高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【新型コロナウイルス】事業収入・給与収入が3割以上減りそうな方は国民健康保険等の減免申請を

今日は6月議会本会議の2日目。議案の質疑が行われ、私も何点か質問しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、今年の収入が前年に比べ3割以上減少しそうな方等については、国の方針に基づき、国民健康保険介護保険の免除や減額を行うことに。では、収入が3割以上減りそうだということで、国保等の減免の決定を受けた方が、今年の後半に景気が良くなって、収入が前年の2倍になった場合どうなるのかと尋ねたところ、減免はそのままだということでした。

この国の方針には賛否があるかもしれませんが・・・後日、案内文書が通知されるとのことなので、申請をご検討の方は、そちらをご覧ください。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第87号 令和2年度高槻市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
■議案第88号 令和2年度高槻市介護保険特別会計補正予算(第2号)

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対して、令和元年度の2月分、3月分と、令和2年度の1年分の計14か月分、国民健康保険料と介護保険料の減免を行うということです。これについて2点だけ伺います。

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯の方は全額免除だということですが、重篤な傷病というのは、具体的に、どういった病状なのでしょうか?お答えください。
 また、全額免除の決定を受けた後に、その重篤な傷病の状態から回復した場合はどうなるのでしょうか?全額免除のままなのでしょうか?お答えください。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方については、前年の所得額等に応じて保険料が減免されるということです。保険料減免の具体的な要件としては、事業収入や給与収入などが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであることなどとされています。
 この要件に該当して、減免の決定を受けた方が、例えば今年の後半に景気が良くなって、結果的に今年1年間をトータルすると、収入が前年の2倍になった場合、どうなるのでしょうか?保険料は減免されたままなのでしょうか?お答えください。

【答弁】
 今回の新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免については、国の財政支援措置の対象となる基準が示されています。
 1点目の重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有する場合などとされており、その後回復した場合についても、減免の対象とされています。
 2点目の事業収入等の減少については、迅速な支援の観点から「見込み」で判断して差し支えないとされており、結果的に3割以上減らなかった場合であっても、減免対象とされています。