高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【ふるさと納税】少なくとも他市に劣らないだけの努力を

「ふるさとチョイス」の高槻市の

今日は3月議会の最終日。採決や一般質問などがあり、私も一般質問で4点について質問しました。

予定では本会議は明日までだったのですが、新型コロナウイルスの件に配慮し、今日ですべてを終わらせましたので、明日の本会議は開かれません。

さて、「ふるさと納税」の制度開始から約7年間、まったく取り組んでこなかった高槻市が、やっとお礼の品を用意したのが4年前。以後はがんばって取り組んでくれていると思っていたのですが、実はそうではありませんでした・・・

以下は今日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■令和2年3月議会・一般質問

1.ふるさと納税等について

<1回目>

 高槻市に対する「ふるさと納税」(=ふるさと寄附金)については、「ふるさとチョイス」というサイトで、寄附金額とお礼の品(=返礼品)が選べるようになっています。これらについて4点伺います。

(1)返礼品の数量が「1」しか選べないのは何故なのでしょうか?他の自治体では何個も選べるようになっていて、例えば、茨木市では「10」まで選べるものもあります。高槻市が返礼品の数量を「1」のみとしている理由をお答えください。

⇒寄附者の誤入力を防ぐ観点から1申込につき返礼品を1点という運用にしておりましたが、返礼品の数量を複数選択できるよう、調整しているところです。

(2)決済方法について、高槻市はクレジットカード払いだけですが、他の自治体ではいろいろな支払い方法を用意していて、例えば茨木市では、クレジットカード払いのほか、納付書払い、d払い、auかんたん決済/au WALLET、ソフトバンクまとめて支払い、コンビニ支払い、ペイジー支払い、ネットバンク支払い、Amazon Pay、銀行振込、郵便振替、PayPal、メルペイの13種もの支払い方法に対応しています。高槻市は、何故クレジットカード払いだけなのでしょうか?他の支払い方法を用意することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒寄附者の決済方法についてですが、本市におきましても、この4月からクレジットカード決済以外の支払い方法を選択いただけるよう、取り組んでいるところです。

(3)ふるさと納税として寄附をした後に、寄附額に応じたポイントが発行されて、そのポイントを使っていつでも好きな時に返礼品が選べる「ポイント制」を採用している自治体も多いのですが、高槻市では「ポイント制」が導入されていません。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒「ポイント制」については、コスト面の課題や導入自治体から効果がわかりにくいとの声を聞いております。

(4)返礼品が食品の場合、他市では、その食品に含まれているアレルギー物質が表示されていることもあるのですが、高槻市のものには表示されていません。何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒ふるさと寄附金のホームページにおけるアレルギー表示についてですが、本年4月に食品表示法が新制度に移行するのに合わせ、アレルギー表示を行う予定です。

<2回目>

(1)ふるさと納税を扱っているサイトは、「ふるさとチョイス」のほかにも、「ふるなび」や「さとふる」などがありますが、なぜ高槻市は「ふるさとチョイス」だけなのでしょうか?理由をお答えください。

⇒寄附の申込サイトについてですが、本市では全国の導入自治体数が最も多く、利用料金も他のサイトに比べ安価であることから、「ふるさとチョイス」を利用しております。

(2)高槻市が用意している返礼品については、現在、どういった宣伝・PRを行っているのでしょうか?今後はどういった宣伝等を行う予定なのでしょうか?お答えください。

⇒本市の返礼品の宣伝・PRについてですが、寄附者の割合が高い首都圏を中心に折込み広告や雑誌媒体への掲載、関西圏においては大阪メトロを利用した車内掲示など、返礼品の宣伝・PRを行ってまいりました。引き続き、効果的なPRを行ってまいります。

(3)アレルギー物質の表示もそうですが、返礼品の説明が、高槻市の場合、他と比べて、非常に簡素で、情報量が少なく、返礼品の魅力を伝えようとしていないのではないかと感じます。返礼品の説明文については、どこが作成しているのでしょうか?返礼品を提供した事業者が作成した原稿を、高槻市が編集しているのでしょうか?お答えください。

⇒返礼品の説明内容については、提供事業者と調整を行い、作成を行っております。

<3回目>

 返礼品の説明内容については、提供事業者と調整を行っているということですが、調整できるなんて聞いていないという方もおられます。提供事業者の方々は当然、自分達の商品を、より魅力的に紹介してもらいたいはずですし、現在の簡素な説明文からは、とても調整を行ってきたなんて信じられません。
 返礼品を、もっと魅力的に紹介しようという努力が、高槻市役所には足りなかったのではないでしょうか?
 数量が「1」しか選べないとか、決済方法がクレジットカード払いしかないとか、アレルギー物質の表示をしていないとか、納税者側・寄付者側の立場になってみれば、不便だと分かるはずですし、他市のものと比較をすれば、高槻市のものが、おかしい・劣っている・遅れているということが、すぐに認識できたはずです。他市との比較すらしていなかったということではないのでしょうか?
 高槻市が「ふるさとチョイス」しか利用していないのは、料金が安いからだということです。料金が安いせいか、「ふるさとチョイス」は利用する自治体も、返礼品の数も、一番多いんですが、逆にいえば、その中に埋もれてしまっているともいえます。むしろ利用している自治体が少ないサイトに掲載すれば目立つ可能性があるのではないでしょうか?もしそうやっても、費用対効果が悪ければ、撤退すればいいだけの話です。
 ふるさと納税に取り組む以上は、もっと寄附を増やせるように、寄附者や提供事業者の方々の目線に立って、少なくとも他市に劣らないだけの努力をしてください。指摘と要望をしておきます。

【消防救急デジタル無線談合】議会での虚偽答弁と、代理店等の富士通に措置をしないのは、大問題。

これも昨日の総務消防委員会で質問したもの。

昨年12月議会で消防救急デジタル無線談合について取り上げたことは以前書きましたが、高槻市がそれに関して裁判を起こしたいとする議案について、総務消防委員会で質問したのですが・・・

 この件については、昨年12月17日の高槻市議会本会議の一般質問において取り上げて、「富士通ゼネラル富士通に対して損害賠償請求ならびに訴訟を行うお考えはないのでしょうか?」と質問したところ、「他市の事例につきましては、報道等で聞き及んでいます。」という噛み合わない答弁がされました。損害賠償請求や訴訟を行う予定であったのならば、その旨を答弁したはずですが、なぜ報道のことを答えたのでしょうか?お答えください。



・・・と尋ねたところ、「12月17日時点において、損害賠償請求や訴訟の手続きは準備段階でございました。」との答弁。請求や訴訟をするつもりだから、その準備をしていたわけで、メチャクチャな答弁なわけですが、つまり、昨年12月17日の本会議では、私に対して虚偽の答弁をしたということ。大問題だと思います。

高槻市は、富士通ゼネラルの代理店である富士通に対しては、裁判の結果が出るまで、指名停止等の措置を検討しないと。談合に関与して不当な利益を得ていたとしても、代理店等であれば、今後も入札に参加させるということなのでしょうか?私はそんなことは認めるべきではないと思います。

以下は昨日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第42号 損害賠償請求の訴えの提起について

 消防救急デジタル無線設備購入(製造請負)契約(平成24年議決第66号)に関して、契約相手方及び公正取引委員会から排除措置命令を受けた5社に対し、損害賠償請求に係る訴えを提起したいということです。まず8点伺います。

(1)その排除措置命令を受けた5社の談合から、本件の提訴の議案の上程に至るまでの経緯をお答えください。

⇒議案の上程に至るまでの経緯につきましては、公正取引委員会の各命令後、総務省消防庁からの通知や他の消防本部との情報交換等を踏まえ、損害賠償請求の可否等の検討を行ってまいりました。

(2)本件について、市が、契約の相手方に対して有する債権は、どういったものなのでしょうか?お答えください。また、その時効はいつまでなのでしょうか?お答えください。
(3)本件について、市が、排除措置命令を受けた5社に対して有する債権は、どういったものなのでしょうか?お答えください。また、その時効はいつまでなのでしょうか?お答えください。

⇒契約の相手方及び排除措置命令を受けた5社に対し、本市が有する債権につきましては、契約上の責任に係るものないし不法行為によるもので、時効につきましては、今後の訴訟に影響があるため、答弁は差し控えさせていただきます。

(4)本件に係る各債権について時効を中断する措置は行ったのでしょうか?行ったのであれば、具体的にどのように行ったのか、お答えください。

⇒時効を中断する措置につきましては、令和2年1月17日に催告の手続きを行っております。

(5)訴状案は既に作成されているのでしょうか?お答えください。
 また、提訴はいつ行う予定なのでしょうか?お答えください。

⇒訴状案につきましては、議決をいただいた後、訴訟代理人と調整のうえ作成いたします。
 また、提訴につきましては、催告の手続きによる中断効が失効するまでの期間内に行う予定でございます。

(6)資料には、談合の様子や、納入予定メーカーを記載した「ちず」と称する一覧表の存在について記載されていますが、談合や「ちず」の内容について、市が把握したのは、いつなのでしょうか?お答えください。

⇒「ちず」の内容につきましては、令和元年9月6日に把握したものでございます。

(7)この件については、昨年12月17日の高槻市議会本会議の一般質問において取り上げて、「富士通ゼネラル富士通に対して損害賠償請求ならびに訴訟を行うお考えはないのでしょうか?」と質問したところ、「他市の事例につきましては、報道等で聞き及んでいます。」という噛み合わない答弁がされました。損害賠償請求や訴訟を行う予定であったのならば、その旨を答弁したはずですが、なぜ報道のことを答えたのでしょうか?お答えください。

⇒12月17日時点において、損害賠償請求や訴訟の手続きは準備段階でございました。

(8)排除措置命令を受けた5社に対しては、高槻市として、指名停止措置を行ったということですが、契約の相手方である富士通株式会社に対しては、指名停止措置等はしないのでしょうか?するのであれば、いつからいつまで、どういう措置等をするのかお答えください。しないのであれば、その理由をお答えください。

⇒措置等につきましては、当事者間の紛争の解決に向けて裁判所に訴訟の手続きを行いますので、今後、裁判の結果に基づいて、適切に対応して参ります。

<2回目>

(1)時効を中断する措置として、令和2年1月17日に催告の手続きを行ったということです。何の債権の時効が中断されたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒契約上の責任に係るものないし不法行為によるものでございます。

(2)提訴は、催告の手続きによる中断効が失効するまでの期間内に行う予定だということです。その中断効が失効するのは、何年何月何日なのでしょうか?お答えください。

⇒今後の訴訟に影響があるため、答弁は差し控えさせていただきます。

(3)納入予定メーカーを記載した「ちず」と称する一覧表の内容は、令和元年9月6日に把握したということです。どういった経緯で把握したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒東京地方裁判所で把握したものでございます。

(4)昨年の12月17日の時点では、損害賠償請求や訴訟の手続きは準備段階だったということです。準備をしていたということは、損害賠償請求や訴訟を行う考えがあったからではないのでしょうか?お答えください。

⇒繰り返しとなりますが、12月17日時点において、損害賠償請求や訴訟の手続きは、準備段階でございました。

(5)富士通株式会社に対する措置等は、裁判の結果に基づいて対応するということです。裁判で富士通の賠償責任が認定された場合には、どういった措置等をするのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、判決に至らず、和解によって、富士通が賠償や返金をすることになった場合には、どういった措置等をするのでしょうか?具体的にお答えください。
(6)納入予定メーカーを記載した「ちず」や公正取引委員会が作成した陳述書等から、富士通が談合に関与し、不当に利益を得たことは明らかだと思いますが、なぜすぐに指名停止措置等を行わないのでしょうか?なぜ裁判の結果を待つのでしょうか?理由を具体的にお答えください。

⇒5点目、6点目につきましても繰り返しとなりますが、裁判の結果により、事実が明らかになりますので、指名停止措置の適用の有無も含めて、適切に対応して参ります。

<3回目>

 あとは意見です。
 令和元年9月6日に、東京地方裁判所にまで出向いて、富士通が談合に関与した証拠である「ちず」を確認して、12月17日の時点で、損害賠償請求や訴訟の準備をしていたということは、つまり、私が昨年12月議会で質問するまでの間に、市は、富士通が、富士通ゼネラルの代理店の類として談合に関与していたことを認識して、それに対する対応を検討したうえで、損害賠償請求や訴訟をすると決めていたわけです。
 にもかかわらず、12月議会ではまともに答弁もされず、市が行った催告等についても私にはご連絡いただけなかったので、私は議会で宣言したとおり、今年の1月末頃に、住民監査請求をしてしまいました。監査委員や監査委員事務局の職員の皆さんにも、無駄な手間をおかけしてしまったわけです。
 この議案には賛成ですが、昨年の12月議会では、虚偽の答弁がされたとしか考えられませんので、それについては大きな問題だと思います。
 それから、債権の回収については、債務者が倒産するなどして、回収が困難になる可能性もあるわけですから、できるだけ早くやるべきで、この談合の問題についても、もっと早く対処できたはずです。今後は、速やかに対処してください。
 また、富士通に対しては、指名停止等の措置をしないということですが、高槻市としては、談合に関与して不当な利益を得ていたとしても、代理店等であれば、今後も入札に参加させるということなのでしょうか?私はそんなことは認めるべきではないと思います。ぜひ断固たる措置をしてください。要望しておきます。
 あと、債権の時効に関しては明言されませんでした。時効で消滅した債権があるのでしょうか?監査委員から住民監査請求の監査結果が出てきたら、そのあたりを検討して、その後どうするか考えたいと思います。

【軽過失免責】高槻市長の賠償責任の上限額は民間の3分の1!だったら給料を3分の1にすれば?

今日は総務消防委員会があり、私もいくつか質問。

私が起こした住民訴訟では、市長の賠償責任が認定されたことも。有給職免訴訟では、当時の市長に約192万円の責任があるとされました。

国は、首長や職員の賠償責任について、軽過失(ちょっとしたうっかりという感じでしょうか)の場合には、あまりにも巨額の賠償をさせると首長や職員を委縮させてしまうと、賠償額に上限を設けるための法改正を行いました。

この法改正について日弁連は、首長等の損害賠償責任が認められづらくなり、違法な財務会計行為の是正・抑止といった住民訴訟の機能が失われるとして反対しましたが、残念ながら国会で可決されました。

高槻市では、これに基づき、この3月議会に、市長等の賠償の範囲を定めたいとして条例案を上程。今日の総務消防委員会でその審議がありました。

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上の図のとおり、民間企業では、会社法により、代表取締役等は年収の6倍を超える部分を免責されるので、国は、市長についても賠償額の上限を給与6年分とする基準を示しました。

しかし、高槻市条例案では、市長は給与の2年分に。民間や国の基準の3分の1では、あまりにも低すぎます。なぜ3分の1にしたのか質問しましたが、まったく具体的な答弁はありませんでした。合理的な理由はないとしか考えられません。

市長の責任は、民間の経営者よりも軽いのでしょうか?給与6年分の賠償責任を負いたくないので、2年分だけにしてほしいというのであれば、給料のほうを3分の1に下げられたらどうでしょうか?

仮に住民訴訟で市長等の賠償責任が認められたとしても、他所では6年分などとされているのに、高槻市では、2年分や1年分しか賠償されないのであれば、高槻市民がその分損をすることになります。合理的な理由もなく、市民に損害を与えるようなことをしていいはずがありません。

私は議案に反対し、国の基準のとおりの条例案に作り直すよう要望しましたが、残念ながら賛成多数で委員会では可決されてしまいました。

以下は今日の総務消防委員会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第18号 高槻市職員等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例制定につい

<1回目>

 住民訴訟の対象となる損害賠償責任は、軽過失の場合においても、損害の全額を職員等が負う可能性があることから、法改正の趣旨を踏まえ、市長については給与の2年分を、副市長、公営企業管理者、行政員会の委員その他の職員については給与の1年分を、それぞれ損害賠償額から控除した額を免責することにしたいということです。
 つまり、仮に、市長が、何億円も、高槻市に損害を与えた場合でも、軽過失であれば、ちょっとうっかりしていたぐらいであれば、給与の2年分だけ払ってくれればいいですよ、2年分を超える分は免責ということで、払わなくていいですよ、ということですよね。
 まず2点伺います。

(1)国の示す参酌年数は、市長が給与の6年分、副市長や教育長、監査委員などが給与の4年分、公営企業管理者や消防長等が給与の2年分、その他の職員が給与の1年分となっています。高槻市は、市長や職員が負う賠償額の上限について、非常に甘い設定にしようとしていますが、何故なのでしょうか?理由をお答えください。

⇒1点目の条例で定める基準につきまして、国が示す参酌基準とは、地方自治体が条例等を制定する場合において参照することが求められているものであることから、参酌基準を精査した上で、本市といたしましては、地方自治法施行令で定められた遵守しなければならない基準である給与1年分を原則として取り扱うことで、国の示す基準に則って条例を制定しようとするものです。

(2)軽過失の場合は、一定額以上の賠償は免除されるようにしたいということです。軽過失というのは、「善意でかつ重大な過失がない場合」、「職員が違法な職務行為によって市に損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ、認識しなかったことについて著しい不注意がない場合」だということです。
 首長や職員等の軽過失が認定されて、賠償請求が認められた判例には、どういうものがあるのでしょうか?あるのであれば、どういったものだったのでしょうか?本会議では、川口議員がポンポン山事件のことを例に出していましたが、その事件も軽過失による賠償責任が認められたものだったのでしょうか?お答えください。
 また、職員が違法性等を認識しなかった場合には、軽過失だということですが、議会で違法性や損害を指摘された場合や、住民から口頭や文書で情報が市に寄せられた場合には、軽過失ではなく、過失や故意になるのでしょうか?お答えください。

⇒2点目の過失の程度でございますが、京都市におけるゴルフ場開発を不許可処分とした開発事業者との民事調停に係る住民訴訟につきましては、用地買収の行為そのものの違法性ではなく用地買収代金が違法に高額である旨が判断されたもので、過失の重大性や予見可能性といった過失の程度を判断するものではなかったと認識しております。
 また、本条例の適用対象となる行為につきましては、本年4月1日に施行される改正地方自治法に基づくものであることから、今後、住民訴訟等における裁判所の審理においても、地方自治法が改正されたことを踏まえて判断されるものと考えております。
 なお、今回提案しております条例を制定した場合であっても、故意又は重大な過失がある場合には、損害額に応じて責任を負うことが原則でございます。

<2回目>

(1)国が示す参酌基準を、高槻市で精査をして、市長については給与の6年分と示されているものを2年分に、他の職員等については4年から1年分と示されているものを1年分にと、大きく賠償の上限額を引き下げています。何故こうしたのでしょうか?精査をされたということですが、その精査の中身を具体的にお答えください。
(2)これらの免責の範囲については、最終的には誰が決定したのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 免責の範囲に関するご質問でございますが、今般の地方自治法の改正につきましては、総務省の第31次地方制度調査会の答申を基に行われたもので、本市としては、免責を定めるよう法が改正されるに至った経緯や趣旨を踏まえて、参酌基準を精査して参りました。この調査会におきましては、住民訴訟における最高裁判所の判決において、「損害賠償請求についての認容額が数千万円に至るものも多く散見され、更には数億円ないし数十億円に及ぶものも見られ、また、個人責任を負わせることが、柔軟な職務遂行を萎縮させるといった指摘も見られる」との裁判官の補足意見が付されていることなども示されているほか、答申では、住民訴訟制度等を巡る課題として、損害賠償責任の職員等への追及のあり方を見直すことが必要とされております。
 本市としては、調査会における議論の経過を踏まえた地方自治法改正の趣旨や、近隣市における動向を踏まえた上で、地方自治法施行令で定められた遵守しなければならない基準である給与1年分を原則とするものでございます。

<3回目>

(1)国ではそういった議論があり、市長については給与の6年分、副市長等は給与の4年分などとしたわけです。しかし、高槻市は、市長を2年分、副市長以下を1年分としたいということです。
 高槻市では、どういった精査をしたのでしょうか?高槻市における精査の中身を具体的にお答えください。
(2)繰り返しになりますが、高槻市における市長や職員等の免責の範囲については、最終的には誰が決定したのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 参酌基準の取扱いに関するご質問でございますが、先ほど答弁申し上げました通り、第31次地方制度調査会の答申を参照しながら、損害賠償責任の免責について地方自治法に規定が設けられるに至った法改正の経緯や趣旨に照らして検討してきたほか、損害賠償責任のあり方、他法における責任軽減制度、参酌基準の位置付けなどを検証しながら、本市における免責の範囲の精査に努めてきたところでございます。
 また、繰り返しとなりますが、本市としては、地方自治法の改正趣旨なども踏まえながら、損害賠償責任の免責について示された地方自治法施行令の規定にのっとり、条例で免責の範囲を定めようとするものでございます。

<4回目>

 あとは意見を述べます。
 高槻市役所で精査をしたということですけれども、高槻市の市長等の賠償額の上限を、国の参酌基準から大幅に引き下げることについては、何も合理的な説明がありませんでした。ということは、合理的な理由がないとしか考えられません。
 本会議で川口議員も述べていましたが、国は、会社法における役員等の責任軽減制度等を参考にして、参酌年数を決めたということです。民間企業の代表取締役などは、年間報酬の6倍が上限なので、市長についても給与の6年分にしたわけです。
 けれども、高槻市では、市長の賠償額の上限を給与の2年分にしたいということです。民間の経営者よりも、市長の責任のほうが、軽いのでしょうか?民間企業や、民間企業の役員・従業員の皆さんが納めてくださった税金からも給与をいただいているのに、合理的な理由もなく、民間の3分の1などにするというのは、納得がいきません。
 市長等の免責の範囲を、最終的に誰が決定したのかとおききしましたが、具体的な答弁はありませんでした。議会に議案として上程されている以上、市長は承認されているのだと思いますが、虫が良すぎるような気がします。
 給与6年分の賠償責任を負いたくないので、2年分だけにしてほしいというのであれば、給料のほうを3分の1に下げられたらどうでしょうか?
 それから、仮に住民訴訟で市長等の賠償責任が認められたとしても、他所では6年分などとされているのに、高槻市では、2年分や1年分しか賠償されないのであれば、高槻市民がその分損をすることになります。市民の皆さんに納めていただいた税金からも給与をいただいているのに、合理的な理由もなく、市民に損害を与えるようなことをしていいはずがありません。
 ですので、私はこの議案には反対します。合理的な理由を説明できないわけですから、国の参酌基準のとおりの条例案に作り直してください。

【4月から飲食店は原則屋内禁煙】違反を見つけたら高槻市役所に通報を

これも先日の本会議の質疑で質問したもの。

来月から、飲食店は「原則屋内禁煙」が義務付けられます。

【受動喫煙防止対策】飲食店事業者(既存特定飲食提供施設)の皆さまへ

 平成30年7月に健康増進法が改正、また、平成31年3月に大阪府受動喫煙防止条例が制定されたことにより、令和2年4月から、飲食店においては「原則屋内禁煙」が義務付けられます。ただし、以下の3つの要件全てを満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、令和2年4月以降も経過措置として、店内喫煙(喫煙可能室の設置)か禁煙かを選択することができます。

1.2020年4月1日時点で営業している
2.個人経営又は資本金が5,000万円以下
3.客席面積が100平方メートル以下(大阪府内飲食店は、2025年4月以降は30平方メートル以下)



義務違反者については50万円以下の過料という罰則もあります。

違反については通報に基づいて指導等を行うということなので、見つけた場合は高槻市役所にご通報ください。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第46号 令和2年度高槻市一般会計予算

1.受動喫煙対策

<1回目>

 資料によると、「望まない受動喫煙をなくすために施設の類型ごとに対策を進める」とあります。
 施設の類型には、どういったものがあるのでしょうか?それぞれの類型の施設数はどれだけなのでしょうか?
 また、対策については、具体的にはどういったことを行うのでしょうか?施設を一つ一つ、法令に反していないか、市の職員の方が、確認のために訪れるのでしょうか?
 お答えください。

⇒改正健康増進法での主な施設の類型と対策ですが、第1種施設とされる学校や医療機関、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙とすることが義務付けられます。第2種施設とされる飲食店や事務所等は、喫煙専用室を除いて屋内禁煙とすることが義務付けられますが、経営規模の小さい既存の飲食店については、経過措置が設けれられております。なお、人の居住の用に供する場所等を除き2人以上の者が同時に、又は、入れ替わり利用する施設が規制の対象となることから、施設数については把握しておりません。
 また、義務違反については、通報に基づく指導を基本として対応してまいります。

<2回目>

(1)通報に基づく指導を基本として対応するということです。通報を受けた後、具体的にどういった対応をするのでしょうか?お答えください。
 また、資料には、「義務違反者については50万円以下の過料を設定」とあるのですが、どういった場合に、過料が科されることになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒義務違反に対する通報については、電話や訪問による状況確認後、必要に応じて指導や助言を行います。喫煙禁止場所への喫煙器具等の設置や喫煙専用室等の基準不適合などの義務違反については、大阪府ガイドラインに準じた処分を行います。

(2)予算の36万9千円は、何に使うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和2年度の予算については、喫煙専用室の気流測定に使用する風速計や市民・事業者への周知啓発物品等の購入を予定しています。

【消防救急デジタル無線談合】昨年12月議会の一般質問で取り上げた問題について高槻市が提訴の議案を上程

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上の画像は「たかつき市議会だより令和元年12月定例会号」の私の一般質問の部分。高槻市民の皆さんのご家庭にも配布されているかと思います。

北岡隆浩 議員

■談合への対応は

 議員 消防救急デジタル無線の入札の談合について訴訟等はしないのですか。

 答弁 他市の事例は報道等で聞き及んでいます。

 議員 市は訴訟等を行わないようです。議員の皆さんはどうお考えですか。議会が動かないなら私は住民監査請求をするつもりです。



字数が制限されているので、「市議会だより」にはこのくらいしか書けなかったのですが、議会ではもっといろいろと質問しています。

市や議会からこの件について音沙汰がなかったので、1月末頃に住民監査請求をしたのですが、この3月議会に、高槻市は、この件について、訴訟を提起したいとして議案を上程しました。

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議案第42号 損害賠償請求の訴えの提起について

消防救急デジタル無線設備購入(製造請負)契約(平成24年議決第66号)に関し、契約相手方及び公正取引委員会から排除措置命令を受けた5社に対し、損害賠償請求に係る訴えを提起する。



もちろんこの議案に賛成ですが、12月議会での高槻市役所の答弁には疑問が。そのあたりは今週金曜日の総務消防委員会で質問する予定です。

以下は昨年12月議会のでやり取りです。

令和元年 第5回定例会(第4日12月17日)

○(北岡隆浩議員) 北岡隆浩です。
(中略)
 次に、談合等について5点伺います。
 1点目、入札において談合がされた場合、市はどういった処分や対応をされるのでしょうか、具体的にお答えください。また、契約の相手方が談合を行っていた場合、契約金額の何%を違約金として請求することとしているのでしょうか、お答えください。
 2点目、高槻市新文化施設新築工事の入札では、応札者が1者以下であったために不成立になったことがありましたが、不成立とした根拠は何なのでしょうか。法律や要綱等に定められているのであれば、何にどういった定めがあるのか、具体的にお答えください。
 3点目、高槻市競争入札心得の第9条には、入札が無効になる場合が列挙されています。入札参加者が1者以下の場合というのは、この第9条の何号に該当するのでしょうか。13号の、その他不正行為により入札を行ったと認められる入札に該当するんでしょうか、お答えください。
 4点目、入札において、1者以外全ての者が辞退した場合、その入札は成立するのでしょうか、お答えください。
 5点目、消防救急デジタル無線の入札については、全国的に談合がされていたと公正取引委員会が認定して、独占禁止法違反で排除措置命令及び課徴金納付命令を出しました。
 高槻市では、平成24年5月21日に執行された消防救急デジタル無線の指名競争入札において、談合による受注予定者、いわゆるチャンピオンである富士通ゼネラルが4億8,200万円で応札し、談合に参加した4者は辞退しました。ところが、富士通ゼネラルの株の40%以上を持っている富士通が、富士通ゼネラルの入札額より約1.5%低い4億7,500万円で応札して落札しました。
 談合に参加した企業を除けば、富士通1者だけしか入札に参加していませんし、チャンピオンの富士通ゼネラル富士通の持分法適用会社、つまり子会社みたいなものなのですが、市としてはこの入札についてどのようにお考えでしょうか。富士通富士通ゼネラル等に対して、損害賠償請求をする考えはないんでしょうか、お答えください。
(中略)

〔総務部長(中川洋子)登壇〕
○総務部長(中川洋子) 1項目め、訴訟等について、2項目め、市職員の副業等について、3項目め、談合についてご答弁申し上げます。
(中略)
 次に3項目め、談合についてでございます。
 1点目の入札における談合につきましては、確認されれば入札の中止等を行い、公正取引委員会に通報いたします。また、契約の相手方が談合を行っていたときは、賠償金として請負代金額の10から20%を支払うことを定めているほか、市に生じた実際の損害額が当該賠償金を超える場合には、超過額も支払うこととなります。
 2点目、3点目の不成立につきましては、新文化施設新築工事の入札公告において、2者以上の参加を入札の成立条件としておりましたが、応札者が1者となったため不成立となったものでございます。
 なお、高槻市競争入札心得は、入札参加者が遵守すべき事項を定めたものであり、第9条は参加者側の遵守事項に係る要件を列挙しているものでございます。
 4点目につきましては、指名競争入札では1者以外全ての者が辞退した場合、入札は不調としております。
 5点目の消防救急デジタル無線設備の事案につきまして、本市においても公正取引委員会の排除措置等に基づき、違反事業者に対して必要な措置を行ってきております。
 以上でございます。
(中略)

○(北岡隆浩議員)
(中略)
 次に、談合等について6点伺います。
 1点目、消防救急デジタル無線設備の事案については、高槻市でも違反事業者に対して必要な措置を行ってきたということです。具体的にはどういったことを行ったんでしょうか、お答えください。また、富士通に対してはどういった措置を行ったんでしょうか、具体的にお答えください。
 2点目、高槻市は、富士通から富士通ゼネラルが発行した機器供給証明書の提出を受けたんでしょうか、お答えください。
 3点目、消防救急デジタル無線の販売については、富士通富士通ゼネラルの代理店の類だったんでしょうか、お答えください。
 また、富士通富士通ゼネラルと共謀して談合を行っていたのか、市として公正取引委員会消防庁富士通富士通ゼネラルに確認されたんでしょうか、お答えください。
 4点目、富士通ゼネラルは、課徴金納付命令の取り消しを求めて提訴しています。事件番号は東京地方裁判所平成29年(行ウ)第356号です。その訴訟記録には、富士通富士通ゼネラルが共謀して談合を行っていた証拠があるということですが、そのことを高槻市としては把握されてるんでしょうか、お答えください。
 5点目、消防救急デジタル無線の代理店を通じた間接販売(間販)について、岐阜県山県市下呂市、愛知県の尾三消防組合は、談合に参加した業者だけではなく、代理店に対しても訴えを起こしました。こうしたことについてはご存じでしょうか。高槻市も契約等に基づき、富士通ゼネラル富士通に対して、損害賠償請求並びに訴訟を行うお考えはないのでしょうか、お答えください。
 6点目、時効に関してですが、富田林市では直接販売(直販)のケースではありますが、課徴金納付命令が出てから3年後の来年、令和2年(2020年)2月1日に時効を迎えるとして、富士通ゼネラルを相手に損害賠償請求訴訟を起こすことを議決しています。このまま高槻市が放置しておくと時効にかかり、市長等の責任も問われかねませんが、どのようにお考えかお答えください。
(中略)

○総務部長(中川洋子) 市職員の副業等について及び談合等についての2問目のご質問にご答弁申し上げます。
(中略)
 次に、談合等についての1点目の違反事業者に対する措置につきましては、公正取引委員会が違反事業者と認定した株式会社富士通ゼネラル日本電気株式会社、沖電気工業株式会社、日本無線株式会社及び株式会社日立国際電気の5者に対して、指名停止措置を行っております。
 2点目の機器供給証明書という名称の書類は提出を受けてございません。
 3点目の代理店かどうかに関しましては、民間事業者間の契約関係については承知しておりません。
 共謀、談合につきましては、本市の入札に関する資料は公正取引委員会に提出しておりますが、課徴金納付命令等を受けた違反事業者は、1点目でお答えしたとおりでございます。
 4点目につきましては、課徴金納付命令を受けた事業者が取り消し訴訟を提起されたことは認識しておりますが、係争中の内容についてはお答えする立場にございません。
 5点目の他市の事例につきましては、報道等で聞き及んでございます。
 また、6点目の他市においては、契約相手方が公正取引委員会から課徴金納付命令等を受けた事業者であることから、損害賠償請求訴訟を提起された事案もあるものと認識しております。
 以上でございます。
(中略)

○(北岡隆浩議員)
(中略)
 次に、談合等についてです。
 答弁を聞く限り、高槻市富士通ゼネラル富士通に対して損害賠償請求や訴訟を行う考えはないようです。
 全国的に談合がされて、高槻市もそれによって損害をこうむっていると考えられますが、議員の皆さんはどうするべきだとお考えでしょうか。
 ことしの9月議会では、私が原告の訴訟について質問がされましたが、私はこれまでもいきなり裁判を起こしてきたわけではありません。まずは、議会での解決を期待して、今回のように議会で取り上げてきました。しかし、ほとんどスルーされてきました。今回の談合の件、議会の過半数の皆さんがその気になれば、市は提訴すべきであると決議したり、調査が必要であれば百条委員会を設置したりすることもできるはずです。
 議会で解決できるものは、議会で解決するのが私ども市会議員の任務の一つではないのでしょうか、ぜひしっかりとご検討ください。
 1か月以内に市が提訴等をせず、議会の過半数の皆さんも先ほど言ったような動きをしないのであれば、私は住民監査請求をするつもりでおります。

【ブロック塀訴訟】次回は5月13日

今日は10時から、大阪地裁で、ブロック塀訴訟の弁論準備がありました。ブロック塀倒壊死亡事件に関し支払われた解決金についての責任を問う「ブロック塀解決金訴訟」と、ブロック塀の点検を手抜きしていた責任を問う「手抜き点検訴訟」の2件の訴訟が併合審理されているものです。

次回は5月13日ですが、弁論準備のため傍聴不可です。

【高槻市バス高齢者有料化】恣意的な収支予測では?

逸走率は40%くらい

昨年の12月議会で示された高槻市バス高齢者無料制度の一部有料化案。3月議会に条例改正案として上程されました。私としてはいろいろと言いたいこともあったのですが、先日の本会議では、議案で示された案に対して、(1)バス事業の今後の経営の見通し、(2)高槻市の一般会計等への影響、(3)市民の健康等への影響の3つの論点に絞って質問しました。

上の画像のやり取りは、「令和元年度 第5回高槻市自動車運送事業審議会」でのやり取りなのですが、ご覧のとおり、「近隣の某公営企業」で同様の制度変更をしたら、逸走率(=乗客の減少率)は40%くらいになったとのこと。ところが交通部は、議員向けには逸走率を20%と想定したシミュレーションを示しました。

その根拠を質しても、他市とは状況が異なっていると。「近隣の某公営企業」がどこなのかと尋ねても、同業他社の情報は一定秘密を守らなければならないとして答えませんでした。これでは収支予測に疑問をもたざるをえません。

一番良いのは、その「近隣の某公営企業」のある自治体において、制度変更前後で、どのように状況が変わったのかを考察することではないのでしょうか?先例があるのですから、それを示してから、こういった議案を上程すべきではないのでしょうか。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第36号 高槻市自動車運送事業条例中一部改正について

 高齢者の外出支援、社会参加、生きがいづくりの促進を目的として、高槻市は、補助金を出して、高槻市営バスの高齢者無料乗車制度を長年継続してきました。この目的のために、今後も、市バスと高齢者無料乗車制度の維持が必要だということであれば、この議案による制度の変更案に関しては、(1)バス事業の今後の経営の見通し、(2)高槻市の一般会計等への影響、(3)市民の健康等への影響、これら3つの視点で考えていくべきかと思います。ですので、主にその3点について、質問させていただきます。

1.制度の変更内容について、あらためて確認させてください。

・現在無料の方は、今後も無料ということでよろしいでしょうか?
・令和2年度に70歳になる方も、70歳になったら、それ以降は無料ということでよろしいでしょうか?
・現在70歳から無料となっているものを、75歳からとし、70歳から74歳までの方は割引運賃として100円での乗車となるけれども、経過措置として、昭和26年度生まれの方は71歳から、昭和27年度生まれの方は72歳から、昭和28年度生まれの方は73歳から、昭和29年度生まれの方は74歳から、それぞれ無料になるということでよろしいでしょうか?
お答えください。

⇒本制度の見直しにより、生年月日が昭和26年4月1日以前の市民の方は、すべて無料となります。また生年月日が昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの方は71歳から、以降、対象年齢を1歳ずつ引き上げる形で、段階的に無料乗車券の発行年齢を75歳まで引き上げます。

2.バス事業の今後の経営の見通しについて3点うかがいます。

(1)昨年末、健康福祉部と交通部から、令和元年12月11日付で「市営バス高齢者無料乗車制度の見直しに係る補足資料」が議員向けに配布されました。そこには「制度を見直した場合の事業費内訳」として、令和12年度までの事業費の予測が記載されています。高齢者の1乗車当たりの費用を、回数券と同等の200円として、無料乗車制度が適用される場合には、市民の負担を無料、市の負担を150円、交通部の負担を50円とし、割引乗車制度が適用される場合には、市民の負担を100円、市の負担を50円、交通部の負担を50円とし、割引乗車制度の乗客数については、逸走率(=乗客の減少率)を20%、つまり無料の場合より乗客数が2割減るとの想定を前提として、シミュレーションがされているわけですが、このように制度を変更することで、令和12年度まで、収支の均衡が保たれると考えているのでしょうか?お答えください。

⇒今後の経営の見通しについてですが、収支については今後10年間で、概ね収支均衡が図れるものと考えております。
 
(2)令和元年11月27日に行われた「令和元年度 第5回高槻市自動車運送事業審議会」には、逸走率を40%、30%、20%とする資料が示されて、それに関して委員が質問したところ、交通部は、「逸走率に関しては、近隣の某公営企業が同様の制度に変更されたときに、40%くらい逸走されたという話」を聞いたと答えています。
 「近隣の某公営企業」とは、どこのことなのでしょうか?その某公営企業はどういった制度変更をしたのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、その審議会から2週間後に議員向けに配布された資料では、先ほど申し上げたとおり、逸走率を20%とするシミュレーションが示されました。審議会でのやりとりからは、40%が現実的な数字と思われますが、なぜ議員向けには20%での想定を示したのでしょうか?お答えください。
(3)逸走率が40%と想定すれば、令和12年度までの収支の見通しはどうなるのでしょうか?どれだけの黒字もしくは赤字になるのでしょうか?お答えください。

⇒逸走率についてですが、現在、無料乗車対象である市民については、制度改正後も無料であり、制度開始以降に70歳に到達される方に対し1乗車100円とする制度である他、経過措置も設けております。そのようなことから、他市との状況は異なっており、影響は限定的であると考えているため、20%としたところでございまして、当制度改正により逸走率が40%となった場合のシミュレーションは行っておりません。

3.高槻市の一般会計等への影響について3点伺います。

(1)少子高齢化と人口減少で、市バスの経営はこのままでは厳しくなっていく見通しですが、それは高槻市の一般会計についても同様です。先ほどの議員向けの資料によると、制度を変更すれば、令和2年度までは6億円であった補助金が、令和3年度には約9億5千万円になり、年々減少傾向にあるものの、令和12年度においても、約7億7千万円になる見通しとなっています。市の一般会計の負担が大きくなるわけですが、市はその負担に耐えられるのでしょうか?どのように財源を確保するのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒財源の確保につきましては、毎年度の予算全体の中で、適切に行ってまいります。

(2)「市バス・敬老パスを守る会」という団体が配布しているビラには、高槻市健康寿命大阪府下第2位であるとか、介護保険料は府下最安値であるとか、無料パス利用者による経済効果は年32億円など書かれています。仮に、こうしたことに関して、無料乗車制度による影響が大きい場合には、補助金を増やしても、無料乗車制度を維持したほうが、一般会計等にはメリットがあると考えられますが、健康寿命介護保険料・経済効果と、無料乗車制度との因果関係の度合いや、それらによる市の財政への影響について、市としてはどのように考えているのでしょうか?お答えください。

⇒本制度による健康寿命や経済効果等への影響に関するお尋ねですが、本制度は、高齢者の外出支援、社会参加及び生きがいづくりの促進を図ることを目的としています。
 また、健康寿命への影響については、他の高齢者施策と相まって、高齢者の健康増進等の目的に一定寄与してきたものと考えております。

(3)昨年11月27日の高槻市自動車運送事業審議で交通部が言及した「近隣の某公営企業」については、制度変更後に、40%くらい逸走、つまり乗客が減ったということですが、その某公営企業のある自治体では、国民健康保険料、介護保険料、経済効果は、どれだけ変化したのでしょうか?お答えください。

⇒他の自治体における影響についてですが、バスの乗車制度変更が健康寿命や経済に及ぼす影響は副次的なものであり、他の自治体における影響については把握しておりません。

4.市民の健康等への影響について3点伺います。

(1)先ほど申し上げたとおり、高槻市健康寿命大阪府下第2位ということですが、男女の健康寿命の順位には差があるようです。大阪府の平成30年3月付の第3次大阪府健康増進計画によると、女性の健康寿命大阪府下で第1位なのですが、男性は豊能町箕面市池田市島本町よりも低く、吹田市と同じくらいのようです。男女とも無料乗車制度の対象のはずですが、なぜ男女で健康寿命に差があるのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒男女による健康寿命の差は、平均寿命の男女差も影響しているものと考えられます。

(2)先日、千葉大学の近藤克則教授の講演を聞きにいきました。近藤教授の研究成果は、厚生労働省大阪府でも活用されていて、大阪府の第3次健康増進計画にも、その概要が載っているのですが、そこには「スポーツ関係・ボランティア・趣味関係のグループ等への社会参加の割合が高い地域ほど、転倒や認知症やうつのリスクが低い傾向がみられる。」と記載されています。無料乗車制度は、こうした社会参加にどれだけ利用されているのでしょうか?無料乗車制度がなくなると社会参加の割合はどれだけ減るとお考えでしょうか?お答えください。
 また、70歳から74歳までの方の乗車に100円が必要となった場合、その年齢の方々の社会参加にはどれだけの影響があると考えられるのでしょうか?具体的にお答えください。

(3)近藤教授の講義でいただいた資料には、介護サービス利用者の1人当たりの年間の費用は年間で平均約188万円なので、「介護サービス利用者が1000人減ると、介護給付費は年間で18億8000万円削減できる」と書かれています。これは全国平均の数字を基にしていますが、高槻市では介護サービス利用者1人あたりの平均費用はどれだけなのでしょうか?お答えください。
 また、無料乗車制度の目的は、高齢者の社会参加等だということですが、仮に無料乗車制度を廃止すると、介護サービス利用者は、どれだけ増えるとお考えでしょうか?お答えください。

⇒2点目及び3点目についてですが、平成28年3月に公表した「市営バス高齢者無料乗車証制度についての利用実態等アンケート調査報告書」では、無料乗車制度が役立っていることについて、「外出機会の増加」や「健康」という意見がございました。
 なお、今回の見直しについては、他市での取り組みのような無料乗車制度を廃止するものではなく、生年月日が昭和26年4月1日以前の市民の方は引き続き無料となること、高齢者割引乗車制度の創設により、昭和26年4月2日以降にお生まれの市民の方は、70歳の時点で、通常運賃ではなく1乗車100円でご利用いただけることなどから、100円負担となったことの影響は限定的なものと考えております。
 また、平成30年度の本市における介護サービス利用者1人あたりの年間平均費用は、約150万円となっています。
 なお、今回の見直し案については、無料乗車制度を廃止するものではありませんので、制度廃止を仮定した場合の試算はしていません。


<2回目>

1.バス事業の今後の経営の見通しについて

(1)お答えがなかったので再度おききしますが、「近隣の某公営企業」とは、どこのことなのでしょうか?お答えください。
 また、その某公営企業は、どういった制度変更をしたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒「近隣の公営企業」の制度変更についてですが、高齢者に対しての無料乗車制度が廃止され、一律「無料」であったものが、1乗車50円となったものでございます。その時の逸走率は約4割であったと聞いております。

(2)逸走率が40%となった場合のシミュレーションは行っていないということです。しかし、交通部は、令和元年11月27日の「高槻市自動車運送事業審議会」には、逸走率を40%、30%、20%とするシミュレーションを示しています。なぜ3パターンの逸走率を想定したシミュレーションを行ったのでしょうか?理由をお答えください。
(3)逸走率が40%では、収支の均衡が図れないということなのでしょうか?赤字になるということなのでしょうか?お答えください。
(4)仮に、無料乗車制度を廃止し、すべての高齢者が大人の通常運賃となって、その分の一般会計からの補助金もなくなった場合、バス事業の収支はどうなるのでしょうか?大幅な赤字になって、事業を継続できなくなるのでしょうか?お答えください。

⇒逸走率によるシミュレーションについては、感度分析として数パターン実施したもので、当制度改正の内容に基づく逸走率40%の収支シミュレーションは行っておりません。同様に、無料制度を廃止し、すべての高齢者が大人の通常運賃となって、その分の一般会計からの補助金もなくなった場合についてですが、このような仮定に基づく収支シミュレーションは行っておりません。

2.高槻市の一般会計等への影響について

(1)財源の確保については、毎年度の予算全体の中で、適切に行うということです。何かの支出が増えれば、その分、何かを減らさなければ、あるいは収入を増やさなければ、収支の均衡は保たれません。市バス事業への補助金の増加分については、どのようにその財源を捻出するのか、見通しをお答えください。
(2)高齢者無料乗車制度は、他の高齢者施策と相まって、高齢者の健康増進等の目的に一定寄与してきたということです。その因果関係を立証するようなデータはあるのでしょうか?あるのであれば、どういうものなのか、具体的にお答えください。
 また、今年1月29日に大阪大学で行われた、梅本副市長の講演の資料によると、高槻市の市街化区域におけるスーパーマーケットの人口カバー率は95.9%、医療施設カバー率は98.5%だということです。高槻市には、各地にスーパーマーケットや医療施設があって、駅前に行かなくても、その用が足りるということを示しているのではないかと思います。住民票もコンビニでとれるようになりましたし、高齢者が、地元で日常の主な用事や社会参加をすることができるのであれば、バスの必要性も限定的になると考えられます。そうすると、健康寿命との因果関係も薄れるのではないかと思いますが、その点についての市の見解をお聞かせください。
(3)バスの乗車制度変更が健康寿命や経済に及ぼす影響は副次的なものだということです。では、健康寿命に影響を及ぼす市の政策の主なものは何なのでしょうか?お答えください。
 また、それによる一般会計等の収支への影響についてはどのようにお考えなのでしょうか?

⇒1点目から3点目までの、高齢者の健康増進等に関しては、本制度に関する利用実態等のアンケート調査報告書により、本制度が健康増進等の目的に一定寄与してきたものであること、今後も、高齢者の健康増進などに一定寄与していくものと考えています。
 また、健康寿命に影響を及ぼす市の施策については、介護予防事業を実施するなど、必要な予算を計上しており、今後とも予算全体の中で適切に行ってまいります。

(4)バスの乗車制度の影響を測るには、やはりの他の自治体の例を参考にするのが有効な方法だと思います。改めておききしますが、制度変更後に、40%くらい逸走、つまり乗客が減ったという「近隣の某公営企業」はどこなのでしょうか?その某公営企業のある自治体では、国民健康保険料、介護保険料、経済効果、社会参加率は、どれだけ変化したのでしょうか?お答えください。

⇒他の自治体についてですが、他市での取組の背景がそれぞれ異なるため、本市の制度見直し内容との単純比較はできないものと考えております。

3.市民の健康等への影響について

(1)男女による健康寿命の差は、平均寿命の男女差も影響しているということです。しかし、そうであれば、男女の健康寿命の順位も、平均寿命の順位も、ほぼ同じでなければおかしいわけです。あらためておききしますが、なぜ男女で健康寿命に差があるのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒男女による健康寿命の差については、平均寿命の影響もあると思われます。

(2)バスを利用する高齢者の男女差はどれだけなのでしょうか?お答えください。

⇒高齢者の男女差についてですが、高齢者の性別による集計は行っておりません。

(3)「利用実態等アンケート調査報告書」では、無料乗車制度が「外出機会の増加」や「健康」に役立っているという意見があったということです。そういう意見もあったのでしょうけれども、実際に、どれだけ健康等に影響しているのかといった統計的なデータはあるのでしょうか?あるのであれば、具体的に、どういったもので、そのデータからどういうことが分かるのか、お答えください。

⇒本制度の健康等への影響についてですが、先ほどのアンケート調査報告書において、外出頻度や1日平均歩行数が増加していることが報告されています。

(4)今回の制度の変更の前と後で、健康寿命や社会参加の割合、国民健康保険料、介護保険料、経済効果がどれだけ変わるのか、検証するお考えはあるのでしょうか?あるのであれば、どのように行うつもりなのか、具体的にお答えください。

⇒本制度の変更が他に及ぼす影響については、必要に応じて検討してまいります。

<3回目>

 しつこいようですが、お答えがなかったので三度(みたび)おききします。「近隣の某公営企業」とは、どこのことなのでしょうか?お答えください。

 あとは意見です。
 これまで私が議会で述べてきたことに関してもいろいろと言いたいですが、省略して、先ほど述べた論点に絞ります。
 「近隣の公営企業」は、無料だったものを50円にしたら、逸走率は約4割になったということです。
 そうすると、無料から100円にする高槻市の場合、地理的な条件や住民の経済力等が同じようなものなら、逸走率は4割よりもっと大きくなるのではないでしょうか?
 にもかかわらず、合理的な根拠もないのに、逸走率を20%としてシミュレーションをするというのは不自然ですよね。審議会には、逸走率を40%、30%、20%とするシミュレーションを出したのに、議員には20%のものしかださないというのも変ですよね。都合の良い収支予測だけを出したということなんでしょうか?
 将来の経営の見通しに関して、甘い予測をしてしまったら、いずれは赤字になって、再度値上げのために制度変更をしなければならなくなる可能性が高いですよね。逸走率等については、厳しめのものを用いて、シミュレーションをやり直してください。要望します。
 無料制度を廃止して、その分の補助金もなくなった場合についても、シミュレーションをしていないということですが、現在でも収支がトントンくらいなわけですから、収入の約2割を占める補助金がなくなったら、経営は非常に厳しくなるはずです。
 昨日、山口議員が代表質問でおっしゃっていましたが、そもそもこの無料乗車制度は、昭和47年に、バス事業の赤字解消・経営再建のために始められたもので、現在でも、バス事業を維持するためには、なくてはならないものになっています。高齢者の方には家計が助かるお得な制度ですが、市バスのほうとしても事業の維持のためにも必要不可欠なものであるわけです。
 その必要不可欠な制度の補助金を出しているのは、高槻市の一般会計ですが、こちらも厳しくなっていくと予想されています。しかも、補助金を増額するというんですが、これの捻出をどうするのかとお尋ねしたところ、「適切に行ってまいります」という答弁でした。曖昧な答弁しかされないところからすると、どうやらこちらも先行き不透明なようです。無料乗車制度によって、高齢者の方々が健康寿命を延ばして、医療や介護にかかる費用が減れば、つまり、補助金を増額しても、一般会計等にはメリットがあるのですが、無料乗車制度と健康寿命等の因果関係もよく分かっていません。経済効果についても、バスであまり駅前に行かないようになれば、代わりに地元の商店街が潤うかもしれませんし、何とも言いようがありません。
 もし、バスの利用に男女差があって、女性のほうがバスに何回も乗るので、健康寿命が長いということが言えれば、それは無料制度を維持すべき大きな根拠の一つになるのかもしれませんが、乗客の男女の別は集計していないとのことなので、それも不明です。
 統計的なデータが不足している以上、やはり「近隣の某公営企業」の制度変更の影響を考察するべきだと思います。ぜひしっかりと検証してください。要望しておきます。
 仮に、この議案が通って、高槻市でも制度変更をするのであれば、その前後の影響を検証すべきです。検証の結果、以前よりも、バス事業の経営が危うくなったり、高齢者の健康が悪化したことによって市の一般会計等にも悪影響が出たりして、以前のほうがマシだったということになれば、直ちに元に戻すべきです。要望しておきます。
 今回の制度変更に反対される方も多いと思いますが、市バス事業が維持できなくなってしまったら、元も子もありません。高齢者が増えて、市の財政も厳しくなってきた以上、痛み分けもやむを得ないと思います。それで制度が変わっても、現在無料の方は今後も無料ですし、答弁のとおり、経過措置も取られますので、随分、高槻市役所も気を使っているのではないでしょうか。
 ただ、妥当な収支予測に基づいて、こうした制度変更をするというのであれば、私も賛成したいと思いますが、先ほど申し上げたとおり、逸走率に関してはごまかしがあるように思えてなりません。そもそも、なぜ、「近隣の某公営企業」がどこなのか、重ねて尋ねても答えられないのでしょうか?こうしたものについて、ちゃんとしていただかないと賛成することはできません。是非、来週火曜日の福祉企業委員会では、きっちりとご審議ください。
以上です。

【答弁】
 他の事業者の情報でございますけれども、答弁を控えさせていただきます。
 同業他社の情報といいますのは、ビジネスマナーにおきまして、一定秘密を守るという中で、情報交換いたししますので、そういうことでご了解いただきます。
 それと、逸走率に非常にこだわっておられますけれども、北岡議員、11月27日の第5回の審議会の資料をもって、40%、30%と言われてますけども、 資料をよく読んでいただきますと、これはすべて、現在無料の方を、70歳以上有料とした場合の逸走率を想定したシミュレーションでございます。ですので、同業他社と同じような40%を用いたような資料となっております。
 一方で、今回の制度改正にいう75歳以上は無料と、また経過措置を伴うというような形での制度の中でのシミュレーションですので、20%と低く見積もっておるということでございますので、一度資料のほうをよくご覧いただけたら、分かるかと思います。以上でございます。



交通部の管理者は、あたかも私が資料をよく読んでいないような発言をしていますが、まったくのお門違いです。私の発言のどこが間違っているのかと交通部に問い合わせのメールをしましたが、ちゃんとした答えはありませんでした。交通部が逸走率を20%とした客観的な根拠はないとしか言いようがありません。

【市政報告会】今回は中止します

毎年3~4月と9~10月の年2回行ってきた市政報告会ですが、高槻市でも新型コロナウイルスの感染があり、また延期したとしても開催日の設定が難しいことから、今回は中止することにしました。

よろしくお願いいたします。

【高槻市の新キャッチコピー「MY LIFE,MORE LIFE.」】日本語の意味を答えられない変な英語はやめたほうがよいのでは?

mylifemorelife.jpg

これも先日の本会議の質疑で質問したもの。

高槻市の新しいキャッチコピーが「MY LIFE,MORE LIFE.」に決定されたのですが、違和感が。高槻市に合わない気がしますし、何より英語としてどうなのかなと。

日本語にするとどういう意味なのかと議会で尋ねたのですが、まともな答弁はされませんでした。日本語の意味も答えられないような変な英語をキャッチコピーにするのは恥ずかしい気がするのですが・・・

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第46号 令和2年度高槻市一般会計予算

3.観光シティセールス課の取り組みについて

<1回目>

(1)街にぎわい部から3月議会の説明の際にいただいた「付議事項説明資料」には、高槻発信事業(定住促進プロモーション事業)として、「新キャッチコピー『MY LIFE,MORE LIFE.』を活用し、戦略的・効果的な広告掲出と、本市の魅力を職員が直接届ける『営業活動』を継続実施することで、良好な都市イメージの定着を図る。」とされています。
 このキャッチコピーの「MY LIFE,MORE LIFE.」というのは、日本語にすると、どういう意味なんでしょうか?お答えください。
 また、広告掲出と営業活動をするということなのですが、具体的には、どういった層に対して、何をして、どんな効果を得ようとしているのでしょうか?お答えください。

⇒新キャッチコピー「MY LIFE,MORE LIFE.」は、「一人一人の生活に、一つ一つ価値を与える高槻」を表現したものです。この新キャッチコピーのもと、主に20代から30代を対象に転入増加を図るため、SNSや広告媒体などのメディアを活用するほか、積極的な営業活動を展開するものです。

(2)議案の資料には何もないのですが、突然「BOTTO たかつき」というものと、そのロゴマークとして人間の下半身などが描かれたものが公表されました。市のサイトによると、「高槻市に行けば、好きなことに没頭できる」というイメージの醸成と、高槻市に無関心だった人たちにも、魅力に気づいてもらうことを意図」した取り組みをしていくということです。
 この「BOTTO たかつき」については、どういった経緯で取り組みが決定がされたのでしょうか?どれだけの予算をかけて、何をする計画なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、 「MY LIFE,MORE LIFE」も「BOTTO たかつき」も、高槻市の魅力を主に外部に発信するための取り組みだと思いますが、両者にはどういった違いがあるのでしょうか?お答えください。

⇒「BOTTO たかつき」は、現在進めている「(仮称)高槻市産業・観光振興ビジョン」の計画策定の一環で、試行的に観光プロモーションを実施すべく取り組んでいるものです。「MY LIFE,MORE LIFE.」は1点目で申し上げたとおり、定住促進を目的に発信しているものです。

<2回目>

(1)お答えがなかったので、あらためておききしますが、「MY LIFE,MORE LIFE」とは、日本語にすると、どういう意味なんでしょうか?お答えください。

⇒1問目でお答えしましたとおり、「MY LIFE,MORE LIFE.」は、「一人一人の生活に、一つ一つ価値を与える高槻」を表現したキャッチコピーです。

(2)「BOTTO たかつき」についてです。
 どういった経緯で取り組みが決定されたのでしょうか、具体的にお答えください。
 また、ロゴマークやコンセプトは誰が作成したのでしょうか?どれだけの費用がかかったのでしょうか?試行的に観光プロモーションを実施するということですが、どれだけの予算をかけて、何をするのでしょうか?具体的にお答えください。

ロゴマーク等につきましては、「(仮称)高槻市産業・観光振興ビジョン」の策定支援事業者と協議を重ね、市として決定したものです。今後、企画ごとに本市の魅力を深く掘り下げ、効果的なイベントの実施と情報発信を行い、効果を検証しながら、令和2年度末に策定予定の同ビジョンに反映させてまいります。

<3回目>

 重ねて質問をしても、「MY LIFE,MORE LIFE.」の日本語の意味は教えていただけませんでした。意味をインターネットの翻訳サイトで調べてみると、「MORE LIFE」については、「より多くの生活」というふうに訳されました。けれども、LIFEが生活だとすると、数えられる名詞になるので、複数形のLIVESにならないといけないわけです。
 つまり、「MORE LIFE」のLIFEは、数えられない名詞のほうということになって、「生活」ではなくて、活気とか、元気とか、精力とか、そちらの意味になると考えられます。
 そうすると、「MY LIFE,MORE LIFE.」は、日本語にすると、「私の元気、それとは別のもっと強い元気」という感じになるのではないでしょうか?ネイティブの人に訊いたら、全然違うことをおっしゃられるかもしれませんが、私の解釈のとおりだとすると、先ほど「一人一人の生活に、一つ一つ価値を与える高槻」を表現したキャッチコピーというお答えをされましたが、そんなものは読み取れない言葉だということになります。だから、2回質問しても、日本語の意味を答えられなかったのではないでしょうか?
 我々は、これが高槻市の都市のイメージをアピールするためのキャッチコピーだから、「MORE LIFE」というのは、より豊かな生活を高槻市では送ることができるとか、そんなことが言いたいのかなと感じることができるわけですが、いきなり何の予備知識もなく、この「MY LIFE,MORE LIFE.」を見せられる方には、あまりよくご理解いただけないのではないでしょうか。
 先ほどのご答弁では、積極的な営業活動を展開するということですが、議会で意味を訊かれても答えられないような変な英語を、高槻市の公式のキャッチコピーとして使うのは、ちょっと恥ずかしい気がします。使うのをやめたほうがいいのではないでしょうか。
 一方で、「BOTTO たかつき」のほうはなかなか秀逸で、人間の下半身がユニークですし、何かに飛び込んでいく姿は、飛び込む対象をいろいろと変えることができるので、汎用性が高いと思います。お金をかけるなら、こっちのほうがいいのではないでしょうか。

【新型コロナウイルス】高槻市でも2名の方が感染

高槻市でも2名の方(50代女性と40代女性)が新型コロナウイルスに感染していたと、本日公表されました。

お二人とも2月19日にライブハウス(Soap opera classics –Umeda)に客として滞在されていたそうです。

■新型コロナウイルス感染症患者(1例目および2例目)

◆患者情報(1例目)

(1)年代 50代
(2)性別 女性
(3)居住地 高槻市
(4)症状 咳、倦怠感
(5)発症日 2月23日(日曜日)
(6)備考
3月2日(月曜日)府内医療機関Aを受診
3月5日(木曜日)新型コロナ受診相談センターに相談
 府内医療機関B(帰国者・接触者外来)を受診。自宅待機 
3月6日(金曜日)PCR検査を実施し、検査陽性が判明

※2月19日にライブハウス(Soap opera classics –Umeda)に客として滞在
※現時点で、家族構成、詳細な行動歴は不明


◆患者情報(2例目)

(1)年代 40代
(2)性別 女性
(3)居住地 高槻市
(4)症状 発熱、咳
(5)発症日 2月26日(水曜日)
(6)備考
3月2日(月曜日)~4日(水曜日)出勤(勤務先調査中)
3月5日(木曜日) 新型コロナ受診相談センターに相談
 府内医療機関(帰国者・接触者外来)を受診。自宅待機
3月6日(金曜日)PCR検査を実施し、検査陽性が判明

※2月19日にライブハウス(Soap opera classics –Umeda)に客として滞在
※現時点で、家族構成、詳細な行動歴は不明



■感染拡大防止の取組へのお願い

市民のみなさまにおかれましては、国、大阪府、本市が発信する新型コロナウイルス感染症の情報に十分に留意していただき、冷静な対応をお願いします。

日常的な予防対策である「手洗い」や「咳エチケット」などを徹底し、不要不急の外出を控えていただきますようお願いします。また、外出する場合には一人一人が感染拡大防止への取組にご協力をいただきますよう、お願いします。

また、市内の事業所におかれましては、風邪の症状や発熱など感染が疑われる方は、出勤しないように周知いただくとともに、通勤時の感染リスクを減らすため、テレワークや時差出勤の検討を行うなど、感染拡大防止にご協力をお願いします。

【水道部庁舎を建て替えから耐震改修に】5千万円前後の損害に?建て替えに方針を戻すべきだ

水道部庁舎の耐震改修について

今日は3月議会本会議の3日目。昨日は代表質問で、今日は議案の質疑。明日も本会議の予定でしたが、新型肺炎の件を考慮し、今日ですべての質疑を終え、明日は休会となりました。

私もいくつか質問。水道事業会計の当初予算案には、水道部庁舎の耐震改修工事のものも含まれているのですが、これは、庁舎の建て替えから方針転換したもの。

上の画像の議案説明の資料のとおり、建て替えについては「長期的視点における費用の優位性」があるとしながら、「建て替えと比較して、比較的低コストである」として、耐震改修することに方針転換したというのです。

実際は、どちらのほうが、費用負担が少ないのか・・・今日の議会で確認したところ、「建て替えの方が年間数百万円程度の優位性があるものと試算しておりますが、建て替えは一時的な支出が増大し、短期的な財政状況の悪化を招く可能性があることから、耐震改修としました。」との答弁が。

しかし、耐震改修によって今後20年間は庁舎の使用が可能になるということなので、建て替えにせよ、耐震改修にせよ、少なくとも20年間という長期的な視点で考えなければならないはず。耐震改修による年間数百万円の損が、20年間続くことになれば、仮に年間2~300万円とすると、トータルで5000万円前後の損に。それだけの損害を与えることになるわけですので、耐震改修ではなく、当初の計画どおり、建て替えにすべきだと指摘しておきました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第56号 令和2年度高槻市水道事業会計予算

<1回目>

(1)水道部庁舎に関しては、これまで、建て替えるとしていたものを、現在の庁舎に耐震改修工事を行って使い続けるために、令和2年度から6年度まで、計9億7552万5千円の予算を組んで、耐震改修を行いたいということです。資料には、耐震改修について、「建て替えと比較して、比較的低コストである。」と理由らしきものが書かれています。
 この耐震改修の検討は、いつ行われたのでしょうか?建て替えを検討した際には、耐震改修という選択肢は考慮されなかったのでしょうか?庁舎の建て替えや耐震改修に関するこれまでの経緯を、具体的にお答えください。

⇒これまでの経緯ですが、耐震診断の結果を踏まえ、当初から耐震改修を含めた比較検討を行ってまいりました。
その結果、長期的視点における費用の優位性などから建て替えに向けた検討を進めてきたところですが、建て替えの実施については、一時的な支出が増大し、短期的な財政状況の悪化を招く可能性があるため、見直しを行い、耐震改修を実施することとしました。

(2)昨年の6月議会で質問しましたが、水道部庁舎の建て替え予定地として、庁舎敷地の隣地を、2億4500万円の予算で購入したいとされていました。令和2年度の予算にも、その土地の購入のための費用が含まれているのでしょうか?含まれているのであれば、予算はいくらなのでしょうか?含まれていないのであれば、理由をお答えください。

⇒土地の購入費用につきましては、土地の有効活用の観点から隣地取得に向けて取り組んできましたが、土地所有者の同意が得られなかったため、今回は取得を断念し、令和2年度予算には計上しておりません。

<2回目>

(1)長期的視点における費用の優位性などから建て替えに向けた検討を進めてきたが、それを見直して、耐震改修を実施することにしたということです。つまり、長期的には建て替えのほうが良いということですが、具体的には、どれだけの期間で見ると、費用面では、建て替えのほうが、何円得するのでしょうか?お答えください。

⇒耐用年数については、過去に現庁舎の調査を行い、コンクリート等の状態から、今後20年程度使用することが可能と考えております。

(2)今回の耐震改修によって、庁舎の耐用年数は、令和何年までになるのでしょうか?お答えください。
 また、今回、耐震改修を行うにせよ、いずれは、庁舎の建て替えをしなければなりません。庁舎の建て替える場合には、隣地を買収しなくても、現地で行うことができるのでしょうか?お答えください。

⇒費用の比較については、あくまで概算としまして、建て替えの方が年間数百万円程度の優位性があるものと試算しておりますが、建て替えは一時的な支出が増大し、短期的な財政状況の悪化を招く可能性があることから、耐震改修としました。

(3)隣地取得については、今回は断念したということです。「今回は」ということなのですが、今後は取得する可能性があるということなのでしょうか?お答えください。

⇒将来的な建て替えにつきましては、その時世に即した業務量や職員数等、様々な状況を勘案しながら、隣地の必要性も含め、判断してまいります。

<3回目>

 今回、耐震改修を選択しても、20年後には、その一時的な支出が増大するという建て替えをしなければならない可能性が高いわけです。今後、市の財政状況は厳しくなっていく見通しですが、水道事業も同様ではないのでしょうか?20年後のほうが、財政的に、一時的な支出の増大の影響が大きいのではないのでしょうか?現在のほうが、一時的な支出の増大に耐えられるのではないのでしょうか?耐震改修という選択肢は、財政負担を先延ばしにするだけで、長期的には費用負担が大きくなり、財政状況が悪化している可能性が高い20年後に、一時的な支出の増大をもたらす結果になるのではないのでしょうか?そのように考えていくと、将来のためにも、耐震改修はやめて、現地で建て替えを行うべきではないのでしょうか?水道部の見解をお聞かせください。

 あとは意見です。建て替えにせよ、耐震改修にせよ、長期的な視点で考えなければならないもののはずです。年間数百万円の損が、20年間くらい続くということは、仮に年間2~300万円とすると、トータルで5000万円前後の損になります。それだけの損害を与えることになるわけですので、耐震改修ではなく、当初の計画どおり、建て替えにすべきです。指摘をしておきます。

⇒水道事業を取り巻く環境は、今後、変化していくものと予測しています。今回、耐震改修を選択したのは、こうした中で将来にわたる健全経営を見据えたものであり、これからも経営環境に応じた的確な判断を行ってまいります。

【はみご訴訟】大阪地裁で敗訴

今日は大阪地方裁判所で、13時15分からはみご訴訟の判決言渡しがありました。

残念ながらこちらの請求はすべて棄却され、敗訴となりました。

判決文を見ると、裁判所が誤解している部分があると考えられるので、弁護士さんと相談のうえ、控訴することにしました。

【入札】ライバルと一緒の共同企業体になって今度は落札?

高槻市新文化施設新築機械設備工事請負契約締結の入札状況

今日は3月議会の初日。市長の施政方針の説明等がありました。

午後、西面南で男性を襲った犯人が逃走しているとの情報があり、議会は中断。犯人はその後広島で逮捕されましたが、被害者の方はお亡くなりに・・・ご冥福をお祈りいたします。

私は即決の契約案件と補正予算について質問。

上の図は、新しい市民会館の機械設備の工事の入札のものなのですが、1回目に3者が参加したものの、入札額が予定価格よりも高く不成立に。2回目の入札について、高槻市は、予定価格は1回目と同じとしながら、1者でも応札すれば、入札が成立するとルール変更。すると、予定価格の99.98%、つまりほぼ100%の額で1者が応札。その1者というのが、1回目の入札で争った企業がチームを組んだ共同企業体で・・・非常におかしだなと感じ、このことについて以下のように質問しました。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第1号 高槻市新文化施設新築機械設備工事請負契約締結について(総合戦略部・契約検査課)

<1回目>

 事前の説明によると、入札には、1企業体しか応募がなかったということでした。新文化施設の新築工事の入札に関しては、応札者が1者しかなかったので、不成立にしたということが、以前ありました。今回の機械設備工事の契約については、なぜ1企業体だけの応札でも、締結しようとするのでしょうか?理由をお答えください。

【答弁】

 新文化施設新築に伴う機械設備工事につきましては、令和元年11月18日に1回目の入札を行いましたところ、必要応募者数2者に対し3者の応募がございましたが、開札の結果、入札不成立となったものでございます。
 2回目の入札を実施するにあたり、1回目の入札状況を鑑みまして、成立条件を1者とする等の変更を行った上で公告し、令和2年1月17日の開札の結果、1者の応募があり、予定価格内の有効な入札であったため、成立したものでございます。

<2回目>

(1)1回目の入札では、入札金額はいずれも予定価格を上回っていましたが、2回目の入札では、予定価格が1回目の入札と同額であったにもかかわらず、それをギリギリ下回る金額で入札がされました。具体的に金額を言いますと、予定価格16億2030万9千円に対して、落札価格は16億2千万円。落札率は99.98%です。
 ご答弁では、成立条件を1者とする等の変更を行ったということですが、予定価格の引き上げは考えなかったのでしょうか?お答えください。また、成立条件を1者とすれば、入札価格が予定価格を下回るという目算でもあったのでしょうか?お答えください。

(2)1回目の入札では、別々の企業体を構成していた企業が、2回目の入札では同じ企業体を構成しているようですが、なぜこうしたことがされたのでしょうか?お答えください。

【答弁】
1 入札不成立時においては、予定価格の設定を含めて要因の検証いたしますが、財政規律の観点から、まずは予定価格以外の成立条件の変更を行っております。
2 企業体の結成については、市から公告した共同企業体の構成要件を各企業が検討されたものと考えられます。

<3回目>

(1)1回目の入札では予定価格を非公開としていたのに、2回目の入札では公開したとききましたが、事実でしょうか?お答えください。
 また、1回目と2回目の入札の予定価格について、そのように、非公開あるいは公開としたのは何故なのでしょうか?それぞれについて、理由をお答えください。
(2)2回目の入札については、応札が1者でも成立するということは公表されていたのでしょうか?お答えください。
(3)2回目の入札では、予定価格を公開するだけではなく、1者でも入札が成立するとしたわけですが、予定価格を公開するだけにとどめて、2者以上の応札がなければ入札は成立しないということにしてもよかったのではないのでしょうか?何故そうしなかったのでしょうか?理由をお答えください。
(4)1回目の入札では、別々の企業体を構成していた企業が、2回目の入札では同じ企業体を構成しているようですが、そうだということであれば、1回目の入札に参加していた企業同士が、話し合いをして、2回目の入札では、1つの企業体を結成して、その1者だけが、予定価格をギリギリ下回る額で入札したということになるのでしょうか?お答えください。

 あとは意見です。
 建設業界にも系列というのがあって、言ってみれば、一緒にお仕事をする仲良しのグループですが、そのグループの中のいくつかの企業がチームを組んで、企業体・JVとして、入札に参加したり、仕事をしたりするというのが、一般的ではないかと思います。そういうふうに、一度、仲間として、一緒に企業体を組んで、入札に参加した企業が、入札で争った別の企業体の企業と組んで、次の入札では、その新たな1企業体しか応札せず、予定価格とほぼ同額で落札したということがあったわけです。
プロ野球で例えれば、日本シリーズで、巨人とソフトバンクが戦うべきなのに、巨人とソフトバンクの選手からメンバーを選抜して、新たなチームを作って、その選抜チームが、何の試合もせず、優勝だ、日本一だという感じでしょうか。そんなことになれば、熱い戦いを期待していた観客はズッコケますよね。
 2回目の入札にあたっては、企業の皆さんも、当然、話し合いをされたと思います。グループを抜けて、入札で争っていた企業と一緒にやろうというわけですから、充分に相談し合って、入札額や入札する企業体について決定されたはずです。
 今回の入札では、適切な競争が行われたといえるのでしょうか?
 高槻市のほうも、なぜ2回目の入札では、応札が1者でもOKとしたのでしょうか?1回目の入札では3つの企業体が参加したのだから、2回目の入札でも、複数の参加者があるのでは考えるのが普通ではないでしょうか?それを1者でも成立するとしたというのは、1者しか応札してこないと市のほうも分かっていたということなんでしょうか?落札率が低ければ結果を認める余地もあるかもしれませんが、99.98%、ほぼ100%です。
 今回の契約額については、消費税込みで17億8200万円と、少なくない額ですし、先ほど申し上げたような疑問もあります。企業や担当職員に聞き取りを行うなど調査をするべきではないでしょうか?私としては、現段階では、この議案に賛成できないということを表明して、質問を終わります。

【答弁要旨】
 1点目、2点目のご質問にまとめてお答えいたします。
 入札手続きにおきまして、入札金額が予定価格を超えて不成立となるケースがありますので、開札後に予定価格を公表することで、入札の透明性、公平性の確保を図っております。このため、2回目の入札にあたり、予定価格の設定を変更しない限り、入札公告時に同額の予定価格を公表して、入札を実施するものでございます。また、成立条件についても、入札公告時に公表しております。

 3点目、4点目のご質問にまとめてお答えいたします。
 2問目でお答えいたしましたとおり、入札不成立時に要因を検証した結果、まずは予定価格以外の成立条件の変更を行ったものでございます。
 また、2回目の入札の落札金額につきましては、参加業者が検討され、応札されたものでございます。
 北岡議員から意見があったが、入札は適正に行われた。

 

【第2救急活動公開請求訴訟】判決言渡しは4月9日 【水利権補償金訴訟控訴審】高裁でも敗訴

今日は10時から、大阪地方裁判所で、第2救急活動公開請求訴訟の口頭弁論がありました。今回で結審となり、判決言渡しは4月9日13時10分から大阪地裁806号法廷とされました。

また13時20分から、大阪高等裁判所水利権補償金訴訟の判決言渡しがありました。残念ながら敗訴。上告は断念します。

【第2救急活動公開請求訴訟】次回は2月13日 【トリアージ情報公開訴訟】一部勝訴

今日は10時10分から、大阪地方裁判所で、第2救急活動公開請求訴訟の口頭弁論がありました。次回は2月13日10時から。場所は大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

また、13時10分から、同じく大阪地方裁判所で、トリアージ情報公開訴訟の判決言渡しがありました。一部の請求は認められましたが、不服なので控訴します。