高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【施設一体型小中一貫校】四中校区は踏切等の問題をどうするのか?

今日は3月議会の本会議3日目。質疑が行われ、私も何点か質問しました。異例なことですが、明日の本会議は開かれないことになりました。今日中にすべての質疑を終わらせることができたからです。明日傍聴を予定されていた方はご注意ください。

令和3年度の予算案には、第四中学校の校区での施設一体型小中一貫校の設置の検討に関するものも。現時点では、設置候補地はどこなのかは示されていません。

高槻市立第四中学校区での施設一体型小中一貫校の設置検討予算案

施設一体型小中一貫校のメリット・デメリットについては、以前も議会で取り上げたのですが、四中校区となると、通学の安全性が特に問題になります。赤大路小学校と富田小学校の校区の間には阪急電車の線路があり、どちら側に一貫校を設置するにせよ、遠回りをしない限り、通学で踏切を通らなければならない児童が出てきてしまうからです。

子ども達の命には代えられないので、例えば、どちらかの小学校を中学校と一体にして、別の小学校はそのまま残しておくとか、あるいは、交通事情を考慮した校区に変更をしたうえで、施設一体型小中一貫校を設置すべきではないかと提案しました。安全を第一に考えた候補地が示されることを願うばかりです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第40号 令和3年度高槻市一般会計予算

●施設一体型小中一貫校の設置検討・959万円

<1回目>

 富田地区公共施設再構築の検討と連携し、施設一体型小中一貫校の設置に向けて取り組むということです。3点伺います。

(1)この施設一体型小中一貫校は、どこに設置される計画なのでしょうか?お答え下さい。

⇒設置場所については、現在検討を進めているところでございます。

(2)第四中学校の校区が対象だということですが、令和3年度は、赤大路小学校と富田小学校の児童は、それぞれ何人になる見込みなのでしょうか?お答え下さい。

⇒令和3年度の赤大路小学校の児童数は525人、富田小学校の児童数は184人の見込みでございます。

(3)通学の際、児童の何人が、踏切を渡ることになるのでしょうか?また、鉄道のガード下を通ることになるのでしょうか?
 踏切やガード下を通る場合の安全対策はどうされるのでしょうか?
 それぞれお答え下さい。

⇒安全対策等については、事業化にあたっての検討課題と考えております。

<2回目>

(1)令和3年度は、赤大路小学校の児童数が、富田小学校の約3倍になる見込みだということです。施設一体型小中一貫校の設置場所は現在検討中だということですが、児童がどこに多いのかとか、通学距離の平均とか、通学路の安全性については、学校の設置場所の選定にあたって、どれだけ考慮されるのでしょうか?お答えください。
(2)通学の安全性を考えると、富田小学校区の一部を、柳川小学校区や寿栄小学校区に統合することも検討してもよいのではないかと思いますが、そういった選択肢はないのでしょうか?教育委員会の見解をお聞かせください。
(3)今年1月にも踏切で人身事故がありましたが、こうした事故で学校に遅れた場合には、どうなるのでしょうか?遅刻扱いになるのでしょうか?受けられなかった授業はどうなるのでしょうか?お答えください。
 また、事故の瞬間や、事故現場を見た児童は、心理的なショックを受けるかもしれませんが、そういった場合には、どのように対応されるのでしょうか?お答えください。

⇒安全対策等については、施設一体型小中一貫校の事業化にあたっての課題と考えており、今後の計画において検討してまいります。

<3回目>

 施設一体型小中一貫校に関しては、様々な課題・デメリットがありますが、四中校区最大の課題は、小学校低学年の児童達の通学の安全性だと思います。仮に、赤大路小学校の校区の児童のほうがはるかに多いのに、踏切を渡るなどして学校に通わなければならないということになれば、万が一の場合は、教育委員会の責任が厳しく問われるのではないでしょうか?逆の場合でも、全体の確率が下がるだけで、当事者の児童一人ひとりにとっては、危険性に変わりはありません。児童の命を考えるのであれば、毎日のように通学で踏切を渡らせるなどという状況は、極力避けなければならないのではないでしょうか?
 施設一体型にするとしても、どちらかの小学校を、中学校と一体にして、一方の小学校はそのまま残しておいて、できるだけ踏切等を通らないで済むようにすべきです。あるいは、そうした交通事情を考慮して、校区の変更をしたうえで、施設一体型小中一貫校を設置すべきです。
 一体型にすれば建設費の削減等のメリットがあるかもしれませんが、子ども達の命には代えられないはずです。安全を第一に考えてください。提案と要望をしておきます。

【市バス補助金】路線の運行損失が2999万円だと0円で、3000万円だと2250万円の補助金って、おかしいのでは?

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これも一昨日の本会議で。市バスへの「生活交通路線維持事業補助金」が約7千万円の増額となっていたので質問しました。

補助金が増えた原因は、令和元年度の実績で、奈佐原線、富田・芝生線、前島・六中線の3路線の運行損失が、それぞれ3000万円以上となったため。この補助金の交付の要件は、山間3路線以外については、運行損失3000万円以上であることのほかに、営業係数130以上かつ乗車密度18人以下であること。運行損失の75%が補助額となります。

ということは、路線の運行損失が2999万円だと補助金は0円だけれども、3000万円だと2250万円の補助金がもらえることに・・・ちょっとおかしいのではないでしょうか?

今回3路線が3000万円以上の赤字になったのは、新型コロナウイルスの影響とのこと。そうであれば、他の民間企業への公的な支援と同様の枠組みにするべきではないでしょうか。

補助の名目は、「生活交通路線維持」ですが、市民にとっては、どの路線も生活に必要なものであるわけですから、山間部の路線以外については、路線毎の収支で補助金の額を決めるのではなく、市バス事業全体の収支を基準にして、要因別に、額を決定すべきです。適切な補助金制度にすべく、あらためて検討するよう議会で要望しました。

以下は一昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第11号 令和2年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第3号)

<1回目>

(1)奈佐原線、富田・芝生線、前島・六中線の運行損失が3000万円を超えたということですが、その原因は何なのでしょうか?新型コロナウイルスの影響なのでしょうか?理由を具体的にお答えください。
 また、今後はどうなる見込みなのでしょうか?収支は改善するのでしょうか?運行損失が3000万円を超える路線が他にも出てくるのでしょうか?お答えください。

⇒新たに補助対象路線となった3路線の原因等についてですが、コロナ禍以前は補助対象路線ではなく、新型コロナウイルスの影響により乗客数が減少したことによるものでございます。

(2)補助金の交付要件については、運行損失3000万円以上等だということです。令和元年度の実績において、運行損失が2500万円以上300万円未満となった路線はどれだけあるのでしょうか?お答えください。

⇒運行損失2500万円以上3000万円未満の路線ですが、令和元年度実績で3路線ございます。

(3)補助金については、予算の範囲内において補助されるということです。「予算の範囲内」ということですが、何を基準等に上限額が決められるのでしょうか?基準や算定式について具体的にお答えください。

⇒基準や算定式についてですが、1問目でお答えしましたとおり、補助金交付要綱に定める3つの要件を満たした場合、運行損失の75%が補助されるものです。補助金の予算額については、予算査定において決定される
ものでございます。


<2回目>

(1)念のためおききしますが、路線の運行損失が2999万円だと補助金は出ないが、運行損失が3000万円で、かつ営業係数130以上・乗車密度18人以下であれば、3000万円の75%の2250万円が補助金として交付されるということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒ご質問のとおりでございます。

(2)運行損失3000万円以上が交付要件の一つだということですが、その3000万円の根拠は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒運行損失額の根拠についてですが、現在の要綱は平成24年度から適用されておりますが、その当時の補助対象路線の運行損失平均額を基準としたものです。

(3)補助金の額の制限については、一般会計の予算の範囲内ということ以外にはないのでしょうか?天災その他に関する定めはないのでしょうか?新型コロナウイルスに関係するような条項はないのでしょうか?あるのであれば、具体的な内容をお答えください。

⇒額の制限についてですが、当補助金は生活交通路線の維持に対する事業補助であり、天災等に関して補助する条項はございません。


<3回目>

 運行損失が2999万円なら補助金は出ないが、3000万円なら2250万円ももらえるというのは、違和感を覚えます。運行損失が2500万円以上3000万円未満となった路線は3路線あるということですが、むしろ損失が3000万円以上になったほうが、補助金がもらえて、減収が大幅に少なくなるということであれば、できるだけ損失を押さえようというモチベーションも損なわれるのではないでしょうか。
 損失が3000万円を超えたら、途端に、山間部の路線と同じような扱いになるというのも腑に落ちませんし、新型コロナウイルスの影響で一時的に乗客数が減少したということであれば、別の枠組みで支援すべきではないかとも思います。
 市民にとっては、どの路線も生活に必要なものであるわけですから、山間部の路線以外については、路線毎の収支で補助金の額を決めるのではなく、市バス事業全体の収支を基準にして、要因別に、額を決定すべきではないでしょうか。
 新型コロナが要因であれば、他の民間企業への公的な支援と同様の枠組みにするべきですし、高槻特有の人口減少や少子高齢化が原因であれば、他の自治体の平均との比較から補助金の額を算出するべきではないかと思います。
 是非専門家の方も交えて、適切な補助金制度になるように検討してください。要望しておきます。以上です。

【プレミアム付き商品券】第2弾は市民に平等にすべきだった

プレミアム付商品券事業第2弾 スクラム高槻「地元のお店応援券」の発行

これも昨日の本会議で。補正予算案に、昨年同様のプレミアム付き商品券を実施する予算も含まれていたので質問しました。

昨年のプレミアム付商品券は、2000円出せば、5000円分の商品券の綴りが1冊が買えるものの、その引換券は1世帯につき2冊分まで。つまり、世帯に何人いても、1万円分までしか商品券を購入できないので、家族が多いほど損というわけです。

単身世帯だと、1万円ー4000円=6000円を、1人が丸々得することになりますが、5人家族だと、1人あたり、6000円÷5人=1200円。家族が多いと何故損をしないといけないのでしょうか?

10万円の特別定額給付金は、申し込みは世帯単位でも、1人ずつに10万円が支給されました。今回のプレミアム付商品券についても、特別定額給付金と同様に、申し込みは世帯単位でも、世帯の人員に応じた購入冊数にすることもできたはず。

昨年のものは緊急に実施する必要があったとしても、それから時間があったわけですから、市民に平等なものにできたのではないでしょうか。しかし昨日、補正予算案が可決されたので、昨年とまったく同じものを、第2弾として、今年5月以降にやることになりました。

行政が、合理的な理由もないのに、世帯人員が多い世帯に属する市民ほど、少ない額面の商品券しか購入できなくするというのは、憲法違反・差別だと思うのですが。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第4号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第12号)

・プレミアム付商品券事業について

<1回目>

(1)昨年実施した、プレミアム付商品券「スクラム高槻『地元のお店応援券』」の効果について、市の総括をお聞かせください。
 また、今回はその第2弾ということですが、昨年のものと何か違いはあるのでしょうか?あるのであれば、具体的にお答えください。

⇒効果についてですが、販売した約13億円分の商品券がほぼ全て使用されたことから、地域経済の活性化に寄与したものと考えています。
 また、令和3年度実施予定の事業については、基本的には令和2年度に実施した内容と同様のものを予定しています。

(2)今回も、500円の商品券が10枚綴りとなっているものを1冊として、1冊2000円で販売するということです。これを購入できるのは1世帯当たり2冊までということですが、なぜ市民1人ずつではなく、1世帯当たりとしたのでしょうか?家族が多い世帯ほど損ですし、不平等ではないかと思いますが、なぜ1世帯当たり2冊までとしたのか、具体的な理由をお答えください。

⇒本事業の目的や他市の状況等も勘案し、総合的に判断して、世帯単位での購入としたものです。

(3)今年はワクチン接種も開始される予定ですが、事業実施予定時期の7月以降については、新型コロナウイルスの感染状況や、それによる景気・家計への影響については、どのように見込んでいるのでしょうか?お答えください。

⇒現状においても経済・家計には大きな影響が出ているため、本事業による支援を行う必要があると考えています。

(4)令和2年度実績を見ると、引換券郵送対象世帯数が16万1792世帯なのに対して、引換券送達世帯数が15万4675世帯となっています。これはどういうことなんでしょうか?約4%の世帯には郵送したものが届かなかったということなのでしょうか?お答えください。
また、これらの差の原因は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒商品券の購入引換券は全て簡易書留郵便でお送りしておりますが、郵便局員が「不在票」を投函した後も連絡が無かったため返送されたものがあり、差異が生じているものです。


<2回目>

(1)特別定額給付金は、申し込みは世帯単位でも、1人ずつに10万円が支給されました。今回のプレミアム付商品券についても、特別定額給付金と同様に、申し込みは世帯単位でも、世帯の人員に応じた購入冊数にすることもできたのではないでしょうか?できなかったのであれば、その理由を具体的にお答えください。
(2)市民1人当たりではなく、1世帯当たり2冊までとしたのは、総合的に判断したからだというお答えでした。その総合的な判断というのは、具体的には、どういった内容なのでしょうか?詳細をお答えください。
(3)日本国憲法第14条第1項には、国民は法の下に平等であり、社会的身分によって、政治的・経済的に差別されないと書かれています。この商品券は、出したお金が2.5倍になるという、非常にプレミアム率が高いものですが、高槻市が、これを1世帯当たり2冊までとするのは、世帯人員が多い世帯に属する国民を、経済的に不当に差別することになるのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒(1)~(3)
 商品券の販売冊数については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者を応援するため、商品券について高いプレミアム率を設定することや、2,000円という比較的購入しやすい値段にすることで、なるべく多くの市民に商品券をご購入いただき、地域経済を盛り上げていくという事業目的、並びに迅速な事業実施、さらには、昨年実施した商品券事業が円滑に進められたことなどを鑑み、総合的に判断したものです。
 また、このような趣旨でプレミアム付き商品券事業を行うもので、憲法についてご指摘の内容には当たらないものと考えます。

(4)前回のプレミアム付き商品券の引換券については、郵便局員が「不在票」を投函した後も連絡が無かったものが約4%もあったということです。この約4%の世帯は、どういう世帯なのでしょうか?重い病気や障害があったり、引きこもっていたり、されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒不在票を投函し、一定期間連絡がなかった郵便物については、一旦市に返送されることとなります。
 その後も、本事業の周知・広報を行い、依頼に基づき順次再送を行ったほか、窓口での交付等も行いましたが、ご連絡のなかった世帯については、送達されなかったものです。

<3回目>

 あとは意見を述べます。
 ご答弁からすると、市民一人一人が平等に商品券を購入できるようにすることもできたわけです。にもかかわらず、世帯人員が多い世帯に属する市民ほど、少ない額面の商品券しか購入できなくするというのは、明らかに差別です。
 第1弾の時には、緊急性があったのかもしれません。しかし今回は、第1弾のときから時間があったわけですから、平等に同じ額を購入できるように準備ができたはずです。
 ある飲食店の方に訊くと、お昼のランチの時間帯の客足は戻ってきているけれども、夜は全然だということでした。この商品券の引換券が世帯に届いたら、家族で、焼き肉とか、回らない寿司とか、食べに行こうかという話になることもあるかと思います。けれども、家族の多い世帯ほど、一人当たりの額が少ないので、躊躇するかもしれません。お店のメニューの値段も、世帯単位ではなく、当然お一人様いくらとなっているわけですから、飲食店の売上のことを考えれば、大家族でも喜んで足を運んでもらえるように、一人一人が同じ額の商品券を購入できるようにすべきだったはずです。そういう意味では、地域経済のこともちゃんと検討された疑問です。
 引換券が届かなかった約4%の方については、非常に気になります。今回の第2弾を実施するのであれば、届かなかった方に対しては、別途、書留ではなく、普通の郵便で、困りごとの相談窓口の案内を送付していただけないでしょうか?要望しておきます。

【新型コロナ】ワクチン接種に関する現時点での高槻市の答え

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のスケジュール

今日から3月議会。いくつか質問しました。

新型コロナのワクチン接種を国が決定し、高槻市でも準備が進められています。

今日の本会議ではこのワクチン接種について網羅的に質問してみましたが、未確定なことが多いため、あまりはっきりした答弁は得られませんでした。今後徐々に定まっていくはずですので、感染予防対策をしつつ、市の発表をおまちいただければと思います。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■報告第1号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第11号)の専決処分報告について

<1回目>

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の体制の速やかな確保に向けて、特に緊急を要したことから、2月5日付で専決処分を行ったということです。このワクチン接種について、まず13点伺います。

(1)高槻市で接種されるワクチンは、どの製薬会社が作ったものなのでしょうか?高槻市には、いつ、何回分のワクチンが供給されるのでしょうか?ワクチンの保管場所や保管方法についてはどのようになっているのでしょうか?現在確認されている変異種・変異株には、どの程度効果があるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒ワクチンの種類等についてですが、当面はファイザー社のワクチンが供給される予定で、ワクチンの供給時期や量については、国から示されておらず、保管場所等についても現在検討中です。また、変異種・変異株への効果についても、国で示されるものと考えております。

(2)ワクチンの接種については、高槻市による集団接種と、医療機関による個別接種を併用するということです。集団接種の会場は、どこに、何か所、設けられるのでしょうか?接種に必要な医療従事者やスタッフの確保はできるのでしょうか?また、個別接種を行う医療機関は、どれだけになるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒集団接種会場については、保健センター、西部地域保健センター、子ども未来館の3か所で検討しています。現在、医師会等を通して、各医療機関に対し、個別接種及び集団接種への協力を依頼しているところです。

(3)主な接種スケジュールが資料に書かれていますが、対象者である、 医療従事者等1万人、65歳以上の高齢者約10万2千人、その他の方約19万1千人については、それぞれ、いつから接種が開始されるのでしょうか?また、いつまでに接種が完了する見込みなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒接種スケジュールですが、医療従事者への接種については大阪府が実施されます。高齢者については、国から4月以降に開始予定と聞いておりますが、その他の方については具体的に示されていません。

(4)基礎疾患のある方も、優先接種の対象となっていると報道されていますが、資料のスケジュールには書かれていません。基礎疾患のある方の接種開始はいつになるのでしょうか?また、対象となる基礎疾患とは何なのでしょうか?その基礎疾患のある方は、高槻市に何人おられるのでしょうか?基礎疾患があることについては、どのように証明するのでしょうか?診断書がいるのでしょうか?自己申告なのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒基礎疾患のある方についてですが、対象となる基礎疾患は、心臓病など14種類の疾患が示されており、接種にあたっては自己申告制と聞いております。

(5)16歳未満は当面対象外の見込みとのことですが、何故なのでしょうか?また、長期入院している方や、基礎疾患のある方で、かかりつけ医で接種する場合などは市民以外でも接種可能ということですが、そういった方は何人おられるのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒16歳未満については、ファイザー社のワクチンの薬事承認の対象外とされています。また、基礎疾患のある市外の方で、市内の医療機関で接種する人数は把握していません。

(6)ホームレスやいわゆる「ネットカフェ難民」、DV被害等で避難されている方も接種を受けることができるのでしょうか?できるのであれば、どういった手続きをすればいいのでしょうか?お答えください。

住民基本台帳に記載のない方も市町村に対し、届出等を行うことで接種することができます。

(7)予約方法については、市から対象者に接種券を発行・郵送することで個別通知した後、集団接種についてはコールセンターで予約を受け付けるということです。コールセンターの体制はどういったものになるのでしょうか?十分な体制を確保できるのでしょうか?コールセンターには、本人であることを証明するために、何を伝えればいいのでしょうか?マイナンバーも伝える必要があるのでしょうか?氏名や住所、生年月日で足りるのでしょうか?ネットで予約できるようにはならないのでしょうか?それぞれ具体的にお答えください。

⇒7点目、9点目の予約方法については、コールセンターでの電話予約とインターネット経由での予約があり、接種券番号と生年月日等が必要になると想定しています。また、マイナンバーによる予約は、現在、想定されていません。

(8)個別接種を行う医療機関へは、どのように予約すればいいのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒個別接種を行う医療機関の予約については、現在協議中です。

(9)マイナンバーカードを持っていることで、予約が簡単になったりするようなことはあるのでしょうか?お答えください。

⇒(7)の答弁

(10)集団接種のシミュレーションは行ったのでしょうか?お答えください。

⇒集団接種のシミュレーションについてですが、大阪府が実施する市町村向けの訓練を視察したところでございます。

(11)副反応については、どういったものが、どれだけの割合で起こる可能性があるのでしょうか?また、副反応が出た場合には、どういった対応がされるのでしょうか?健康被害が生じた場合の救済措置や給付はどういったものなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒副反応については、接種部位の痛みや頭痛等のほか、まれな頻度でアナフィラキシーが発生することも海外では報告されており、医療機関や集団接種会場では、副反応に備えて医薬品等の準備をしています。健康被害が生じた場合は、法律に基づく救済制度があります。

(12)対象者への接種状況等についての管理は、どこが、どのように行うのでしょうか?マイナンバーが使用されるのでしょうか?お答えください。

⇒接種記録の管理は、各市町村が行うこととされており、マイナンバーとの連携は国で検討されています。

(13)新型コロナについての集団免疫については、どういった認識なのでしょうか?何%の方がワクチン等によって免疫を確保できれば、集団免疫の効果が得られるのでしょうか?お答えください。

⇒集団免疫については、新型コロナワクチンによって、集団免疫の効果があるかどうかはわかっていません。


<2回目>

(1)ファイザー社の新型コロナワクチンについては、厚生労働省のホームページで、「1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください(接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。)。1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。」とされています。
 コールセンター等で予約する場合は、1度の予約で、2回の接種の日を決めるということになるのでしょうか?それとも、2回目の接種については、1回目の接種後に、あらためて予約することになるのでしょうか?お答えください。

⇒予約についてですが、ワクチンの供給量に応じて予約できる人数が決まります。

(2)ファイザー社製のワクチンについては、2回の接種が原則だけれども、1回の接種でも一定の効果があるとして、1回だけ接種する案が政府内で浮上しているとの報道もされています。これについて、市としてはどういったお考えなのでしょうか?見解をおきかせください。

⇒1回のみの接種については、国で検討されるべき事項です。

(3)37.5度以上の発熱のある方などは、接種を受けられないと、厚生労働省はしていますが、予約当日に接種を受けられなかった場合は、どうすればいいのでしょうか?予約を最初からやり直す必要があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒予約当日に接種を受けられなかった方については、再度の予約が必要となります。

(4)河野大臣は、「自治体によっては高齢者の中でも優先的に100歳以上から始めようとか、介護施設の入所者に医者が行って打つとか、各自治体で実情に合うように考えてくれていると思う」といった発言をされたということです。
 新型コロナウイルスの陽性者の死亡率は、60代が1.24%、70代が4.65%、80代が12.0%、90代以上が16.09%だということです。高槻市は、高齢者の中でも、特に年齢の高い方を優先するのでしょうか?優先するとすれば、具体的にどのように行うのでしょうか?お答えください。
 また、介護施設や自宅で寝たきりの方など、外出が難しい方には、どういった対応をされるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒高齢者の中での優先順位については、ワクチンの供給量に応じて検討します。また、外出が難しい方については、訪問診療等による対応を想定しています。

(5)基礎疾患については、複数の基礎疾患がある場合のほうが危険だと指摘する専門家の方がおられますが、基礎疾患の数や内容によって、優先度が変わるということはあるのでしょうか?具体的にお答えください。

(6)基礎疾患に関しては自己申告制だということです。接種を早く受けたいと、虚偽の申告をする可能性も考えられますが、それについては、どういった対策をされるのでしょうか?
 また、虚偽申告が発覚した場合には、どういった罰などがあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒5点目及び6点目の基礎疾患についてですが、医師による予診の際に確認します。

(7)接種当日の会場での本人確認はどのように行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒本人確認ですが、健康保険証や運転免許証等で確認します。

(8)WHOは、「集団免疫」の状態について、正確には分からないものの、世界の人口の70%を超える人がワクチンを接種する必要があるという見方を示しています。高槻市では、市民の何%の方にワクチンを接種するといった目標はないのでしょうか?お答えください。

⇒接種目標ですが、接種を希望する方が速やかに接種できるよう取り組んでまいります。

(9)ワクチンを打ちたくないという方も一定数おられるので、ワクチンを全員分確保すると、ワクチンが余ることになりますが、ワクチンが余った場合にはどうするのでしょうか?廃棄するのでしょうか?お答えください。

⇒ワクチンの余剰分の取扱いについてですが、国からは特に示されておりません。

(10)接種記録の管理は各市町村が行い、マイナンバーとの連携は国で検討されているということです。基礎疾患の情報についても管理がされるのでしょうか?お答えください。
 また、基礎疾患や接種回数等の情報が、今後、今回のワクチン接種以外の目的で使用されることはあるのでしょうか?お答えください。

⇒国が準備しているマイナンバーと連携するシステムですが、基礎疾患の情報は持たないと聞いております。


<3回目>

(1)予約の方法について答弁がありませんでしたので、あらためておききします。
 現在のところ、2回の接種が原則だということですが、コールセンター等で予約する場合は、1度の予約で、2回の接種の日を決めるということになるのでしょうか?それとも、2回目の接種については、1回目の接種後に、あらためて予約することになるのでしょうか?お答えください。
(2)37.5度以上の発熱のある方等、予約当日に接種を受けられなかった方については、再度の予約が必要となるということですが、1回目の接種の予定の日に発熱等があった場合、2回目の日の予約をしていても、すべてキャンセルになるのでしょうか?それとも、2回目を予定していた日が、1回目となり、2回目の接種の日は、あらためてコールセンター等で予約しなければならないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)ワクチンの供給量に応じて予約可能な人数が決まる。
予約当日に接種を受けられなかった場合は、その時の予約状況に応じた対応になる。

(3)あらためておききしますが、基礎疾患の数や内容によって、優先度が変わるということはあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(4)基礎疾患に関する虚偽申告については、医師による予診の際に確認するということです。その確認の際に虚偽が発覚した場合には、どういった対応をされるのでしょうか?予約はすべてキャンセルということになるのでしょうか?警察に突き出すのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)基礎疾患に関する虚偽申告については、医師が予診で確認しても、100%防ぎきれるとは考えられません。事後に虚偽申告が発覚した場合には、どういった刑罰等が適用される可能性があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)現時点で国から示されていない。

(6)あらためておききしますが、基礎疾患や接種回数等の情報が、今後、今回のワクチン接種以外の目的で使用されることはあるのでしょうか?お答えください。

⇒(答弁要旨)ワクチン接種のみで使用する。

(7)2月26日の報道によると、大阪府は、ワクチンの府民への接種完了目標を、当初の9月末から1か月程度後ろ倒しにするということです。高槻市も、接種完了を10月末頃と見込んでいるのでしょうか?具体的な接種完了時期をお答えください。

⇒(答弁要旨)完了時期を想定するのは困難。速やかに接種できるよう取り組む。

(8)過去に陽性反応が出た方は、どうすればいいのでしょうか?ワクチンを1回だけ打てばいいという専門家の方もおられますが、市としてはどういった方針なのか、具体的にお答えください。

⇒(答弁要旨)国の方針に従い対応。

あとは意見です。
いろいろと、不確定な要素もある中で、ワクチン接種の体制を整えていかなければならないので大変だと思いますが、スムーズに実施するために、様々な場合を想定して、しっかりと準備をしてください。以上です。

【学校法人市有地不法占拠訴訟上告審】上告不受理決定・実質勝訴

学校法人市有地不法占拠訴訟上告不受理決定

学校法人市有地不法占拠訴訟について、控訴審での敗訴後、最高裁判所に上告受理申立てをしていましたが、本日、最高裁より、上告審として受理しないとの決定が送られてきました。敗訴ということです。

ただ、この住民訴訟を提起したことにより、大阪地裁判決にも記載されているとおり、高槻市役所が、市有地を不法占拠してきた学校法人に対して、占用料相当額を基に算定した38万0874円を請求し、学校法人が「里道残地占用料相当額」として同額を支払ったので、実質勝訴と考えています。

学校法人による「里道残地占用料相当額」納付書

【富田まちなみ環境整備】統一感ある色彩の徹底を

今日は市街地整備促進特別委員会が。同委員会では、JR高槻駅ホーム及び駅周辺整備と富田地区のまちづくりについて審査することになっています。

高槻市役所が、歴史的なまちなみの形成を目指す「富田まちなみ環境整備事業」を行っているというので、先日現地に行ってみたのですが、違和感が。

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対象となる経路に面する部分の修景を行う建築物等の所有者等に対して、高槻市役所は、300万円までの助成をしているのですが、その条件として、色彩や形状についての修景基準を満たすことを求めています。

しかし、上の画像のとおり、最近建て替えられたばかりの富田商業協同組合の建物を、修景済みと思われる他の建物と比べると、若干色合いが違う・・・

答弁によると、富田商業協同組合は、上記の助成を利用せず、自主的に修景をされたということで、それはとてもありがたいのですが、自主的にされる場合でも、市役所として、市の修景基準を守っていただくように要望すべきだったのではないかと思います。

現在、この事業の進捗は約3%。歴史的なまちなみの形成には数十年かかると思いますが、統一感のある街並みができれば、住民や事業者の皆さんの誇りにもなるはずですので、やるのであれば徹底的に取り組むべきです。

以下は今日の特別委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■案件2 富田地区のまちづくりについて

<1回目>

 資料の2-4ページの「富田まちなみ環境整備事業」について伺います。歴史的なまちなみの形成等への支援の一つとして、対象経路に面する建物について、修景基準を満たす工事をした場合には、工事費用の一部を助成しているということです。4点伺います。

(1)この建築物等の修景助成については、平成28年度から計5件行った実績があるということですが、これは対象となる建物のうちの何%なのでしょうか?また、工事をしなくても、元々、修景基準を満たしていた建物は何軒、何%あったのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒対象となる建物は約150件で、約3%となっております。また、元々修景基準を満たしていた建物については把握しておりません。

(2)最近建て替えられた富田商業協同組合の建物も、この対象経路に面しているのですが、現地に行って、修景を行ったと思われる他の建物と見比べると・・・現地で撮った写真をメールでお送りしましたが・・・若干色合いが違うようです。この富田商業協同組合の建物も、助成を受けているのでしょうか?歴史的なまちなみの形成を考慮して、市の設けた修景基準を満たすように建てられているのでしょうか?お答えください。

⇒当該建物は本事業を活用しておりませんが、修景基準を参考に、外壁の色彩について自主的に配慮されています。

(3)対象経路にはコンビニもありますが、コンビニ等のチェーン店の建物についても、修景基準を満たすよう要望しているのでしょうか?お答えください。

⇒本事業は、地域の自主的な取組を支援するものです。

(4)この助成に関しては、これまで、どういった周知をしてきたのでしょうか?お答えください。

⇒市ホームページへの掲載や富田支所への配架、地域で開催されるイベントで周知を図るとともに、地域においても、自治会の回覧等を通じて周知に取り組まれております。

<2回目>

あとは意見だけ述べます。

歴史的な街並みに見えるように、建物の色彩や形状に基準を設けて、助成をするというのは、良い取り組みだと思います。けれども、それがあまり徹底されていなければ、せっかく市が助成金を出しても、中途半端な形になって、残念な感じに終わってしまうのではないでしょうか?

富田商業協同組合の建物について、市の設けた修景基準を満たすように建てられているのかとおききしたところ、修景基準を参考に、自主的に配慮されたというお答えでした。つまり、修景基準を満たしていないのではないかと思いますが、自主的に修景工事をされる場合でも、市の修景基準を満たしてもらうように、基準についての資料をお渡しして、しっかりと要望してください。

コンビニ等のチェーン店の建物についても、京都市では、各社、和風の外観や、モノトーンの色使いをして、協力されているわけですから、この高槻市の富田でも、同様に、是非協力していただきたいと、基準についての資料をお渡しして、要望すべきです。

現在、対象となる建物約150軒のうち、約3%が市の助成を得て、修景工事をされたということですが、それ以外の建物の所有者の皆さんに対しても、年に1回は、市のこの取り組みについて、ダイレクトメールを送るなどして、周知されてはどうでしょうか?

この事業の完成は、数十年後になるかと思いますが、その時に、市は何をしていたんだと笑われないように、本気で、歴史的な街並みがつくられるべく、取り組んでください。

そういう街並みができれば、住民や事業者の皆さんの、誇りにもなるはずです。

それから、NHKの大河ドラマ麒麟がくる」にも登場した室町幕府・第14代将軍の「足利義栄(あしかが よしひで)」は、富田にいるときに、将軍に就任しています。かと言って、富田に幕府があったとは言い難いらしいですが、将軍・義栄の本拠地が富田にあったことは間違いないので、そういった歴史的な事実も、富田の街づくりや活動等に活かしていただければと思います。

提案と要望をさせていただきます。以上です。



■案件1 JR高槻駅ホーム及び駅周辺整備について

<1回目>

資料の1-3ページからの「JR高槻駅北駅前広場」について2点伺います。

(1)事業用地の取得率は84.8%だということです。残りの約15%については、事前の説明では、大阪府収用委員会で裁決の審議がされているということでした。この審議の状況と、裁決や用地取得などの見込みについて、お答えください。

⇒用地取得にかかる収用ついてのご質問でございますが、昨年8月に第一回審理が開催されており、収用裁決の見込み等につきましては大阪府収用委員会に委ねられております。
 なお、用地の引渡し等につきましては来年度中を見込んでおります。

(2)完成イメージの図を見ると、この広場には街灯以外には何も描かれていません。事前の説明では、休憩施設や低木類の植栽を考えているということでしたが、どのように広場の施設等を決定するのでしょうか?周辺住民の皆さんの要望も取り入れるのでしょうか?取り入れるのであれば、どういった形でするのでしょうか?お答えください。

⇒駅前広場につきましては、駅、商店街、ホテル等へつながる明確な歩行者動線を確保したうえで、バリアフリーにも配慮した開放的な広場整備を関係部局等と連携しながら検討を進めております。

<2回目>

 駅前広場については、歩行者の動線バリアフリー等に配慮した整備を関係部局等と連携しながら検討しているということです。周辺住民の皆さんの要望も取り入れるのでしょうか?地元の商業団体等の意見は聞かないのでしょうか?お答えください。
 また、住民や商業団体に対して、広場についての説明会などは行うのでしょうか?お答えください。

⇒駅前広場の設計につきましては、市営バスを含めた公共交通事業者の他、沿道の商業団体や商工会議所等の意見を伺いながら検討を進めております。



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【ブロック塀訴訟】大阪地裁で敗訴

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今日は13時10分から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の判決言渡しがありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。残念ながら敗訴でした。

【時事通信】塀倒壊、賠償請求認めず 住民訴訟で市議敗訴―大阪地裁

(中略)森鍵一裁判長は、倒壊した塀の点検義務があったのにそれをしなかったと、業者の落ち度を指摘したが、債務不履行は多数の点検事項のごく一部にとどまり、市との契約に基づく1年の除斥期間の経過で業者の賠償債務は消滅したと判断した。職員への賠償請求権も認めなかった。



上記の報道のとおり、ブロック塀を点検しなかった事業者の不備は認定されたのですが、多くの点検項目の中の一部だ等として、事業者や市職員の責任は認められませんでした。しかし、その一部の点検を怠ったために、死亡事故が起きたのではないのでしょうか?

この判決には不服なので控訴したいと考えています。

トークイベント 「阪神淡路大震災を語り継ぐ」に参加

阪神淡路大震災から26年経った今日、トークイベント 「阪神淡路大震災を語り継ぐ」(牧秀一さん講演会 聞き手:木戸崇之さん)に参加しました。会場のジュンク堂三宮店に貼られていたポスターを見ると、お二人が出版された本に対する書店の思いが伝わってきます。

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動画は「スマホで見る阪神淡路大震災 災害映像がつむぐ未来への教訓」を解説する著者の木戸崇之さん。同著では、地震発生の瞬間から時系列で、当時現地で撮影されたビデオの概要がシチュエーション毎にまとめられており、そのページのQRコードをスマホで読み込むことで、朝日放送の震災アーカイブの動画を見ることができるようになっています。



質疑応答の時間では、司書の方から、学校の図書室に置いて、教育に使いたいとの声も。

牧秀一先生の著書「希望を握りしめて: 阪神淡路大震災から25年を語りあう」は、牧先生が「よろず相談室」で相談にのった方々の中から18名の方の声をまとめたもの。震災から26年経っても、未だに地震のために負った障害や後遺症に悩む方々が。著書にはそうした震災障害者の方々のために長年支援活動をされてきたことについても書かれています。

【高槻市営バス】苦情への反論のネット公開以前に、証拠のドライブレコーダーの映像の保存を。

これも先日の一般質問で。

ドラレコ証拠にクレーム反論 高槻市営バス、『お客様の声』対応がすごい」とのネットの記事が。私も市議として市民の方々のお声を聞くのですが、苦情への反論をネットで公開することには少し違和感を覚えました。

私へ相談される方の半分くらいは、心に何らかの病気や障害があるように思われます。そういう方は、明らかに間違ったことを述べられる場合や、被害妄想の度が過ぎているような場合も。もちろん親身にお聞きしますが、果たして、そういうものに対する反論をネットで公開すべきでしょうか?

交通部は自身の正しさをアピールしたいのかもしれませんが、特に相手方に何らかの病気や障害がある場合、行政として、ネットで公開するまでの必要性や公益性があるとは私には思えません。

議会で質問すると、苦情を入れた方から金品等の要求を受けたことはないということですが、病気等でないのであれば、悪意のある可能性があります。ところが、証拠となるドライブレコーダーの映像は、どんな場合でも、原則1週間しか保存していないとのこと。最悪の場合を想定して、別途保存しておくべきではないでしょうか。

また、今年の3月に続いて、9月にも、終点到着後のバスの車内に乗客を閉じ込める事件があり、近畿運輸局から注意を受けたとのこと。しかしそのことは、交通部のサイトで公表されていません。ちゃんと謝罪を掲載すべきです。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

■交通部等について

<1回目>

(1)今年の3月に続いて、9月にも、終点到着後のバスの車内に乗客を閉じ込める事件があったと聞きました。この事件の詳細をお答えください。
 また、今後は再発防止のためにどういったことを行うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒事案の詳細についてですが、終点バス停の「車庫前」に到着後、バス車内の乗客に気付かずに芝生営業所に戻り、約5分バス車内に放置したものです。再発防止策といたしましては、改めて車内点検の徹底について周知いたしました。

(2)9月の閉じ込め事件について、近畿運輸局から注意を受けたということです。どういった内容の注意を受けたのでしょうか?お答えください。

近畿運輸局からの注意についてですが、車内確認の徹底について、指導・教育を強化するよう注意がございました。

(3)今年度は、これまで、飲酒検査で4件、アルコールの反応があったということです。しかし、いずれも、1回目の検査で反応が検知されたものの、10分~25分後の再検査では反応が出なかったので、勤務に就く等しています。この4件については、文書注意や口頭注意がされていますが、再検査で反応が出なかった場合でも、本人に非があるということなのでしょうか?検知器の誤作動の可能性はなかったのでしょうか?お答えください。

⇒アルコール反応についてですが、点呼時にアルコール反応が検知されたことを理由に文書注意や口頭注意を行っております。なお、機器の誤作動はございません。

(4)市民の方からの理不尽な苦情等に対して、ドライブレコーダーの映像を証拠に、交通部のホームページで反論していることが、ネットでニュースになっていました。運転士への指導にもドライブレコーダーの映像を利用していると聞いています。これらの映像は、別途保存しているのでしょうか?保存しているのであれば、何年間保存することにしているのでしょうか?お答えください。
 また、市民の方からの苦情等をホームページに掲載する際には、その市民の方の許可は得ているのでしょうか?お答えください。

ドライブレコーダーの映像等についてですが、管理運用規定では、解析パソコンに取り込まれた情報は原則には1週間保存としております
 また、ホームページの記載につきましては、個人情報についての保護は適切に行っております。

(5)ドライブレコーダーの映像を利用した、運転士への指導については、どういった場合に、どのようなやり方で行っているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒運転士への指導についてですが、事故発生時や苦情等のご意見をいただいた際に事実確認や原因究明に用いて、再発防止のために指導を行っております。

<2回目>

(1)バス車内に乗客を閉じ込めた事件に関して、近畿運輸局から注意を受けたことについては、何ら公表がされていないようです。何故なのでしょうか?理由をお答えください。
(2)近畿運輸局からは、次に同様の事件を起こした場合には、行政処分になるといったことを告げられたということです。具体的にはどういうことなのでしょうか?お答えください。

⇒1点目及び2点目の近畿運輸局からの注意についてですが、当該事案については事務処理ミスの公表を行っております。
 なお、近畿運輸局からは今後同様の事件が発生しないよう注意を受けております。

(3)アルコール反応については、機器の誤作動ではないということです。では何が原因だったのでしょうか?お答えください。
 また、その原因となる行為については、事前に乗務員に対して行わないように注意していたのでしょうか?お答えください。

⇒アルコール反応についてですが、原因については、前日の飲酒やパン等の発酵食品の摂取によってアルコールが検知されたことによるものでございます。
 乗務員に対しては、飲酒はもちろんのこと、パンやヨーグルト、栄養ドリンク等でも検知されることを周知、指導しております。

(4)運転士への指導については、事故や苦情等があったときに、ドライブレコーダーの映像を利用しているということです。そういったことが何もなければ、映像を個別にチェック等しないということなのでしょうか?お答えください。

ドライブレコーダーの利用についてですが、事故や苦情等以外に乗務員研修等に利用しております。

(5)お答えがありませんでしたが、市民の方からの苦情等をホームページに掲載する際には、その市民の方の許可は得ていないということで、よろしいでしょうか?お答えください。

⇒市民の方の許可についてですが、ホームページには個人情報を保護して掲載しているため、許可は必要ないと考えております。

(6)ドライブレコーダーの映像は、事故や苦情等があったものについても、1週間以上保存していないということでよろしいでしょうか?お答えください。

ドライブレコーダー映像の保存期間についてですが、先ほどもお答えしましたとおり、原則1週間としております。

(7)交通部に苦情等を入れられた住民の方については、認知症の方や、心を病んでいたり、障害があったりする方はおられなかったのでしょうか?お答えください。
 また、苦情等だけではなく、金品・弁償・賠償等を求められたことはなかったのでしょうか?あったのであれば、どういったことがあったのか、具体的にお答えください。

⇒苦情等を入れられた住民の方については、どのような方なのかの判断はつきかねます。
 なお、金品等の要求はございません。

<3回目>

 まず、バス車内に乗客を閉じ込めた事件については、お客様の命に関わる事案であるにもかかわらず、今年に入って2度も起こしていますし、近畿運輸局からも注意されているわけですから、その注意の内容も含めて、交通部のホームページに謝罪を掲載して、議会や報道機関にも報告するべきです。バス車内を、終点到着後にちゃんと確認すれば、防げることですので、今一度、しっかりと、車内確認をするよう徹底してください。
 アルコール反応については、乗務員に聞き取りを行って、何が原因なのか調べてください。乗務員に非があれば、処分もやむなしですけれども、事前に周知していない食品等が原因の場合は、処分はやり過ぎではないかと思います。
 市民の方からの苦情等に対する交通部の反論をホームページに掲載している件については、許可をとって、証拠も保存して、慎重にすべきだと思います。
 私も、市民の方から、市に対する苦情等を聞くこともありますが、明らかに間違ったことを述べておられる場合や、被害妄想の度が過ぎているような場合もあります。そういうものに対する反論をネットで公開することに、どういう意味があるんでしょうか?交通部の正しさをアピールしたいのかもしれませんが、特に相手方に何らかの病気や障害がある場合、行政として、ネットで公開するまでの必要性や公益性があるとは私には思えません。
 相手方に、明らかに悪意があって、金品を要求されたり、信用を失墜させられたり、営業を妨害されたりした場合は、交通部の主張を公開することが必要なときもあると思いますが、その場合は、証拠となるドライブレコーダーの映像をちゃんと保存しておかないと、相手方は一緒にバスに乗っていた人を証人にするかもしれませんし、司法の場で負けるかもしれません。重ねておききしても、ドライブレコーダーの映像の保存は、事故や苦情等があった場合でも、原則1週間というお答えしかされませんでしたので、1週間くらいしか保存していないのが現状だと思われます。事故や苦情等があった場合の映像は、少なくとも、その最悪の場合の時効の期間が過ぎるまでは、残しておくべきです。提案しておきます。

【新型コロナウイルス】寝屋川市のように「市長の判断」で情報をできるだけオープンにすべき

一昨日の一般質問では新型コロナウイルス関係の情報の公開内容についても質問しました。

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

<1回目>

(1)寝屋川市のサイトを見ると、新型コロナウイルス感染症患者の方々それぞれの年代、性別、症状、職業、同居家族の状況を公表しています。高槻市も以前は公表していましたが、少し前から公表しなくなりました。高槻市でも、患者の年代・性別等は把握しているのでしょうか?お答えください。
 また、なぜ公表しなくなったのでしょうか?お答えください。
(2)お亡くなりになった方の人数についても、市のサイトでは公表されなくなりました。何故なのでしょうか?お答えください。
 また、現在、お亡くなりになった方は何名なのでしょうか?お答えください。

⇒1点目と2点目につきましては、本市の新型コロナウイルス感染症患者の公表情報については、死亡も含め、大阪府の公表内容が見直されたことから、公表内容を変更しております。なお、感染情報管理システムが大阪府のシステムから国のシステムに変更されたことに伴い、保健所において市民の感染者全ての詳細情報を正確に把握することは困難となっております。

(3)高槻市のサイトでは、クラスター等の発生状況について、具体的な病院名等は記載されていません。一方で、寝屋川市のサイトでは、従業員が新型コロナウイルスに感染した飲食店やカラオケ店の店名が記載され、店舗利用者の感染が考えられる期間も示されています。
 高槻市内では、従業員が新型コロナウイルスに感染した飲食店等はないのでしょうか?お答えください。
 また、そうした店舗がある場合、どういった対応をするのでしょうか?寝屋川市のように、具体的な店名や期間を示して、市民の皆さんに保健所への連絡を呼びかけるのでしょうか?市の方針をおきかせください。

⇒濃厚接触者の特定を行い、個別に対応するとともに、当該店舗に注意喚起を行うなど、適切に対応しております。

<2回目>

(1)感染情報管理システムが府のシステムから国のものに変更されたので、高槻市の保健所では、市民の感染者全ての詳細情報を正確に把握することは困難だから、患者の年代・性別等や、死亡者数を公表しなくなったというご答弁かと思います。
 では、なぜ寝屋川市はできているのでしょうか?あるいは、寝屋川市も全ては把握していないけれども、把握している分だけを公表しているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒他市の公表内容については、答弁する立場にございません。

(2)高槻市も、保健所が把握している分だけだと注意書きをして、公表するべきではないかと思いますが、市の見解をおきかせください。

感染症患者の発生状況等については、大阪府において府内の状況等を取りまとめて公表しており、本市においては、市民の新規陽性者数と陽性者数の累計を毎日公表するとともに、市内の感染動向として、1週間ごとの陽性者数と男女別、年齢別の陽性者数を公表しております。

(3)ご答弁では、高槻市内でも、従業員が新型コロナウイルスに感染した飲食店等があるようです。そういった店舗等は、何軒あったのでしょうか?
 また、濃厚接触者の特定を行ったということですが、店舗に来たお客さんもすべて把握できているのでしょうか?寝屋川市のように、具体的な店名や期間を示して、市民の皆さんに保健所への連絡を呼びかける必要はないのでしょうか?お答えください。

⇒従業員が感染した飲食店等の発生件数でございますが、1点目でもお答えしたとおり、全ての詳細情報を正確に把握することは困難です。なお、疫学上、必要がある場合には、感染症患者が発生した施設と調整のうえ、施設名を公表する場合がございます。

<3回目>

 寝屋川市の保健所に電話で聞いたところ、患者の年代・性別等や、飲食店の店名等の公表については、すべて「市長の判断」で行っているということでした。市民の皆さんが不安を覚えないよう、なるべく情報を市民に発信していくという寝屋川市長の判断によるものだそうです。
 保健所を通さずに検査がされた場合でも、その検査結果は保健所に来るともおっしゃっていました。
 高槻市役所も、市民の皆さんの不安を払しょくするために、できるだけ情報をオープンにすべきではないのでしょうか?少なくとも、お亡くなりになった方の人数を含め、以前公表していた情報は、公表を再開するべきです。要望しておきます。

ラブホテルが見える小学校の校庭・・・法令違反等悪質な建築物への対抗手段の検討を

これも昨日の一般質問で。

小学校の校庭からラブホテルとドン・キホーテが間近に見える光景に衝撃を受けた、ある市民の方が、いろいろと調べてくださったことを基に、一般質問で市の対応等を問いました。

国の通達や、横浜市の事例を挙げ、校庭からラブホテルが見えるような状況を二度と作らないよう、様々な手法の検討を要望しました。

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

若松町のホテルや違法な建築物等について

<1回目>

(1)平成12年12月11日の建設環境委員会の議事録によると、若松町のホテルのオープン前に、改造をしないという誓約書を提出させたけれども、その後、建物の上に天使の像のようなものや飾り物を付ける等の改造が行われて、誓約書が反故にされたということです。それに対して、市は、どのような対応をしたのでしょうか?お答えください。
(2)この議事録によると、ホテルの中が見えないように、ブロックが積まれ出したので、直ちに中止するように口頭で勧告を行ったけれども、事業者は、勧告に従わないとの意思を明確にしたということです。これに対して市はどのような対応をしたのでしょうか?
 また、その後、市は原状回復の勧告書を送付したということですが、その後どうなったのでしょうか?勧告書の内容に従わない事業者には、何らかの処分等がされたのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)議事録には、「地元としても、ホテル建設検討委員会として、地元と結んだ協定の違反について、事業者への申し入れを行うなど、行政、地元が協力しながら、できる範囲内での対応を努力している」とも記されていますが、具体的には、これまで、どういった対応をされたのでしょうか?お答えください。
(4)昭和46年1月29日付の建設省住宅局長の「違反建築物に対する電気等の供給保留について」という通知では、「違反建築に係る電気、ガス又は水道の供給の申込みの承諾の保留・・・が違反建築物対策として極めて有効な措置である」とされています。
 若松町のホテルについては、建築基準法違反を理由に、水道の供給の申し込みを保留したり、電気やガスを供給しないよう関係事業者に協力を呼びかけたりすることはできなかったのでしょうか?そうしたことについて検討などはされなかったのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、このホテル以外の違法な建築物について、上下水道の工事の申込みを保留や拒絶、あるいはその検討を行ったことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったケースだったのでしょうか?お答えください。

⇒1点目から4点目についてですが、当時、弁護士と相談しながら勧告書を送付するなど地元とともに是正を求めましたが、法令に抵触していなかったため処分等は行っておりません。

(5)ホテルのホームページを見ると、20周年を記念して内装も外装もリニューアルしたとされています。
 この『リニューアル』について、市への申請や市の許可等は必要なかったのでしょうか?必要であったのであれば、どういったものが必要だったのか、お答えください。

⇒現時点では市への申請はなされていません。

<2回目>

(1)若松町のホテルについては、建築基準法に反しているところはまったくないのでしょうか?あるのであれば、具体的にどういったところが反しているのか、お答えください。

⇒個別の事案については、お答えできません。

(2)若松町のホテルは法令に抵触していなかったということですが、何故、誓約書を取り、勧告書を送付したのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒当時の所管委員会の議事録にもありますように、条例協議で同意した内容を変更しない旨の誓約書を提出させましたが、検査後に行われた改造行為が当時の条例における建築行為に該当しなかったことから、行政指導として勧告書を送付したものです。

(3)若松町のホテルには、これまで立入り検査をされたことはないのでしょうか?されたことがあるのであれば、いつ、どういった検査をされたのでしょうか?お答えください。

⇒平成22年と平成24年に防災査察として立入り実績があります。

(4)建築物を増改築する際には確認申請が必要な場合がありますが、若松町のホテルでは、確認申請が必要な増改築はこれまでされなかったのでしょうか?お答えください。

⇒確認申請は、されておりません。

(5)平成21年度から現在まで、違反建築物や違反造成地は、それぞれどれだけあったのでしょうか?また、それらに対しては、どういった命令等がされたのでしょうか?お答えください。

⇒平成21年度から現在までで180件の対応を行っております。それらに対しての命令実績は2件で、個別の内容につきましては、お答えできません。

(6)お答えがありませんでしたが、違法な建築物について、上下水道の工事の申込みを保留や拒絶、あるいはその検討を行ったことはないのでしょうか?あるのであれば、どういったケースだったのでしょうか?お答えください。

上下水道工事の申込みを保留や拒絶を行ったことはありません。

(7)違反建築物に対する電気等の供給保留については、新築のものだけではなく、増改築中のものや、現に違法状態のものについても、適用が可能なのでしょうか?お答えください。
 また、市有地を不法占拠して飲食店を営業しているようなケースについては適用できるのでしょうか?お答えください。

⇒電気等の供給保留につきましては、建築中など使用前の建築物に対し建築基準法の違反対策としての措置となります。

<3回目>

 高槻市では、建築基準法違反の事例の個別の内容は答えないということですが、横浜市では、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法に違反し命令が発令された建築物や造成地については、ネットで公表しています。高槻市も公表すべきです。
 また、違法建築物の給水装置の新設工事申込みの受理を事実上拒絶しても、市が不法行為に基づく損害賠償責任を負わないとする判例もありますので、悪質なケースについては、こういった手段もとってください。建築基準法以外の法令に反する場合や、使用中の建築物についても、給水保留等の手段が可能なのかも検討してください。
 若松町のホテルが建築基準法に反しているか否かは、お答えいただけないので分かりませんが、仮に違反している場合には、先ほどの手段がとりえるのか検討してください。
 水道等の供給保留や横浜市の事例については、若松小学校の校庭から、このラブホテルとドン・キホーテが目立って見えることに衝撃を受けた、ある市民の方が、一生懸命調べてくださったものなんですが、こんなふうに学校からラブホテルが見えるような状況を二度とつくらないように、様々な手法を検討してください。要望しておきます。

ドローンで民家2階の洗濯物を無許可で撮影しネットに公開・・・事業者は事前に周辺住民へ説明を。

今日は12月議会の最終日。一般質問があり、私も5項目について質問しました。

住民の方から、住宅販売の宣伝を目的とする動画がユーチューブにアップされていたが、ドローンで撮影されたその動画の中に、自分の家の2階で洗濯物を干している家族の姿も映っていて、非常に不快な思いをしているという苦情が。下着類などを干すときには、外から見えないように、干し方や干す場所を工夫されている方が多いと思いますが、いきなりドローンが飛んできて撮影されたら、たまったものではありません。

ドローンは撮影や配送等、様々な活用が期待される反面、墜落等による衝突や火災、プライバシーの侵害の危険性があります。事業者の方には、トラブルを避けるために、周辺住民の方へ事前に説明をしていただきたいと思います。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

★一般質問

■ドローン等について

<1回目>

 住民の方から、住宅販売の宣伝を目的とする動画がユーチューブにアップされていたが、ドローンで撮影されたその動画の中に、自分の家の2階で洗濯物を干している家族の姿も映っていて、非常に不快な思いをしているという苦情をいただきました。こうしたことがありましたので、高槻市内における、ドローン等の飛行や、それによる上空からの撮影等について、まず6点伺います。

(1)令和元年度及び2年度において、ドローン等の小型無人機・無人航空機の類は、どれだけ飛行したのでしょうか?それに関する苦情はどれだけあったのでしょうか?お答えください。
 また、高槻市や近隣自治体でのドローン等の事故は、どういったものがどれだけあったと認識しているのでしょうか?お答えください。

⇒ドローン等の飛行実績や苦情につきましては、把握しておりません。
 ドローン等の事故については、近隣消防本部で電線に接触し墜落する事故が1件あったと聞いております。

(2)ドローン等は、高槻市内においては、どこで飛ばすことができるのでしょうか?また、どういった条件で飛ばすことができるのでしょうか?土地所有者の許可なく、その土地の上空で飛行させることはできるのでしょうか?どういった安全対策をしなければならないのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒ドローンの飛行区域については、航空法で規定されており、人口集中地区(DID地区)の上空での飛行については国土交通省の許可を受けることで飛行可能となる規定や、緊急性のあるものについては、禁止空域において飛行可能となる特例などが設けられております。
 安全対策については、国土交通省 航空局が発行する「無人航空機飛行マニュアル」及び「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」などの規定が設けられております。

(3)ドローン等を近隣住民や自治会への事前の説明や同意なく飛行させたり、住民や洗濯物等が映った映像をボカシも入れずにネットにアップしたりしても、問題はないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

航空法では、近隣住民や自治会への事前の説明や同意についての規定はありません。
 また、インターネットでの映像の公開における問題の有無につきましては、総務省が定める「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」において、撮影の目的、手段、情報の性質等によるものとされています。

(4)他の自治体の中には、ドローン等に関して、運用指針や安全マニュアルを策定しているところもあるのですが、高槻市としては、そうしたものは作らないのでしょうか?お答えください。

⇒国においてガイドラインなどを整備されています。

(5)市は現在、何の目的で、何台のドローンを保有しているのでしょうか?また、今後は、何の目的のために、どれだけ保有する計画なのでしょうか?お答えください。

⇒本市では、災害現場における情報収集、要救助者の捜索、被害状況の把握などの目的で、2台保有しております。
 今後の購入については、現在のところ計画はありません。

(6)政府が中国製ドローンを事実上排除する方針を固めたと報道されていますが、高槻市保有するドローンは何台が中国製なのでしょうか?お答えください。
 また、今後は、どうされるのでしょうか?政府と同様に、中国製以外のものにしていくのでしょうか?お答えください。

保有する2台はいずれも中国製です。
 今後につきましては、国・府の動向を注視してまいります。

<2回目>

(1)この住民の方が、国土交通省のドローンの情報を元に、高槻市内や近隣自治体でのドローンの飛行を見学されたのですが、不動産会社だけではなく、住宅器具の販売会社や家電量販店なども、住宅の広告や補修点検等のために、さまざまな種類のドローンを飛ばしているということです。
 今年10月には、静岡市でドローンが墜落して、火災が発生する事故がありました。高槻市の消防本部としても、国土交通省の情報をチェックするなどして、警戒をしておく必要はないのでしょうか?お答えください。

⇒事故情報については、国土交通省のホームページで随時確認しております。

(2)近隣消防本部でドローンが電線に接触し墜落する事故があったということです。行政としての信頼が揺らぐような出来事ではないかと思いますが、何故そういったことが起きたのでしょうか?原因をお答えください。
 また、高槻市のドローンでは、そういうことは起きないのでしょうか?お答えください。

国土交通省のホームページで確認したところ、電線に接触したものと記載されております。本市としましても、同様の事故が発生しないよう、安全運航に努めているところでございます。

(3)住宅販売の宣伝を目的とする動画を撮影していたドローンの類は、市道の上を飛んでいたというのですが、市は許可をされていたのでしょうか?市の許可なく飛行させることはできるのでしょうか?お答えください。

道路法の占用許可には該当しません。

(4)住民の方は、動画に、自宅の2階で洗濯物を干している様子だけではなく、町名も明記され、造成地周辺の主要施設も表示されているので、プライバシーの侵害だけではなく、容易に自宅を特定されることで犯罪被害に遭うおそれもあると、大変危惧されています。こうしたことについては、どこに相談等をすればよいのでしょうか?お答えください。

⇒事業者による個人情報の取扱いにつきましては、国の個人情報保護委員会などに相談できることとされております。

<3回目>

 政府は、現在の規制対象であるドローンの重量を、200g以上から、100g以上に変更する方針です。トイドローンと呼ばれるおもちゃのドローンでも、ぶつかると危ないので、規制を強化し、より厳しく管理しようというわけです。
 先ほど申し上げたとおり、市民の身近なところで、ドローンが飛んでいますし、道路上も無許可で飛行可能なようです。今後、ますますドローンの飛行が増えることで、墜落・誤操作等による衝突や火災、高い位置からの撮影によるプライバシーの侵害も多くなるかもしれません。
 高槻市で、そうしたことを起こさないよう、ドローンを保有や使用する事業者や個人に対して、広報を含めた対策を検討してください。特に事業者に対しては、飛行や撮影の前に周辺住民に説明するよう求めてください。要望しておきます。

【監査委員】議選監査委員の数を2人から1人にするのではなく、直ちに廃止を。

今日は12月議会の本会議3日目。採決や一般質問等がされました。

私は、議選監査委員の数を2人から1人に減らす条例改正案について質問しました。

監査委員は、市長の指揮監督を受けない独立した第三者機関とされています。住民訴訟の前の手続きの住民監査請求も監査委員が監査しますので、イメージ的には、市役所の中での、立法・行政・司法の三権分立のうちの「司法」の位置付けの方々だと考えていただければ、そんなに外れてはいないと思います。

その「司法」の監査委員が、高槻市の場合は4人いるのですが、1人(代表監査委員)は高槻市職員OB、2人は議員です。この議員の監査委員が「議選監査委員」と呼ばれています。

議選監査委員は、議会の中では、議長、副議長と共に「議会三役」とされています。高槻市の場合は与党会派の中から選ばれるので、無所属の私がなることは永久にないでしょう。

代表監査委員は、前の方も元総務部長でしたので、高槻市職員OBの出世ルートの1つとなっていると考えられます。代表監査委員は、常勤の監査委員の場合、その給与月額は条例で583,000円と定められています。

4人のうち、1人が行政、2人が議員・・・5年前の12月議会2年前の12月議会でも様々な指摘をしましたが、こういう状態で公平・中立な監査ができるでしょうか?

高槻市の場合、議選監査委員の数を減らすのではなく、廃止すべきです。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■議員提出議案第7号 高槻市監査委員条例中一部改正について

<1回目>
 議員のうちから選任される監査委員、いわゆる議選監査委員の数を、2人から1人にしたいということです。4点伺います。

(1)高槻市における議選監査委員のメリットやデメリットについては、どのようにお考えなのでしょうか?お答えください。
(4)2年前の12月議会で申し上げたとおり、議選監査委員は廃止すべきだと私は考えますが、議選監査委員の数を2人から1人にする理由は何なのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒1点目及び4点目につきましてお答えします。
 昨今の監査状況は、正確な財政状況等はもとより法制実務などの専門的な見識が求められるなど多様化し高度化する傾向にあります。
 そのような中、議会選出の監査委員について、会派代表者会議や議会運営委員会で協議を行い、縷々ご意見を賜りましたが、会議の総意といたしまして、議選監査委員の議会内外での議員活動を通じた知見や見識等を生かしながら実効性ある監査を行う役割を継続する中で、監査の専門性と実効性を一層高め、もって監査制度の充実強化を図る観点から、議選監査委員を2人から1人に減員するに至ったものです。

(2)今回、議選監査委員の数を減らしたいということですが、議選監査委員数の増減については、他の自治体ではどういった状況なのでしょうか?お答えください。
(3)地方自治法が改正されて、平成30年4月1日から、「条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」ようになっています。議選監査委員を廃止する自治体も出てきていますが、他の自治体の状況はどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目の「市議会議員の内から選任される監査委員の減員状況」ですが、中核市では、盛岡市秋田市、西宮市、那覇市の4市が、2名から1名に減員され、大津市のみが議選監査委員を廃止されている状況です。
なお、大阪府下では、岸和田市豊能町が、議選監査委員を廃止されています。


<2回目>

 他の自治体の現状もお調べいただいてありがとうございます。議選監査委員の数を減らしたり、廃止したりしている自治体が、徐々に増えてきているといった状況だと思います。
 先ほど、最初に、議選監査委員のメリットとデメリットについて、おききしました。
 メリットについては、議会内外での議員活動を通じた知見や見識等があるといったご答弁だったかと思います。
 一方で、デメリットについてです。ご答弁にはありませんでしたが、大阪府でも議選監査委員を廃止していまして、その理由を、「監査の独立性を担保するためには、できる限り外部の人材を登用すべきとの観点から、このたびの法改正を機に、議員のうちから監査委員を選任しないこととする」などとされていました。つまり、議選監査委員のデメリットは、議会の議員が監査委員になると、監査の独立性が担保されないということです。
 監査の独立性ということを考えると、監査委員は、議会や行政とは切り離すべきです。
 議選監査委員には、議員活動を通じて得た知見や見識等があるのかもしれませんが、だとすると、別の自治体の議員、例えば、隣の市の議会の議員が監査委員になってもいいわけです。そのほうが、客観的な視点で監査がされて、良いかもしれません。
 2年前の12月議会でも申し上げましたが、高槻市では、住民監査請求の監査結果が、住民訴訟では覆されるような、そういった裁判所の判断が度々示されたことがありました。違法なものだけではなく、不当なものについても勧告ができる住民監査請求で、そんなことが起きるのは、制度の趣旨からしておかしいわけですが、つまり、公正な監査がされてきたとは言い難い状況であるわけです。そういうことからすると、高槻市の監査委員こそ、より公平・中立な監査がされるように、独立性を高めるべきです。
 そのためには、やはり、議選監査委員は廃止しなければなりません。ですので、議選監査委員を1名残すことになるこの議案には、私は賛成できません。
 また、総務省からは、当該地方公共団体の常勤の職員であった者は、特に必要がある場合以外は、監査委員にしないようにと指導がされているにもかかわらず、高槻市では、監査委員の一人を、高槻市職員のOBの方が務められています。このような人選も、監査委員の独立性を阻害する可能性があると考えられますので、今後は、議会として、こうした選任に同意しないように、要望いたします。
 それから、以前は、住民監査請求の関係職員事情聴取記録に、どの監査委員が、どういった発言をしたのかが書かれていたのですが、いつの間にか、誰の発言なのかが分からなくされています。これでは、せっかくの監査委員個々の知見や見識などを、うかがい知ることができません。それぞれの監査委員が、どういった質問をしたのか、どういった意見を述べたのか、監査においてどういったことをされたのかが、分かるように、記録や議事録などを作成してください。併せて要望しておきます。

【第2救急活動公開請求訴訟控訴審】大阪高裁でも勝訴!

第2救急活動公開請求訴訟控訴審大阪高裁判決

今日は13時15分から、大阪高等裁判所第2救急活動公開請求訴訟控訴審の判決言渡しがありました。高槻市の控訴が棄却され、大阪地裁での勝訴に続き、大阪高裁でも勝訴しました。

この訴訟は、三島救命救急センターが、現在の国道沿いの場所から、阪急高槻市駅前の大阪医科大学附属病院の敷地内に移転させられる計画が明るみになったことがきっかけで起こしたものです。

三島救命救急センターは、すぐに治療しないと命にかかわる脳卒中心筋梗塞、頭部損傷等に対応する、三島地域唯一の「三次医療機関」。当然、救急車の到着時間が非常に重要ですが、移転先は、駅前の、しかも一方通行を入った場所。救急車の到着時間の平均が遅くなるのではと危惧されました。

私は議会で、移転前後で救急車の平均到着時間がどれだけ変わるのかと質問しましたが、市は答えませんでしたので、この訴訟を含む一連の訴訟を提起したのです。

今回の判決どおりに情報が開示されれば、移転前後でどれだけ救急車の到着時間の平均が変わるのかが検証できると考えられます。

高槻市役所が、もし本当に、住民の命を大切だと考えているのであれば、上告を断念し、直ちに情報を公開するべきです。

消防団員募集!・・・「機能別団員」制度発足と定年制廃止

昨日の総務消防委員会では、消防団についても質問しました。

消防団員が減ってきているので、団員の確保を目的に、(1)活動範囲を限定した「機能別団員」の制度の発足と、(2)消防団員の定年制の廃止をしたいとのこと。詳細は以下の資料のとおりです。消防団員の募集についてはこちらのサイトをご覧下さい。

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以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第117号 高槻市消防団条例及び高槻市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例中一部改正について

<1回目>

(1)川口議員や甲斐委員の質問へ答弁されましたが、消防団の定員は800人で、団員数674人、充足率が約84%とのことです。
 一方で、この条例改正案によって、設けたいとしている機能別団員については、消防団員の定員800人のうち60人とするとされています。
 60人の機能別団員が誕生しても、充足率100%には足りないわけですが、なぜ60人としたのでしょうか?お答えください。

機能別団員の定員については、制度を導入している先行市の事例を参考に決定したものでございます。

(2)川口議員からは消防団員を増やすための提案がいくつかされましたが、今後は、どういった取り組みをされる予定なのでしょうか?お答えください。

消防団員の確保にかかる取組みについては、消防団が適切に判断するものと認識しております。

(3)60歳としていた消防団員の定年制を廃止するということですが、団長や分団長の役職についても、定年は設けないのでしょうか?お答えください。

⇒予定はございません。

<2回目>

(1)消防団員の確保については、消防団が適切に判断するということです。消防団がどういった取り組みを行うのかについては、消防本部として、どの程度把握しているのでしょうか?お答えください。

⇒消防本部としては、消防団が適切な募集活動に取り組んでいるものと把握しております。

(2)消防団の団長や分団長の役職についても、定年は設けないということですが、ご本人が辞任しない限りは、何歳になっても、そういった階級にとどまり続けることが可能なのでしょうか?お答えください。

⇒ご本人が適切に判断するものと認識しております。

<3回目>

 消防団の団長や分団長の役職についても、定年は設けず、その辞任は、本人の判断に任されるということのようです。そうすると、100歳の消防団長や分団長が誕生する可能性も考えられるわけです。
 心身ともに健康であれば問題はありませんが、そうでなくなることも考えて、合議で、役職者の交代ができる仕組みを取り入れるよう、助言等をしていただければと思います。もしトップに問題が出てくれば、消防団員の確保の取組みにも支障が出るおそれもあるのではないかと心配しております。
 団員についても、定年制の廃止で、高齢の方が増えると考えられます。団員数の確保も大事ですが、十分な消防活動ができるか否かも、市民にとっては重要ですので、決して数のみにとらわれず、活動の質を保つ取り組みについても、消防団に助言等していただくよう、要望いたします。