高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【監査委員】高槻市こそ議選監査委員を廃止すべき

総務省の「住民監査請求・住民訴訟の概況」

これも一昨日の議会の一般質問で質問したもの。

地方自治法の改正で、今年4月1日から、「条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」ようになりました。議会が選任する議員の監査委員は、「議選監査委員」と呼ばれていて、高槻市では4人の監査委員のうち、2人が議選監査委員ですが、この議選監査委員を、大阪府大津市は廃止しました。その理由は、報道によると、監査委員の独立性を高めるためだとか、議選監査委員が名誉職化しているとの批判があるからだということです。

監査委員制度というのは、「市の行財政運営が公正で合理的かつ効率的に行われているかどうかを、市長の指揮監督を受けない独立した第三者機関である監査委員が、公平・中立な立場で監査し、その結果を住民に公表するという制度」です。

果たして、高槻市の監査委員は、公平・中立な立場で監査してきたのか・・・

私が度々行っている住民監査請求も、監査委員が監査するのですが、総務省の「住民監査請求・住民訴訟の概況」という資料によると、その請求を監査委員が認め、勧告した率(認容率)は5.1%とのこと。

ところが高槻市はわずか1.1%。認容率が低いだけではなく、その後起こされた住民訴訟でも、敗訴や実質敗訴していることからすれば、とても公平中立な監査がされているとは考えられません。

高槻市こそ、議選監査委員を廃止すべきだと、一昨日の議会で提案しました。

他に、監査委員には、以前指摘したこのような問題もあります。

以下は一昨日の本会議でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

平成30年12月議会・一般質問

<1回目>

■4.監査委員について・3点

(1)総務省の「住民監査請求・住民訴訟の概況」という資料によると、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000219864.pdf
平成19年度及び20年度において、住民監査請求に関して、監査委員が勧告した率(認容率)は5.1%だということです。
 高槻市では、平成19年度から現在まで、どれだけの住民監査請求がされたのでしょうか?そのうち、勧告をした数と、その率は、どれだけなのでしょうか?それぞれお答えください。

⇒住民監査請求の件数は、平成30年11月末日現在で91件、そのうち勧告を行ったものは1件、認容率は、1.1%でございます。

(2)平成19年度から現在まで、高槻市監査委員の出した監査結果を不服として起こされた住民訴訟において、市側に訴訟費用の一部または全部の負担が命じられたり、市職員等の関係者が市にお金を払ったり、市の行為の違法性が認定されたりしたものは、どれだけあるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒平成19年度から現在までの間に提起され、終結した住民訴訟におきまして、市側に訴訟費用の一部又は全部の負担が命じられたものは7件、関係者から市に金銭が支払われたものは8件、市の財務会計行為の違法性が認定されたものは2件ございます。

(3)地方自治法が改正されて、今年4月1日から、「条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。」ようになりました。議会が選任する議員の監査委員は、「議選監査委員」と呼ばれていて、高槻市では4人の監査委員のうち、2人が議選監査委員ですが、この議選監査委員を廃止する自治体も出てきています。議選監査委員の廃止に関する他の自治体の状況はどういったものなのでしょうか?お答えください。

⇒他の自治体の状況につきましては、把握しておりません。


<2回目>

(1)勧告を行ったものは1件だけだったということですが、その1件は、誰が、いつ行った請求に対して、どのような勧告をしたものなのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒勧告が行われた件についてですが、平成22年度の、前生活福祉課長が生活保護費の不正支給を行ったことが違法不当であるとの請求に対し、監査委員の勧告が行われております。その内容は、監査請求があった時点で既に設置されておりました「生活保護費不適正支出調査等委員会」が中心となり、全容究明に向け作業を進めているところであるので、その調査結果が判明次第、速やかに市が被った損害を補填するために損害賠償請求等必要な措置を講じるよう求めるものでございます。

(2)高槻市の認容率は、この約10年間で1.1%だということです。全国平均の5.1%と比較すると約5分の1と低いわけですが、この原因については、どのようにお考えでしょうか?お答えください。
(3)監査委員が勧告しなかったけれども、住民訴訟で、市側に訴訟費用の負担が命じられたり、関係者が市に支払ったり、違法性が認定されたりしたものがあったということです。少なくともそれらについては、監査委員は、住民監査請求の監査結果の段階で、勧告をすべきだったのではないのでしょうか?見解をお聞かせください。

⇒住民監査請求制度は、地方公共団体の執行機関又は職員の違法、不当な行為を行政内部で防止、是正し、又は損害を回復させることを目的とするもので、監査結果は監査委員合議の上、適正に決定がなされていると認識しております。

(4)大阪府大津市では、議選監査委員を廃止したということです。その理由は、報道によると、監査委員の独立性を高めるためだとか、議選監査委員が名誉職化しているとの批判があるからだということです。高槻市では、議選監査委員のメリットやデメリットをどのようにお考えでしょうか?お答えください。

⇒議選監査委員についてですが、従来から、監査の実効性を高めるために選任しているところです。


<3回目>

 住民訴訟を提起する前には、住民監査請求を経なければなりませんが、この住民監査請求は、監査委員が監査します。住民訴訟では、裁判所は、違法性しか判断しませんし、その違法性の認定も非常にハードルが高くて、違法性が顕著なものしか違法だと認定してくれないんですが、監査委員は住民監査請求において、違法性だけではなく不当性があった場合にも勧告できるとされています。
 つまり、裁判所が違法だと判断するようなものについては、当然に、監査委員が勧告していなければおかしいわけです。
 ちゃんと勧告をしていれば、少なくとも、その分は、住民訴訟を起こされなかったのではないのでしょうか?
 この約10年で、勧告が1件しかないのに、住民訴訟で、高槻市側が敗訴や、実質的に敗訴しているものがたくさんあるというのは、監査委員が公正な判断をしてこなかった証拠だといえるはずです。
 監査委員は、市長から独立した第三者機関であり、公平・中立な立場で監査をするとされていますが、高槻市では、そうではないということです。
 高槻市こそ、議選監査委員の廃止が必要だと思います。



このとおり、3回目では答弁を求めなかったのですが、総務部長が勝手にしゃべり出し、住民訴訟の件などを述べました。

高槻市側は、セコイやり方で「名ばかり勝訴」(実質的には敗訴なのに、形式的に勝訴を得るやり方)を、3件の有給職免訴訟、幽霊運転手訴訟17件の附属機関訴訟で行いました。それらも高槻市の勝訴だと、市長は胸を張るのですが、実質的な敗訴だと説明すべきです。それが市民に対する誠実な態度というものです。

今回の議会でも、私が原告の情報公開の裁判で、市側が敗訴したのですが、以下のとおり、議会の行政報告で、市長は敗訴とは言いませんでした。

次に、昨年8月に本市を被告として提起された、救急活動に関する公文書の非公開決定処分の取消しを求める訴訟について、11月9日、大阪地方裁判所において判決の言渡しがありましたが、本市といたしましてはこの判決に不服があるため、同月22日、大阪高等裁判所へ控訴いたしました。



こういう高槻市役所なので、市の情報は鵜呑みにしないほうがよいと思います。これまで様々な嘘を吐いてきましたしね。