自動車のボトルネック踏切」であるとしているとおり、慢性的に渋滞が発生していることなどからすれば、現実的ではありません。
 児童の通学を、ますます危険な状態にしてしまうのに、強引に、一貫校を設置しようなんてのは、言語道断です。
 保護者・住民の皆さんが、懸命に運動をされるのも当然です。そういった保護者・住民の皆さんや、我々議員の意見を受けて、一昨日の濱田市長の報告では、施設一体型小中一貫校の設置については、今一度立ち止まって、慎重に課題の検討を行うことにしたということですが、ただ、今後は、せっかく立ち止まったわけですから、単に行政の内部で検討するのではなくて、しっかりと、住民の皆さんの意見を聞いて、学校をどうしていくべきなのか、住民の皆さんと向き合って、議論を行ってください。
 その議論の中で、これまでの小中連携の取り組みで、どれだけ学力向上等の成果があったのかとか、施設一体型のメリット・デメリットとか、市の財政や少子化の状況とか、真摯に、客観的なデータを示して、語り合うべきです。
 そして、一貫校の形をどうするのか、あるいは、これまでどおり、赤大路小学校、富田小学校、第四中学校を、それぞれ現地に置くのか、皆さんが納得できる、まともな選択肢を示して、全保護者に対して、アンケート調査を行ってください。もちろん、ジャイアン・アンケートは、なしでお願いします。そうやって、市民の皆さんに対して、オープンに、オープンに、検討を進めてください。提案と要望をしておきます。
 それから、今も、踏切やガード下を通って通学している子ども達がいます。校区安全マップは、通学経路等を児童自身が書き込むものだということですが、だとしても、極めて危険な箇所については、あらかじめ記載しておくべきです。直ちに改善するよう強く要望します。

【答弁要旨】
 第四中学校区における施設一体型小中一貫校の検討にあたっては、コミュニティやPTAをはじめとする地域住民の皆様や、議員の皆様から、多くのご意見やご要望をいただきました。そうしたお声を受け、諸課題に対応するために、富田地区まちづくり基本構想から外すこととしたものであり、慎重に課題の検討を丁寧に進めてまいりたいと考えております。
 答弁は以上だが、教育の質をさらに高めるため、第2期高槻市教育振興基本計画でも、施設一体型小中一貫校の設置を、重点取り組みの一つとしている。今後も、子ども達の学力向上、地域参画力の育成を第一に取り組んでいきたい。





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【債権放棄】不法占拠の債権放棄が年々増加。もう一度、里道・水路の状況を調査しろ

裁判に提出された法定外公共物譲与申請業務計画

今日は9月議会の本会議3日目。採決や一般質問等が行われました。

私は「債権放棄に係る報告」について質問。昨年も質問しましたが、市有地である里道・水路を不法占拠してきた方々に請求すべき「占用料相当額」の債権の放棄が、昨年度の7件155万4434円から、9件623万6764円に増加。もともと里道・水路は国有地だったのですが、平成17年に高槻市へ一括譲与され、以来、市有地に。それから15年以上経っているのに、なぜ不法占拠にちゃんとした対処をしてこなかったのか。怠慢というより、わざと見逃してきたのではないかと、私には思えます。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■債権放棄に係る報告について

<1回目>

(1)今回の債権放棄には、不法占拠に係る占用料相当額収入についてのものが9件(計623万6764円)含まれています。これらはいずれも平成17年からのものとなっていますが、不法占拠は、それぞれ、いつからされていたのでしょうか?お答えください。
 また、これらの不法占拠については、平成14年度から平成15年度にかけての里道・水路の全箇所現況調査の際に、把握できていなかったのでしょうか?お答えください。

⇒平成17年に市へ一括譲与される以前から20年以上継続して占有されていたものです。また、当時の調査は、公図で示されているおおよその場所に里道水路が存在するか否かについて調査したもので、不法占有の有無は調査しておりません。

(2)昨年の9月議会でおききした時には、不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件だということでした。それらのうち、今回の債権放棄に含まれているのは何件あるのでしょうか?含まれているのであれば、なぜ、債権放棄を行ったのでしょうか?理由も併せて、お答えください。

⇒今回の債権放棄を行った中には含まれておりません。

<2回目>

(1)今回の9件のものについては、いつ、どういった経緯で、不法占拠されていたことが分かったのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒払い下げの相談および土地の境界確定等に伴い認識したものでございます。

(2)今回の9件は、いずれも、時効の20年が過ぎているということですが、不法占拠していた方々は、なぜ、時効取得をされなかったのでしょうか?お答えください。

⇒相手方の意思によるものであります。

<3回目>

 最後は意見だけ述べます。
 この件については、昨年度も質問しましたので、くどくど言いませんが、平成14年度から平成15年度にかけての里道・水路の全箇所現況調査では、山の奥の奥まで歩いて調べたということですし、裁判では、実際に山奥で撮影したという写真も提出して、当時、不明・不法占拠箇所の精密調査も行ったという証拠も、高槻市がお出しになられました。ですので、先ほどの、把握していなかったとか、相談等で認識したといった答弁は、嘘だと、私は思っています。
 実際には、高槻市は、平成17年度までに、里道・水路の不法占拠の状況について、把握していたはずです。
 現在でも、不法占拠は続いているわけですが、以前確認したとおり、その調査資料は既に廃棄したということです。滅茶苦茶です。
 不法占拠されていた市有地の占用料相当額は、時効の20年の期間が過ぎたから、条例に基づいて、債権放棄しましたと、議会で報告されているわけですが、でも、その放棄した債権は、本来は、市の収入となっているべきものですよね。放棄したということは、それだけ、市が損をしたということですよね。
 それが、大した金額でなければいいんですが、今回の9件の占用料相当額の総額は、623万6764円です。前年度は7件で、計155万4434円、さらにその前の年度は4件45万3230円で、年々増加しているような状況です。けっして少ない額ではありません。今後も同じように債権放棄ということになるんでしょうか?
 今回の9件については、払い下げの相談等で気付いて、債権放棄したということですが、そもそもは、不法占拠箇所を調査した当時に、あるいは、市に里道・水路が譲与された当時に、不法占拠者に、占用料相当額や地代相当額を請求したり、明渡しを求めたりといった対処をしないといけなかったはずです。
 里道と水路は、平成17年の一括譲与から、市の所有地となっているのに、未だに、それ以前からの不法占拠に対して、市のほうから何もしていないとか、調査資料を捨てましたなんて、そんな不可解なことはありません。
 もし本当に調査資料が残っていないのであれば、もし本当に電子データとしても残っていないのであれば、市街地だけでも、もう一度、里道・水路の不法占拠の状況を調査すべきです。そして、市が、積極的に、不法占拠の解消や、占用料相当額等の請求をすべきです。
 指摘と提案と要望をしておきます。以上です。

【答弁要旨】
 議員から聞き捨てならない発言があった。いろいろとおっしゃられたが、高槻市債権管理審議会にも諮って適切に債権放棄を行った。