高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【里道水路に飲食店】内容証明郵便送付から半年以上経っているのに…

内容証明郵便

今日は高槻市議会の6月議会の本会議の3日目。議案に対する質疑が行われ、私も補正予算案について質問しました。

無許可で高槻市の所有地である里道水路に建物が建てられ、飲食店さえ営業されている問題については、住民訴訟を起こしたものの、裁判の途中で、高槻市が、土地の使用料と明渡しを請求したと内容証明郵便を証拠として提出したので、実質的に勝訴したと判断し、訴訟を取り下げました。

その内容証明郵便が送付されてから半年以上が経過した今、どうなっているのか。今日の本会議で尋ねましたが、煮え切らない答弁しか返ってきませんでした。しっかりと対応してほしいものです。

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第78号 令和元年度高槻市一般会計補正予算(第2号)

<弁護士への報酬等・1回目>

 まず、補正予算説明書19ページの土木費・土木管理費・土木総務費の報償費106万1000円について伺います。これは弁護士さんへの報酬等だということです。資料によると平成30年6月18日に訴訟を提起した原告が、平成31年2月12日に訴えを取り下げたため、訴訟代理人に対して報酬を支払うということです。
 この訴訟の原告は私なのですが、裁判の途中で、被告である高槻市側が、市の所有地である里道と水路の上に無許可で建てられている建物の所有者等に対して、102万4921円と66万3819円の計168万8740円と、建物の撤去・土地の明け渡しの請求を、平成30年12月14日付の内容証明郵便で行ったと主張したので、つまりこちらの実質勝訴となりましたので、訴訟を取り下げたのですが、その後、この件はどうなっているのでしょうか?
 お金は払われたのでしょうか?
 建物の撤去についてはどのようになっているのでしょうか?
 内容証明郵便には、訴訟等の法的手続きも検討すると書かれていましたが、法的手続き等はどうなっているのでしょうか?
 具体的にお答えください。

【答弁】
 不法占用への対応につきましては、継続して金銭の支払いと、建物の撤去等の適正化を要請しているところでございます。


<弁護士への報酬等・2回目>

 不法占用への対応については、継続して金銭の支払いと建物の撤去等を要請しているというご答弁でした。ということは、まだ支払いも撤去もされていないということです。さらに2点伺います。

(1)そもそも、不法占拠に関しては、何平米を不法占用されていると考えているのでしょうか?里道・水路それぞれについてお答えください。

(2)内容証明郵便によると、A氏に対しては、平成17年3月31日から平成25年7月25日までの約8年4か月について102万4921円を、B氏に対しては、平成25年7月26日から平成30年12月14日までの約5年5か月について66万3819円を、それぞれ請求していますが、これらの請求額の算定根拠をそれぞれお答えください。
 また、この2つの債権については、それぞれ、いつ、時効で消滅すると考えておられるのでしょうか?それぞれについて、何年何月何日なのか、お答えください。

【答弁】
 占用状況の詳細等につきましては、今後相手方とは訴訟等も想定されるため、答弁を控えさせていただきます。


<弁護士への報酬等・3回目>

(1)先ほどの102万4921円と66万3819円の債権は、どこの部署が管理しているのでしょうか?誰が決裁権者なのでしょうか?具体的にお答えください。
 また、これらの債権が時効で消滅してしまった場合、誰に、市の損害に関する賠償責任があるのでしょうか?具体的にお答えください。

(2)高槻市では、債権を、どの部署が、どうやって管理しているのでしょうか?具体的にお答えください。
 債権の管理に関する台帳があるのであれば、その名称をお答えください。
 また、債権の管理を行っている台帳やデータベースの類には、時効に関しては記載されているのでしょうか?されているのであれば、どのような記載がされているのでしょうか?根拠法令も記載されているのでしょうか?具体的にお答えください。

 あとは意見です。
 この不法占拠されている高槻市の土地は、国道に面していて、駅からも近い場所なんですが、そこに建てられている建物では、飲食店が営まれています。つまり、利用価値が高い土地であるわけです。長い間、飲食店をされていますし、それなりの利益が上がっているのではないでしょうか。市が、そういうものを許していいはずがありませんよね。
 私は昨年、高槻市が土地の使用料と明渡しを請求するのを怠っているのは違法だと、そういった住民訴訟を起こしたのですが、裁判の途中で、高槻市が請求をしたので、私は訴えを取り下げました。けれども、内容証明を出してから半年以上経っているのに、動きは何も見えませんし、答弁を聞いても、ちゃんと対応しているとは思えません。
 不法占拠をしてきた方々に対して、市として具体的な金額を請求しているのに、不法占拠されている面積や算定根拠を答えられないというのは、どういうことなんでしょうか?債権の時効も答えられないというのもおかしいですよね。たとえ訴訟等を想定しているとしても、それらについては答えられるはずです。何故答えられないのでしょうか?まともな管理をしていないのではないのでしょうか?請求はしているけれども、形ばかり・名ばかりの、いわば「名ばかり請求」なんでしょうか?何か政治的な配慮が働いているのでしょうか?
 しっかりとした対応をしてください。要望しておきます。

【答弁要旨】
(1)今回の債権は、都市創造部管理課が管理している。
(2)債権は、それぞれの債権所管課において、法令等に基づき、適正に管理している。
 不法占用については、市民への影響や悪質性、経過などを総合的に判断して取り組んでいる。