高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【市政報告会】10月3日に報告会を開催

10月3日(日)15時から、高槻市役所・総合センター3階生涯学習センターの第1会議室で、報告会を行います。

新型コロナウイルス感染防止のため、会議室の定員の半分の14名しかご出席いただけません。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

参加される方は、事前に体温をお計りの上、マスクをご持参ください。

【マスク着用児童急死】調査委員会の委員は3人とも保健体育が専門。医学や法律の専門家を何故委員にしなかったのか?

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今日は9月議会の初日。本年2月18日に高槻市立小学校の体育の授業でマスクを着用した児童が5分間走中に倒れ、その後亡くなった事件について、詳細調査を行うため、専決処分で条例改正等を行って、教育委員会の附属機関として「高槻市学校事故調査委員会」を設置し、3名の委員を任命したということで、その専決処分の報告についての質疑・採決があり、私も質問しました。

私は最後に以下のように述べました。

 ご答弁からすると、今回の高槻市学校事故調査委員会の3人の委員の選任にあたっての大阪府教育委員会からの助言の内容は、公平性・中立性を確保するため、高槻市と接点のなかった方に委嘱すべきであるといったもののようです。
 公平性という言葉を検索してみると、「一定の集団において、偏らないということである。」という解説がありました。委員の方々は、お三方共、保健体育の分野がご専門のようです。教育側・学校側からの視点に偏るのではないかと、心配をしております。
 条例では、委員は、学識経験のある者等から任命するとされていますが、単に、有識者であればいいのではなくて、事故を調査するのに相応しい専門性が、当然、必要ですよね。
 死亡とマスク着用との因果関係や、当日の救護の状況、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否か、マスク着用による体への影響などの、調査・検証が必要だと思いますが、そのためには、医学の専門家が必要ではないのでしょうか?
 高槻市教育委員会は「学校側に過失はなかった」と主張していますが、過失の有無が重要だからこそ、そのように主張しているわけです。体育の授業においては、原則、マスクの着用は不要であり、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えなければならないとする国の通知や、同様の内容が記された高槻市ガイドラインに、反した指導がされていたと考えられるので、私は、学校側に過失があったと思いますが、そうした過失の有無等の検証については、法律の専門家が必要ではないのでしょうか?
 今の3人の委員の方々には、そうした専門性が足りないのではないかと思います。
 調査事項・調査項目に関しても、何も具体的なことを答弁されませんでしたが、最初の委員会では、何を調査すべきなのか、何を調査事項とすべきなのか、しっかりとお決めになられていないのでしょうか?まさか、行き当たりばったりではないと思いますが、ちゃんと調査事項を決定されたのであれば、なぜ、それを明確にお答えにならないのか、疑問です。
 議事録を作成しないことについても、非常に疑問を抱いております。調査委員会で、どういった調査がされたのか、どういった調査結果や資料に基づいて、誰がどういった意見を述べられたのか、どのように意見の集約がされたのか、そういったことを、必要に応じて、検証するためにも、議事録が必要なはずです。必要な記録は作成しているというお答えだったので、何を記録しているのか、何を記録していないのかと、尋ねましたが、「必要な範囲で会議録を作成」しているという曖昧なご答弁でした。学校側にとって、不都合なことは記録されないのではないかと、不信感をもたれても、仕方がないのではないでしょうか。
 調査委員会の設置には賛成ですが、以上のとおりで、委員の専門性や、調査事項、議事録に関しては、大いに疑問であると、表明させていただきます。
 3人の委員の皆さんには、健康に問題がなければですが、是非、実際に、5分間走を走って、ご自身の呼気の状況を、検証していただきたいと思います。私はこれまで、6回、今年のオンラインのものを含めると7回、高槻シティハーフマラソンのハーフの部を完走していますし、そのための練習もしてきましたが、5分も走れば、いつも、呼気は激しくなりました。周りの誰に聞いても、呼気が激しくなるという答えしか返ってきませんので、高槻市教育委員会の「5分間走は呼気が激しくなる運動ではない」という主張は信じられないんですが、どちらが正しいかは、実際に走ってみれば分かるはずです。3人の委員の皆さんだけではなく、健康に問題がなければ、高槻市教育委員会の幹部の皆さんも、検証のために、公の場で、5分間、走ってみてはどうでしょうか?たくさんの方が参加すればするほど、公平な結果が得られると思います。要望しておきます。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第9号 高槻市附属機関条例中一部改正の専決処分報告

<1回目>

 私からも質問させていただきます。市來議員、高木議員の質問と重複する部分もありますが、ご了承ください。また、一部補正予算に関する質問もさせていただきますが、これについてもご了承ください。まず18点伺います。

(1)委員会の委員として3人の方を任命したということですが、それぞれ、どういった理由で任命されたのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)委員の任命については、ご遺族からご要望やご意見等はなかったのでしょうか?あったのであれば、どういったご要望等があったのでしょうか?そのご要望等は、委員の任命に反映されたのでしょうか?お答えください。
(3)3名の委員の方々のご専門は、どういったものなのでしょうか?それぞれの委員の方について、お答えください。

⇒学校事故調査委員会の委員についてですが、学校が実施した基本調査を踏まえた詳細調査を通じて、学校事故予防などに向けた提言をいただき、安全安心な教育活動につなげていくため、小学校体育の授業全般に精通された方、主に体つくり運動の研究をされている方、学校保健を専門にされている方3名を選任しております。
 なお、ご遺族からは委員の人選に関するご意見などを頂戴しておりますが、選任にあたりましては、公平性・中立性を確保するため、関係者と特別の利害関係を有しない第三者である必要があることから、大阪府教育委員会から人選の助言をいただき、委員を選任したものです。


(4)調査の過程において、必要に応じて委員以外の外部専門家から意見を聴取することを想定しているということです。何の調査について、どういった外部専門家の意見が必要だと想定しているのでしょうか?お答えください。

⇒外部専門家についてですが、その必要性を含め調査委員会において判断されます。

(5)これまで委員会は何回開かれたのでしょうか?どういったことをされたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒委員会の開催についてですが、今までに2回開催し、学校が実施した基本調査の確認や学校関係者のヒアリングを実施いたしました。

(6)委員会の議事録は作成されているのでしょうか?お答えください。

⇒議事録についてですが、必要な記録は作成しております。

(7)この学校事故調査委員会の調査の対象や範囲には、学校や教職員の過失の有無や過失の度合いは含まれているのでしょうか?お答えください。
(18)「調査委が『年内をめどに事故の再発防止策などを盛り込んだ答申をまとめる方針を確認した』との報道もされていましたが、調査の範囲については、どこまでだと、お考えなのでしょうか?事故原因の究明は、調査の範囲内でしょうか?具体的にお答えください。

⇒調査委員会の調査範囲等についてですが、教育委員会から調査委員会に対し、「事故に至る過程や原因の調査」及び「再発防止・事故予防」について諮問しており、その範囲について調査を進めていただいております。

(8)これまで教育委員会は、学校側に過失はなかったと主張してきましたが、どういった根拠に基づいて、そうした主張をされてきたのでしょうか?具体的にお答えください。
また、学校事故調査委員会も、教育委員会の主張のとおり、学校側に過失はないという前提で調査を行い、学校側に過失はなかったという結論を出すのでしょうか?それとも違うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒学校の過失についてですが、基本調査等、その時点での把握において過失はなかったと確認しており、現在、改めて調査委員会による調査で検証いただいているところです。

(9)昨年、中国で、マスクをしたまま、体育の授業に参加した生徒が、倒れる事故が相次いだため、日本のスポーツ庁は、その直後に、国内の学校での体育の授業においては、マスク着用の必要はないとする通知をしました。
 その翌年である今年の2月に、高槻市で、残念ながら、本件の事故があったわけです。
 中国等で、そうした前例があったわけですが、マスクを着用した方が、運動直後に亡くなったケースの中で、明らかに、死亡した原因が、マスクの着用にあったと、結論付けられたものは、どれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒事例数についてですが、市といたしましては把握しておりません。

(10)5分間走は呼気が激しくなる運動ではないと、委員の方も考えておられるのでしょうか?お答えください。
(11)5分間走が、児童の身体、特に心肺に、どれだけの負荷を与えるのかについては、検証や調査をされるのでしょうか?お答えください。
(12)委員の皆さんは、実際に、マスクを着用した状態で、5分間走を行ったことがあるのでしょうか?あるいは、今後、行う予定があるのでしょうか?お答えください。
(13)富田林市の教育委員会は、5分間走は呼気が激しくなる運動だという見解を示していますが、国や他の自治体の見解については、調査されるのでしょうか?お答えください。
(14)急死した児童が、5分間走中にマスクを着用していたのか、どうかについては、どういった調査をされるのでしょうか?あらためて、他の児童にアンケート調査等を行うのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)既に行われているアンケート調査の結果については、事故調査委員会に提供したのでしょうか?あるいは提供する予定なのでしょうか?具体的にお答えください。
(16)児童が亡くなった当日の救護活動について、高木議員が疑っておられましたが、AEDの操作等が適切であったのかどうかについても、調査をされるのでしょうか?お答えください。
(17)児童が倒れた体育の授業では、国の通知に反する指導がされていたと私は考えていますが、このことに関して、国・スポーツ庁には、見解を求めないのでしょうか?お答えください。

⇒10点目から17点目についてですが、必要な調査事項については、調査委員会において確認していただいている途上であり、調査委員会において決定し、進めてまいります。

<2回目>

(1)委員の選任にあたっては、大阪府教育委員会から助言をいただいたということですが、その助言の内容は、どういったものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒人選についてですが、公平性・中立性という観点から、これまで市との接点がない方に委嘱できるよう、大阪府教育委員会から助言をいただいたものです。

(2)3人の委員については、小学校体育の授業全般に精通された方、主に体つくり運動の研究をされている方、学校保健を専門にされている方だということです。
 それぞれの委員の方は、どういったことについて、検証の中心になられるのでしょうか?お答えください。
(3)3人の委員の方は、教育の専門家のようですが、学校や教職員の過失については、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。
 また、こうしたことについては、法律の専門家が判断すべきと思いますが、教育の専門家の方が、判断できるとお考えなのであれば、それは何故なのか、理由をお答えください。
(4)マスクの着用と死因との因果関係や、当日の救護が適切であったかどうかは、3人の委員の方のうち、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。
 また、こうしたことについては、医学の専門家が判断すべきと思いますが、教育の専門家の方が、判断できるとお考えなのであれば、それは何故なのか、理由をお答えください。
(5)5分間走が「呼気が激しくなる運動」かどうかはについては、3人の委員の方のうち、どなたが、どのようにして、判断されるのでしょうか?3人の委員のうち、どの方が検証されることを想定して選任されたのでしょうか?お答えください。

⇒2点目から5点目の調査についてですが、委員それぞれの専門的な見地から意見を述べ、全体で議論を行い、最終的に報告書として取りまとめるものです。また、1問目でもご答弁申し上げましたが、調査の過程において必要と調査委員会が判断されれば、外部の専門家への意見聴取が行われる場合もあります。

(6)既に行われているアンケート調査の結果については、学校事故調査委員会に提供したのでしょうか?あるいは提供する予定なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒調査委員会への資料提供についてですが、調査のため必要となる資料については、適宜ご確認いただいております。

(7)必要な記録は作成しているということですが、どういったものなのでしょうか?何を記録しているのでしょうか?何を記録していないのでしょうか?具体的にお答えください。
(8)なぜ議事録は作成しないのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒記録についてですが、調査委員会として必要な範囲で会議録を作成しております。

(9)「事故に至る過程や原因の調査」をするということですが、当時の学校の姿勢や、当日の授業の教師による指導内容、教職員による救護活動についても、当然調査を行うという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

(11)マスクを着用した方が、運動直後に亡くなったケースの中で、明らかに、死亡した原因が、マスクの着用にあったと、結論付けられたものが、どれだけあるのかについては、市としては把握していないということです。学校事故調査委員会でも、把握をしないのでしょうか?それとも、そのことについても調査・検証をされるのでしょうか?具体的にお答えください。
(12)大阪府教育委員会からの助言で委員を選任したということですが、調査事項について、国や大阪府教育委員会から助言等を受けているのでしょうか?受けているのであれば、どういったものなのか、具体的にお答えください。
(13)調査事項についての、基準や調査手順を定めたものはあるのでしょうか?あるのであれば、それは何なのか、お答えください。
(14)必要な調査事項については、学校事故調査委員会において確認していただいているということです。確認をいただいているということは、高槻市教育委員会から、調査事項を提示しているということだと思いますが、高槻市教育委員会から学校事故調査委員会に提示された調査事項の内容は、何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)調査事項を提案・提示しているのは、誰なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒9点目及び11、12、13、14、15点目についてですが、調査委員会では、教育委員会からの諮問に基づき、必要となる調査事項を審議の上、決定しております。

(10)基本調査等の時点での把握において過失はなかったと確認しているということですが、その根拠は何なのでしょうか?5分間走が「呼気が激しくなる運動」ではないからだということなのでしょうか?過失がないとしている根拠を具体的にお答えください。

⇒過失についてですが、基本調査では、学校は学習指導要領に基づいて指導を行い、また、事後の対応は教職員が連携し、速やかな処置や対応を適切に行っていたと確認しており、現在、改めて調査委員会により検証いただいているところです。


<3回目>

ご答弁からすると、今回の高槻市学校事故調査委員会の3人の委員の選任にあたっての大阪府教育委員会からの助言の内容は、公平性・中立性を確保するため、高槻市と接点のなかった方に委嘱すべきであるといったもののようです。

公平性という言葉を検索してみると、「一定の集団において、偏らないということである。」という解説がありました。委員の方々は、お三方共、保健体育の分野がご専門のようです。教育側・学校側からの視点に偏るのではないかと、心配をしております。
条例では、委員は、学識経験のある者等から任命するとされていますが、単に、有識者であればいいのではなくて、事故を調査するのに相応しい専門性が、当然、必要ですよね。

死亡とマスク着用との因果関係や、当日の救護の状況、5分間走が「呼気が激しくなる運動」か否か、マスク着用による体への影響などの、調査・検証が必要だと思いますが、そのためには、医学の専門家が必要ではないのでしょうか?

高槻市教育委員会は「学校側に過失はなかった」と主張していますが、過失の有無が重要だからこそ、そのように主張しているわけです。体育の授業においては、原則、マスクの着用は不要であり、マスク着用時には「呼気が激しくなる運動」は控えなければならないとする国の通知や、同様の内容が記された高槻市ガイドラインに、反した指導がされていたと考えられるので、私は、学校側に過失があったと思いますが、そうした過失の有無等の検証については、法律の専門家が必要ではないのでしょうか?

今の3人の委員の方々には、そうした専門性が足りないのではないかと思います。

調査事項・調査項目に関しても、何も具体的なことを答弁されませんでしたが、最初の委員会では、何を調査すべきなのか、何を調査事項とすべきなのか、しっかりとお決めになられていないのでしょうか?まさか、行き当たりばったりではないと思いますが、ちゃんと調査事項を決定されたのであれば、なぜ、それを明確にお答えにならないのか、疑問です。

議事録を作成しないことについても、非常に疑問を抱いております。調査委員会で、どういった調査がされたのか、どういった調査結果や資料に基づいて、誰がどういった意見を述べられたのか、どのように意見の集約がされたのか、そういったことを、必要に応じて、検証するためにも、議事録が必要なはずです。必要な記録は作成しているというお答えだったので、何を記録しているのか、何を記録していないのかと、尋ねましたが、「必要な範囲で会議録を作成」しているという曖昧なご答弁でした。学校側にとって、不都合なことは記録されないのではないかと、不信感をもたれても、仕方がないのではないでしょうか。

調査委員会の設置には賛成ですが、以上のとおりで、委員の専門性や、調査事項、議事録に関しては、大いに疑問であると、表明させていただきます。

3人の委員の皆さんには、健康に問題がなければですが、是非、実際に、5分間走を走って、ご自身の呼気の状況を、検証していただきたいと思います。私はこれまで、6回、今年のオンラインのものを含めると7回、高槻シティハーフマラソンのハーフの部を完走していますし、そのための練習もしてきましたが、5分も走れば、いつも、呼気は激しくなりました。周りの誰に聞いても、呼気が激しくなるという答えしか返ってきませんので、高槻市教育委員会の「5分間走は呼気が激しくなる運動ではない」という主張は信じられないんですが、どちらが正しいかは、実際に走ってみれば分かるはずです。3人の委員の皆さんだけではなく、健康に問題がなければ、高槻市教育委員会の幹部の皆さんも、検証のために、公の場で、5分間、走ってみてはどうでしょうか?たくさんの方が参加すればするほど、公平な結果が得られると思います。要望しておきます。

以上です。

【ネット中傷】私に対する名誉毀損で刑事罰も確定。行政による被害者への支援が必要だ。

令和3年8月23日産経新聞

今日の産経新聞の朝刊の記事のとおり、私がネットで中傷を受けた件について、令和元年11月7日付で告訴したところ、令和3年5月13日に、中傷を行った人物が、名誉毀損の罪名で起訴され、茨木簡易裁判所が、5月27日に10万円の罰金に処するとの略式命令を下し、その後確定しました。

検事さんによると、罰金刑でも前科になるということです。

10年くらい前にネットで誹謗中傷を受けたと警察に相談したときには、まったく取り合ってくれなかったのですが、今回は、刑事さんも検事さんも非常に親切に対応して下さいました。この程度では起訴されないのではないかとも訝しんだのですが、起訴されたので安心しました。女子プロレスラーの方が亡くなったこともあってか、この種の事件に対する捜査機関や司法の姿勢は、以前よりも厳しくなっているように感じます。

軽い気持ちで書き込んだら、前科が付いてしまった、ということにもなりかねないので、皆さんもご注意ください。

ただ、本件の場合、書き込んだのは、とある政党のシンパの方でした。政治的な意図があっての書き込みだったのかもしれません。政治家に対する中傷については、鵜呑みにするのではなく、そういった方々が意図的に誤った情報を流しているということもありえると認識していただければと思います。

この件については、時間だけではなく、費用もそれなりにかかりました。収支の面で見れば、トントンか、下手をすると赤字かもしれません。やはり、被害者が気軽に相談できる窓口の設置や、投稿者を特定するプロセスの簡略化、費用面の支援が必要です。民事で勝訴しても、相手方に資力がない可能性もありますし。

群馬県では「群馬県インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例」が制定されています。こうした取り組みを各自治体がすべきだと思います。

今被害を受けておられる方は、ぜひ早めに警察や弁護士さんに相談してください。ネットの記録(ログ)は時間が経つと消されてしまいますので。

【新型コロナ支援米訴訟】住民訴訟を提起・次回は9月28日

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今日は11時30分から、大阪地方裁判所で、新型コロナ支援米訴訟の第1回口頭弁論がありました。次回は9月28日11時から大阪地裁806号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

この件については昨年議会で問題点を指摘したのですが、まったく歯牙にもかけられず、そのまま実施されたので、本年3月5日に住民監査請求。それの監査も棄却という結果になったので、6月3日に住民訴訟を提起しました。

訴えの概要は、昨年、高槻市が、新型コロナウイルス感染症対策の施策の一つとして、高校生等16歳から18歳までの若者がいる世帯への臨時支援の名目で、対象者約1万人に対し、1人当たり高槻産米10kgを送ったのですが、その購入費や宅配料が、違法に割高であり、宅配用の段ボールの代金も不要であったので、それらにより無駄に支出された公金について、市の損害であるとして、市長・副市長に対し、損害賠償請求等するよう求めるというものです。

まず購入費についてですが、この支援米は10kg3550円でJAたかつきから購入されたのですが、一方で、給食用としては、同じJAたかつきから、同じ時期に穫れた、同じ高槻産米が、10kg2950~3000円で購入されていました。新型コロナウイルスのために学校が休みになり、給食がなくなったために余った給食用米を支援米に転用しただけなのに、なぜ約2割も割高で購入する必要があったのでしょうか?

配達料についても、上の画像のとおり、JAたかつきは10kgあたり100円としているにもかかわらず、高槻市は支援米を約1000円で宅配業者に配送させました。JAたかつきから仕入れたお米を、なぜJAたかつきに配達してもらわなかったのでしょうか?

こうしたことによって、計約1500万円の損害が発生したと考えられるので、市長等が損害賠償等すべきであると訴えたわけです。

【三島救命救急センター移転】移転後は救急車の到着時間の平均9分を超えるか否か

高槻市の救急車の各医療機関への現場からの到着時間の平均

最高裁が今年5月13日付で高槻市の上告等を退ける決定をし、私が勝訴した情報公開に関する訴訟。救急患者を受け入れている病院について、救急車の到着時刻等の電磁記録の公開を求めたものだったのですが、高槻市役所は、6月18日付で、裁判所の決定に基づいて、情報を公開しました。

上の表と図はそれらのうち、傷病者のいた現場から病院までの到着時間を病院毎に集計し、それぞれの平均をまとめたものです。

令和元年度を見ると、三島救命救急センターが9分、他が5~7分となっています。これは、三島救命救急センターが、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」なので、市内全域から患者が搬送されるため、他の病院よりも平均時間が多くいと考えられます。他の病院は比較的近場から搬送されるということでしょう。

三島救命救急センターは来年度に大阪医科大学附属病院へ移転しますが、救急車の到着時間平均が9分を超えるか否かが気になるところです。

上の表等は、以下の形で開示されたものを集計したのですが・・・

救急活動記録票の電磁的記録のうち搬送先を二次・三次医療機関とするもの(平成25年度から令和元年度分)の一部

高槻市役所から受け取ったCD-ROMからデータを読み込むと、当初はエクセルで作成されたと考えられるものが、PDF化され、さらに保護がかけられており、エクセルに直すことはおろか、印刷すらできない状態でした。6年度分だと10万件ほどにもなるデータを、こんな形で渡されても、何もできません。

「これではデータを活用することができず、情報公開の趣旨に反していると思います。データの加工・印刷ができるようにした状態、かつ、エクセルの形式で、データをいただけないでしょうか。」と要望しましたが、担当職員に断られました。

やむなく、このガードのかかったPDFのファイルをエクセル化するため、業者に作業をお願いしました。

その後、そもそも、エクセルで作られたのであれば、そのエクセルも公文書のはずだと考え、エクセルのものを情報公開請求したところ、市役所は観念したのか、PDFで開示したものを、エクセルのものと交換すると申し入れてきました。

その申し出を受け入れて、エクセルのデータを受け取ったのですが、最初からエクセル形式で出してくれれば、無駄な手間もかからずに済んだはず。最高裁まで争われたうえに、こういうことまでしてくるというのは、まったく許せません。

【新型コロナワクチン接種】国内の感染拡大は若者以外の世代が接種することで食い止めるべき

年齢別陽性者数 令和3年6月23日時点 東洋経済ONLINE(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/)より

昨日の本会議での一般質問では、ワクチン接種についても質問しました。

私は、若い世代へのワクチン接種については不要ではないかと考えています。ワクチンに問題があるからというわけではありません。副作用のないワクチンはありませんが、高齢者や基礎疾患等のある方に対する接種は有用だと思います。

上の表は、東洋経済ONLINEの新型コロナウイルスのサイトの年齢別陽性者数(令和3年6月23日時点)から集計したものです。

年齢別陽性者数 令和3年6月23日時点 東洋経済ONLINE(https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/)より

10代も10歳未満も死亡者・重症者は0名ですし、20代も感染者数が最多とはいえ死亡率は0.0046%です。

死亡も重症化もしない年代に、ワクチンは必要でしょうか?昨日の議会では「変異ウイルスの動向には注意しないといけませんが、ウイルスに感染しても、死亡や重症化の事例がないに等しいような年代にとっては、極めて低い確率だけれども死ぬかもしれないワクチンを打つのは、何のメリットもないのに、ロシアンルーレットをするようなものです。」と意見を述べました。

国内の感染拡大は、若者以外の世代がワクチンを接種することで、食い止めるべきではないかと思います。

なお、高槻市での接種の状況ですが、65歳以上の高齢者約10万6000人に対し、接種回数は約6万5000回。ワクチン接種を希望する方のうち、65歳以上の方は7月末までに、65歳未満の方はできるだけ早期に完了するよう取り組んでいるとのことです。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

4.ワクチン接種等について

<1回目>

(1)ワクチンは容器1瓶から複数回分取れるということですが、そうすると、余りが生じていたのではないのでしょうか?余ったワクチンを教員や消防士に接種している自治体もありますが、高槻市ではどのようにしているのでしょうか?お答えください。
 また、これまで廃棄したワクチンは何回分なのでしょうか?お答えください。

⇒予約の当日キャンセル等により生じた余りは、仮予約に登録しておられる高齢者や医療従事者等に接種しています。また、廃棄したワクチンは、計50回分です。

(2)市長は接種を受けられたのでしょうか?受けられたのであれば、いつ、どこで受けたのか、お答えください。
(3)市職員の方の接種の状況はどうなっているのでしょうか?部長級以上の方はどれだけ接種を受けられたのでしょうか?消防本部や保健所の職員、バス乗務員等、市民の皆さんと接する機会が多い職員の方々の接種はどうなっているのでしょうか?今後はどうされる予定なのでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目については、市が接種する場合は、国が定める順位により接種するものと認識しており、現在は、65歳上の市民の方を接種対象としています。


<2回目>

(1)市長や65歳未満の市職員の方々は、ワクチンを接種していないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒ワクチン接種は任意であり、職員個人の接種状況は把握しておりません。

(2)厚生労働省の令和3年1月6日付の速報値を見ると、新型コロナウイルスに感染しても、30代以下の死亡率・重症者割合は、共に、0.0%とされています。
 年代が上がるほど、死亡率も上がっていますが、30代以下にとっては、基礎疾患等があれば別かもしれませんが、それほど怖いウイルスだとはいえないと考えられます。
 一方で、ワクチン接種後の死亡として報告された事例は、5月21日までで85件あったということです。
 新型コロナウイルス感染症による死亡のリスクが、ワクチンの副反応による死亡のリスクを上回るのは、どの年代からなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。
 また、ワクチンの副反応のリスクについて、市は、市民の皆さんに対して、どのように説明をされているのでしょうか?お答えください。

⇒ワクチンの副反応についてですが、副反応のリスクは年齢だけで決まるものではなく、基礎疾患やアレルギーの有無などによるとされています。市民の方への周知については、広報誌等で周知しているほか、接種券を送付する際に製薬会社の説明書を同封しているほか、接種会場において副反応の注意喚起文書を配布しています。


<3回目>

 他の自治体では、市長が接種したことが、公になっているケースもありますし、菅総理や河野大臣も接種を受けた様子を公表しています。高槻市では、市長等の接種の状況は、公表しないということです。
 新型コロナウイルスのワクチンは、高齢の方や基礎疾患のある方など、新型コロナに感染すると死亡・重症化のリスクが高い方や、接種をしないと仕事に差し障る方、ワクチンを接種しないことには、どうしても不安だという方などは打つべきだと思いますが、死亡や重症化の事例がないとか、極めて少ない年代の場合、ワクチンの副反応のリスクを考えると、打たないほうがよいのではないかと思います。
 ご答弁では、ワクチンの副反応のリスクは、年齢だけで決まるものではないということでしたが、高齢者よりも若い人のほうが、男性よりも女性のほうが、出やすいという報道もありました。
 変異ウイルスの動向には注意しないといけませんが、ウイルスに感染しても、死亡や重症化の事例がないに等しいような年代にとっては、極めて低い確率だけれども死ぬかもしれないワクチンを打つのは、何のメリットもないのに、ロシアンルーレットをするようなものです。
 感染が判明すれば、現在の社会の状況だと、お店や施設や学校に迷惑をかけるし、自分自身も2週間の隔離生活になって不便になると思いますが、でも、命のほうが大事なはずです。
 ウイルスやワクチンの情報は、デマも多いので、ぜひ高槻市役所が行政として、リスクに関する正しい情報を発信してほしいと思います。
 ご答弁のとおり、ワクチンの接種は任意です。接種しない人を差別的に扱うようなワクチンハラスメント・ワクハラもあるらしいので、そういうことにも注意喚起してください。高槻市役所でも、職員に接種を強制するようなことのないようにしてください。要望しておきます。

【マスク着用児童急死】「5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではない」との誤ったメッセージを、発信するのも、取り消さないのも、殺人と同じだ。

今日は6月議会の最終日。一般質問があり、私も3項目について質問しました。

5分間走でマスクを着用していたと考えられる児童が倒れ、亡くなった事件についても質問。最後に以下のように述べました。

 5分も走れば、それがジョギングのような、ゆっくりとしたペースでも、誰でも、大抵の人は、呼気が激しくなるはずです。それが嘘だと思うなら、実際に5分、走ってみればいいだけです。
 それでも、5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではないと言うかもしれません。だったら、ご自身のお子さんや、お孫さんに、もしおられるならですが、マスクをして走らせることができますか?私はお勧めしませんけれども。
 教育委員会は、5分間走を「呼気が激しくなるような運動」ではないと、ひたすらに主張していますが、そんな主張をするのは、全国的に見て、少数派ではないでしょうか。もしかすると、高槻市だけかもしれません。
 そんなふうに明らかにおかしな主張を繰り返したり、5分間走中の教師の認識を答えなかったり、別の児童の証言があるにもかかわらず、マスクの着用状況は不明だと言ったり、アンケート調査の結果を示さなかったり、死亡の原因は特定されていないとしているにもかかわらず、当初から学校に過失はないと主張したりしていることからすると、学校には過失はないという結論ありきで、つまり、最初から、責任を逃れる気マンマンで、詭弁に詭弁を重ねているとしか考えられません。
 もし、児童や生徒の安全を、真剣に考えているのならば、この死亡事故の直後に、事故を公表して、運動中のマスク着用の危険性を世間に伝えたはずです。少なくとも、高槻市内の小中学校での持久走では、マスクの着用を、禁止したはずです。
 それをしなかったのは、事故が発覚することで、国の通知に反した指導をしていた過失の責任を、問われるのを恐れたからだとしか考えられないですよね。
 高槻市教育委員会は、持久走での児童・生徒のマスク着用を禁止しなかったばかりではなく、先ほど申し上げたとおり、「5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではない」と、誤ったメッセージを発信しました。そして、それが全国に報じられてしまいました。この間違ったメッセージを、同じマスメディアを通じて、取り消すべきです。こんな情報を、発信するのも、取り消さないのも、殺人と同じだと、私は思います。
 高槻市教育委員会という組織が、こんな体質で、高槻市が、子育ての街だと、胸を張って言えるのか、私は疑問です。
 ご遺族の方は、テレビや新聞の取材に応じて、「これから熱中症も心配な季節になるので、運動中のマスクの危険性を周知してほしい」、「児童や生徒にマスクを着けるか着けないかの判断を委ねないでいただきたい」、「私達の子供は戻ってこないけれども、我々みたいな家庭が増えないように、少しでも危険の芽があるなら摘んでほしい」と訴えられました。
 亡くなった息子さんは、10歳の2分の1成人式のときに、「明るく優しい、自分のお父さんみたいな人になりたい」と書いたということです。天国の息子さんには、お父さんがテレビや新聞で勇気を出して訴えたことで、文部科学省の大臣や、多くの自治体が動いて、多分、たくさんの子供達が救われたよ、と、お父さんは、君がなりたいと願ったように、優しくて、立派な人だよと、言ってあげたいです。
 なぜ、事故が起きた、高槻市の、教育委員会が、動かないのでしょうか?
 教育長、市長、何か思うところがあれば、ご答弁ください。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■一般質問

1.マスク着用や児童の死亡等について

<1回目>

本年2月18日にお亡くなりなったお子様のご冥福をお祈りいたしますと共に、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。

(1)スポーツ庁は、中国でマスクを着用した生徒が死亡する事故が相次いだことを受け、各学校に対して、令和2年5月21日付で、「学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について」というタイトルの事務連絡を通知しています。この通知では、原則、体育の授業でのマスク着用は必要ないとしたうえで、「体育の授業において、軽度な運動を行う場合や児童生徒がマスクの着用を希望する場合は、マスクの着用を否定するものではないこと。ただし、マスクの着用時には、例えば、呼気が激しくなるような運動を行うことを控えるよう指導すること。」とされています。
指導するのは当然教師ですから、体育の授業で、マスク着用時に、児童・生徒に対して、「呼気が激しくなるような運動」はさせないように指導する義務が、教師にあるという理解でよろしいでしょうか?お答えください。
(2)体育の授業で、児童本人が希望すればマスクの着用を認めているということですが、国の通知からすれば、「呼気が激しくなるような運動」を行う場合、児童や生徒がマスク着用を希望しても、マスクを外すよう、あるいはその運動をやめるよう、教師には指導する義務があるという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒1・2点目、指導する義務についてでございますが、国の通知を踏まえて、市のガイドラインでは「体育の授業におけるマスクの着用は必要としないが、児童生徒がマスクの着用を希望する場合は、着用を否定するものではない。マスクの着用時には、例えば、呼気が激しくなるような運動を行うことを控えることを指導すること」と示しております。
 授業を担当する教員は、学習指導要領やガイドラインに基づいて指導をする義務がございます。

(3)「呼気が激しくなるような運動」かどうかについては、どういった基準で、誰が、判断してきたのでしょうか?参考にした通知や文献等はあるのでしょうか?あるのであれば具体的にお答えください。
また、高槻市教育委員会や学校が検証を行ったうえで判断したのであれば、どういった検証をしたのか、具体的にお答えください。
(4)高槻市教育委員会としては、死亡事故があった当時と、現在において、それぞれ、どういった運動を「呼気が激しくなるような運動」としているのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)テレビでは、教育委員会の職員の方が、5分間走について、タイムや距離を競うものではなく、比較的負荷のかからないものだとして「呼気が激しくなるような運動」には該当しないとしていました。しかし、タイム等を競わず、ゆっくりしたペースでも、5分も走れば呼吸が激しくなるのは、走ったことがある人であれば誰でも分かることだと思います。教育委員会の職員や教員の皆さんは、授業を行う前に、実際に5分間走って、呼気が激しくなるか検証等したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3・4・5点目、今回の5分間走は、学習指導要領に基づき、無理のない速さで走ることをねらいとしており、呼気が激しくなるような運動ではないと判断しております。

(6)文部科学省の学習指導要領では、5~6分程度の持久走について、運動が苦手な児童へは、息をしっかり吐くことを個別に言葉がけする等の配慮が求められています。高槻市の学校では、持久走中の呼吸について、どのように指導していたのでしょうか?お答えください。
(8)児童が死亡した学校以外の、他の高槻市立の小中学校でも、マスク着用で持久走をしていたのでしょうか?具体的な実施状況をお答えください。

⇒6・8点目、小学校及び中学校における体育の指導については、学習指導要領やこれまで積み重ねてきた授業研究に基づいて指導をしております。またマスクの着用についても、国の通知や市のガイドラインに沿って指導をしております。

(7)令和2年4月27日付のスポーツ庁の「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と運動・スポーツの実施について」という事務連絡・通知には、「ジョギングは、ウォーキングに比べて運動の強度が高く、呼気が激しくなります」と書かれています。高槻市では、これを、いつ、どの部署が、受け取ったのでしょうか?お答えください。

⇒令和2年4月28日付けで街にぎわい部文化スポーツ振興課が受理しています。

(9)ご遺族への報告書には、5分間走中のマスクの着用状況について、児童が倒れた際「吐きそう」と言ったのに対して、別の児童が「マスクを外したら?」と言ったという記述しかありません。5分間走を走っている間、マスクを着用していたということではないのでしょうか?お答えください。
また、これ以外の、教師や他の児童の証言が記載されていない理由は何なのでしょうか?お答えください。
(10)「マスクを外したら?」と言った児童に対して、詳細な事情聴取はしていないのでしょうか?聴取していないとすればその理由は何なのでしょうか?聴取したのであれば、児童はどういった内容の話をしていたのでしょうか?具体的にお答えください。
(11)体育の授業を指導していた担任の教師は、5分間走中に児童がマスクを着用していたかどうか見ていなかったのでしょうか?教師はどういった証言をしているのか、具体的にお答えください。

⇒9・10・11点目、報告書の内容については、基本調査の中で正確に把握した事実をまとめております。5分間走中のマスクの着用状況について、当該児童が体調不良を訴えたときには、顎の部分にマスクがかかっているのを確認しております。

(12)体育の授業における、マスクを着用した状態での持久走については、各学校の判断でされていたのでしょうか?それとも、教育委員会の判断でされていたのでしょうか?お答えください。

⇒体育の授業時におけるマスクの着用については、市のガイドラインや通知で繰り返し指示を行っております。各授業時においては、運動種目等を踏まえて学校や指導する教員が判断しております。

(13)事故当日の気温は1.2度だったということです。屋外で体育の授業を行うのにあたって、当日の気温や天候については、特に問題はなかったのでしょうか?お答えください。
(14)テレビでは、教育委員会の職員の方が、「大きな学校の過失は認めていない」としていました。小さな過失はあったということだと思いますが、その小さな過失というのは、具体的には何なのでしょうか?お答えください。

⇒13・14点目、体育の授業をする際に、環境面を考慮するのは授業者として当然のことであり、健康観察や事前の指導、準備運動を行ったのちに5分間走を開始しております。

(15)テレビでは、「基本調査」をしたとされていましたが、遺族に提出した報告書が「基本調査」ということなのでしょうか?お答えください。
(16)児童の同級生に対してアンケート調査をしたと聞いています。しかし、その回答や集計結果は、ご遺族への報告書には記載されていませんでした。なぜ記載しなかったのでしょうか?なぜアンケート調査の結果を示さないのでしょうか?お答えください。
(17)アンケート調査では、死亡した児童が、5分間走中、マスクを着用していたと答えた児童と、ずらしていたと答えた児童がいると聞いていますが、それぞれ何人なのでしょうか?お答えください。
(18)アンケート調査には、どんな項目があったのでしょうか?具体的にお答えください。
(19)アンケート調査では、当日の教師の指導内容や、5分間走中や、走った後の児童のしんどさ・呼気の激しさについては調査をしていないのでしょうか?お答えください。
(20)他にはどういった内容の調査が行われたのでしょうか?全てお答えください。

⇒15・16・17・18・19・20点目、ご遺族に渡した報告書は、基本調査をもとに作成したものでございます。アンケートにつきましては、学級内のすべての児童の心の状態や授業時の状況を調査しております。ご遺族に渡した報告書には、正確に把握できた事実のみを記載しております。調査については、指導の状況や児童の様子、事後の対応について調べております。

(21)文科省は、平成28年に策定した「学校事故対応に関する指針」で、学校管理下で子供が死亡する事案が起きた場合、学校設置者などは速やかに事実関係を整理する「基本調査」を行った上で、原因分析や再発防止策を示す「詳細調査」を実施すると規定しているということですが、「詳細調査」はいつ実施するのでしょうか?お答えください。

⇒詳細調査については、今後、状況を踏まえ適切に判断してまいります。

(22)この死亡事故後も、教育委員会は、高槻市立の学校に対して、マスク着用での持久走等を禁止しなかったと聞いていますが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒原因が明らかになっていないことや、体育の授業時におけるマスクの着用について、国からの通知等に変更点がないことから、これまでと同様に指導をしております。

(23)こういった事故があれば、他市の事例からすると、速やかに報道各社に対して公表するのが一般的なようですし、ご遺族も、事故事例としてマスク着用の危険性を啓発してほしいと、当初から要望していたそうなのですが、なぜ高槻市教育委員会は、本件を公表しなかったのでしょうか?理由をお答えください。
(24)議員への2月26日付の報告には、児童の体調が持久走中に急変し、亡くなったということは書かれていましたが、マスクを着用していた可能性が高いことは記載されていませんでした。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒23・24点目、取材対応につきましては、原因が特定されていない状況で、情報を提供することは、困難であると判断したためでございます。議員への報告につきましても、原因が特定されていない状況でしたので、事実のみを情報提供したものでございますございます。


<2回目>

(1)「ジョギングは(中略)呼気が激しくなります」と書かれたスポーツ庁の事務連絡は、令和2年4月28日付で高槻市の街にぎわい部の文化スポーツ振興課が受理したということです。街にぎわい部長にお尋ねしますが、一般的に、ジョギングは、呼気が激しくなるものなのでしょうか?お答えください。

⇒質問の内容が他部局にかかわりますので、調整のうえ私からお答えします。当該事務連絡においては、ジョギングはウォーキングに比べると呼気が激しくなるとされています。

(2)5分間走は「呼気が激しくなるような運動」とは判断していないとのことです。5月31日に放送された読売テレビ・YTVの番組によると、スポーツ庁に対して、記者の方が、「5分間走」は、呼気が激しくなる運動にあたると思うか尋ねたところ、スポーツ庁の職員は「その場合は、マスクを外すか、その競技自体やらないほうがいい」と言っていたということです。
高槻市教育委員会は、5分間走やその他の運動が、「呼気が激しくなるような運動」に該当するのか、スポーツ庁に確認をされたのでしょうか?お答えください。

スポーツ庁作成の資料「屋外で行える運動の例(小学生)」の中では、臨時休業中に屋外で1人で行える運動の例として、無理のない速さで続けて行う5分から10分のジョギングが例示されています。また、その際の注意事項として「運動するときも、いきが苦しくなければ、できるだけマスクをしましょう。」と示されております。

(3)高槻市と同じ大阪府の、富田林市の市議会の本会議で、中山祐子議員が、「5分間走」について質問したところ、富田林市教育委員会は、「一般的には、呼気が激しくなる運動にあたると考えられる」と答弁しました。それと、これは議場では質問していませんが、中山議員が、呼気の激しくなる運動は具体的にはどのような運動なのか尋ねたところ、「陸上運動」「基礎運動」「水泳」「ボール運動」等、様々な運動の中で負荷が高く心拍数も増えるような運動だという見解を示したということです。私が、高槻市教育委員会の職員の方に、呼気が激しくなる運動は何かと尋ねたら、全力疾走等というお答えしかありませんでした。高槻市教育委員会は、具体的に、どういった運動が「呼気が激しくなるような運動」に該当するのか、大阪府教育庁や、府下の他の自治体の教育委員会に尋ねたり、協議をしたり、しなかったのでしょうか?お答えください。
(4)高槻市教育委員会としては、どういった運動を「呼気が激しくなるような運動」としているのでしょうか?あらためておききしますので、具体的にどういった運動なのか、お答えください。
(5)「今回の5分間走は、学習指導要領に基づき、無理のない速さで走ることをねらいとしており、呼気が激しくなるような運動ではないと判断」しているということです。学習指導要領を見ると、無理のない速さでの5~6分程度の持久走は、「短なわ,長なわを用いての跳躍やエアロビクスなどの全身運動を続けること。」「一定のコースに置かれた固定施設,器械・器具,変化のある地形などを越えながらかけ足で移動するなどの運動を続けること」と共に、「動きを持続する能力を高めるための運動」の中の「時間やコースを決めて行う全身運動」に位置付けられています。ここに例示されている縄跳びやエアロビクスなども、5分間走と同じく、明らかに、呼気が激しくなるような運動だと、考えるのが常識だと思うのですが、そうではないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。
(7)ご遺族が、学校長に対して、5分間走は「呼気が激しくなるような運動」ではないのかと、お尋ねになったそうですが、学校長は答えなかったということです。なぜ答えられなかったのでしょうか?5分間走は、明らかに「呼気が激しくなるような運動」だけれども、それを認めてしまうと、学校の責任になると考えたからなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒3・4・5・7点目、「呼気の激しくなる運動」かどうかのお尋ねですが、当該校が実施した5分間走は、学習指導要領に基づき、自分の体力に合ったペースを考え、無理のない速さで走ることを授業のねらいとしております。
 当該校の授業では1周目をゆっくりしたペースで走ることや、そのペースを保つことを目標にするよう指導するとともに、走る前後の脈拍数を測定し、確認させる指導も行っております。

(6)アンケート調査では、児童の同級生に、5分間走で呼気が激しくなったかどうか尋ねているのでしょうか?尋ねているのであれば、何人の児童が、呼気が激しくなったと回答したのか、お答えください。
(11)報告書では、正確に把握した事実をまとめたということです。5分間走中のマスク着用の状況については、倒れた児童に対して、別の児童が「マスクを外したら?」と言ったという記載しかありません。つまり、この証言しか、マスクの着用状況についての正確な事実はないということでよろしいでしょうか?お答えください。
(12)「マスクを外したら?」と言った児童は、倒れた児童がマスクで鼻まで覆っていたのを見たと言っているのでしょうか?その児童に対して、詳細な事情聴取はしていないのでしょうか?聴取していないとすればその理由は何なのでしょうか?聴取したのであれば、児童はどういった内容の話をしていたのでしょうか?具体的にお答えください。
(15)アンケート調査には、どんな項目があったのでしょうか?結果はどういったものだったのでしょうか?あらためておききします。具体的にお答えください。

⇒6・11・12・15点目、「学校事故対応に関する指針」にも、児童生徒に聞き取り調査等を行う際の配慮事項として、「一人の記憶に頼るのではなく、他の人の話などから総合的に判断してまとめていくこと」「誰が何を言ったということが、そのまま外部に出ることはないこと」が示されております。
 基本鯛査の中でも、児童の心理的な負担も考慮して調査を行い、把握した事実を調査の報告書としてまとめております。

(8)毎日放送MBSの番組では、実際に、記者の方が、ジョギングとランニングをして、マスクをした場合と、しなかった場合を比較する実証実験をしていました。熱中症に詳しい医師は、今回の実験で、マスクを着けているほうが、心拍数が高く出たことから、呼吸のしづらさが心臓や肺に影響を与えた可能性があると指摘をしました。心臓や肺の負担が増えると、小学生や中学生のような心肺機能がまだ発達途上にある場合は、病気が突然発症する可能性があるとも述べられています。高槻市教育委員会としては、マスクの着用の危険性については、どのように認識しているのでしょうか?お答えください。
 また、今後、熱中症や突然死等を防ぐために、マスクの着脱に関して、どういった対策や指導をされるお考えなのでしょうか?お答えください。

⇒マスクの着用につきましては、熱中症に関する国の通知に基づき適切に対応してまいります。

(9)5月30日の朝日新聞の記事によると、児童は、「頑張り屋な性格で、少しでも速く走ろうと、家の周りを走っていた」、「持久走を楽しみにしていた」、ということです。2月18日の体育の授業でも、児童は、5分間走を、少しでも速く走ろうと、頑張っていたのでしょうか?それとも、タイムなんてどうでもいいと言わんばかりに、手を抜いて走っていたのでしょうか?当日の児童の様子をお答えください。

⇒当該児童に関しましても、他の児童と同様に、学習のねらいを理解し、1周目をゆっくりしたペースで走ることや、そのペースを保つことを目指し、取り組んでいたと考えています。

(10)あらためておききしますが、死亡した児童が5分間走を走っている間、教師は何をしていたんでしょうか?児童一人一人のマスクの着用状況は、ちゃんと確認していたのでしょうか?教師が、児童が倒れたのに気付いたのも、別の児童が叫んだからだということですし、児童は倒れる前、かなりペースダウンしていたようですが、教師は、児童が倒れるまでの状況を、何も見ていなかったのでしょうか?教師は、亡くなった児童の5分間走中の様子に関して、どういった認識だったのか、具体的にお答えください。

⇒授業時、担任は全体を把握できる位置で観察をしており、体調不良に気づいた後も、速やかに対応をしておりました。

(13)児童が死亡した学校以外の、他の高槻市立の小中学校でも、マスクを着用した状態で持久走をしていたのでしょうか?あらためておききしますので、具体的な実施状況をお答えください。

⇒各学校において、国の通知や市のガイドラインに沿って指導をしております。

(14)あらためておききしますが、教育委員会や学校が行った調査は、基本調査とアンケート調査だけなのでしょうか?いつ、どういった調査を行ったのか、全てお答えください。
 また、それらの調査の内容や結果は、いつ、ご遺族に提出したのでしょうか?それぞれの調査について、具体的な年月日をお答えください。

⇒基本調査やアンケート等は、2月18日から2月25日の間に行い、その内容を基に、2月25日に学校からご遺族に説明を行いました。

(16)「詳細調査」については、「今後状況を踏まえ適切に判断」するということです。文部科学省の「学校事故対応方針に関する指針」では、「被害児童生徒等の保護者の要望がある場合」は、詳細調査に移行するとされています。ご遺族の要望があった場合、「詳細調査」をされるのでしょうか?お答えください。

⇒詳細鯛査につきましては、現時点では、原因が不明な中でありますので、今後については、状況を踏まえ適切に判断してまいります。

(17)この死亡事故の後も、教育委員会は、高槻市立の学校に対して、マスクを着用した状態での持久走等を禁止しなかったということですが、同じような事故が起きたら、ということは考えなかったのでしょうか?他の児童や生徒が、同じような状況で、死亡してもよいと考えていたのでしょうか?それとも、本件の死亡事故が明るみになることで、学校の過失も発覚してしまうことを恐れたのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。

⇒原因が不明である中、保瞳者を含む学校関係者に対し速やかに説明を行い、全小中学校に対して、体育活動をより安全に行う指導について指示を行っております。

(18)この事故のことを、教育委員会や市長が、事故後に速やかに公表し、マスク着用が危険である可能性を訴えていれば、ご遺族が、悲しみの中で、テレビや新聞の取材に応じる必要もなかったと思います。教育委員会の中で、この事件を速やかに公表しようという意見は出なかったのでしょうか?教育委員会の中で、どういう意見があったのか、お答えください。
(20)朝日放送・ABCは、5月27日付の報道で、「高槻市教育委員会は2021年3月、ABCテレビの取材に対し他の児童への影響などを懸念して事実関係などについて『一切回答できない』としていましたが、数日前に遺族の意向を確認した上で27日の公表に至ったということです。」と、しています。こうした対応を教育委員会がしたのは事実でしょうか?お答えください。
 また、他の児童の命を守ろうとするならば、ご遺族の意向もあったわけですから、3月の朝日放送の取材に対して、しっかりと答えて、マスクの危険性を伝えるべきだったのではないでしょうか?見解をおきかせください。
(22)本件を公表しなかったことについては、「原因が特定されていない状況で、情報を提供することは、困難であると判断」したからであり、そのため、取材に対応しなかったということです。しかし、その後、5月になって、教育委員会は「死因は特定されていない」としながらも、マスコミの取材に応じています。教育委員会の答弁は、実際の対応と矛盾しているのではないのでしょうか?なぜ矛盾した対応をしたのか、理由をお答えください。

⇒18・20・22点目、保護者や関係者への公表は速やかに行っております。取材対応につきましては、5月中旬以降、報道からの問い合わせが急増し、当該校の教育活動にも支障が出始め、児童のプライバシーが侵害される恐れも大きくなったため、ご遺族の承諾を得て取材に応じております。報道後、当該校の教育活動は支障をきたし、現在も、スクールカウンセラー、保護者、地域、関係機関が協力し、子どもたちの見守りや、心のケアに努めているところでございます。

(19)議員あての報告等には、先ほど申し上げたとおり、重要な情報が抜けているのですが、2月26日の議員への報告を決裁したのは誰なのでしょうか?6月4日の議会の代表者会議へ提出された「令和3年2月18日に発生した本市小学校の教育活動中における事案について」という資料を決裁したのは誰なのでしょうか?それぞれお答えください。

教育委員会事務局において内容を確認したうえで、資料を提供させていただいたものでございます。

(21)教育委員会は、未だに5分間走を「呼気が激しくなるような運動」だと認めていません。今後も、児童が希望すれば、5分間走でのマスク着用を認めるのでしょうか?教育委員会が、5分間走は「呼気が激しくなるような運動」ではないのだと、負荷のかからない運動だと、間違ったメッセージをテレビや新聞で発信したことで、マスクを着用した状態で5分間走を走っても安全だと勘違いしている児童や保護者もいるのではないでしょうか?もし同じような事故が起きたらどうするのでしょうか?この間違ったメッセージを、テレビや新聞で、取り消す必要があると思いますが、教育委員会の見解をお聞かせください。
(23)テレビでは、教育委員会の職員の方が、「大きな学校の過失は認めていない」としていました。小さな過失はあったということだと思いますが、その小さな過失というのは、具体的には何なのでしょうか?あらためておききしますので、お答えください。

⇒21・23点目、マスクの着用や教育活動については、今後も学習指導要領や国の指針に基づき、安全な指導を行っていくことが大切だと考えています。
 学校は学習指導要領に基づいて指導を行い、マスクの指導についても、国の通知や市のガイドラインに基づいて適切に行っております。また、教職員が連携した速やかな処置や対応が行われていたと考えています。
より安全な指導という観点から、今後、安全の手引きを改訂し、安全指導、安全管理についての取組を推進してまいります。


<3回目>

 ジョギングの件ですが、スポーツ庁の事務連絡には、1回目の質問で申し上げた通り、「ジョギングは、ウォーキングに比べて運動の強度が高く、呼気が激しくなります」と、読点で区切られて書かれています。これを普通に読めば、「ジョギングは、ウォーキングに比べて運動の強度が高いので、呼気が激しくなります」と、2番目と3番目の文は原因と結果の関係・因果関係になるか、あるいは、「ジョギングは、ウォーキングに比べて運動の強度が高いと共に、呼気が激しくなります」と並列の関係になるかのどちらかです。ご答弁のような解釈は、教育者らしからぬ曲解としかいいようがありません。「ジョギングは、呼気が激しくなる」というのがスポーツ庁の見解だし、スポーツ庁がわざわざそんなことを示さなくても、呼気が激しくなるのは常識です。
 それから、スポーツ庁作成の資料「屋外で行える運動の例(小学生)」の中では、5分から10分のジョギングが例示されていて、その注意事項として「運動するときも、いきが苦しくなければ、できるだけマスクをしましょう。」と示されているとの答弁ですが、これも詭弁で、その資料を見ると、ジョギングだけではなく、体を伸ばす運動・ほぐす運動や、ウォーキング、竹馬・一輪車などのバランス運動も掲載されています。体を伸ばす運動などは、息が苦しくないので、マスクをしてもいいと思いますが、ジョギングは、スポーツ庁が示すとおり、呼気が激しくなります。資料には、「いきが苦しくなければ」という条件付きで、できるだけマスクを、としているので、少しでも息が苦しければマスクを外すべきで、息が苦しくなることも多いジョギングについては、マスクを外すよう指導する義務が、教育委員会や学校には当然にあるはずです。
 担任の教師の方が、5分間走中、マスクの着用状況や、児童が倒れるまでの様子を見ていたのかと、再質問しましたが、教師は、5分間走中、全体を観察していて、児童に対しては、体調不良に気付いた後になって、やっと対応したということでした。つまり、担任は、5分間走中、児童のことを何も見ていなかったということです。問題ではないでしょうか。それとも、見ていたけれども、見なかったことにしているのでしょうか。
 報道後、学校は、大変だったということですが、国の通知に反した指導をしていて、死亡事故が起きたのに、すぐに報道各社へ公表せず、議員にも不誠実な報告をして、事故から3か月も経ってから、やっと事実を認めて取材に応じるという、常識では考えられないような対応を、教育委員会がしたために、これほどまでの事態になっているわけです。先ほどのご答弁では、学校は、あたかも被害者であるかのようなことをおっしゃられていましたが、何を被害者ヅラしているのかという感じがします。国の通知のとおりに、児童のマスクを外させて、5分間走をしていれば、こんなことにはならなかったはずです。重大な事故が起きたのに、隠し、ごまかしてきた、教育委員会の組織的な体質にこそ、今回の事態を招いた責任があると、私は思います。
 5分も走れば、それがジョギングのような、ゆっくりとしたペースでも、誰でも、大抵の人は、呼気が激しくなるはずです。それが嘘だと思うなら、実際に5分、走ってみればいいだけです。
 それでも、5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではないと言うかもしれません。だったら、ご自身のお子さんや、お孫さんに、もしおられるならですが、マスクをして走らせることができますか?私はお勧めしませんけれども。
 教育委員会は、5分間走を「呼気が激しくなるような運動」ではないと、ひたすらに主張していますが、そんな主張をするのは、全国的に見て、少数派ではないでしょうか。もしかすると、高槻市だけかもしれません。
 そんなふうに明らかにおかしな主張を繰り返したり、5分間走中の教師の認識を答えなかったり、別の児童の証言があるにもかかわらず、マスクの着用状況は不明だと言ったり、アンケート調査の結果を示さなかったり、死亡の原因は特定されていないとしているにもかかわらず、当初から学校に過失はないと主張したりしていることからすると、学校には過失はないという結論ありきで、つまり、最初から、責任を逃れる気マンマンで、詭弁に詭弁を重ねているとしか考えられません。
 もし、児童や生徒の安全を、真剣に考えているのならば、この死亡事故の直後に、事故を公表して、運動中のマスク着用の危険性を世間に伝えたはずです。少なくとも、高槻市内の小中学校での持久走では、マスクの着用を、禁止したはずです。
 それをしなかったのは、事故が発覚することで、国の通知に反した指導をしていた過失の責任を、問われるのを恐れたからだとしか考えられないですよね。
 高槻市教育委員会は、持久走での児童・生徒のマスク着用を禁止しなかったばかりではなく、先ほど申し上げたとおり、「5分間走は、呼気が激しくなるような運動ではない」と、誤ったメッセージを発信しました。そして、それが全国に報じられてしまいました。この間違ったメッセージを、同じマスメディアを通じて、取り消すべきです。こんな情報を、発信するのも、取り消さないのも、殺人と同じだと、私は思います。
 高槻市教育委員会という組織が、こんな体質で、高槻市が、子育ての街だと、胸を張って言えるのか、私は疑問です。
 ご遺族の方は、テレビや新聞の取材に応じて、「これから熱中症も心配な季節になるので、運動中のマスクの危険性を周知してほしい」、「児童や生徒にマスクを着けるか着けないかの判断を委ねないでいただきたい」、「私達の子供は戻ってこないけれども、我々みたいな家庭が増えないように、少しでも危険の芽があるなら摘んでほしい」と訴えられました。
 亡くなった息子さんは、10歳の2分の1成人式のときに、「明るく優しい、自分のお父さんみたいな人になりたい」と書いたということです。天国の息子さんには、お父さんがテレビや新聞で勇気を出して訴えたことで、文部科学省の大臣や、多くの自治体が動いて、多分、たくさんの子供達が救われたよ、と、お父さんは、君がなりたいと願ったように、優しくて、立派な人だよと、言ってあげたいです。
 なぜ、事故が起きた、高槻市の、教育委員会が、動かないのでしょうか?
 教育長、市長、何か思うところがあれば、ご答弁ください。

 

【事務処理ミス・事件・事故等の公表】児童の死亡や重傷は公表義務なし?「事故」の定義のない要綱は文科省指針に準じ変更せよ

今日は6月議会の本会議の3日目。採決や一般質問等がありました。

私は、「市長の専決処分事項の指定(損害賠償額の決定)に係る報告」について質問。この報告の中に、5年前に中学生が重傷を負った事故のものがあったのですが、まったく記憶にありません。今日質問したところ、報告の必要も義務もないので、報告しなかったとのこと。

そういえば、2月18日に児童が亡くなった事件についても、市のホームページに掲載されませんでした。

私は質問の最後に以下の意見を述べました。

広報誌の誤記載などは、高槻市のホームページに、「事務処理ミス・事件・事故等の公表」として掲載されるのに、児童・生徒の死亡・重傷の事例が載らないというのは、やはりバランスがおかしいのではないのでしょうか?死亡・重傷といった、社会的に見ても、重大な事件・事故については、よほどの事情がない限り、公表すべきです。現在のルールでは、掲載の必要がないということであれば、その「教育委員会の事務処理ミス等の公表に関する要綱」というルールのほうが、おかしいと思います。

今年2月18日に小学校で5分間走をしていた児童が倒れて、死亡した事件について、なぜ市のホームページに公表しないのかと、教育委員会の方に尋ねたところ、学校に過失がなかったからだということでした。いくら市側に過失がなくても、死亡・重症の事案は原則公表するよう要綱を変更してください。

過失があるかどうかも、市職員の皆さんが、自分達で決めているわけですよね。そういう恣意的な運用ができる要綱というのは、隠ぺいの原因になりかねません。やはり、過失の有無にかかわらず、原則公表とすべきです。

「事務処理ミス・事件・事故等の公表」というタイトルで、市のホームページには事案が掲載されるんですが、市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」を見ると、「事故」という用語については、何の定義もされていません。「事務処理ミス・事件・事故等の公表」としているのに、「事故」という用語だけが定義されていないのは、おかしな話です。文部科学省の「学校事故対応に関する指針」では、報告の対象となる事故を、「死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」としていますので、これに準じた形で、定義すればいいのではないのでしょうか。提案と要望をしておきます。




以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■市長の専決処分事項の指定(損害賠償額の決定)に係る報告について

<1回目>

 資料には、平成28年6月に、兵庫県豊岡市で、高槻市立中学校が主催した林間合宿において「ターゲットバードゴルフ」の体験中、ゴルフクラブが生徒の頭部に当たり「損傷」と記載されています。損害賠償額は137万6232円だということです。お怪我をされた生徒の方並びにご親族の皆様にはお見舞いを申し上げます。まず7点伺います。

(1)ゴルフクラブが生徒の頭部にあたったということですが、誰のクラブが、どのようにして当たったのでしょうか。事故状況をお答えください。
 また、安全対策については、どういったことがされていたのか、お答えください。

⇒本件は、林間合宿においてターゲットバードゴルフを体験していた際、生徒が振ったゴルフクラブが、後方にいた生徒の頭部に当たったものでございます。
 安全対策としましては、開始前に、ゴルフクラブの取り扱いや注意点についての指導を行いました。

(2)怪我の程度や応急手当・救護等の状況はどういったものだったのでしょうか。お答えください。
(3)治療や入院、通院の状況はどういったものだったのでしょうか。治療に要した日数はどれだけだったのでしょうか。お答えください。

⇒2点目、3点目につきましては、怪我の程度や治療に要した日数は、お答えできませんが、応急手当をした上で救急搬送し、以後入院ならびに通院をしておりました。

(4)議会議事録や議員宛てのFAXを見てみましたが、この事故のものは見当たりません。林間学校で大けがをされたわけですけれども、報告は誰に対して、どのようにされたのでしょうか。具体的にお答えください。
(5)この事故については、市のホームページへの掲載や報道機関への情報提供はされなかったのでしょうか。されなかったのであれば、何故されなかったのか、理由を具体的にお答えください。

⇒4点目、5点目につきましては、本件は、ホームページへの掲載や報道提供が必要な事案とは考えておりません。なお、保護者を含む学校関係者への説明は実施しております。

(6)平成28年3月に文部科学省が策定した「学校事故対応に関する指針」では「基本調査」や「詳細調査」についても定められています。これらの調査はされたのでしょうか。されたのであれば、いつ、どのようにされたのか、お答えください。されなかったのであれば、なぜされなかったのかお答えください。

⇒基本調査は、事故発生後速やかに実施しております。詳細調査については、必要な事案とは考えておりません。

(7)今から5年ほど前の事故ですが、なぜこれだけの年数がかかったのでしょうか。お答えください。

⇒関係者間の合意に時間を要したためでございます。

<2回目>

(1)ターゲットバードゴルフを開始する前に、ゴルフクラブの取り扱いや注意点についての指導をするという安全対策をしていたにもかかわらず、生徒が振ったゴルフクラブが、後方にいた生徒の頭部に当たったということです。この事故を教訓にして、それ以後は、どういった安全対策をして、事故の再発防止を図っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該校の教職員はもとより、他校の校長等とも事故の状況を共有することで、同様の事案での注意喚起を行い、再発防止に努めております。

(2)かなりの大けがだったと思いますが、学業のほうには、どういった影響があったのでしょうか?卒業や進学は、他の生徒と同じ時期にできたのでしょうか?お答えください。
 また、学業に関して、学校や教育委員会は、どういったサポートをしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該生徒は、念のため数日入院したのち、通院しておりましたが、退院後は学校に復帰し、通学しておりました。なお、その後の学習等に、とくに問題があったとは聞いておりません。

(3)本件については、ホームページへの掲載や報道提供が必要な事案とは考えていないということです。高槻市のホームページには、「事務処理ミス・事件・事故等の公表」として、最近では、広報誌の誤記載や、ごみ収集車の物損事故、業務委託料の一部未払いなどが掲載されていますが、これらと比べても、林間合宿で生徒が重傷を負ったことのほうが、重大な事案ではないのでしょうか?今年2月18日に、体育の授業で5分間走をしていた児童が倒れ、その後、お亡くなりになったという事件がありました。児童がマスクを着用していたと考えられることから、全国的に報道されましたが、この事件についても、市のホームページにすら公表はされませんでした。広報誌の誤記載は公表するのに、児童が死亡したり重傷を負ったりしたことを公表しないというのは、バランスがおかしいのではないでしょうか?高槻市高槻市教育委員会が事件・事故を公表する基準は一体どうなっているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本件は、「教育委員会の事務処理ミス等の公表に関する要綱」による定義に該当するものではございません。

(4)詳細調査が必要な事案とは考えていないということですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒本件は、「学校事故対応に関する指針」に示されている詳細調査が必要な案件には該当しなかったため、行っておりません。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 いくら学校側が適切な指導をしていても、生徒の不注意で事故が起きることもありますが、可能な限り、再発防止策をとってください。
 学業については、この件では問題はなかったようですが、お怪我の影響や入院・通院のために、学業のほうにも影響が出るケースもあるかと思います。そういった場合は、できる限りのサポートをお願いします。
 広報誌の誤記載などは、高槻市のホームページに、「事務処理ミス・事件・事故等の公表」として掲載されるのに、児童・生徒の死亡・重傷の事例が載らないというのは、やはりバランスがおかしいのではないのでしょうか?死亡・重傷といった、社会的に見ても、重大な事件・事故については、よほどの事情がない限り、公表すべきです。現在のルールでは、掲載の必要がないということであれば、その「教育委員会の事務処理ミス等の公表に関する要綱」というルールのほうが、おかしいと思います。
 今年2月18日に小学校で5分間走をしていた児童が倒れて、死亡した事件について、なぜ市のホームページに公表しないのかと、教育委員会の方に尋ねたところ、学校に過失がなかったからだということでした。いくら市側に過失がなくても、死亡・重症の事案は原則公表するよう要綱を変更してください。
 過失があるかどうかも、市職員の皆さんが、自分達で決めているわけですよね。そういう恣意的な運用ができる要綱というのは、隠ぺいの原因になりかねません。やはり、過失の有無にかかわらず、原則公表とすべきです。
 「事務処理ミス・事件・事故等の公表」というタイトルで、市のホームページには事案が掲載されるんですが、市の「事務処理ミス等の公表に関する要綱」を見ると、「事故」という用語については、何の定義もされていません。「事務処理ミス・事件・事故等の公表」としているのに、「事故」という用語だけが定義されていないのは、おかしな話です。文部科学省の「学校事故対応に関する指針」では、報告の対象となる事故を、「死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故」としていますので、これに準じた形で、定義すればいいのではないのでしょうか。提案と要望をしておきます。
 それから、ホームページには、広報誌の誤記載等と、事件の概要は書かれているのですが、詳しい内容が分かりません。誤記載であれば、どんな誤記載なのか、どこをどう間違ってきさいしてしまったのか、市民の皆さんに分かるようにするべきです。詳しい内容が分かるページへのリンクを貼るなど、改善してください。要望しておきます。以上です。

【将棋会館の高槻市への移転】JR高槻駅西滞留所の移転先は川西南住宅跡地等

JR高槻駅西滞留所の移転先は川西南住宅跡地等

昨日の本会議ではバス滞留所関連事業の予算案についても質問。関西将棋会館市営バスのJR高槻西滞留所へ移転するため、JR高槻西滞留所は、川西南住宅跡地等に移ることに。その設計のための予算です。

バスの乗務員の皆さんの意見や、新型コロナウイルスの影響で苦しい市バスの会計に配慮するよう要望しました。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第67号・令和3年度高槻市一般会計補正予算(第4号)
・バス滞留所関連事業2726万円

<1回目>

 資料によると「市営バス・JR高槻駅西滞留所の移転に伴い、JR高槻駅北側駅前広場およびJR摂津富田駅前広場を活用し、必要な機能を分散しながら確保するとともに、川西南住宅跡地等に滞留所を移転整備するため、市道の道路拡幅や交差点改良、バス滞留場等の詳細設計を実施する。」ということです。まず4点伺います。

(1)JR高槻駅北側駅前広場およびJR摂津富田駅前広場を活用するということですが、具体的にはどういうことなのでしょうか?バスをどこに何台駐車できるようにするのでしょうか?乗務員の休憩についてはどうなるのでしょうか?お答えください。
(2)川西南住宅跡地等に滞留所を移転整備するということですが、バスをどこに何台駐車できるようにするのでしょうか?乗務員の休憩についてはどうなるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目と2点目ですが、バスの駐車台数については、JR高槻駅北駅前広場とJR摂津富田駅前広場にそれぞれ2台程度の増設を考えております。また、川西南住宅跡地については、概ね8台を想定しており、敷地内に休憩所を設置する予定です。

(3)JR高槻駅西滞留所からJR高槻駅の北口のバスターミナル等へ回送するよりも、移転後のほうが、時間がかかるのではないかと思うのですが、どれくらい回送の時間が変わるのでしょうか?勤務時間や燃料費にはどういった影響があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今後、試走を行って把握してまいります。

(4)市道の道路拡幅や交差点改良も行うということです、どこを、どのように拡幅や改良するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒国道171号から川西南住宅跡地へのバス出入りに必要となる市道や交差点の改良を行う予定です。


<2回目>

(1)バスの駐車台数については、JR高槻駅北駅前広場とJR摂津富田駅前広場にそれぞれ2台程度の増設を考えているということです。そこにバスを駐車する場合、その乗務員は、休憩ではなく時間調整という扱いになるのでしょうか?あるいは、その分の休憩場所が確保されるのでしょうか?確保される場合には、どこに確保されるのか、具体的にお答えください。
(3)移転後の回送時間や、勤務時間、燃料費への影響については、今後、把握するということです。これまでは、なぜ把握しようとしなかったのでしょうか?お答えください。
(4)バスの試走を行うということですが、いつ、どういった時に、行う計画なのでしょうか?国道171号線の渋滞については、どういった想定を行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目、3点目、4点目につきましては、川西新滞留所への移転時期におけるバス利用者の動向により、ダイヤや仕業を決めてまいります。

(2)川西南住宅跡地には休憩所を設置する予定だということです。その設置にかかる費用はどこが負担するのでしょうか?交通部でしょうか?具体的にお答えください。

⇒市で対応します。

(5)市道や交差点の改良については、どこを、どのように拡幅等するのでしょうか?道路は、どこを、どれだけ広げるのでしょうか?交差点はどのように改良するのでしょうか?右折レーンはどこに設置するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒今後、国道管理者や警察等と協議を進め、安全で円滑な道路形態を検討してまいります。

<3回目>

(1)川西南住宅跡地の休憩所の設置費用については、市が対応するということです。市の一般会計で負担するということだと思いますが、設置された休憩所については、交通部が買い取ることになるのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)JR高槻駅西滞留所は交通部の所管ですが、移転先である川西南住宅跡地等の滞留所については、交通部が買い取る形になるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒休憩所や用地の取扱いについては、今後決定してまいります。

 あとは意見を述べます。
 交差点の改良や、新たなバスの滞留所・駐車スペースについては、バスの乗務員の皆さんの意見をしっかりと聞いて、使い勝手のよいものにしてあげてください。
 国道は、交通量の多い時期や時間帯があると思いますが、乗り合いバスは定時運行が大事ですし、乗務員の休憩時間の確保も重要なので、信号を感知式等にできるかどうか分かりませんが、回送時間が余計にかからないように、最大限の手を尽くして、効率の良い運行ができるようにしてください。
 新型コロナウイルス感染症の影響で、市バスの会計は非常に苦しくなっています。休憩所や滞留所の費用に関しては、一般会計で負担して、賃料を払ってもらうとか、規則上購入が必要な場合でも、分割払いにするとか、配慮をしてください。
 関西将棋会館の誘致が原因で、滞留所の移転などが必要になるわけですが、先ほど申し上げたとおり、関西将棋会館の移転による経済効果は何ら示されていません。移転による勤務時間や燃料費への影響については、試走を行って把握するということですが、それらを含め、移転による損失が、経済効果を上回るようであれば、関西将棋会館の誘致・移転は撤回してください。要望しておきます。

【将棋会館の高槻市への移転】経済効果をなぜ算定しない?基金からの補助金交付に公益性はあるのか?

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今日は6月議会本会議2日目。議案に対する質疑が行われ、私も2点について質問しました。

高槻市日本将棋連盟が新しい関西将棋会館を建設するのに対して、その建設費用の支援に充てるため、ふるさと納税された寄附金を積み立てておくための基金を設置したいと、それに関する条例案や予算案が提案されたので、質問しました。

基金の今年度の目標額は1億円。真鍋議員への答弁によると、専用のサイトをつくって、クラウドファンディング方式で、個人だけでなく企業からも幅広く寄附金を募集したいとのこと。日本将棋連盟を通じてパンフレットを広く配布し、プロ棋士や、ネット・SNSも活用して情報発信し、高槻市としては返礼品は用意しないけれども、日本将棋連盟が、寄附者に対してお礼の記念品を準備するということです。

総務省の告示を読むと、日本将棋連盟がお礼の記念品を用意して問題ないのかと、少し疑問なのですが・・・

基金からは補助金という形で日本将棋連盟に交付されるようです。補助金には公益性が必要なのですが、単に建物の建設費を支援することに、公益性があるといえるのかどうか。補助金を出したり、税金を免除したりするのに、これまでのように経済効果を算定しないのもおかしいのではないかと思います。

私は最後に以下の意見を述べました。

 まず、経済効果についてです。
 日本将棋連盟に対して、補助金を出したり、税を免除したり、道路や公園等を整備したりするといった、かなり大盤振る舞いな提案をしているのに、新しい関西将棋会館について、経済効果・経済波及効果の推計・分析をしていないというのはおかしいですよね。高齢化が進む高槻市で、高齢者の足として市バスがますます大事になってくるのに、その交通インフラを押しのけて、交通部の経費の負担を増やしてまで、関西将棋会館を誘致するのであれば、それなりの算盤勘定を示していただかないと、納得できません。現在、関西将棋会館がある大阪市福島区での経済効果すら把握しようとしないというのは、怠慢というだけではなく、実際には大した経済効果がないということを、隠そうという意図もあるのではないかと勘ぐってしまいます。
 私は、2日前の土曜日に、福島区関西将棋会館に行っていきました。ちょっと暗い建物だなあというのが第一印象でした。1階の売店藤井聡太2冠の扇子も買ったんですが、売店の客は1人か2人という状態でした。2階では将棋道場がされているらしくて、50人くらいの方が黙々と将棋をされていました。ただ、将棋教室や将棋クラブ、将棋道場というのは、全国各地にありますし、関西将棋会館高槻市に来たからといって、そんなにたくさんの人が集まるということにはならないと思います。ですので、それについての経済効果は予備校や進学塾が一つできるくらいのものではないでしょうか。対局があれば、それなりに人が来られるのかもしれませんが、ネットで対局の写真を見る限りは、あまり観客が来ているようには見えないですし、例えば、藤井聡太さん対羽生さんなどの有名な方の対局の場合には、将棋会館ではなく、別の場所でやることが多いようです。関西将棋会館ができても、甲子園やサッカースタジアムのように、たくさんの観客で盛り上がることになるわけではないですよね。将棋というのは、おそらく、観戦するとしても、静かにしなければならないし、その一手がどういうものなのかというのは、それなりに知識のある人でなければ分からないということからすると、五郎丸選手で盛り上がったラグビーよりも、にわかファンになりにくいものではないかと思います。
 福島区を歩いてみても、「将棋のまち」として盛り上がっているふうでもないですし、建物を高槻市に移転させるという、ただそれだけで、地域経済に大きな効果を及ぼすというふうには感じられません。もちろん、画期的な取組をすれば、大きな効果が出る可能性もなくはないと思いますが、「将棋のまち」として高槻市知名度が多少上がったとしても、それ以外に何のアイデアも企画も示されていない現状では、効果はさほど期待できないと思わざるをえません。
 関西将棋会館の移転に関しては、ご答弁からすると、知名度の向上と街のにぎわいの創出ということだけしか、高槻市に寄与するものがないようですが、そうすると、関西将棋会館の誘致は、経済的な施策という側面しかないわけですから、なおさら、市は、経済的な効果の予測を示す必要があるはずです。それが示されもしないわけですから、この基金条例案はもちろんのこと、他の免税等に関しても、賛成することはできません。

 次に、ふるさと納税の制度の利用についてですけれども、平成31年4月1日付の総務省告示第179号によると、様々な制限があって、事前のお話のとおりには行かない部分もあると考えられます。
 返礼品については、地場産品等にしなければならないので、仮に、将棋の駒を返礼品にする場合、高槻市で伐採された木材を使うとか、はにたんのマークを付けるなどしなければなりません。これについては、高槻市の山間部は、台風で大規模な倒木被害に遭いましたので、それを利用するというのもいいかもしれませんが、ただ、寄附者を誘引するために返礼品を強調した宣伝広告は行ってはいけないということになっていますので、そういうことを大っぴらに売りにすることはできないと思います。また、「特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、寄附者を紹介させる方法その他の不当な方法による募集」も行ってはいけないということになっていますので、寄付金を積み立てて基金から補助金を交付することを約束しようとしている日本将棋連盟に、ふるさと納税で寄附を募っていることや将棋関連の返礼品があるということをアピールしてもらったり、アピールに協力してもらったりするのは、難しいと思われます。返礼品等の調達に要する費用の額が、地方公共団体が現に支出した額とされていることからすると、返礼品を用意する場合には、やはり高槻市がその費用を負担しなければならないので、サイト手数料以外の全額を基金に積み立てて、それをそのまま補助金として交付するということはできないのではないのでしょうか。そのあたりは総務省にもちゃんと確認をとってください。
 それと、やはり、医療や福祉やインフラ等に関係もないのに、ふるさと納税という制度を使って、民間事業者の寄附金の募集を代行するようなことを、行政がやっていいのか、大いに疑問を覚えます。

 最後に、基金からの補助金交付についてですが、単に建物の建設費について支援をするというだけでは、公益性がないので、不当ではないかと思います。関西将棋会館の建設費用に関して補助金を交付するとしても、農協のビルと同じように、公益的な市民の利用ができる面積や時間の割合に相当する額を、補助金の上限とすべきです。
 ただ、2日前に見た、福島区の現在の関西将棋会館の様子からすると、将棋教室・将棋道場でも料金をとっていますので、現状では、公益性がある部分は、ほぼないと思われます。
 そもそも、どんな建物になるのかも、答弁をされないのに、その建設費の基金に賛成しろというのは、おかしいのではないでしょうか。
 ふるさと納税の活用の仕方についてですが、総務省のサイトで他の自治体のふるさと納税の活用事例として紹介されているものを見ていると、本件のように、建物に補助をするのではなくて、日本将棋連盟高槻市とが共同で行う公益的なプロジェクト・・・をするのであればですが・・・それにこそ、寄附金を活用すべきではないかと思わされました。けれども、情報公開された日本将棋連盟とのやり取りを見ると、両者が協力しようということは抽象的には約束されていても、提案書には、市による支援の内容が妙に具体的に示されているだけで、市が日本将棋連盟と組んで、どういうことをしたいのかといったアイデアや企画は何もありません。本当に、高槻市の市民や事業者の皆さんが、経済効果を得られるような、そういうアイデアや企画を示したうえで、それついて、ふるさと納税の活用を提案すべきではなかったのか、そのための基金の設置条例案を提案すべきだったのではないかと思います。
 ですので、重ねて申し上げますが、この議案には賛成できません。



以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第66号 高槻市関西将棋会館建設支援基金条例制定について

<1回目>
 一部、議案第67号にも関係する質問もさせていただきますが、ご了承下さい。
 日本将棋連盟高槻市関西将棋会館を建設するに当たり、これに要する費用の支援に充てるため、高槻市関西将棋会館建設支援基金を設置したいということです。まず15点伺います。

(1)高槻市に建てられる新しい関西将棋会館の建設の費用を支援するための基金だということですが、この基金が、関西将棋会館の建設費以外に充てられることはないのでしょうか?充てられるのであれば、どういったことに充てられるのか、具体的にお答えください。
(3)基金の概要には、広く寄附金を募集し、集まった寄附金のサイト手数料を除いた額を基金に積み立てるとあります。資料には、ふるさと納税制度を利用して、寄附金を募るとありましたが、ふるさと納税による寄附金以外は、この基金には積み立てられないということなのでしょうか?お答えください。
(4)基金として積み立てる額は、関西将棋会館の建設に係る寄附金のうち、予算で定める額とするとされていて、議案67号の補正予算案では1億円が計上されていますが、この1億円の根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)ふるさと納税制度を利用して、寄附金を募って、サイト手数料以外は、全額を日本将棋連盟に渡すということです。資料には、ふるさと納税で寄附をすると、その寄附者は税の控除を受けられるので、ふるさと納税をする人にとっては、メリットがあるということも書かれていましたが、地方自治体が、こんなふうに、税制を利用して、民間の事業者のために、寄付の代行のようなことをしても、何も問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒1点目、3点目、4点目、6点目についてですが、1億円は今年度の目標額であり、集まった寄附金は関西将棋会館の建設支援以外に充てることはなく、寄附金以外を基金に積み立てる予定もございません。また、ふるさと納税制度を活用して寄附金を募集することに問題はございません。

(2)新しい関西将棋会館の建設費はどれだけになる見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、敷地の面積や、建物の高さ、階数、延べ床面積は、どれだけになる見込みなのでしょうか?お答えください。

日本将棋連盟が検討されているところです。

(5)基金から日本将棋連盟へ支出される場合は、どういった名目になるのでしょうか?補助金を交付するということになるのでしょうか?お答えください。
 また、建物の所有権は、すべて日本将棋連盟のものということになるのでしょうか?お答えください。

日本将棋連盟が所有する関西将棋会館の建設に対して補助するものです。

(7)寄附金の総額が、新しい関西将棋会館の建設費を超えた場合は、どうするのでしょうか?超えた部分を市のものとするのでしょうか?それとも、日本将棋連盟に渡すのでしょうか?日本将棋連盟に渡す場合、どういった名目で渡すのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒現時点で考えておりません。

(8)ふるさと納税で寄附を募るということですが、返礼品は、どうなるのでしょうか?どこが費用を負担して、どういったものを返礼品として、寄附者に贈るのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、日本将棋連盟が、返礼品を贈る場合、寄附者の個人情報については、どのように取り扱われるのでしょうか?事務負担はどれだけになるのでしょうか?具体的にお答えください。

日本将棋連盟と協議を行っているところです。

(9)日本将棋連盟公益社団法人なので、直接寄付をしても控除は受けられるということで、日本将棋連盟のHPでも、どれだけの控除が受けられるのか、計算式なども掲載されています。高槻市ふるさと納税として寄附した場合と、日本将棋連盟へ直接寄付した場合と、寄附者にとっては、どちらが、どれだけ得になるのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、高槻市ふるさと納税サイトへ支払う予定の手数料の額や、返礼品にかかる費用を、考慮すると、同じ金額を寄付した場合、どちらのほうが、日本将棋連盟にとっては、実入りがよいのでしょうか?お答えください。

⇒寄附者にとって本市へ寄附される方が有利となります。なお、基金に積み立てる額はサイト手数料を差し引いた額となります。

(10)基金まで設置して、日本将棋連盟へ建設費を支援するということですが、経済効果・経済波及効果については、どのように考えているのでしょうか?京大農場にサッカースタジアムを建設する場合には、約200億円の経済効果があるとか、関西大学ミューズキャンパスへ補助金を出す際も数十億の経済効果があるとか、過去には経済効果について具体的な金額を出されていましたが、今回は、算定されていないのでしょうか?されているのであれば、その金額と算定根拠をお答えください。されていないのであれば、されなかった理由をお答えください。
(13)「日本将棋連盟へのご提案」という市の資料を見ると、「新関西将棋会館の建設に合わせ、会館周辺を『将棋のまち』にふさわしい整備(道路、公園等)を行います」とも書かれています。駅から徒歩0分の場所に、どういった道路を何のために造るのでしょうか?どういった公園を、何故造るのでしょうか?道路・公園以外の整備としては何を行うのでしょうか?それらには、どれだけの費用がかかる見込みなのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。
(15)関西将棋会館に関する、こうした市の税収や減免分、経済効果や経費等をトータルすると、市としては、金額に換算すると、どれだけの利益になるのでしょうか?あるいは損になるのでしょうか?具体的な金額をお答えください。

⇒10点目、13点目、15点目につきましては、経済効果等については特に算出しておりませんが、関西将棋会館が本市へ移転することは、本市の知名度向上と街のにぎわい創出に大きく寄与するものと考えており、周辺整備の在り方も含め、将棋のまちとしての取り組みをさらに進めてまいります。

(11)現在、関西将棋会館のある大阪市福島区では、どれだけの経済効果が出ているのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、現在、1年間で、どれだけの棋士・職員・来館者がいるのでしょうか?お答えください。
 公益社団法人であっても、収益事業をする場合には、課税されるということですが、これまで、1年間で、どれだけ地元の自治体に納税されてきたのでしょうか?高槻市に移転された場合には、どれだけ納税していただけるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒承知しておりません。

(12)新しい関西将棋会館については、建設費の支援をしたうえ、さらに、土地・建物の固定資産税や都市計画税も免除するということですが、免除する固定資産税や都市計画税の額は、それぞれどれだけになる見込みなのでしょうか?お答えください。
 また、免除する期間はどれだけになるのでしょうか?お答えください。

⇒固定資産税・都市計画税の額については、建物の完成後に算定するものです。また、市税の減免については期間の定めがございません。

(14)関西将棋会館の移転によって、市営バスのJR高槻駅西滞留所も、川西町へ移転等することになりました。この市営バスの施設の移転等には、どれだけの費用がかかるのでしょうか?お答えください。
 また、この移転等によって、バスの回送時間と共に、乗務員の勤務時間や燃料費も増えるのではないかと心配していますが、交通部としては、どれだけ経費が増えることになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒現時点では把握しておりません。

<2回目>

(1)日本将棋連盟のHPを見ると、将棋の普及啓発といった公益事業だけではなく、将棋盤や将棋駒、扇子、カレンダー、グッズ、書籍・雑誌の販売といった収益事業も行っているということです。これらの公益事業と収益事業は、金額ベースで、それぞれ、年間どれだけされているのでしょうか?お答えください。
 また、新しい関西将棋会館でも、収益事業は行われるのでしょうか?お答えください。
(2)あらためておききしますが、収益事業・営利事業も行っている事業者に対して、ふるさと納税の制度を利用して、寄附の募集の代行のようなことをしても、何も問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒1点目と2点目についてですが、日本将棋連盟における公益事業と収益事業の内訳については承知しておりませんが、いずれにしましても、ふるさと納税制度を活用して寄附金を募集することに問題はございません。

(3)平成20年の3月議会では、農協の本店ビルへの補助金については、市民もホール等を半分くらい市民会館のように利用できるから、補助金もその建設費の約半分としたという説明がありましたが、新しい関西将棋会館への補助金に関しては、市民利用の割合に応じて上限を設けるといったことはしないのでしょうか?するのであれば、どういった条件で上限を設定するのかお答えください。しないのであれば、なぜ上限を設けないのか、お答えください。

関西将棋会館の建設を目的に募集した寄附金を、関西将棋会館の建設支援に充当しようとするものです。

(4)事前の説明では、基金の全額を、そのまま日本将棋連盟へ補助して、返礼品については、日本将棋連盟の負担で、ふるさと納税をした寄附者へ贈るということでした。返礼品に関しては、一般的には、地方自治体が調達をして、その調達価格も含めた経費を総務省に報告しているのだと思いますが、寄附者へのお礼の品を地方自治体の費用で調達しない場合、その品は、ふるさと納税の返礼品といえるのでしょうか?返礼品は、地方自治体の費用で調達しなければならないのではないでしょうか?市の見解をお聞かせください。
(5)日本将棋連盟が返礼品の費用を負担した場合、市は総務省に対して、ふるさと納税の経費について、どのように報告するのでしょうか?日本将棋連盟の負担分も含めた額を報告するのでしょうか?お答えください。
(6)返礼品は地場産品等としなければならないと総務省は通知していますが、日本将棋連盟が将棋や棋士に関連するような返礼品を用意する場合には、地場産品に該当するのでしょうか?お答えください。
(7)返礼品を示して寄付を募って、補助金の分だけ、返礼品を調達して寄附者に贈るということになれば、日本将棋連盟にとっては、補助金については、収益事業ということにはならないのでしょうか?課税対象にならないのでしょうか?日本将棋連盟が収益事業として販売を行っている将棋の駒やグッズ等を返礼品とした場合は、どうなるのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。

⇒4点目から7点目についてですが、ふるさと納税に係る総務省の告示や技術的助言に基づき適切に制度を活用してまいります。

(8)寄附金の総額が、新しい関西将棋会館の建設費を超えた場合については、現時点で考えていないということですが、この場合の扱いについては、いつまでに決定するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒寄附金の状況を見ながら検討することになります。

(9)日本将棋連盟へ直接寄付する場合には、どういった経費がかかるのでしょうか?何らかの手数料等がかかるのであれば、具体的にお答えください。

⇒承知しておりません。

(10)経済効果等については特に算出していないということです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(11)経済効果も算出していないのに、なぜ、立地のよい市有地の売却や、固定資産税・都市計画税の免除、道路・公園の整備等を日本将棋連盟に提案したのでしょうか?理由をお答えください。
(12)関西将棋会館の移転は、本市の知名度向上と街のにぎわい創出に大きく寄与するということですが、それらの経済効果はどれくらいなのでしょうか?お答えください。
(13)関西将棋会館のある大阪市福島区での経済効果については承知していないということです。なぜ把握しようとしないのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒10点目から13点目についてですが、関西将棋会館の移転により、本市の魅力はさらに向上するものと確信しております。

(14)市営バスのJR高槻駅西滞留所の移転等の費用や、移転後の交通部の経費の増額については、現時点では把握していないということです。いつ把握するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒市営バスの移転等の費用については、今後適切に把握するものです。 

<3回目>

(1)この条例で、基金をつくって、高槻市から、関西将棋会館の建設を支援するために、補助金を出すということですが、その補助金には、どういった公益性があるのか、具体的にお答えください。
(3)関西将棋会館の移転により、本市の魅力がさらに向上すると確信しているということですが、その根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目と3点目につきましては、関西将棋会館の高槻移転が決定されて以降、すでに多くの報道がなされ、また、将棋のまちづくりを推進する本市に対し、多方面から強い期待の声が寄せられていることなどから、公益性はもちろん、その効果に疑いの余地はないと考えております。

(2)ふるさと納税の制度を利用するとしているわけですから、当然、返礼品についても検討されたかと思います。返礼品について、これまで、具体的に、どういった検討をされたのでしょうか?あるいは何も検討してこなかったのでしょうか?お答えください。

ふるさと納税制度を適切に活用できるよう、日本将棋連盟と協議を進めてまいります。

 あとは意見です。

 まず、経済効果についてです。
 日本将棋連盟に対して、補助金を出したり、税を免除したり、道路や公園等を整備したりするといった、かなり大盤振る舞いな提案をしているのに、新しい関西将棋会館について、経済効果・経済波及効果の推計・分析をしていないというのはおかしいですよね。高齢化が進む高槻市で、高齢者の足として市バスがますます大事になってくるのに、その交通インフラを押しのけて、交通部の経費の負担を増やしてまで、関西将棋会館を誘致するのであれば、それなりの算盤勘定を示していただかないと、納得できません。現在、関西将棋会館がある大阪市福島区での経済効果すら把握しようとしないというのは、怠慢というだけではなく、実際には大した経済効果がないということを、隠そうという意図もあるのではないかと勘ぐってしまいます。
 私は、2日前の土曜日に、福島区関西将棋会館に行っていきました。ちょっと暗い建物だなあというのが第一印象でした。1階の売店藤井聡太2冠の扇子も買ったんですが、売店の客は1人か2人という状態でした。2階では将棋道場がされているらしくて、50人くらいの方が黙々と将棋をされていました。ただ、将棋教室や将棋クラブ、将棋道場というのは、全国各地にありますし、関西将棋会館高槻市に来たからといって、そんなにたくさんの人が集まるということにはならないと思います。ですので、それについての経済効果は予備校や進学塾が一つできるくらいのものではないでしょうか。対局があれば、それなりに人が来られるのかもしれませんが、ネットで対局の写真を見る限りは、あまり観客が来ているようには見えないですし、例えば、藤井聡太さん対羽生さんなどの有名な方の対局の場合には、将棋会館ではなく、別の場所でやることが多いようです。関西将棋会館ができても、甲子園やサッカースタジアムのように、たくさんの観客で盛り上がることになるわけではないですよね。将棋というのは、おそらく、観戦するとしても、静かにしなければならないし、その一手がどういうものなのかというのは、それなりに知識のある人でなければ分からないということからすると、五郎丸選手で盛り上がったラグビーよりも、にわかファンになりにくいものではないかと思います。
 福島区を歩いてみても、「将棋のまち」として盛り上がっているふうでもないですし、建物を高槻市に移転させるという、ただそれだけで、地域経済に大きな効果を及ぼすというふうには感じられません。もちろん、画期的な取組をすれば、大きな効果が出る可能性もなくはないと思いますが、「将棋のまち」として高槻市知名度が多少上がったとしても、それ以外に何のアイデアも企画も示されていない現状では、効果はさほど期待できないと思わざるをえません。
 関西将棋会館の移転に関しては、ご答弁からすると、知名度の向上と街のにぎわいの創出ということだけしか、高槻市に寄与するものがないようですが、そうすると、関西将棋会館の誘致は、経済的な施策という側面しかないわけですから、なおさら、市は、経済的な効果の予測を示す必要があるはずです。それが示されもしないわけですから、この基金条例案はもちろんのこと、他の免税等に関しても、賛成することはできません。

 次に、ふるさと納税の制度の利用についてですけれども、平成31年4月1日付の総務省告示第179号によると、様々な制限があって、事前のお話のとおりには行かない部分もあると考えられます。
 返礼品については、地場産品等にしなければならないので、仮に、将棋の駒を返礼品にする場合、高槻市で伐採された木材を使うとか、はにたんのマークを付けるなどしなければなりません。これについては、高槻市の山間部は、台風で大規模な倒木被害に遭いましたので、それを利用するというのもいいかもしれませんが、ただ、寄附者を誘引するために返礼品を強調した宣伝広告は行ってはいけないということになっていますので、そういうことを大っぴらに売りにすることはできないと思います。また、「特定の者に対して謝金その他の経済的利益の供与を行うことを約して、寄附者を紹介させる方法その他の不当な方法による募集」も行ってはいけないということになっていますので、寄付金を積み立てて基金から補助金を交付することを約束しようとしている日本将棋連盟に、ふるさと納税で寄附を募っていることや将棋関連の返礼品があるということをアピールしてもらったり、アピールに協力してもらったりするのは、難しいと思われます。返礼品等の調達に要する費用の額が、地方公共団体が現に支出した額とされていることからすると、返礼品を用意する場合には、やはり高槻市がその費用を負担しなければならないので、サイト手数料以外の全額を基金に積み立てて、それをそのまま補助金として交付するということはできないのではないのでしょうか。そのあたりは総務省にもちゃんと確認をとってください。
 それと、やはり、医療や福祉やインフラ等に関係もないのに、ふるさと納税という制度を使って、民間事業者の寄附金の募集を代行するようなことを、行政がやっていいのか、大いに疑問を覚えます。

 最後に、基金からの補助金交付についてですが、単に建物の建設費について支援をするというだけでは、公益性がないので、不当ではないかと思います。関西将棋会館の建設費用に関して補助金を交付するとしても、農協のビルと同じように、公益的な市民の利用ができる面積や時間の割合に相当する額を、補助金の上限とすべきです。
 ただ、2日前に見た、福島区の現在の関西将棋会館の様子からすると、将棋教室・将棋道場でも料金をとっていますので、現状では、公益性がある部分は、ほぼないと思われます。
 そもそも、どんな建物になるのかも、答弁をされないのに、その建設費の基金に賛成しろというのは、おかしいのではないでしょうか。
 ふるさと納税の活用の仕方についてですが、総務省のサイトで他の自治体のふるさと納税の活用事例として紹介されているものを見ていると、本件のように、建物に補助をするのではなくて、日本将棋連盟高槻市とが共同で行う公益的なプロジェクト・・・をするのであればですが・・・それにこそ、寄附金を活用すべきではないかと思わされました。けれども、情報公開された日本将棋連盟とのやり取りを見ると、両者が協力しようということは抽象的には約束されていても、提案書には、市による支援の内容が妙に具体的に示されているだけで、市が日本将棋連盟と組んで、どういうことをしたいのかといったアイデアや企画は何もありません。本当に、高槻市の市民や事業者の皆さんが、経済効果を得られるような、そういうアイデアや企画を示したうえで、それついて、ふるさと納税の活用を提案すべきではなかったのか、そのための基金の設置条例案を提案すべきだったのではないかと思います。
 ですので、重ねて申し上げますが、この議案には賛成できません。

低所得の子育て世帯に5万円×児童数。新型コロナで家計急変の方も対象かも。ご相談を。

今日から6月議会。議案の提案理由の説明や、即決議案の質疑・採決等がありました。

私は専決処分された一般会計補正予算案について質問。「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(対象児童1人当たり5万円)が創設されたので、高槻市でも支給するということです。

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上の画像のものは厚生労働省のサイトのものですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した場合も対象となる可能性があるので、ぜひ高槻市役所にご相談下さい。この給付金以外の支援も得られる可能性もありますので、担当職員の方にきいてみてください。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■報告第4号 令和3年度高槻市一般会計補正予算(第3号)の専決処分

<1回目>
 国において、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の家計の経常収支が大きく悪化している状況から、これら世帯を支援するため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」が創設されたので、本市でも、対象児童1人当たり5万円を支給するということです。
 給付対象となる方は、2種類あって、1つは、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者のうち、令和3年4月分の児童手当・特別児童扶養手当の支給を受けている者、18歳年度末までの子の養育者等だということです。
 もう1つは、先ほどの対象者とほぼ同じ条件なんですが、違いは、令和3年度分の住民税均等割が非課税ではなかったけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方だということです。
 1つ目の対象者のうち、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給されている方については、市が把握しているので、6~7月に市が給付を行うということですが、それ以外の方や、2つ目の対象者については、市が把握していないので、対象者ご本人から申請してもらわないといけないということです。
 これらの方々に給付の申請をしてもらうために、市としては、どういった周知をする予定なのでしょうか?お答えください。
 また、2つ目の対象者の方々が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変したということを証明するためには、どのようにすればいいのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した方への周知方法といたしましては、市広報誌やホームページ等での周知のほか、関係各所へのチラシの配架を予定しております。
 また、家計急変により申請される方につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて直近の収入が減少し、住民税非課税相当となっていることを確認する必要があるため、新型コロナウイルス感染症により収入が減少している旨の申告をしていただくための「申立書」と、令和3年1月以降の収入状況が分かる給与明細等の書類をご提出いただくことになります。

<2回目>
 収入が減少している旨の申告にあたっては、給与明細等の書類を提出していただくということですが、個人事業主フリーランスといった自営業の方は、どういった書類等を提出すればよいのでしょうか?具体的にお答えください。

【答弁】
 自営業の方の提出書類についてですが、国からは、1問目でご答弁申し上げました「申立書」のほか、帳簿や通帳の写しなど、収入額が分かる書類等の提出を求めること、とされております。

<3回目>
 家計が急変された方は、他の給付金などの対象にもなるかもしれませんので、既にされていることとは思いますが、他にどういった支援があるのか、福祉関係の支援も含めて、申請や相談に訪れた方に対して、紹介していただきたいと思います。要望しておきます。以上です。

【トリアージ情報公開訴訟上告審】上告不受理。実質敗訴。

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トリアージ情報公開訴訟については、控訴を棄却されたので、最高裁判所へ上告受理申立てを行っておりましたが、5月27日付で受理しないと決定された旨の通知がありました。

地裁判決では請求が一部認められたものの、肝心な部分が認められなかったので、実質的には敗訴という結果に終わりました。残念です。

【ブロック塀訴訟控訴審】判決言渡しは9月10日

今日は13時30分から、大阪高裁で、ブロック塀訴訟の控訴審の第1回口頭弁論がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。地裁で敗訴しましたが、その判決については不服でしたので控訴しておりました。

今回で弁論終結となり、判決言渡しは、9月10日13時15分から大阪高裁地裁74号法廷とされました。ぜひ傍聴にお越しください。

【マスク着用児童急死】再発防止が必要なのに、過失はないとし、対策をしない教育委員会



昨日から、今年2月に高槻市立の小学校でマスクを着用して体育の授業で持久走を走った児童が亡くなられた事件について、ほとんどのメディアが取り上げてくださいました。全国の多くの方々に、マスクを着用しての激しい運動の危険性をご理解いただけたかと思います。

昨日の毎日放送でも、
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関西福祉大学の勝田教授が、「マスクをしての死亡リスク」のほうが「マスクをしない感染リスク」より大きいのであり、「マスクをしての呼吸困難や熱中症などは、体調不良がすぐさま死につながる」ことを「即死」という言葉を使って解説されていました。

これから熱中症にも警戒しなければならない季節になります。マスクをして「苦しい・熱い」と思ったら、ためらわずに外してもいいということを、特に、子ども達へお伝えください。

さて、こうした悲しい事件は、二度と起こしてはならないわけですが、私が先日、教育委員会に再発防止について尋ねたところ、具体策はなく、より注意する、といったようなことしか言いませんでした。

普通なら、少なくとも、5分間走ではマスクをさせないようにするはずです。

昨日も書きましたが、市教委は、私に対して、学校に過失はなかったと述べました。しかし、マスクの着用の状況や死因が不明なのであれば、過失があったのかなかったのかは、まだ分からないはず。過失はなかったと断言するのは、過失なしとの結論ありきなのではと疑問を覚えます。

大阪府教育庁にも電話して聞いてみましたが、その児童が死亡したことは知っているが、マスクを着用していたか否かは、市からの報告になかったので把握していないし、府の教育庁として調査する気もないといった回答でした。

こうした事案が起きれば、すぐに詳細を報告して、情報を共有し、府下の市町村へ通知してもらって、再発防止を図るべきではないのでしょうか?なぜ2月の時点でそれをしなかったのでしょうか?本当に子ども達の命を守ろうという気があるのでしょうか?自分達の保身しか考えていないのではないのでしょうか?

正直、こうした対応をする教育委員会を、私は信じられません。もし、未だに、学校の体育の授業等で、激しい呼吸を伴う運動であるにもかかわらず、マスクを外すように学校・教師が指導していないのであれば、保護者の皆さんは、学校へ申し入れをしたり、授業を見学させたりするなど、我が子を守るための行動をされるべきだと思います。

児童が持久走中に急死・・・マスク着用を隠蔽していた高槻市教育委員会

高槻市立の小学校で、本年2月18日、マスクを着用して体育の授業を受けた小学5年生の児童が、5分間走を走り終わる直前に倒れ、その後亡くなっていたことが分かりました。あらためてご冥福をお祈りいたします。

こうしたマスク着用に関する学校での死亡事故は、日本で初めてではないかと思います。

高槻市教育委員会は、2月26日に議員へFAXで、児童が死亡したことを報告しました。しかし、児童がマスクを着用していたことには、全く触れていませんでした。

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そのため私は当時、時々ある不幸な事故だと思い込んでいました。以下のとおり、体育の授業におけるマスク着用が不要であるとの国からの連絡があったことや、高槻市でも同様の内容のガイドラインが作成されていたことからすると、市教委は、マスク着用という重要な点を意図的に隠したと考えられます。私は住民の方からの情報で、先日初めて本件の真相を知った次第です。

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国は、昨年5月に、中国でマスクを着けた生徒が体育の授業中に死亡等した事例が出たこと等から、各学校に対して、学校の体育の授業ではマスク着用の必要はなく、着ける場合は呼気が激しくなる運動は控えるよう通知していました。そのことは、高槻市のガイドラインにも記されていますので、学校の指導に過失があった可能性があります。

しかし、先日私が聞き取ったところ、高槻市教育委員会は、5分間走は呼気の激しい運動ではない等として、過失をまったく認めません。いくらマイペースで走ったとしても、5分間走は明らかに呼吸の激しくなる運動だと思うのですが。

報道では、市教委は、5分間走時に児童がマスクを着用していたかは不明だとしていましたが、私に対しては、マスク着用を否定するようなことは言いませんでした。遺族への報告書でも、児童が走っている間マスクをしていたことをうかがわせる記述がされています。

市教委は、私に対しては、学校に過失はなかったと何度も述べました。しかし、報道されたとおり、マスク着用の状況や死因が不明なのであれば、過失があったのかなかったのかは、まだ分からないはず。過失はなかったと断言するのは、過失なしとの結論ありきなのではと疑問を覚えます。

マスクを外しても、2m以上距離を保てば、感染リスクはほぼないとされています。5分間走は、学校の屋外のグラウンドの150mのトラックで、2班に分かれて行われましたので、十分に距離をとれたはずです。児童がマスク着用を希望しても、国の指摘するリスクを考えれば、マスクを外すよう教師は指導すべきではなかったのではないでしょうか?

市教委は「児童は自分で判断する力をつけなければならない。マスクは児童が自分の判断で外すべき」ということも言っていたのですが、とはいえ、児童に自己責任で命にかかわるようなリスクを負わせるのは酷ではないかと思います。こういう事故が起きた以上、リスクのある場面では、大人がマスクを外すよう指導すべきではないでしょうか。

本件におけるマスク着用と死亡の因果関係は不明ですが、国が通知で懸念するとおり、マスク着用が死因の可能性もあり、熱中症の危険性も高まる時期ともなってきましたので、全国に注意喚起していほしいと思い、市教委への聞き取りの後、報道各社へ情報提供させていただいた次第です。

マスクを着用しない方を厳しく注意する、いわゆる「マスク警察」と呼ばれるような行為をする人もいます。しかし、マスクを着用しているほうが、命を危険にさらすこともあるのです。

この事案を教訓に、皆さんも、呼気の激しい運動をする場合や、熱中症の危険性がある場合には、他の人と間隔を開け、マスクを外すようにしてください。よろしくお願いします。