高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【公務員特権の喫煙場所】厚生労働省は水道部庁舎を屋外原則禁煙の施設だと明言するのに、高槻市は廃止せず。

高槻市の水道部庁舎の地下の喫煙場所

これも9月議会の一般質問で。

先日は議員特権の喫煙場所が廃止されたことをお伝えしましたが、今回は高槻市職員の特権的な喫煙場所について。

今年4月から「大阪府受動喫煙防止条例」が施行されたため、高槻市は、市民向けの喫煙場所を廃止しました。それと同時に市役所本館の屋上の市職員向けの喫煙場所も廃止したのですが、実は、別の場所に、実質的に市職員専用の喫煙場所があったのです。

その場所は水道部庁舎の地下。建物の中を通らなくても、庁舎北側の駐車場のほうから屋外の階段を下りて行くことができます。

私が見に行くと、割と密集した状態で、市職員達はタバコを吸い、会話をしていました。普通の状況なら、リラックスして、そういうことをされたらよいと思いますが、まだまだ新型コロナウイルスの感染防止に努めなければならない時期のはず。感染防止を心がけるべきではないかと心配になりました。

行政機関の庁舎は、改正健康増進法で「第一種施設」とされ、屋内は禁煙、屋外も原則禁煙です。府の条例はさらに厳しく、屋外でも禁煙に努めなければならないとされています。

常識的に考えれば、水道部も行政機関の一部なので、水道部庁舎は「第一種施設」なのですが、高槻市は、屋外では喫煙可能な「第二種施設」だと主張。

そこで、厚生労働省に確認をすると、水道部庁舎は「第一種施設」だと明言されました。

議会で追及したのですが、高槻市はあくまで「第二種施設」だと強弁。

こんな高槻市を取り締まってほしいところですが、その権限は保健所設置市市長に。つまり、高槻市にその権限があるのです。

民間の皆さんには、法律や条例に従ってくださいと言っているのに、その一方で、水道部庁舎を「第二種施設」だと強弁して、市職員の喫煙場所を設け続けている・・・公務員特権だといわれてもしかたがないと思います。

以下は先日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■2.喫煙場所等について

<1回目>

(1)高槻市役所の本館の2階の議会棟と、この議場の間の2階の部分には、中庭があるのですが、そこには、8月の中頃まで、喫煙場所が設置されていました。その喫煙場所の手前には、「議員及び議会関係者以外の入場はご遠慮ください。」という立て札があることもあって、使用していたのは、ほとんどが議員や議会事務局の職員だったと思います。この喫煙場所は、どういった経緯で設置されたのでしょうか?議員や議会事務局から要望等があったのでしょうか?あったのであれば、いつ、どういった要望等があったのかも、併せてお答えください。

⇒社会環境や法令に従い、市議会内部や総務部との調整を図る中で、適宜、見直しを図ってまいりました。

(2)この議場横の喫煙場所については、来庁した市民に知らされた様子もありませんし、情報公開請求しましたが、他の部署の職員にも通知されていないようです。高槻市役所には、以前、喫煙場所として、来庁した市民向けには総合センターの中庭が、市職員向けには本館の屋上が、それぞれ指定されていました。しかし、今年4月から施行された「大阪府受動喫煙防止条例」において、庁舎等の「第一種施設」は、敷地内全面禁煙に努めなければならないとされたため、この2か所の喫煙場所は廃止されました。議会棟は改正健康増進法で「第二種施設」とされたために、喫煙場所を設置しても違法ではないわけですけれども、なぜ、市民や他の部署の職員に、議場横の喫煙場所の存在を教えなかったのでしょうか?お答えください。

健康増進法の規定においては、第二種施設における屋外での喫煙場所等の取扱いと、屋内等における喫煙室の管理は、異なるものと認識しております。

(3)議場横の喫煙場所については、2階の中庭ではなく、1階の傍聴入口の横に設置できたのではないでしょうか?そうすれば、市民の皆さんも、市職員の皆さんも、ご利用いただけたはずです。なぜ1階に設置しなかったのでしょうか?お答えください。

⇒議会棟における喫煙場所については健康増進法の改正前から受動喫煙防止等の観点を踏まえて、市議会内部や、総務部との調整の上で中庭になったものと認識しております。

(4)今年7月の議員防災研修の休憩時間に、喫煙される方は、水道部庁舎の地下の喫煙所をご使用くださいといったアナウンスがされまして、何人かの議員がタバコを吸いに行きました。その時に、初めて水道部庁舎にも喫煙場所があると知りました。
大阪府のホームページでは、地方公共団体の行政機関の庁舎で、行政機関がその事務を処理するために使用する施設については、「第一種施設」であるとされています。水道部庁舎では、公務員である市職員の皆さんが勤務していて、水道事業の経営の企画等もされているのですが、水道部庁舎は「第一種施設」には該当しないのでしょうか?該当しないのであれば、その理由を具体的にお答えください。
(5)水道部庁舎の地下の喫煙場所は「特定屋外喫煙場所」に該当するのでしょうか?該当するのであれば、その理由をお答えください。

厚生労働省の見解では、「公営企業が運営する施設は、政策や制度の企画立案業務が行われているものには該当せず、第1種施設には該当しない」とされており、そのため、水道部庁舎は、「特定屋外喫煙場所」にも該当しません。

(6)水道部庁舎の地下の吸殻入れが置かれている場所は、半分くらいが屋根で覆われていて、その周囲は側壁でおおむね半分以上覆われているので「屋内」に該当するのではないのでしょうか?該当しないのであれば、その理由をお答えください。

⇒「屋内」とは、「外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」とされていることから、一部のみが屋根に覆われている水道部の喫煙所は、「屋内」に該当しないと考えております。

(7)水道部庁舎の地下の喫煙場所の周辺には、喫煙できる場所であることを記載した標識が見当たりません。そういった標識は掲示していないのでしょうか?お答えください。

⇒当該喫煙所付近に、喫煙所である旨の標識を掲示しております。

(8)水道部庁舎の1階の正面玄関の横には吸殻入れがあります。これは、どこでタバコを吸うことを想定して置かれているのでしょうか?お答えください。

⇒水道部庁舎1階玄関横の吸い殻入れは、煙草を吸われている来庁者が、玄関で煙草の火を消し、吸い殻を入れるために設置しているものでございます。

(9)高槻市のホームページでは、「禁煙しましょう!」と禁煙を呼び掛けています。
 一方で、水道部庁舎等には喫煙場所が設けられています。矛盾した姿勢だと思うのですが、喫煙に関しての市の方針はどういうものなのでしょうか?お答えください。

⇒健康増進の観点より、市民に禁煙を呼び掛けております。

(10)議場横の喫煙場所や、水道部庁舎の地下の喫煙場所で、お互いマスクを外して会話している姿を見ました。タバコを吸う時にはマスクを外すわけですが、東京では、喫煙所で同僚から新型コロナウイルスに感染した事例も報告されています。高槻市の公的な施設の喫煙場所で、新型コロナウイルスに感染するリスクはないのでしょうか?防止策はとっているのでしょうか?見解をおきかせ下さい。

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策においては、密閉、密接、密集を回避することが基本であり、屋外における喫煙場所においても、密接・密集を避けることで、感染予防に努めているところです。

<2回目>

(1)議場横の喫煙場所の設置等については、市議会内部と調整したということです。「市議会内部」とは、具体的には、誰のことなのでしょうか?お答えください。

⇒市議会内部のことにつきましては、執行機関として答弁する立場にはありません。

(2)議場横の喫煙場所の存在を、市民の皆さんや他の部署の職員に伝えなかったのも、「市議会内部」との調整の結果なのでしょうか?何故伝えなかったのか、理由をお答えください。

⇒1問目でもお答えしましたが、第二種施設における屋外の喫煙場所の取扱いと喫煙専用室は異なるものと認識しております。

(3)改正健康増進法では、議会棟は第二種施設とされていて、屋内以外は禁煙とはされていません。そうすると、喫煙場所を、議場の敷地内の、議場1階の屋外の傍聴入口の横あたりに設置することも可能なのでしょうか?お答えください。
(4)議場1階の傍聴入口の付近で、市民や市職員が喫煙をしても、議場の敷地内で、かつ屋外であれば、法律上問題はないのでしょうか?お答えください。

⇒3点目及び4点目についてですが、議会棟の傍聴入口付近は、第一種施設の敷地でございます。

(5)厚生労働省の見解では、水道部庁舎は、第1種施設には該当しないというようなご答弁でした。
 しかし、厚生労働省に問い合わせて確認をしたところ、高槻市水道部の水道部庁舎は「第一種施設」であると明言されました。
 厚生労働省の方は、わざわざ、高槻市のホームページで水道部のことを調べられたうえで、水道部も行政機関の一部なので、水道部庁舎については第一種施設である旨述べられました。
 ご答弁の「公営企業が運営する施設」については、厚労省のQ&Aで、上下水道施設などと例示がされています。あくまでも、そういった上下水道施設などの「運営する施設」が第一種施設に該当しないのであって、行政機関の一部として、政策や制度の企画立案業務などが行われている水道部庁舎については、第一種施設であるということです。
 詳しくは、平成31年2月22日付で厚生労働省健康局長が保健所設置市市長にも通知した「『健康増進法の一部を改正する法律』の施行について」をお読みください。
 ご答弁では、「厚生労働省の見解」とおっしゃられましたが、厚生労働省に直接、水道部庁舎のことを確認されたのでしょうか?お答えください。
(6)先ほど申し上げたとおり、厚生労働省の見解によれば、水道部庁舎は「第一種施設」に該当するわけですが、そうすると、交通部の、少なくとも芝生営業所も、「第一種施設」に該当すると考えられます。交通部の芝生営業所は、「第一種施設」に該当するのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒5点目の水道部庁舎及び6点目の芝生営業所についてですが、当該施設については、政策や制度の企画・立案業務が行われている部署と公営企業の事業部署が併設されている複合施設となります。
 平成31年2月22日付けの国の通知や平成31年4月26日公表の改正健康増進法の施行に関するQ&Aに記載のとおり、様々な用途の施設から成り立つ複合施設については、第2種施設に分類され、水道部庁舎や芝生営業所はこれに該当します。なお、当該複合施設に第1種施設が混在する場合は、当該第1種施設の場所に限り、その規制が適用されることになります。

(7)水道部庁舎の地下の喫煙場所については、喫煙所である旨の標識を掲示しているということです。職員の方が出入りしていた、北側の駐車場のほうからの地下への入口付近には、標識は見当たらなかったのですが、1階には掲示しているのでしょうか?標識はどこに掲示しているのでしょうか?具体的な場所をお答えください。

⇒標識は、当該喫煙所横の扉に掲示しております。

(8)水道部庁舎1階の玄関の横の吸い殻入れは、煙草を吸われている来庁者が、玄関で煙草の火を消すために設置しているということです。ということは、建物の玄関までの水道部庁舎の敷地内では、地下に限らず、喫煙をしてもよいということなのでしょうか?お答えください。

⇒1階玄関横の吸い殻入れ付近に、「喫煙はご遠慮願います」との掲示をしており、喫煙が可能な場所は、地下喫煙所のみであると考えております。

(9)議場横や、水道部庁舎の地下などの公的な施設の喫煙場所での喫煙については、密接・密集を避けることで、新型コロナウイルス感染症の感染予防に努めているということですが、他の人とは何メートル以上、距離をとるべきなのでしょうか?お答えください。 また、他の人との距離等については、どういった通知や掲示等をしているのでしょうか?お答えください。
(10)水道部庁舎の地下の喫煙所は、私が見に行った時には、かなり密集していると感じたのですが、最大で何人までが利用できるのでしょうか?お答えください。 また、利用人数等については、どういった通知や掲示等をしているのでしょうか?お答えください。

⇒9点目および10点目についてでございますが、感染症予防対策が周知されており、喫煙所において掲示等は行っておりません。

<3回目>

まず2点伺って、意見を述べます。

(1)議会棟の傍聴入口付近は、第一種施設の敷地だということです。2階の議場横の中庭も第一種施設の敷地なのでしょうか?お答えください。
(2)この議場や、市役所本館、総合センターがある敷地の中で、第二種施設として、喫煙が可能な場所はどこなのでしょうか?具体的な場所をお答えください。

 あとは意見です。
 厚生労働省に直接、水道部庁舎のことを確認されたのかとおききしましたが、何も答えられませんでした。厚生労働省に確認もせず、高槻市が勝手に「第二種施設」だと言い張っているわけです。
 私が厚生労働省に直接確認すると、高槻市のホームページを調べられたうえで、水道部庁舎は第一種施設だと明言されましたので、高槻市の見解は誤りだと考えられます。
 先ほどの答弁で引用された厚生労働省の通知についてですが、大事な部分が抜けています。その部分というのは、「施設類型が複数存在する場合において、第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合については、当該場所については、第一種施設の場所としての規制を適用する」というものです。
 たとえば、この議場や、市役所本館、総合センターのある敷地については、第一種施設である本館や総合センターが大部分を占めていて、その中に議場や議会棟があるので、屋外を含めて、第一種施設であるといえます。
 厚生労働省の通知では、そのただし書きで、「ただし・・・第一種施設と第一種施設以外の特定施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては・・・それぞれが独立した別の施設として規制を適用することとなる。」とされています。
 議場の傍聴入口については、明確に区分されていないので、第一種施設だけれども、2階の議場横の中庭については、議会関係者以外の立ち入りを制限するなど区分されているので、第二種施設であるとも考えられます。
 水道部庁舎の敷地については、事業部署が一部あるかもしれませんが、浄水場などとは違って、行政機関としての事務がメインですので、厚生労働省の見解のとおり「第一種施設」に該当します。当然、地下も含めて、敷地内は、原則喫煙禁止です。地下の喫煙場所は、「特定屋外喫煙場所」に該当もしないので、喫煙してはいけない場所だといえます。
 交通部の芝生営業所は、車庫の部分については、第二種かもしれませんが、総務企画課等のある建物やその敷地については、水道部庁舎と同様に、「第一種施設」に該当するので、建物の横の喫煙場所は、「大阪府受動喫煙防止条例」に反していると考えられます。
 水道部庁舎の地下の喫煙場所については、目につきにくい場所に標識を掲示したり、1階の玄関の横の吸い殻入れ付近では喫煙しないように呼びかけたりして、市民になるべく分からないようにすることで、実質的に、職員専用にしてきたのだと思いますが、改正健康増進法や府の条例に違反していますので、廃止すべきです。
 民間の皆さんには、法律や条例に従ってくださいといっているのに、その一方で、高槻市役所は、水道部庁舎を第二種施設だと強弁して、市職員の喫煙場所を確保しているというのは、公務員特権だといわれてもしかたがないと思います。
 水道部庁舎で様子を見ていると、本館で勤務している職員の方々も、真夏の炎天下に、昼休みを利用して、タバコを吸いに来ていました。水道部庁舎まで行く時間がもったいないし、暑い中かわいそうだと思います。議会棟や議場の付近で、合法的に喫煙場所を設けることができるなら、市民の皆さんや他の職員にも開放してあげればどうでしょうか?
 今回「市議会内部」という言葉を初めて聞きましたが、そういう議会で答弁できない方々とだけ調整するのではなく、より多くの方が利用できるように考えるべきです。議員や一部の職員しか使えない状態だったから、特権的なのであって、公平・平等に開放すれば、そういう批判は出ないはずです。
 ただし、開放することで、感染や混乱が生じるおそれがあるのであれば、喫煙場所は設置すべきではないと思います。
 喫煙所での感染症予防対策の掲示は必要がないということです。けれども、私が見たところ、議員も職員も、マスクを外して、タバコを吸うだけではなくて、会話も楽しんでいるようでした。普通の状況なら、リラックスして、そういうことをされたらよいと思いますが、まだまだ新型コロナウイルスの感染防止に努めなければならない時期のはずです。喫煙時の感染の危険性について、しっかりと注意喚起してください。要望しておきます。

【答弁要旨】
 議会棟は第一種施設だが、一定の条件下で喫煙禁止が除外される。
 水道部庁舎と交通部の芝生営業所は第二種施設である。

小学校の給食の御飯を教育委員会が産地偽装?新型コロナ対策の臨時支援の米が約2割割高だったことも判明

小学校の給食の御飯がこっそりと高槻産米から奈良県産に

昨日の一般質問では、小学校の給食のご飯が、この9月から、こっそりと高槻産米から奈良県産米に変えられていたことについても質問。

高槻産米が不足したというのですが、その理由は、新型コロナウイルス対策だとして、高校生等16歳から18歳の方のいる世帯への臨時支援の名目で、1人10kgのお米を支給したため。

そのことを正直に児童や保護者に説明すればいいだけだと思うのですが、何故だか高槻市教育委員会は説明しません。「児童達は、この9月は、実際には奈良県産のお米なのに、高槻産だと思い込んで、給食のごはんを食べていたということなのでしょうか?」と尋ねると、「学校給食の実施には影響がないため、児童や保護者への連絡はしておりませんが、同品種で産地も近く、品質にはほとんど差もないことから、美味しく食べていただいていると考えております。」と答弁。奈良は近いとか、美味しいとか、それで許されるのでしょうか?

このお米を購入しているJAたかつきとの契約書なども見せてもらったのですが、16歳から18歳の方へのお米が10kg3550円なのに対して、給食用のものは2950円。約2割も違います。この令和2年度という同じ時期に、同じJAたかつきから、同じ高槻産米を購入しているのに、約2割も値段が違うというのは、おかしな話です。

以前指摘したとおり、やはり、JAたかつきへの損失補填・利益供与ではないのでしょうか?

以下は昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■3.小学校の給食の御飯が高槻産米ではなくなったこと等について

 学校給食に地元産の農産物を使用することについて、「第3次・健康たかつき21」では、「高槻の農家で大切に育てられた農産物を学校給食に使用することで、児童・生徒が食材の生産から流通、消費までを学習する機会とし、食べ物への感謝の心と食べることへの興味を高めます。」とされています。つまり、教育・食育の一環であるわけです。
 けれども、この9月の第1週から、小学校の給食のごはんが、高槻産米ではなく奈良県産のものになったということです。まず5点伺います。

(1)なぜ奈良県産になったのでしょうか?理由をお答えください。

奈良県産になった理由でございますが、高槻産米が不足したため、高槻市農業協同組合との学校給食用米売買契約書に関する覚書に則り、同規格の「奈良県産ひのひかり」を代替品としたものです。

(2)児童や保護者には、いつ、どういった説明をしたのでしょうか?お答えください。

⇒児童や保護者への連絡につきましては、学校給食の実施には影響がないため、その必要性はないものと考えております。

(3)奈良県産のものは、高槻産のものと同じく、高槻市農業協同組合(JAたかつき)から購入するということです。高槻産米を扱っている別の事業者は、ないのでしょうか?お答えください。
(4)高槻産米ではないのなら、JAたかつきから買う必要はないはずです。入札などを行って、もっと安い仕入れ先を探すべきではないのでしょうか?なぜJAたかつきから引き続き購入するのでしょうか?理由をお答えください。

⇒3点目、4点目につきましては、高槻市農業協同組合との学校給食用米売買契約書に関する覚書に則り、適正に納入いただいたものです。

(5)高槻市は、「高校生等のいる世帯への臨時支援」として、16歳から18歳の方1人につき10kgのお米を支給しています。新型コロナウイルス対策の一つです。そのお米の購入費は、税込みで10kgあたり3550円ということでした。一方で、JAたかつきとの「学校給食用米売買契約書」を拝見すると、納入単位は10kgで、売渡単価は1kgあたり295円(内税)とされています。両方を比べると、10kgあたり600円も単価が違います。16歳から18歳の方への臨時支援分のほうが2割ほど割高ですが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒お米の単価の違いにつきましては、学校給食で使用するお米は、「ぬか層を7割削り取った七部づきの状態のお米」であり、高校生等のいる世帯へ支給したお米は、小売店等で一般に販売・流通されている「胚芽とぬか層をほぼ取り除いた精白米」で、使用しているお米が違うことや、購入量の差などによるものと考えております。

<2回目>

(1)奈良県産になった理由は、高槻産米が不足したためだということです。今年5月の本会議では、高槻市農業協同組合・JAたかつきから、高槻産米を、平成30年度は、学校給食用として約23万4千キロを約6千9百万円で購入したという答弁がありました。今年度は、16歳から18歳までの方への支援分として、JAたかつきから、高槻産米10万キロを3550万円で購入する契約の議案も可決されています。この今年度の10万キロ=100トンのお米の購入がなければ、給食用の高槻産米が不足するということにはならなかったと事前に聞きましたが、今年度は、給食用として、JAたかつきから、どれだけの量の高槻産米を、何円で購入したのでしょうか?今年度は、給食用として、どれだけの量の高槻産米を、何円で購入する見込みなのでしょうか?奈良県産米はどれだけ購入する見込みなのでしょうか?それぞれ、お答えください。

⇒令和2年度の購入量でございますが、売買単価は、1キログラム当たり295円で、8月末までに13,130キログラムを購入しております。
 9月以降につきましては、年度末までに約168,900キログラムの購入を見込んでおりますが、現時点では、新米の出荷時期等がわかりませんので、奈良県産米の購入量については未定でございます。

(2)児童や保護者へは、奈良県産になったことを連絡していないということです。ということは、児童達は、この9月は、実際には奈良県産のお米なのに、高槻産だと思い込んで、給食のごはんを食べていたということなのでしょうか?お答えください。

学校給食の実施には影響がないため、児童や保護者への連絡はしておりませんが、同品種で産地も近く、品質にはほとんど差もないことから、美味しく食べていただいていると考えております。

(3)高槻産米を給食で食べることは、教育・食育の一環であるわけですが、教育委員会は、他に高槻産米を扱っている事業者を探すこともなく、引き続きJAたかつきから、奈良県産米を購入しているということです。「第3次・健康たかつき21」に基づけば、奈良県産米では、教育・食育にはならないわけですが、教育委員会としては、教育・食育よりも、JAたかつきとの取引の継続のほうを優先したということなのでしょうか?お答えください。
(4)高槻産米を納入するというJAたかつきとの契約は破綻したわけですが、JAたかつきからの奈良県産米の購入に関しては、入札も、相見積もされていません。契約書らしきものも、平成27年3月24日付の覚書だけです。こうしたことは、地方自治法地方自治法施行令、高槻市財務規則に反しないのでしょうか?反しないのであれば、その根拠もお答えください。

⇒3点目、4点目につきましては、毎年度、1年間で使用する米について高槻市農業協同組合と学校給食用米売買契約を適切に締結しており、今回の措置もこの契約書及び平成27年3月に締結した学校給食用米売買契約書に関する覚書に基づいて適切かつ適正に対応したものでございます。

(5)精米も行っている農家の方にきいたところ、玄米から精米すると、7分づきは約7%、精白米は約10%、重さが減るので、価格差があるとしても3%くらいではないかということでした。精米の手間や費用はまったく変わらないということです。購入した量についても、16歳から18歳の方への支援分が10万キロ、給食用が約23万キロということで、いずれも大量購入なので、単価に2割もの差が出るとは考えられません。単価の違いは、7分づきか精白米かということと、購入量の差だというお答えでしたが、それ以外には何かあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒お米の単価の違いに関するご質問につきましては、1問目でお答えしたとおりと考えております。

(6)教育・食育の一環である給食のご飯でさえ、児童や保護者へ連絡せずに、奈良県産米に変更してもいいということであれば、「高校生等のいる世帯への臨時支援」として、16歳から18歳の方に送ったお米のほうこそ、教育・食育に関係がないわけですから、奈良県産などでよかったのではないのでしょうか?他の自治体で作られたお米でいいなら、JAたかつきから購入する必要もなかったはずです。こうしたことについて、市の見解をお聞かせください。

⇒高校生等のいる世帯への臨時支援については、コロナ禍の中、地産地消を図りながら、家計負担の軽減を図ることを目的に実施したものであり、この支援策を速やかに行うため、大量の精米を迅速かつ適切に供給することのできる事業者を選定したものでございます。

<3回目>

 高槻市役所のサイトの「高槻市の給食について」というページを、先ほど見たところ、ごはんについては「高槻産の米(ヒノヒカリ)を使っています。」と、未だに書いていました。これは嘘ですよね。児童や保護者に、給食のお米の産地を偽っていいのでしょうか?高槻市教育委員会産地偽装をしてもいいんでしょうか?私は大問題だと思います。
 最初に述べましたが、「第3次・健康たかつき21」では、「高槻の農家で大切に育てられた農産物を学校給食に使用すること」が、教育・食育の一環だとされています。奈良は近いとか、美味しいとか、それで許される話でしょうか?ちゃんと、何故こうなったのかも含めて、しっかりと児童と保護者に説明してください。
 高校生等16歳から18歳の方がいる世帯への臨時支援のお米が、なぜ給食のお米より約2割も高いのか、それについては、答弁をお聞きしても、合理的な理由はないといわざるをえません。
 この令和2年度という同じ時期に、同じ高槻市農業協同組合・JAたかつきから、同じ高槻産米を購入しているのに、約2割も値段が違うというのは、おかしいですよね。
 小学生の給食が奈良県産のお米でもいいというなら、16歳から18歳の方がいる世帯への臨時支援については、なおさら地産地消である必要もありませんし、以前指摘したとおり、やはり、これは、JAたかつきへの損失補填・利益供与ではないかと考えられます。
 JAたかつきとしては、例年よりも高い値段で、高槻産米の在庫を一掃できたうえに、奈良県産米でも取引ができて、利が多くなったのかもしれません。しかし、高槻市のほうは、先ほどの約2割分、損害を被ったと考えられます。入札も相見積もせず、随意契約で購入したわけですけれども、その手続きにも法的に問題があると私は思います。
 他の議員の皆さんは、どうお考えでしょうか?私はこの問題については、議会として許してはいけないと思います。

【答弁要旨】
 JAたかつきとの契約・覚書に基づき適切に対応。まったく問題はない。

開発許可を免れるための脱法行為?条例違反の可能性があり現在調査中

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今日は9月議会の最終日。一般質問では私も4項目について質問しました。

市街化区域で宅地等の造成をする場合、500平方メートル以上のものについては市の許可が必要です。

しかし、市民の方の情報によると、この許可を逃れようとしている疑いのある事例が・・・

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★一般質問

■1.開発事業の手続等について

(1)高槻市では、「開発事業の手続等に関する条例」という条例が定められています。その条例で、市街化区域では、開発区域面積が500平方メートル以上の行為が許可の対象だとされていますが、その理由は何なのでしょうか?この規定の趣旨はどういうものなのでしょうか?お答えください。

⇒開発事業の手続等に関する条例の対象面積については、都市計画法の基準に準じております。

(2)高槻市内のある地域の住民の方へ、ある事業者が、5百数十平米の長方形の一筆の土地で、宅地の造成工事を行うということで、工事に関する資料をいくつか配布しました。
 その中の一つには、その5百数十平米の土地を4つに区切って、その4つの区画それぞれに「住宅」と書いている図面がありました。
 また、別の資料を見ると、事業者が、「道路使用許可申請書」や「制限行為の許可申請書」等に添付したと思われる図面には、4つの区画のうち、3つにしか「住宅」と書かれていなくて、その3軒分が赤い線で囲まれていました。
 この2つの図面には「作成日」の欄があるんですが、そこに書かれた日付は、まったく同じです。同じ日に2つの図面が作成されたということです。
 住宅3軒分の図面では、面積は500平米未満となっています。しかし、4軒分だと、土地をすべて使用するので、500平米を超えます。中途半端に3軒だけ家を建てるというのも不自然なので、実際は、4軒建てて、売りたいのだと思いますが、そうすると、高槻市の開発許可の対象となるはずです。
 事業者は、市に対して開発許可の申請をしていないのに、既に造成工事を行っています。
 これについて、住民の方から相談を受けた弁護士さんは、開発許可を免れるための脱法行為であると指摘されているのですが、市としては、どうお考えでしょうか?開発許可が必要なケースなのでしょうか?事業者の行為は、条例に違反しているのでしょうか?市の見解をおきかせください。

⇒施行区域面積が500㎡以上の建築を目的とした区画形質の変更であれば、本条例の事前協議の手続を行う必要があり、その事前協議の中で都市計画法による開発許可の要否について判断してくことになります。

(3)このような開発許可に関する手続きというのは具体的にどういうものなのでしょうか?費用や期間はどれだけかかるのでしょうか?お答えください。

⇒関係法令に基づく許可等の申請を行う前に、本条例に基づき関係各課と事前協議を行うものです。またその費用や期間については事業ごとに異なります。


<2回目>

(1)開発事業の手続等に関する条例の第1条には、「この条例は、開発事業が地域の都市環境に及ぼす影響の重要性に鑑み、市及び事業主の責務を明らかにするとともに(中略)、良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的とする。」とあります。
 この条例で、開発区域面積が500平方メートル以上の行為を、許可の対象としているのは、この「良好な都市環境の保全及び形成を図ることを目的」としているからではないのでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えした通り、都市計画法の基準に準じております。

(2)施工区域面積が500㎡以上の建築を目的とした区画形質の変更であれば、本条例に基づき関係各課と事前協議を行う必要があるということですが、本件については、事前協議は行われたのでしょうか?お答えください。

事前協議は行われておりません。

(3)高槻市手数料条例第2条12号と別表第6には、「開発行為の許可等」に関する手数料が定められています。それに基づけば、5百数十平米の土地を造成し、そこに販売目的で住宅を建設する場合、手数料は「100,000円」ということでよろしいでしょうか?お答えください。

⇒その通りです。

(4)本件については、条例違反の可能性があるということで、現在、調査をしていただいておりますが、調査の結果はいつ頃出される見込みなのでしょうか?お答えください。

⇒お尋ねの案件につきましては調査中ですが、個別の内容については、お答えできません。


<3回目>

 本件については、弁護士さんは、開発許可を免れるための脱法行為であると指摘されています。そうであれば、当然、許されるべきではありません。
 もう既に、4区画の分譲が開始されているときいております。
 現在、高槻市において、条例違反の可能性があるということで、調査をしていただいておりますが、ぜひ、しっかりと調査をしていただいて、条例違反だと判断された場合には、断固たる措置を講じてください。強く要望しておきます。

【債権放棄】市有地を売却したのに「時効期間満了」を理由に占用料相当額収入を放棄?

裁判に提出された法定外公共物譲与申請業務計画

今日は9月議会の本会議3日目。採決や一般質問等が行われました。

「債権放棄に係る報告」もあったので、それについて質問しました。ちょっとややこしい話ですが、市有地の払下げや時効取得を考えておられる方には参考になるかもしれません。

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■債権放棄に係る報告について

令和2年9月2日付の「債権放棄に係る報告について」によると、「占用料相当額収入」7件155万4434円については、令和2年3月23日に、高槻市債権の管理に関する条例第13条第1項第2号(時効期間満了)を理由として、債権を放棄したということです。まず15点伺います。

(1)時効期間満了を理由として、債権を放棄したということですが、具体的にはどういうことなのでしょうか?詳細をお答えください。
(2)この占用料相当額については、時効の期間は何年なのでしょうか?また、3月23日に債権放棄をしなかった場合、時効期間満了となるのは何年何月何日だったのでしょうか?お答えください。
(3)占用料相当額あるいは占用料については、債務者に対して請求したのでしょうか?請求したことがあるのであれば、いつ請求したのか、お答えください。
(4)いただいた資料によると、7件とも市有地を売却したとあります。何円で売却したのでしょうか?お答えください。
(5)これらの市有地はどういうものだったのでしょうか?市道だったのでしょうか?里道だったのでしょうか?水路だったのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)同じく資料によると、7件とも平成17年4月1日からの不法占拠にかかる占用料相当額とされています。不法占拠ということですが、どういった形で占拠されていたのでしょうか?建物が建てられていたのでしょうか?庭や駐車場のような状態だったのでしょうか?具体的にお答えください。
(7)占用料相当額の算定には面積を知る必要がありますが、面積はどうやって測ったのでしょうか?お答えください。
(8)不法占拠については、いつ、されていると認識したのでしょうか?平成17年4月1日までには認識していたのでしょうか?それぞれについて具体的な時期をお答えください。
(9)市有地を売却したということですが、報告には「時効期間満了」とも書かれています。土地を占拠していた方々は、なぜ土地を時効取得しなかったのでしょうか?理由をお答えください。
(10)高槻市の市有地を、時効によって取得することはできるのでしょうか?できるのであれば、どういった場合にできるのか、お答えください。
(11)高槻市としては、市有地の時効取得を認める方針なのでしょうか?それとも、不法占拠者が時効取得を主張した場合、裁判等で争う方針なのでしょうか?お答えください。
(12)高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得されたものはあるのでしょうか?あるのであれば、何件、何平米なのか、お答えください。
(13)本件の7件の土地について、仮に、時効の援用の申し出があった場合には、時効取得を認めたのでしょうか?お答えください。
(14)高槻市監査委員が平成30年5月11日に告示した京口町の里道水路の占用に係る住民監査請求の結果には、監査委員から「市においては占有状態の早期解決を図られたい。」という意見が付されていますが、本件の7件の土地の中に、この京口町のものは含まれているのでしょうか?お答えください。
(15)高槻市債権管理審議会でも本件について審議されたと思いますが、どういった審議がされたのでしょうか?具体的な審議の内容をお答えください。

【答弁】
①⑤⑥里道及び水路が住宅敷地等として占有され、20年の期間経過により時効期間が満了したものでございます。
②占用料相当額の債権は1日単位で発生し、消滅時効期間は10年となります。
③債権放棄にあたって、その都度意思確認を行っております。
④合計で544万9千円でございます。
⑦面積については測量を行っております。
⑧払い下げの相談及び土地の境界確定等に伴い認識したものでございます。
⑨相手方の意思によるものであります。
⑩裁判例によって公有地の取得時効が認められることは認識しております。
⑪財産の必要性や経過等により、適切に対応してまいります。
⑫そういった事例は把握しておりません。
⑬仮定の質問にはお答えできません。
⑭特定の債権の内容に係る質問のため、答弁を控えさせていただきます。
⑮専門知識を有する学識経験者に、それぞれの立場からご意見をいただき、ご審議していただいております。

<2回目>11点
(1)本件の7件については、20年の期間経過により時効期間が満了したということです。20年間ということは、今回は令和元年度の債権放棄分なので、少なくとも、平成11年度中から占拠されていたということですが、相手方は、それをどのように証明したのでしょうか?あるいは、市として、何を証拠に、20年間、占拠され続けてきたということを認定したのでしょうか?具体的にお答えください。
(2)里道や水路が住宅敷地等として占有されていたということです。その面積については測量をしたので分かったということですが、住宅等の建物が建っていても、測量ができるのでしょうか?具体的には、どういった方法で測量したのでしょうか?お答えください。
(3)不法占拠がされていると認識した時期については、払い下げの相談及び土地の境界確定等の時だということです。里道と水路に関しては、平成17年に国から譲渡を受けるのに先立って、平成14年度から15年度にかけて、現地調査を行っているはずです。この現地調査においては、「里道・水路の全箇所現況調査」と「不明・不法占拠箇所の精密調査」もされているはずですが、その調査の際に、本件の7件の不法占拠についても、認識していたのではないのでしょうか?お答えください。
(4)相手方が土地を時効取得しなかったのは、相手方の意思によるものだということです。また、裁判例によって公有地の取得時効が認められることは認識しているということですが、高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得された事例は把握していないということです。市の時効取得に関する方針としては、財産の必要性や経過等により、適切に対応するということです。そうした判例や、過去の高槻市における事例、高槻市の方針からすると、本件の7件の土地について、相手方が時効取得を主張した場合、市としてはどういった対応をしたのでしょうか?時効取得を認めたのでしょうか?お答えください。
(5)公有地の取得時効が認められなかった裁判例があるということも認識されているのでしょうか?お答えください。
(6)占拠されていたのは里道と水路だということです。その里道や水路は、他の市道や里道、水路と接していなかったのでしょうか?お答えください。
(7)本件の7件の里道と水路のうち、宅地等の造成や住宅等の建設によって機能を失ったものは何件なのでしょうか?お答えください。また、それ以外の原因、たとえば自然の力で機能が失われたものはどれだけなのでしょうか?お答えください。
(8)市から占用料相当額を請求したことがあるにもかかわらず、その土地を売却後、その占用料相当額に係る債権を放棄した事例は、どれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(9)不法占拠状態の市有地について、売却・払下げということにしてくれれば、占用料相当額に係る債権を市は放棄するといった話を、相手方に対してされているのでしょうか?お答えください。
(10)現在、不法占拠されていると市が認識している市有地は、何件、何平米あるのでしょうか?お答えください。また、そのうち、占用料相当額を請求しているものは、何件あるのでしょうか?お答えください。
(11)高槻市は、国から譲渡される前から里道や水路の機能管理をしているとされていますが、20年の期間経過により時効期間が満了したということは、20年間、里道や水路の管理を怠ってきたということではないのでしょうか?お答えください。

【答弁】
(1)建物登記等の資料などを基に判断しております。
(2)境界点を測量し座標計算により求積しております。
(3)当時は、公図で示されているおおよその場所に里道や水路が存在するか否かをついて調査したもので、不法占用箇所の調査は実施しておりません。
(4)仮定の質問にはお答えできません。
(5)取得時効が認定されなかった裁判例があることも認識しております。
(6)市道など他の公共用地と接しているものもあります。
(7)7件すべて住宅敷地等として占有されていたものです。
(8)そういった事例はありません。
(9)事案に応じて適切に対応しております。
(10)不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件ございます。
(11)譲与時点で機能のないものについては、払い下げを行う方針としており、管理を怠っていたとは考えておりません。

<3回目>

(1)平成14年度から15年度にかけて、「里道・水路の全箇所現況調査」と「不明・不法占拠箇所の精密調査」をされた際に、本件の7件の不法占拠について認識されたのではないかとおききしたところ、その調査に関しては、公図で示されているおおよその場所に里道や水路が存在するか否かをついて調査したもので、不法占用箇所の調査は実施していないというお答えでした。これについては、高槻市側が、平成27年7月17日付で裁判所に提出した「法定外公共物譲与申請業務計画」の平成14年度から15年度の部分の「現地調査」の項目の2番に「不明・不法占拠箇所の精密調査」と書かれているのでおききしたのですが、実際には、この計画どおりの業務はされていなかったということなのでしょうか?お答えください。
 また、この計画には、他にも調査や聴取、現地調査書の作成などと書かれているのですが、この計画に記載はされているものの、実際にはされていないものは何なのでしょうか?すべてお答えください。
(2)先ほどの平成14年度から15年度にかけての調査については、「現地調査書」が作成されているとされているのですが、本件の7件の、「現地調査書」には、不法占拠について、どういった記載がされているのでしょうか?お答えください。
(3)平成27年7月17日付で裁判所に提出された証拠の中には、別の里道や水路を撮影した写真があって、平成14年9月21日に現地調査をした時点では何らかの行為の形跡はなかったとされています。当時の現地調査の際には、すべての里道・水路について、写真を撮影されたのでしょうか?写真を撮影されていないものもあるのであれば、何件のうち何件撮影していないのか、お答えください。
(4)平成26年11月13日に、ある裁判の証人尋問がありまして、高槻市の職員の方が証人として証言をされました。そのときには私が、平成17年に国から譲渡を受けるのに先立って行われた調査について、「管理課として、里道や水路について山の奥の奥まで全部歩いてその当時状況を把握した、それ以前にもそれらを管理してきたと考えられるんですが、そういうことで間違いないでしょうか。」と尋ねたところ、「はい。」と答えられました。状況を把握したということなので、当時の計画に基づいて、不法占拠の状況も把握されたのだと思いますが、実際には、山の奥の奥まで全部歩いたとか、状況を把握したとか、といったことはされなかったのでしょうか?実際には、何件のうち、何件の調査がされたのでしょうか?何%分の調査がされたのでしょうか?お答えください。
(5)現在、不法占有と認識しているものは3件で、占用料相当額を請求しているものは1件だということです。その3件については、今後どうされるのでしょうか?占用料相当額を請求するのでしょうか?売却・払下げということにするのでしょうか?お答えください。

あとは意見を述べます。
不法占拠状態の市有地について、売却・払下げということにしてくれれば、占用料相当額に係る債権を市は放棄するといった話を、相手方にされているのかとおききしたところ、事案に応じて適切に対応しているということで、否定はされませんでした。そういう話をしているということだと思います。しかし、一方で、ちゃんと市の許可を得て、適法に市有地を占用している方々は、きちんと占用料を払っているわけです。不法占拠してきた人は、占用料相当額が免除されるのに、正式に許可を得ている人は占用料を払わなければならないというのは、あまりにも不公平ではないでしょうか。
売却・払下げを理由に、占用料相当額の支払いを免除するということを、行政がしていいのでしょうか?売却・払下げが、この債権を放棄する実質的な理由であれば、それは適法なものとはいえないはずです。
里道等の機能が失われたのは、住宅敷地等として占有されたからだということです。だとしたら、住宅等を撤去すれば機能が回復するはずです。不法占拠されていた里道等には、市道など他の公共用地と接しているものもあるということですが、不法占拠が解消されれば、道として機能するということですよね。そういう里道等は、時効取得できないのではないのでしょうか。
高槻市の市有地であったのに、占拠者に時効取得された事例は把握していないということなので、そんな事例は、どうやらないようです。不法占拠されてきた方々は、なぜ時効取得をされなかったのでしょうか?時効取得であれば、無料で土地が手に入るのに、なぜしなかったのか?先ほど述べたような、消滅時効の援用ができない特別な理由があるから、お金を払って市有地を購入したのではないのでしょうか?そうだとすると、時効期間満了という理由で、債権放棄はできないはずです。
平成16年12月9日の建環産業委員会の議事録を見ると、国から里道や水路の譲与を受けるにあたって、約4600万円をかけて、平成13年から平成15年にわたって、業務委託を行って、関係帳票を作成したということでした。先ほど述べたように、その計画には、「不明・不法占拠箇所の精密調査」という項目もあったわけです。やはり、その調査の際に、本件の不法占拠についても認識されたのではないのでしょうか?不法占拠の実態を知りながら、あるいは知ることができたのに、時効期間満了を理由に占用料相当額に係る債権を放棄することになったのは、市が里道や水路の管理を怠ってきたことが招いた結果であるともいえると思います。裁判では、その調査で撮影したという別の場所の写真を都合よく出してきたのに、それ以外の場所の写真はないというのは、信じられないですよね。里道や水路の現況調査の資料は、規定に基づき廃棄したと平成28年の12月議会で答弁されていますが、もしそれで全ての資料が失われたのであれば、あるいは、本当は資料が残っているのに隠しているのであれば、それ自体がまさに、里道や水路の適切な管理を高槻市が放棄しているということにほかなりません。市がそういったことをしたから、せっかくの調査の結果を活用できずに、債権を、「時効期間満了」という状態に至るまで放置することになってしまったわけですから、今回、放棄したと報告された占用料相当額に係る債権の分については、資料の廃棄等の決定に関わった市の責任者の方々が、賠償すべきです。指摘しておきます。

【答弁要旨】
(1)~(4)不法占用箇所の調査は機能の有無にかかわらず国から譲与を受けることにしたため調査の必要がなくなった。当時の資料は保存期間満了により廃棄した。
(5)適正な業務に支障があるため答弁は控える。
債権放棄は条例の趣旨に則り学識経験者の意見も聞いて適正に判断している。

【トリアージ情報公開訴訟控訴審】控訴棄却

トリアージ情報公開訴訟控訴審判決主文

今日は13時15分から、大阪高等裁判所で、トリアージ情報公開訴訟控訴審の判決言渡しがありました。

地裁判決に不服があったので控訴したものですが、残念ながら控訴は棄却されました。上告について検討したいと思います。

【防犯】高槻市の課題は検挙率の低さ

大阪府下33市の犯罪発生率と検挙率(令和元年)

今日は総務消防委員会が。

通学路の防犯カメラの台数を倍増させたいというので、高槻市の犯罪発生率や検挙率を、大阪府下の他の市を比較しようと調べたところ、上の表のとおりに。

人口当たりの刑法犯認知件数、いわゆる犯罪発生率に関しては、低い方がいいし、刑法犯認知件数における検挙数の割合である検挙率については、高いほうがいいわけですが、高槻市犯罪発生率は0.53%(人口1000人あたりでは5.3件)で、低いほうから数えると、33市中8位でした。まあ、いいほうです。けれども、検挙率は23.76%で、下から3番目の31位でした。

つまり、高槻市は、犯罪発生率は低いけれども、犯人の検挙については成績が悪いということです。市が答弁した枚方市は、高槻市よりも、犯罪発生率が低く、検挙率が高かったので、両方の率とも、高槻市よりも成績がいいという結果でした。河内長野市は、犯罪発生率が一番低く、検挙率が3番目に高かったので、それだけを見れば、河内長野市大阪府下で一番治安がいい市だといえると思います。箕面市大阪狭山市羽曳野市柏原市阪南市も良い成績でした。

高槻市の防犯上の最大の課題は、検挙率の低さだといえます。高槻市は、犯罪の発生率は低いほうですが、犯人をなかなか逮捕できないのなら、治安がいい街だとはいえないはずです。

防犯カメラの増設で、どれだけ検挙率が上昇するか分かりませんが、検挙率の低い現状を、指をくわえてみているだけというのも問題だと思いますし、警察が、効果があるというのなら、やってみる価値はあるのではないでしょうか。増設の効果を検証して、もし、ほとんど効果がなければ、そのときは見直すべきだと思います。

自転車盗の割合の多さも、検挙率の低さに影響しているようです。自転車の盗難対策を市が行うと共に、市民に強く呼び掛けることも、高槻市における犯罪発生率の抑制、検挙率の向上につながると考えられます。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■防犯カメラ設置事業

 通学路には現在、防犯カメラが410台設置されていますが、さらに約400台を増設したいということです。
 資料には、通学路防犯カメラを他市に先駆けて導入した結果、市内の刑法犯認知件数は年々減少したものの、子どもに対する声掛け事案や特殊詐欺による高齢者被害は継続して発生しており、犯罪から市民の生命・財産を守るため、防犯カメラの重要性はより一層高まっていることから、防犯カメラを増設したいと書かれています。まず2点伺います。

(1)全国的に見ても、刑法犯認知件数は年々減少していますが、その傾向と比べても、高槻市における減少率は大きいのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒刑法犯認知件数につきまして、全国と本市の状況を比較いたしますと、傾向として年々件数が減少しているという点は同じですが、平成27年から令和元年の減少率は、全国平均では約32%、本市では約45%と、全国平均を上回っております。

(2)防犯カメラを倍にすれば、子どもに対する声掛け事案や特殊詐欺による高齢者被害は減少するのでしょうか?減少するのであれば、その理由をお答えください。

⇒防犯カメラの設置効果につきましては、大阪府警察本部によると、計画的な犯罪の抑止に効果的であるとされております。


<2回目>

(1)全国平均を上回る刑法犯認知件数の減少率だということです。大変素晴らしいことだと思います。防犯カメラを設置した他の自治体でも、高槻市と同じように、減少率が全国平均を上回っているのでしょうか?お答えください。

⇒隣接する枚方市茨木市でも本市と同程度の減少率と伺っております。

(2)犯罪検挙率は、どういった傾向なのでしょうか?平成27年と比べるとどうなのでしょうか?全国平均と比べるとどうなのでしょうか?お答えください。

⇒検挙率につきましては、刑法犯認知件数に対する検挙件数の割合で、犯罪類型により異なります。昨年の全国平均値は、全体で約39%となっておりまして、本市では約24%と全国平均を下回っております。
また、平成27年と比較いたしますと、全国平均では6.8%の上昇、本市では6.6%上昇しております。

(3)高槻市内で、通学路防犯カメラを設置した場所と、設置していない場所とでは、刑法犯認知件数や検挙率に違いがあるのでしょうか?あるのであれば、どれだけ違うのか、お答えください。

(4)本会議では、高木議員の質問に対して、警察の捜査以外には、行方不明者の捜索にも防犯カメラのデータを使用しているといった答弁がされたかと思います。行方不明者の捜索については、カメラ設置前後で、どれだけの効果の違いがあったのでしょうか?お答えください。

⇒3・4 防犯カメラの設置場所ごとの認知件数や検挙率及び4点目の防犯カメラによる行方不明者の捜索の効果につきましては、把握しておりません。

(5)防犯カメラを倍にすれば、子どもに対する声掛け事案等は減少するのかとおききしたところ、計画的な犯罪の抑止に効果的であるとされているというお答えでした。ちょっとよく分かりませんが、実際のところ、防犯カメラの周辺では、子どもに対する声掛け事案や特殊詐欺による高齢者被害は減少しているのでしょうか?

⇒防犯カメラ周辺の被害件数の減少につきましては、高槻警察署によると、通学路防犯カメラ設置前後で子どもに関する被害件数が減少したと伺っております。


<3回目>

(1)防犯カメラを設置した他の自治体での刑法犯認知件数の減少率についておききしたところ、高槻市は、枚方市茨木市と同程度だということでした。
 人口当たりの刑法犯認知件数、いわゆる犯罪発生率に関しては、低い方がいいし、刑法犯認知件数における検挙数の割合である検挙率については、高いほうがいいわけですが、大阪府下の33市の令和元年のそれぞれの率を集計したところ、高槻市の犯罪発生率は0.53%、人口1000人あたりでは5.3件で、低いほうから数えると、33市中8位でした。まあ、いいほうです。けれども、検挙率については、先ほどのご答弁のとおり、約24%で、下から3番目の31位でした。
 つまり、高槻市は、犯罪発生率は低いけれども、犯人の検挙については成績が悪いということです。枚方市は、高槻市よりも、犯罪発生率が低く、検挙率が高かったので、両方の率とも、高槻市よりも成績がいいという結果でした。河内長野市は、犯罪発生率が一番低く、検挙率が3番目に高かったので、それだけを見れば、河内長野市大阪府下で一番治安がいい市だといえると思います。箕面市大阪狭山市羽曳野市柏原市阪南市も良い成績でした。
 高槻市は何故、他の市と比べて検挙率が低いのでしょうか?単に、防犯カメラの設置率の違いなのでしょうか?具体的な理由をお答えください。

⇒検挙率につきまして、昨年の本市の刑法犯認知件数のうち、3割以上を自転車盗が占めております。全国的にみても自転車盗の検挙率は低くなっており、本市の検挙率にも影響していると考えております。

(2)検挙率の低さについて、一番気にしているのは、警察関係者だと思います。今回の防犯カメラの増設については、大阪府警などから要望があったのでしょうか?あったのであれば、具体的に、どこから、どういった要望があったのか、どういった内容の協議をしたのか、お答えください。

⇒高槻警察署から本市に対し、防犯カメラの増設等、防犯に関する協力要請がございます。

(3)防犯カメラの設置場所ごとの認知件数や検挙率等については把握していないということです。しかし、把握できていないと、防犯カメラの効果的な設置はできないはずです。警察のほうでは、そういったことは、どの程度の精度で把握されているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒犯罪に関することは警察が所管されておりますので、警察内部では犯罪の発生場所等、詳細な情報を把握していると伺っております。

<4回目>

 高槻市の防犯上の最大の課題は、検挙率の低さだと思います。高槻市は、犯罪の発生率は低いほうですけれども、犯人をなかなか逮捕できないのなら、治安がいい街だとはいえないはずです。
 防犯カメラの増設で、どれだけ検挙率が上昇するか分かりませんが、検挙率の低い現状を、指をくわえてみているだけというのも問題だと思いますし、警察が、効果があるというのなら、やってみる価値はあるんじゃないでしょうか。増設の効果を検証して、もし、ほとんど効果がなければ、そのときは見直すべきだと思います。
 自転車盗の割合の多さも、検挙率の低さに影響しているということは、自転車の盗難対策を市が行うと共に、市民に強く呼び掛けることも、高槻市における犯罪発生率の抑制、検挙率の向上につながると考えられますよね。ぜひそうした取り組みもお願いします。
 防犯カメラの設置場所ごとの犯罪の認知件数などについてですが、警察が犯罪の発生場所等に関する詳細な情報を把握しているなら、それの分析結果を提供してもらうことで、セーフティボランティアの立つ場所や、青色防犯パトロールの時間帯・地域などを見直すこともできるのではないでしょうか?高槻警察署から防犯カメラの増設等の協力要請があって、それに応じて、高槻市が防犯カメラの費用を負担して設置するわけですから、そうした情報の提供についても要請してください。要望しておきます。
 当然、高木議員や甲斐委員からもありましたが、プライバシーの侵害はあってはならないことなので、不要となったデータは削除させるなどしてください。以上です。

【市政報告会】10月3日に報告会を開催

10月3日(土)15時から、JR高槻駅前の高槻市立総合市民交流センター(クロスパル高槻)3階の第3会議室で、報告会を行います。

新型コロナウイルス感染防止のため、会議室の定員の半分の15名しかご出席いただけません。

参加をご希望の方は、こちらから事前にご連絡下さい。
http://form1.fc2.com/form/?id=677457

事前にご連絡のない方や体調の悪い方は、こういう時期ですので、参加をお断りさせていただきます。

参加される方は、事前に体温をお計りの上、マスクをご持参ください。

使い切り前提で1000万円も給付金を出すなんて、それはないでしょう。

これも先日の本会議で質問したもの。

以下は議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)

2.コミュニティ市民会議補助事業

<1回目>

 新型コロナウイルス感染症拡大の予防策を講じるなど、市民が安心してコミュニティ活動を継続できるよう、コミュニティ市民会議に対して、1000万円の給付金を支給したいということです。
 この1000万円という金額の算定根拠は何なのでしょうか?内訳について詳細をお答えください。

⇒ この給付金は、コミュニティ各地区において、アルコール消毒液や非接触型体温計、空気清浄機など衛生環境を整備していただくための購入費用と考えており、1地区当たり概ね30数万円として、全32地区で1000万円と算定いたしました。

 また、この1000万円の使途や、コミュニティ市民会議の会計については、市へ報告されるのでしょうか?残金があれば市へ返還されるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒給付金の使途については、確認してまいります。
 また、この給付金は、コミュニティ市民会議が新型コロナウイルス感染症予防のため、全額をお使いただくことを想定しています。

<2回目>

(1)1000万円の根拠については、1地区当たり概ね30数万円で、32地区あるからということでした。32地区については、加入している住民の数に差があると思いますが、それぞれの住民の人数を考慮して、金額の大小を決めないのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒コミュニティ活動支援特別給付金につきましては、世帯数も考慮して給付する考えです。

(2)32地区には、それぞれ、加盟している自治会がたくさんあると思いますが、実際に、アルコール消毒液や非接触型体温計、空気清浄機などを購入するのは、どこなのでしょうか?お答えください。
(3)使途については、空気清浄機等だということですが、目的外の使用はできないということなのでしょうか?お答えください。

⇒2点目、3点目ですが、地区コミュニティがコミュニティ活動における新型コロナウイルス感染症拡大予防のために、地域の実情に応じて必要な物品を購入され、活用されるものと考えます。

(4)全額をお使いただくことを想定しているということですが、仮に今年度内に使い切らない場合には、返金を求めるのでしょうか?お答えください。

⇒返金についてのおたずねですが、一問目でお答えしたとおり、この給付金は、各地区コミュニティが新型コロナウイルス感染症拡大予防のために全額お使いいただけるものと考えております

<3回目>

 1000万円の算定根拠について、1地区当たり概ね30数万円として、全32地区で1,000万円ということでしたけれども、32地区については、加入している住民の数に差があることを考慮しないのかと再度おききすると、世帯数も考慮するというご答弁でした。矛盾したお答えではないでしょうか?
 32地区については、平成27年のデータですが、大冠北自治連合会のエリア内世帯数が12306なのに対して、樫田地区連合自治会は236です。地区によって世帯数はバラバラです。
 1000万円という金額の根拠については、非常にあいまいだといわざるをえません。
 何を買うかもコミュニティまかせで、どれだけお金が必要なのか、あるいは不要なのかも分からないのに、使い切り前提で1000万円を出すのはおかしいはずです。余分なものを買わないよう、しっかりと使途をチェックして、余ったら返金してもらうべきです。指摘と要望をしておきます。

【ふるさと納税】寄附件数が3年前と同程度にまで減少。高槻市は他市と比べて工夫が足りない。

平成27年度から令和元年度までの高槻市のふるさと納税の実績

これも一昨日の本会議で質問したもの。

決算の度にふるさと納税の状況や取り組みについて質問していますが、令和元年度の実績には驚きました。上の表のとおり、件数が高槻市が本格的にふるさと納税を始めた平成28年度と同じくらいにまで落ち込んでしまっています。

平成30年度は、大阪北部地震の被災地ということもあって、寄附件数が大幅に伸びたのだと思いますが、それと比べると約3分の1になってしまいました。

お隣の茨木市は、「昨年度寄附をいただいた方全員に使途報告等を記載した書面を送付し、継続的な寄附の呼びかけ等を行っている。」と総務省の調査に回答しているのですが、高槻市は無回答。茨木市と同じような取り組みをしていれば、平成30年度の寄附者の何人かはリピーターになってくれたのではないでしょうか?

全国的な傾向をみると、令和元年度については、平成28年度と比べると、件数も受け入れ額も、倍くらいになっています。高槻市は他市と比べて工夫が足りなかったといわざるをえません。

詳細は以下の議会でのやり取りをご覧下さい。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■認定第1号 令和元年度高槻市一般会計歳入歳出決算認定について・歳出

1.ふるさと納税について

<1回目>

(1)ふるさと寄付金、いわゆる「ふるさと納税」の令和元年度の実績については、主要事務執行報告書240ページに、件数が1124件、金額が7047万3687円と書かれています。平成30年度と比べると、件数も金額も3分の1程度になっていますが、これは、平成30年6月18日に起きた大阪府北部地震の被災地ということで、全国の皆さんが、平成30年度に多くのご寄附をして下さったけれども、令和元年度には寄附を継続して下さらなかったからだと思います。
 令和元年度のものに話を戻します。総務省の資料にも、主要事務執行報告書と同じ件数と金額が書かれていますが、「ふるさと納税の募集に要した費用」として、返礼品に係る費用等の合計が1598万0892円とも記載されています。また、ふるさと納税に係る寄附金の市民税の控除額については、高槻市民16393人が計17億2300万4907円を寄附したことによって、7億7501万0464円と推計されています。この寄附金控除は令和2年度にされることになるのだと思いますが、令和元年度のふるさと納税の実績としては、収入が7047万3687円であったけれども、支出が1598万0892円、市民税の控除額が7億7501万0464円なので、差し引きマイナス7億2051万7669円となったという理解でよろしいでしょうか?お答えください。

⇒ふるさと寄附金事業における寄附額と個人住民税における寄附金控除額との比較についてですが、本制度の趣旨としましては、寄附者の意思により、寄附行為を通じてふるさとを応援し、その取組を支援するというものであり、一般的に、都市部の自治体においては本市同様、控除額が寄附額を上回る傾向にあります。

(2)ふるさと納税に関して、主要事務執行報告書には「寄附金の受付から返礼品の発送等に係る一連の事務の円滑な運用を行った。」という当たり前とも思えるようなことしか書かれていません。当たり前のことも、とても大事だと思いますが、令和元年度においては、特にこれといった工夫や努力はされなかったということなのでしょうか?されたのであれば、具体的にどういうことをされたのか、お答えください。

⇒昨年度、総務省の「ふるさと納税における指定制度の運用」に基づき、認可制となる中、本市では返礼品の充実に努めるとともに、東京メトロの駅構内に本市ふるさと納税パンフレットを配架する等の周知PRに取り組み、寄附の増加に向けて努めてまいりました。

<2回目>

(1)先ほど、平成30年度の3分の1になったということを申し上げましたが、高槻市が返礼品を用意して、実質的にふるさと納税に取り組んだ平成28年度から振り返ってみると、寄附の件数は、平成28年度が1111件、平成29年度が2345件、平成30年度が3743件、令和元年度が1124件となっています。
 つまり、令和元年度の実績は、開始当初の平成28年度と同じくらいになってしまったわけです。これは何故だとお考えなのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

総務省の制度変更によるものが、主な要因と考えられます。

(2)令和元年度の取り組みとしては、返礼品の充実や、東京メトロにパンフレットを置くなどしたということです。
 総務省の資料を見ると、「寄附者と継続的な関係を構築するための取組を行っていますか。」という項目では、高槻市の欄には何も書かれていないのですが、茨木市は、「昨年度寄附をいただいた方全員に使途報告等を記載した書面を送付し、継続的な寄附の呼びかけ等を行っている。」とされています。八尾市は「年に1度は実績報告を実施しており、また、クラウドファンディングの寄附者には当該事業のイベント案内等も送付し、情報発信に努めている。」と答えています。
 高槻市は、過去に寄附をいただいた方に対して、書面等を送付できないのでしょうか?お答えください。

⇒本市にご寄附いただいた方へは、礼状送付の際に本市を引き続き応援頂くよう、お願いをしております。なお、本市においても継続的な寄附の呼びかけなど、より効果的な情報発信について、検討を進めているところです。

<3回目>
 令和元年度の実績が、高槻市ふるさと納税を実質的に開始した平成28年度と同じ程度になった理由は、総務省の制度変更によるものが主な要因だというご答弁でした。しかし、全国の状況を見ると、令和元年度の件数も受け入れ額も、平成30年度と同じくらいですし、平成28年度と比べると、倍くらいになっています。やはり、高槻市は、他市と比べて工夫が足りなかったのではないのでしょうか?
 今年の3月議会で、私は、高槻市ふるさと納税の取り組みについて、商品の説明は簡素だし、決済方法は一つだけしかないなどと指摘し、少なくとも他市に劣らないだけの努力をと要望しました。
 ふるさと納税のサイトや、総務省の資料からも、簡単に、他市の取り組み状況が分かるわけですから、せめて、それを真似てはどうでしょうか?先ほど申し上げましたが、茨木市では、昨年度寄附をいただいた方全員に使途報告等を記載した書面を送付し、継続的な寄附の呼びかけを行っています。高槻市は平成30年度には、大阪北部地震の被災地ということもあって、3743件の寄附をいただきました。こうした方々に、リピーターになってもらえるように、茨木市のように、使途や復興・復旧の状況を報告し、高槻市の魅力と返礼品を案内して、継続的な寄附の呼びかけをすべきだと思います。そのほうが、東京メトロにパンフレットを置くよりも、費用対効果が高いのではないでしょうか?提案しておきます。

【子育て世帯応援券】0歳~中学生までに5000円の商品券。家計負担の大きい大学生こそ支援すべき

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これも昨日の本会議で質問したもの。

児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対しては、新型コロナウイルス対策として子ども1人当たり1万円の臨時特別給付金が支給されていますが、高槻市は、さらに、子ども1人当たり5000円の商品券「子育て世帯応援券」を配布したいということで、今回の補正予算案にもその費用が計上されています。

上のグラフは、「教育費負担に関する国民の意識調査結果」として文部科学省のサイトにあったもの。保護者が経済的な負担として最も大きいと感じているのは、大学等の学校教育費。小中高や就学前のものの約2倍になっています。

可処分所得における教育費の割合についての資料もありましたが、

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子どもが2人いるモデル的な世帯では、1人の子が大学生になると、可処分所得における教育費の割合が跳ね上がり、さらに2人共大学生になると、可処分所得の半分近くの約44%が教育費で占められるとされています。この教育費については、下宿費や住居費等は除くとされているので、子どもが下宿している場合は、さらに負担が大きいわけです。

この文部科学省の資料からも、明らかに、大学生のいる世帯への支援を優先すべきです。今回提案された「子育て世帯応援券」の対象が中学生までとされたのは大変残念です。どうやら高槻市には独自に大学生を支援しようという気はないようです。

詳細は以下の議会でのやり取りをご覧下さい。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第106号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第8号)

1.子育て世帯応援券配布事業

<1回目>

 中学生までの子どもは高槻市に約4万7千人いるということですが、その中学生までの子どものいる約2万7千世帯のそれぞれに対して、高槻市独自の施策として、1冊5000円の「子育て世帯応援券」という名称の商品券を、各世帯の子どもの人数分、配布したいということです。この「子育て世帯応援券」が使えるのは、「プレミアム付き商品券事業」の取扱店舗の条件に掲げる飲食店・小規模店舗だともされています。
 資料には、この「子育て世帯応援券」の配布は、新型コロナウイルスの影響を受けた市内飲食店や小売店等への支援であると共に、「特に家計負担の大きい子育て世帯への生活支援」でもあると書かれています。
 学費の負担を考えると、大学生の世帯を優先すべきだと、5月の議会でも申し上げましたが、なぜ、配布の対象を、中学生までの子どものいる世帯としたのでしょうか?市としては、家計負担の大きさについては、幼稚園児、小学生、中学生、高校生、大学生のうち、一般的に、どの段階が特に大きいと考えているのでしょうか?お答えください。また、その家計負担についての根拠があれば、それもお示しください。

【答弁】
 配布対象を中学生までの子どものいる世帯とした理由ですが、乳幼児や小・中学生を養育している家庭については、日々必要な食費や生活費など、家計への負担が大きいと考えられることから、今回、支援対象としたものでございます。

<2回目>

(1)家計負担についての根拠はお示しいただけませんでしたが、平成25年の文部科学省の教育費負担についての資料によると、やはり大学生のいる世帯の負担が一番大きいとされています。
 先日、メールでお送りした資料の4ページ目には、家計における教育費負担のモデルとして、子どもが二人いる共働きの世帯の平均的な例が示されていますが、1人の子どもが大学生になると、可処分所得における教育費の割合が跳ね上がって、さらに2人共大学生になると、可処分所得の半分近くの約44%が教育費で占められるとされています。この教育費については、下宿費や住居費等は除くとされているので、子どもが下宿している場合は、さらに負担が大きいわけです。
 また、その次のページには、「教育費負担に関する国民の意識調査結果」が示されていますが、保護者が、経済的な負担として大きいと思うのは、大学等の学校教育費が68.9%と最も多く、就学前教育費等の34.8%、小中高の学校教育費の31.5%の約2倍です。
 この文部科学省の資料からも、やはり大学生のいる世帯の負担が一番大きいといえるのではないでしょうか?
 市の見解をお聞かせください。

(2)今年の5月の議会で、私が、新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイトが減少するなどして学費が払えず、退学を考えている大学生は20.3%もいるけれども、大学生や短大生、専門学校生、大学院生に対する支援についてはどう考えているのかと尋ねたところ、国や府の施策の状況等を勘案しながら検討するといった答弁をされました。
 この「子育て世帯応援券」の事業の検討にあたっては、大学生等のいる世帯を対象とすることについての議論等はされなかったのでしょうか?具体的な検討の経緯をお答えください。

【答弁】
 大学生等のいる世帯を対象とした支援についてのお尋ねですが、経済的な影響を受けている学生等への支援について、国におきましては、緊急対応措置として、アルバイト収入の減少に対する学びの継続のための学生支援緊急給付金10万円又は20万円の支給や緊急特別無利子貸与型奨学金を設けております。更に、家計急変世帯への対応として、各大学が実施する授業料等減免を支援するなど、様々な支援策を講じているところでございます。本市としましては、国の支援策も踏まえながら、今回、対象の検討を行ったものでございます。

<3回目>

 学生支援緊急給付金は10万円又は20万円だということですが、お送りした文部科学省の資料のとおり、大学生一人当たりの教育費は年間100万円を優に超えていますので、10万円や20万円をもらっても、大学生のいる世帯の負担は、他と比べて断トツなんです。
 1回目のご答弁からすると、そういう事情をよく分かっていなかったと思います。
 「子育て世帯応援券」の対象が中学生までとされたのは、大変残念です。
 今後、子育て世帯等への支援を行う場合には、客観的なデータに基づいて、本当に支援が必要な世帯へ給付等を行うようにしてください。要望しておきます。

【高槻市営バス】新型コロナウイルスで乗客激減!大赤字の経営を立て直すためには・・・

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今日は9月議会本会議の2日目。議案に対する質疑が行われ、私もいくつか質問しました。

市バスの乗客が新型コロナウイルスの影響で激減し、令和元年度の決算は赤字に。令和2年度の予算も、大幅な下方修正をしたいと補正予算案が上程されました。民間の事業者の皆さんも大変な状況だと思いますが、市バスも大ピンチに。

半沢直樹じゃないですが、今日は、市バスの経営を立て直すための3つの提案をしました。

1.高齢者等の無料乗車分の補助金は、実際の乗客数に応じたものにすること

2.令和3年度からの無料乗車制度の変更は、一部有料化により逸走(これまでのバス利用者が、有料化でバスを利用しなくなること)が一定発生するので、制度変更は中止し、現行のとおり70歳以上は無料とすること

3.バス運転士を全員、非常勤化・会計年度任用職員化すること

1と3は以前から私が主張してきたことです。当然取り組むべきことをしなかったツケが、今回回ってきたのだと思います。

詳細は以下の今日の議会でのやり取りをご覧下さい。令和2年度のほうが深刻なので、それを先に載せ、令和元年度の決算のものは後ろにしています。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第111号 令和2年度高槻市自動車運送事業会計補正予算(第1号)

<1回目>

 資料によると、令和2年4月以降、政府から緊急事態宣言が発出されて、不要不急の外出自粛が浸透したことなどから、収益が激減し、令和2年度当初予算に掲げた収支予測がもはや成り立たないとの判断から、今後の乗降人数の動向を分析し、今回上程する補正予算にて収支の見直しを行いたい、ということです。
 収益実績は、前年度と比較すると、4月及び5月は半減、6月は3割減。4月から6月までの3か月累計においては約3億円の減収。
 7月は6月と同水準の乗降人数で、今後は増加が見込めないと推測しているとされています。
 そこで、予算を補正して、収益をマイナス7億5106万7千円の30億8765万1千円に、費用を、マイナス1億5807万3千円の36億7569万5千円などにしたいということです。
 まず4点伺います。

(1)今後の乗降人数の動向を分析したということですが、高齢者等福祉乗車券に係る輸送人員はどれだけだと分析されたのでしょうか?人員数をお答えください。
 また、この高齢者等福祉乗車券を利用した乗客の方々が、通常の運賃を支払った場合には、その運賃収入は何円になるのか、お答えください。

高齢者福祉乗車券の対象人員は新型コロナウイルスの影響により約3割程度減少しております。しかしながら、今後の動向については補正予算にかかる損益には影響しないことから算出しておりません。

(2)高槻島本夜間休日応急診療所の建設に伴い、弁天駐車場下の滞留所機能について、緑町の阪急高架下に滞留所と待機所の建設を行いたいとして、計6104万5千円の予算を計上されていますが、高槻市の事情で、交通部側が、弁天駐車場下を退去せざるをえない場合については、どういった取り決めがされているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒弁天駐車場下の退去についてですが、現在使用している市営バス弁天駐車場の敷地のうち、弁天駐車場下部分については市の市有地であり、行政財産使用許可を得て使用しているものです。

(3)今年度の職員の採用については、どうされるのでしょうか?非常勤職員の人数が減少していますが、非常勤の職員を増やす考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒非常勤職員についてですが、今後とも正規職員、非常勤職員にかかわらず、市営バス事業継続のため必要な職員数を確保してまいります。

(4)路線バスで宅配便を運ぶ「貨客混載」---「客貨混載」としている事業者もありますが---を行って、生活路線の維持と同時に物流の効率化で成果をあげている地域もあるということです。大型商業施設と連携した利用促進の取り組みを行っている例もあります。こうした取り組みを検討されるお考えはないのでしょうか?お答えください。

⇒貨客混載についてですが、現在の市営バスの乗車実態や運行実態において、検討しておりません。


<2回目>

(1)高齢者等福祉乗車券の輸送人員の動向については、今後のものは算出していないということです。しかし、これまでに関しては、新型コロナウイルスの影響により約3割程度減少したということでした。
 高齢者等福祉乗車券の利用者以外の乗降客の人数については、新型コロナウイルスの影響で、今年の4月から7月に関しては、どれだけ減少したのでしょうか?具体的な割合をお答えください。

⇒高齢者等福祉乗車券以外の有償利用者についてですが、4月から7月までの累計については約41.3%減少しております。

(2)弁天駐車場下については、行政財産使用許可を得て使用しているということです。念のため確認しますが、行政財産使用許可の場合は、一般的な賃貸借の契約とは違って、立ち退きを求められても、何の補償も受けられないのでしょうか?お答えください。

⇒弁天駐車場下の退去についてですが、使用許可の条件として、補償を求めることはできません。

(3)職員の採用については、正規職員、非常勤職員にかかわらず、必要な職員数を確保していくということです。現在、給与の月額が172,957円の会計年度任用職員を10名程度採用するための試験を行っているようですが、この会計年度任用職員は、フルタイムなのでしょうか?それともパートタイムなのでしょうか?どれだけの応募があったのでしょうか?お答えください。
 また、現在の採用試験については、第2回とされていて、次回は令和2年11月28日に実施予定とされています。今年度は、正規職員や、それ以外の職員について、それぞれ何人を採用する予定なのでしょうか?お答えください。

⇒現在実施している会計年度任用職員試験については、パートタイムの会計年度任用職員を募集しており、第1回目で22名、第2回目で24名の応募がありました。
 採用人数につきましては、1問目でお答えしましたとおり、正規職員、非常勤職員にかかわらず、市営バス事業継続のため必要な職員数を確保してまいります。

(4)貨客混載や、大型商業施設との連携については、検討していないということです。それらが、高槻市で実施できない理由があるのでしょうか?あるのであれば、具体的にお答えください。

⇒貨客混載につきましては、お客様のご利用実態から、輸送力の低下を懸念しております。


<3回目>

 まず、乗降客数の減少についてです。新型コロナウイルスの影響で、高齢者等福祉乗車券の対象人員は約3割減少した一方で、それ以外の有償利用者については、それを上回る約41.3%の減少だということです。高齢者等の皆さんは、無料だから、あるいは車や自転車の利用が困難だからといった理由があるので、有償利用者と比べて減少幅が低いのではないかと考えられます。令和元年度の決算では、高齢者等福祉乗車券をご利用の方が、通常の運賃をお支払いいただいた場合、その運賃相当額は、14億8316万3110円ということでした。その3割減は、計算すると、10億3821万4177円になるので、令和2年度の高齢者等の運賃相当額は、厳しめな見積りだと思いますが、そのくらいだと仮定させていただきます。そうすると、6億9千万円の補助金との差額は、約3億5千万円。今年度、約6億円の赤字が見込まれるとしても、市からの補助金を、実際にバスに乗られた乗客の人数に応じた額にすれば、減収の幅をかなり減らせるはずです。
 これが、来年度の令和3年度から、無料乗車制度を変更して、70歳以上の方が一部有料となれば、新型コロナウイルスの影響とか「新しい生活様式」の定着による減少だけでなく、さらに以前議論した「逸走率」が加わりますので、市バスの会計の立て直しに遅れが生じると考えられます。ですので、高齢者無料乗車制度については、令和3年度からの制度変更を中止し、現行どおり70歳から無料とするべきです。
 補助金を増やせば、市の一般会計の負担が増えるではないかという意見もあると思います。けれども、高槻市営バス高槻市自動車運送事業・交通部も、高槻市の行政機関の一部です。交通部の職員の皆さんも、同じ公務員であり、同じ高槻市職員の同僚・職場の仲間ですよね。今回、交通部が出した補正予算案を見ると、かなり支出を削っています。その点は努力をしていると思います。交通部以外の部署も、支出削減の努力を行って、交通部への補助金を捻出すべきです。交通部だけにしわ寄せがこないように、「オール高槻市役所」で、この難局を乗り越えるべきです。
 人事については、正確な人数を何故かお答えになりませんが、今年度は、積極的に会計年度任用職員を採用しようとしているようです。ずっと前から、非常勤の職員を増やしておくべきだったということは、決算の質疑のときに指摘しましたが、今後は、乗務員全員を、非常勤化・会計年度任用職員化するよう方針を転換してください。特別な事情がない限り、正規職員の採用を停止すれば、40年後くらいには全員置き換わるはずです。
 貨客混載等の検討についてですが、乗客の減少は、すなわち、家から出ない、バスに乗らない、宅配やデリバリーを利用する機会が増えるということだと思います。宅配等の需要が増えるなら、貨客混載のほうが利益を出せる可能性もありますよね。他市の事例も参考にしながら、検討してみてもよいのではないでしょうか?提案しておきます。
 以上です。



■認定第10号 令和元年度高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

(1)高槻市監査委員の決算等審査意見書の41ページと42ページのグラフを見ると、平成28年度をピークに、非常勤職員の人数が減少しています。何故なのでしょうか?お答えください。

⇒年度途中や年度末の退職者等により非常勤職員数が減少しております。

(2)同じく58ページには「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い乗降客が減少したことによる減収など」と書かれています。具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響で、何円の減収になったと考えているのでしょうか?お答えください。

新型コロナウイルスの影響により、約8千万円の減収となったと推計しております。

(3)高齢者等福祉乗車券に係る輸送人員はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
 また、この高齢者等福祉乗車券を利用した乗客の方々が、通常の運賃を支払った場合には、その運賃収入は何円になるのでしょうか?お答えください。

⇒高齢者等福祉乗車券にかかる輸送人員についてですが、利用人数は751万7,949人で、通常の運賃をお支払いいただいた場合は14億8,316万3,110円となります。


<2回目>

(1)非常勤職員数については、退職者等により減少したということです。令和元年度は募集を行ったのでしょうか?募集をしたけれども、応募がなかったのでしょうか?あるいは採用に至らなかったのでしょうか?詳細をお答えください。

⇒令和元年度は1回募集を行い、5名採用しております。

(2)新型コロナウイルスの影響により、推計で約8千万円の減収となったということです。この影響がなければ、純利益あるいは純損失は、どれだけになったのでしょうか?お答えください。

新型コロナウイルスの影響がなければ収支均衡に近い状態であったと考えております。


<3回目>

 令和元年度の高槻市自動車運送事業会計の決算は、新型コロナウイルス感染症の影響で、高槻市営バスの乗客が減少したために、約8千万円の減収になったということです。令和2年度は、もっと大きな影響を受けそうです。
 新型コロナウイルスの影響については、交通部のせいではありません。
 しかし、非常勤職員をもっと増やしてきていれば、人件費を削減できたので、この影響を避けられたのではないでしょうか?
 私は平成25年12月4日の議会で、正規職員と非常勤職員とで仕事の内容や能力に差はないし、正規職員を全員、非常勤職員とすることも検討すべきだと述べました。当時、正規職員を全員非常勤職員にすれば、約5億円人件費を削減できるとの試算も示しました。無論、仮にその当時から非常勤職員への入れ替えを行ったとしても、令和元年度の時点で、さすがにそこまでの額にはなりませんが、非常勤職員を増やす努力をしていれば、減収の幅を減らせたのではないでしょうか。今回、非常勤職員を増やさなかったツケが回ってきたのだと思います。今後は、非常勤職員・会計年度任用職員の割合を増やす努力をしてください。
 次に高齢者等福祉乗車券の補助金についてです。平成31年3月6日の議会でも申し上げましたが、補助金と、実際の乗客数から算出した運賃相当額との差額については、一般会計で負担すべきです。主要事務執行報告書の31ページには、高齢者市バス運賃無料化のための補助金について、積算基礎として、ずいぶん前の高齢者の人口を未だに用いていますが、ICカードによって、実際の人数が分かっているわけですから、こういう架空の計算式を載せているのは、おかしいですよね。この計算式を見ても分かるとおり、実際の乗客数に応じた補助金が、本来、交付されるべきなんです。
 令和元年度の高齢者等福祉乗車券にかかる実際の輸送人員から運賃相当額を算出すると、約14億8300万円だということです。補助金は6億9000万円なので、その差額の約7億9300万円が、いわば交通部の損害です。この補助金と運賃相当額との差額を、一般会計から補填するようにすれば、令和2年度も、かなり赤字幅が減少するのではないでしょうか?
 私は交通部の会計を立て直すためには、非常勤職員・会計年度任用職員の増加と、実際の乗客数に基づく補助金の金額の算出、そして、令和3年度から市営バス無料乗車制度が変更されますが、その変更の中止が必要だと考えています。
 現在、市営バス無料乗車制度により、70歳から無料ですが、令和3年度からは、制度が変更されて、70歳から74歳までが、徐々に有料となります。逸走率の議論もしましたが、いずれにせよ、有料化によって、乗客数が一定の割合減少することが見込まれています。新型コロナウイルス感染症の不安や「新しい生活様式」の定着だけでなく、さらに有料化もされるということになれば、バス離れが加速して、想定以上に逸走率が上がるかもしれません。そうすると、実際の乗客数に基づいて補助金を算出したとしても、市バス事業の立て直しが遠のくと考えられます。令和3年度からの制度変更は中止すべきです。
 提案と要望をしておきます。以上です。

【答弁要旨】
非常勤職員を多くすればよいとのことだが、全体の経営の中で職員の採用を考えている。
高齢者無料乗車制度の変更については、この議会で一定の結論をみたものである。

【新型コロナウイルス】かかりつけ医の紹介で「地域外来・検査センター」での検査も

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今日から9月議会。補正予算を専決処分し、「地域外来・検査センター」を設置したというので質問しました。「地域外来・検査センター」については朝日新聞でも報じられています。

新型コロナウイルスに感染した疑いがある場合には、保健所へ相談すべきだという認識が広まっていると思います。こうした保健所の業務量の急増に対応するため設置されたのが「地域外来・検査センター」です。

地域外来・検査センターで検査を受けることができるのは、かかりつけ医等の紹介があった場合のみ。新型コロナウイルス感染症以外の疾患の疑いもある場合には、かかりつけ医を受診。かかりつけ医の判断により、「地域外来・検査センター」での検査を受けることができます。

しかし、この「地域外来・検査センター」のことを、市民の皆さんに広く知っていただかなければ、保健所等の負担は減りません。今日の議会で尋ねると、「市民への周知については、かかりつけ医から紹介されて受診するものであるため、ホームページのみです」という意味不明な答弁が。せめて、広報誌でも周知を行うべきではないでしょうか?市には保健所等の負担を軽減するためにも効果的な周知をと要望しました。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあるかもしれませんがご了承ください。

■報告第13号 令和2年度高槻市一般会計補正予算(第7号)の専決処分報告について

<1回目>

(1)高槻市地域外来・検査センターを5か所設置するということですが、帰国者・接触者外来との違いは何なのでしょうか?お答えください。

⇒帰国者・接触者外来との違いですが、保健所を経由せず、かかりつけ医の紹介により、新型コロナウイルス感染症の検査を受けることができます。

(2)新型コロナウイルス感染症に感染したかもしれないと考えて、保健所に相談した場合、保健所は、診療所等のかかりつけ医で受診するようにと言う場合もあると聞いています。どういった場合に、そのような対応をするのでしょうか?お答えください。
また、これまで、新型コロナウイルスに関する相談は何件あったのでしょうか?そのうち、帰国者・接触者外来を紹介したのは何件なのでしょうか?かかりつけ医での受診を勧めたのは何件なのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒他の疾患が疑われる場合等には、かかりつけ医の受診を勧めています。また、相談件数は8月25日現在で約16,000件ですが、相談内容別等の累計は集計しておりません。

(3)地域外来・検査センターでは、抗原検査等を行うということですが、1か所につき、1日で、何件の検査が可能なのでしょうか?お答えください。

⇒1日の検査件数についてですが、8月25日現在、全体で1日数件であり、今後の推移を注視してまいります。

(4)委託料として8820万円が計上されていますが、医療機関に対して支払う委託料については、どのように算定するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒委託料の算定についてですが、設置及び運営に係る費用から診療報酬での収入を減算し、年度末に精算する方法としています。

<2回目>

(1)地域外来・検査センターでの抗原検査等についてですが、1か所につき、1日で、最大で、何件の検査が可能なのでしょうか?お答えください。

⇒検査可能件数についてですが、8月24日に開設したところであり、今後の推移を注視してまいります。

(2)新型コロナウイルス感染症が心配である場合には、現在は、保健所へ問い合わせるべきだという認識が、国民の間に広まっていると思います。
 高槻市のHPには「新型コロナウイルス感染症が拡大していることに鑑みた時限的・特例的な対応として、初診も含め、医師の判断で電話やオンラインによる診療や処方を受けられることとなりました。」として、「まずは、かかりつけ医に相談を」と呼びかけているのですが、HP以外での市民への周知については、どうされるのでしょうか?お答えください。

⇒市民への周知については、かかりつけ医から紹介されて受診するものであるため、ホームページのみです。

(3)市のHPには、「(電話やオンライン)による診療や処方を受けたい場合は、まずは、かかりつけ医などの普段受診している医療機関にご相談ください。」と書かれています。高槻市には医療機関はどれだけあるのでしょうか?そのうち、電話やオンラインによる診療ができる医療機関は、どれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒市内の医療機関数についてですが、8月25日現在、医科・歯科あわせて502か所で、そのうち厚生労働省ホームページのオンライン診療対応医療機関リストに掲載されている医療機関は69か所です。

(4)かかりつけ医等で診療を受けずに、高槻市地域外来・検査センターで検査を受けることは可能なのでしょうか?お答えください。

⇒かかりつけ医の紹介なく検査を受けることはできません。

<3回目>

 今年4月20日付の薬事日報という専門誌のサイトの記事によると、「現在、感染疑いの患者がPCR検査を受けるためには、保健所が設置する帰国者・接触者相談センターに電話した上で、検査が必要と判断された場合に、検査を実施する帰国者・接触者外来を受診する流れとなっている。」「感染拡大の影響により、検査を担う帰国者・接触者外来などの業務量が急増している現状に対応する」ため、「地域外来・検査センター」を「医師会の医療機関に設置すること」を厚生労働省が認めたということです。

 5月1日の本会議で質問したところ、保健所の一般職の職員の時間外勤務の状況については、2月と3月は、昨年の概ね2倍というお答えでした。こういう保健所や、帰国者・接触者外来などの負担を、「地域外来・検査センター」の設置によって、軽減できると考えられるわけです。

 けれども、「地域外来・検査センター」のことを、市民の皆さんが知らなければ、保健所への相談件数等は減らないのではないでしょうか?
ご答弁では、「市民への周知については、かかりつけ医から紹介されて受診するものであるため、ホームページのみ」だということですが、ちょっと意味不明なお答えだと思います。

 市民の皆さんへの周知については、ホームページだけでなく、せめて、広報誌でも行うべきだと思います。また、市のホームページを拝見しましたが、リンクが目立つ場所にないので、見つけにくい状態です。ホームページのリンクや表示等についても、改善すべきです。保健所等の負担を軽減するためにも効果的な周知をしてください。要望しておきます。

【学校法人市有地不法占拠訴訟控訴審】高裁で敗訴

学校法人市有地不法占拠訴訟控訴審は敗訴

今日は大阪高等裁判所で13時15分から、学校法人市有地不法占拠訴訟控訴審の判決言渡しがありました。

残念ながら敗訴でした。上告について検討したいと思います。

【新型コロナウイルス】死亡人数も公表する方針に転換した高槻市

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新型コロナウイルス感染症例について、死亡も退院も同列に扱っている高槻市を6月議会で追及しましたが、本日、上のとおり、死亡人数をHPに掲載することにしたと連絡がありました。

なお、昨日も、お一人の高槻市民の方が亡くなられていたそうです。ご冥福をお祈り申し上げます。

これで高槻市民の累計死亡者数は2名となりました。これ以上増えないことを祈っております。

【議会関係者だけの喫煙場所】法的に問題はなくても議員特権では?

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高槻市役所には、以前、喫煙場所として、来庁した市民向けには総合センターの中庭が、市職員向けには本館の屋上が、それぞれ指定されていました。

しかし、今年4月から施行された「大阪府受動喫煙防止条例」において、庁舎等の「第一種施設」は、敷地内全面禁煙に努めなければならないとされたため、この2か所の喫煙場所は廃止されました。

ところが、高槻市役所本館の2階から本会議場へ行く途中には喫煙場所が・・・市民には知らされていませんが、ほとんどの議員は、議員や議会事務局の職員が、ここを利用していることを見知っていたと思います。

この喫煙場所では、議長をはじめとする議員達や議会事務局の職員が1日に何度も煙草を吸ったり、うがいで口に含んだ液体を植栽に吐き捨てる議員がいたりで、設置のみならず、使用実態も、特権的なものに私には感じられました。

庁舎では、建物だけではなく、敷地も全面禁煙になっているのに、本会議場の横の喫煙所に問題はないのか・・・調べてみると、法律の抜け穴のようなものが存在していることが分かりました。

実は、「大阪府受動喫煙防止条例」の基となった改正健康増進法では、議会棟を、庁舎と同じ「第一種施設」とはしていないのです。

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この法律がつくられたのは国会。与党の国会議員達が、議員特権として抜け穴を設けたということなのでしょうか?

国会にも多数の議員や秘書、官僚の皆さんがいるわけですから、受動喫煙を防止しようと考えれば、議会棟も「第一種施設」に位置付けるべきだと思うのですが・・・この不合理な抜け穴によって、高槻市議会の議場横の喫煙場所も、合法ということになりそうです(軒下にあるので「屋内」といえる可能性もありますが)。

地方自治体には必ず議会があります。議会棟の敷地には喫煙施設の設置が可能ということになれば、庁舎敷地を全面禁煙とした法律や条例の趣旨が蔑ろになってしまうのではないでしょうか?国は、議会棟も「第一種施設」にすべきです。

高槻市議会では、昨日の会派代表による代表者会議(無所属の私は出席できません)で、議場横の喫煙場所を8月14日までに廃止することを決めたということです。苦情があったからだと聞きましたが、苦情が出る前に襟を正すべきだったのではないでしょうか?