高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

葬儀場の建設・営業を防止する選択肢の一つ

先日、葬儀場の建設に反対する市民の方々が陳情に来られました。住宅地のコンビニが廃業し、そこに居抜きの形で葬儀場ができるとのこと。

業界の方に聞くと、最近、こういう形で、コンビニの跡地が家族葬専用の葬儀場にされるケースが増えているとか。突然、近所のコンビニが葬儀場に、なんていうことが、皆さんのそばでも起きるかもしれません。

それを嫌だと思っても、法律的には止めることは困難。なので、反対運動をされている方々は、新たに条例をつくって防止できるようにしてほしいとおっしゃられるわけです。

今日は6月議会の本会議の2日目でしたが、名神新名神の高槻インターチェンジ近くの成合南地区における建築物を規制するための条例改正案が審議されました。

この改正案の用途の制限の中では、宗教施設も「建築してはならない建築物」となっています。信教の自由は憲法で保障されていますが、宗教施設は造ってはいけないと制限できるわけです。

では、葬儀場はどうなのか・・・答弁によると、葬儀場についても建築できないようにすることが可能なようです。

高槻市のすべての地区で、こうした制限はできないと思いますが、選択肢の一つとして考えてみてもいいかもしれません。

以下は今日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第68号 高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例中一部改正について

<1回目>

(1)成合南地区地区計画区域においては、用途の制限として、住宅や宗教施設、ホテル、料理店などは、「建築してはならない建築物」としたいということです。この制限にかからない、例えば、倉庫を建設して、後に、これを居抜きで、ホテルや料理店に改装して、経営することは可能なのでしょうか?お答えください。
(2)「建築してはならない建築物」の案には、神社、寺院、教会等も含まれていますが、葬儀場は建設可能なのでしょうか?お答えください。
(3)コンビニエンスストアは建築することはできるのでしょうか?そのコンビニに飲食できるスペースを設けることは可能なのでしょうか?お答えください。
(4)建築してはならない建築物を建築した場合には、どのようになるのでしょうか?営業をさせなくすることはできるのでしょうか?取り壊しを命じたり、行政が取り壊したりできるのでしょうか?具体的にお答えください。
(5)資料には「既存の建築物等については、一定の緩和措置を設ける」とありますが、具体的にはどういった措置になるのでしょうか?お答えください。

<答弁>
1点目につきましては、ご質問のような行為はできません。
2点目につきましては、可能な場合も不可能な場合もございます。
3点目につきましては、可能です。
4点目につきましては、法に基づき是正をもとめてまいります。
5点目の緩和措置につきましては、用途制限について、既存住宅の建替えを可能としていること等でございます。

<2回目>

(1)葬儀場については可能な場合も不可能な場合もあるということです。それは具体的にはどういうことなのでしょうか?不可能な場合というのはどういう場合なのでしょうか?お答えください。
(2)建築してはならない建築物を建築した場合、法に基づき是正を求めるということです。具体的に、どの法律に基づいて、どういったことができるのでしょうか?是正を求めるくらいしかできないのでしょうか?営業を停止させたりすることができるのでしょうか?罰則はどういうものがあるのでしょうか?具体的にお答えください。
(3)最近、別の地域のことですが、コンビニの跡地が居抜きで葬儀場になりそうだということで、近隣住民の方が反対運動をされています。葬儀場が近くにできることを不快に思う方が多いようです。用途制限として、建築してはならない建築物に「葬儀場」を追加することで、葬儀場の建設や営業をさせなくすることはできるのでしょうか?お答えください。

<答弁>
1点目につきましては、「主として宗教の教義を究め儀式行事を行うことの用に供される建築物」であると判断される場合は不可能であると示されております。
2点目につきましては、建築基準法や本条例に基づき、建築主等に対し、使用禁止を命じることができる等の定めがあります。
3点目につきましては、追加する場合は、都市計画の変更が必要となります。

<3回目>

 はっきりした答弁がなかったので、もう一度おききしますが、用途制限として、建築してはならない建築物に「葬儀場」を追加することは可能なのでしょうか?イエスかノーかでお答えください。
 また、そうすることによって、葬儀場の建設や営業をさせなくすることはできるのでしょうか?イエスかノーかでお答えください。

 あとは意見です。
 この地区計画は、地元の皆さんと協議を重ねて作られたわけですが、当初は想定していなかったような事態が起きて、既存の条例などでは対処できずに、住民にとって迷惑な施設ができてしまう可能性もなくはないと思います。
例えば、先ほど申し上げました葬儀場ですけれども、別の地域では反対運動が起きています。
 こういったものへの対処として、この条例の「用途の制限(建築してはならない建築物)」に追加するというのも、ご答弁からすれば可能なようです。問題解決の選択肢の一つとなりえるわけです。
 こうしたことは、成合南地区に限った話ではなくて、他の地区についてもできるはずです。都市計画審議会の審議を経なければならないとか、手続きは簡単ではないと思いますが、地域住民の皆さんのために、必要であれば、是非、今後、条例改正などを検討してください。要望しておきます。

<答弁要旨>
 本件につきましては、先ほども明確にお答えいたしましたように、地区計画の都市計画変更と本条例の改正が必要となります。
 近くに市営葬儀場があるし、インター近くの物流関係の施設が見込まれるので、葬儀場を追加する必要はない。