高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【4月から飲食店は原則屋内禁煙】違反を見つけたら高槻市役所に通報を

これも先日の本会議の質疑で質問したもの。

来月から、飲食店は「原則屋内禁煙」が義務付けられます。

【受動喫煙防止対策】飲食店事業者(既存特定飲食提供施設)の皆さまへ

 平成30年7月に健康増進法が改正、また、平成31年3月に大阪府受動喫煙防止条例が制定されたことにより、令和2年4月から、飲食店においては「原則屋内禁煙」が義務付けられます。ただし、以下の3つの要件全てを満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、令和2年4月以降も経過措置として、店内喫煙(喫煙可能室の設置)か禁煙かを選択することができます。

1.2020年4月1日時点で営業している
2.個人経営又は資本金が5,000万円以下
3.客席面積が100平方メートル以下(大阪府内飲食店は、2025年4月以降は30平方メートル以下)



義務違反者については50万円以下の過料という罰則もあります。

違反については通報に基づいて指導等を行うということなので、見つけた場合は高槻市役所にご通報ください。

以下は先日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第46号 令和2年度高槻市一般会計予算

1.受動喫煙対策

<1回目>

 資料によると、「望まない受動喫煙をなくすために施設の類型ごとに対策を進める」とあります。
 施設の類型には、どういったものがあるのでしょうか?それぞれの類型の施設数はどれだけなのでしょうか?
 また、対策については、具体的にはどういったことを行うのでしょうか?施設を一つ一つ、法令に反していないか、市の職員の方が、確認のために訪れるのでしょうか?
 お答えください。

⇒改正健康増進法での主な施設の類型と対策ですが、第1種施設とされる学校や医療機関、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙とすることが義務付けられます。第2種施設とされる飲食店や事務所等は、喫煙専用室を除いて屋内禁煙とすることが義務付けられますが、経営規模の小さい既存の飲食店については、経過措置が設けれられております。なお、人の居住の用に供する場所等を除き2人以上の者が同時に、又は、入れ替わり利用する施設が規制の対象となることから、施設数については把握しておりません。
 また、義務違反については、通報に基づく指導を基本として対応してまいります。

<2回目>

(1)通報に基づく指導を基本として対応するということです。通報を受けた後、具体的にどういった対応をするのでしょうか?お答えください。
 また、資料には、「義務違反者については50万円以下の過料を設定」とあるのですが、どういった場合に、過料が科されることになるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒義務違反に対する通報については、電話や訪問による状況確認後、必要に応じて指導や助言を行います。喫煙禁止場所への喫煙器具等の設置や喫煙専用室等の基準不適合などの義務違反については、大阪府ガイドラインに準じた処分を行います。

(2)予算の36万9千円は、何に使うのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒令和2年度の予算については、喫煙専用室の気流測定に使用する風速計や市民・事業者への周知啓発物品等の購入を予定しています。