高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【大木倒壊危機】法律が人を殺していいのか?所有者不明土地の法整備を急げ

高槻市天神町の大木と根元の崖

今日は9月議会本会議の3日目。私は一般質問で、テレビで報じられた、天神町の大木の問題についても質問しました。

どのようにすればこの問題を解決できるのか、いろいろと質問しましたが、「当該事案に対し、行政として出来る対策はございません。」との答弁。私は最後に以下のように述べました。

ご答弁をおききしても「絶望」しか感じられません。

先日、住民の方が「請願」と「陳情書」を出されたのは、この件について、私が市の幹部の方に、テレビで放送された動画を見てもらったうえで、相談したところ、「とりあえず市民相談へ行って下さい」と言われたからです。住民の方には、「市役所には何度も相談に行ったのに、またですか」と怒られました。でも住民の方は、一生懸命に文書を作られて、それに写真を何枚も添えて、出して下さいました。にもかかわらず、「行政として出来る対策」は何もないという答弁です。何か裏切られたような気持ちですし、住民の方にも大変申し訳ない気持ちです。

住民の方は、約10年前から高槻市役所に何度も相談や要望をされてきたということです。でも、市役所には記録がないというお答えでした。住民の方のほうは、日記を付けておられます。その平成19年の日記の一部を読ませていただきます。

平成19年9月14日(金)
 14時 友人と共に高槻市役所法律相談窓口を訪れる。窓口担当者が消防署に問い合わせをしてくれる。その後、高槻市消防本部の警備課主査の○○さんら署員8名が現場視察に訪れる。先日撮った現場写真2枚を渡す。「このまま放置すれば家屋倒壊の危険は充分に考えられる」「この状況は、倒木によって家に被害が及ぼされているといえる」・・・ということを言ったそうです。

9月18日(火)
 14時過ぎ、高槻市会議員の○○さんが拙宅と現場視察に来訪。数枚の写真を写した後、私が作成したレポート等のコピーを手渡す。

9月27日(木)
 現在までの状況をかいつまんで○○高槻市会議員にメールで報告

10月22日(月)
 16時30分、2階自室にいると、問題の崖から人の声が聞こえる。窓を開けて確認し、裏庭にでる。誰ともわからなかったが、崖の下から声をかける。最初は躊躇した様子だったが、最終的には拙宅のベランダで今までの資料を読んでいただくに至った。高槻市都市産業部長・倉橋隆男氏(倉橋さんは、後に副市長にまでなられましたが)と財団法人高槻市緑化森林公社常務理事兼事務局長・・・だ。・・・この森が想像以上に荒れているとの感想。また・・・拙宅隣接の崖に向かって雨の道とおぼしき土砂がえぐられ通路のようになっている箇所があるとの指摘。・・・その雨の通路の南端には巨木があり、足元の崖が最も深くえぐられる結果になっているのではないか、との説明だった。3本ある巨大な老木はスダジイというシイの仲間だそうだ。新たな心配事が発見されたといえよう。お二人は暮れ六つ頃、引き上げられた。

・・・ということです。つまり、高槻市役所は、10年ほど前には、この崖や大木の危険性を認識していたわけです。

ちなみにスダジイという樹は、硬くて、耐潮性が強くて、丈夫であるため巨木になりやすいということです。そんな樹が倒れてくるかもしれないのに、10年間、誰からも、見放されていたような状態だったわけです。

実は、テレビでは放送されていませんが、撮影現場にいた私たちに対して、専門家の方は、となりの家のほうが、もっと危ない状態だと指摘していました。この問題は1軒の家だけの問題ではないということです。

先ほどの部長の答弁では、「行政として出来る対策はございません。」「現状、把握しております法令の範囲においては、行政代執行で処理することは困難です。」ということでした。私もいろいろと検討しましたけど、確かに、今のところは、そうかもしれません。けれども、市民の方の命が危険にさらされているわけです。

現在の法律は、こうしたケースをカバーしていないわけですから、もし、木が倒れてきて、住民の方がお亡くなりになったら、法律に殺されたといえるのかもしれません。でも、法律が、罪も無い人を殺すようなことがあってはいけないはずです。

民法には「緊急避難」というものもありまして、自分の生命や財産に、危険が迫っている場合には、他人のものを壊しても、許されるということになっています。住民の方も、緊急避難だと言えば、自分で木を伐ることができるかもしれません。けれども、業者の方によると、その木はかなりの大木なので、枝を伐るだけでも1本100万円単位のお金がかかるし、崖を直そうとすると、500万円くらいかかるそうです。お金の無い人はそういうことができないわけです。

裁判をして、土地の所有者を確定させるということもできなくはないのかもしれません。けれども、裁判にはお金もかかりますし、裁判に勝ったからといって、相手が樹を伐ってくれるとは限りません。最高裁まで争うということになれば、何年もかかります。裁判をしている間に木が倒れてきたら、本当に悲劇です。

やはり、行政として、対応できるようにすべきです。

市役所としては、10年前に現状を認識したけれども、何もできないということだったのかもしれません。でも、国や国会議員に対して、法律を改正してもらうように要望することくらいはできたんじゃないでしょうか?ある国会議員のHPを見ると、市長が、国の予算を確保するために、省庁や国会議員を訪れているということです。そのときに、この件も、相談や要望ができなかったのかと思います。

空家等対策の推進に関する特別措置法なら、所有者不明の建物であっても、最終的には行政代執行で空き家を処理することができるということです。この空家特措法・空家対策法に、空き家だけじゃなくて、こういった樹木などにも対応できるように、追加的な改正してもらうとか、あるいは、空き地の樹木などに対応できる、空家特措法のような法律を作ってもらうとか、そういった要望をお願いします。今からでも是非、国などに働きかけてください。要望しておきます。

空家特措法では、空き家を撤去できるわけですけれども、空き家を撤去した後の土地は、所有者不明の土地になって、天神町と同じような問題が起きるかもしれません。国会議員たちは、そこまで見越して法律を作っていないようです。つまり、この法律には不備があると思いますので、その点も指摘したうえで、改正を要望していただけないでしょうか。

私からも国会議員のほうに伝えていますが、ぜひ、市からもお願いします。

1回目の質問で、神戸市の例を出しましたが、神戸市の久元市長は、所有者不明の土地について、国による「早急な制度改正」を要請しているということです。神戸市長は、国も一目置く存在だと、日経グローカルには書かれていました。高槻市でも、駅から徒歩5分くらいのところでこんなことが起きているわけです。神戸市長ができるなら、高槻市長にもできるんじゃないでしょうか?市長一人の力で無理なら、神戸市長や市長会に、協力を求めてみてはどうでしょうか? 

所有者が明らかな土地の場合でも、高槻市の「あき地の清潔保持に関する条例」では、決算の質疑の際に確認しましたが、雑草くらいの低い木までしか対応できません。高槻市役所は、街の環境の美化のために、雑草等は撤去できても、災害を起こす危険性が高い大きな木の場合は、行政代執行で伐採等ができないわけです。街の美化の前に、人の命だろうと、誰でも考えるはずですが、条例のために、高槻市では、その優先順位がおかしな状態になっているわけです。もし、高槻市の北部の山手のほうで、斜面に立っていた大木が倒れて、転がってきたり、豪雨の水に乗って流れてきたりしたら、大変な被害になります。そういうものに対処できるように、つまり防災のために、このあき地の条例を、大木や枯れ木、古い煙突のようなものにも対応できるように、改正すべきです。あるいは、新しい条例を作るべきです。要望します。議員の皆様のご理解・ご協力もお願いいたします。

それから、「高槻市水害・土砂災害ハザードマップ」では、この場所が、危険な地域だとはされていません。大阪府が、ここを土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定していないからだと思いますが、住民の方は、その調査員が現地に来た時に、ここも危険なんですよと直接訴えたそうです。にもかかわらず、土砂災害警戒区域などに指定されなかったことを不思議に思って、問い合わせると、「当時の担当者はすでに転勤していて詳細はわからない」という答えが返ってきたそうです。お役所だなあという感じですが、本当に危険な地域が書かれていないハザードマップを、市民に配ればどういうことが起きるか。安全な場所だと思って、避難したら、実はとても危険な場所で、結果、命を落としてしまった、ということにもなりかねないわけです。ぜひ地域の実情を踏まえて、再検討してください。大阪府にも再検討を要望してください。

所有者不明の土地について、答弁を聞く限り、高槻市は、地籍調査の際にも把握をしていないようです。空き家の状況については、現在、調査をしていて、空き家に関する相談件数も把握しているそうですが、土地についても状況を把握すべきではないでしょうか?ちなみに、空き家に関する相談・対応件数は平成28年度で合計17件。内訳は、重複があるので合計とは数字が合いませんが、建物・塀・擁壁に関するものが6件、動物・害虫に関するものが3件、草木に関するものが13件ということです。土地についても同じように、せめて相談や対応の状況くらいはまとめておくべきです。要望しておきます。

それから、法務局に対して、最近、地図訂正申出書を提出したということですが、この土地には市道・天神町106号線が、大正時代から、1年前の平成28年9月まであったわけですから、道路の管理とか、修繕とか、私が以前指摘した、道路台帳の道路の敷地の所有者に関する記載漏れの是正とか、起点終点の誤りを現地で確認して是正するということを、10年に1度でもやっていれば、そんなことはとっくにできたはずです。1年前まで道路のあった土地がこんな状態になっているわけです。その点からも高槻市役所に一定の責任が問われるのではないでしょうか?あらためて、道路の管理の徹底を要望しておきます。



■1.大木が民家に倒れてくる危険がある問題等について

<1回目>

高槻市神町でそういった危険があるということを、先日、テレビ局が放送しました。このお宅は、JR高槻駅から徒歩5分くらいの場所にあります。高槻市の中心部に、そういう状態のお宅があるわけです。

この問題は、関西ローカルだけではなく、全国ネットでも、いくつかのテレビ局で取り上げられました。それだけ世間の関心が高いのだと思います。

私は約半年前に初めて現場を見ましたが、この崖の上に立っている大木が、倒れてきたら、家ごと住民の方が潰されて、命にも危険があると感じました。それ以来、弁護士さんに相談したり、近畿財務局に調査をお願いしたり、マスコミの方に私が調べた内容をお伝えしたりしてきました。

テレビでは、大木の状況を見た専門家の方が、「限りなく危険度マックスに近い。いつ木が倒れてもおかしくない。台風などがくると怖い状態だ。木が倒れてきたところは全壊する可能性がある。」というふうに答えています。かなり危険なわけです。一刻も早く対処しなければなりません。

(1)住民の方は、10年ほど前から、何回も市役所に相談・要望をされているということで、市の職員の名刺を何枚もお持ちなのですが、この住民の方からは、これまで、この木や神社の件について、いつ、どういった相談等があったのでしょうか?お答えください。
また、市は、それに対して、どのような対応をしたのでしょうか?お答えください。

⇒本年9月14日に、当該住民から「倒壊危険樹木伐採等に関する請願」と「陳情書」が提出されましたので、市民生活相談課にて収受したところです。

(2)この土地の登記上の所有者は高槻市で、さらにはこの土地には、大正9年から、高槻市の道である市道・天神町106号線が存在していました。この道路が認定された経緯は、どのようなものだったのでしょうか?
また、この道路の認定や維持管理にあたっては、土地の所有権について、どのように確認していたのでしょうか?お答えください。

⇒大正9年の認定に関しましては、当時の資料がございません。また、この土地については、法務局備え付けの公図に誤りがあるものであり、本市の所有ではございません。

(3)憲法では政教分離の原則が定められていますが、宗教法人の土地に市道が整備されるケースはあるのでしょうか?天神町105号線も、106号線と同様に、神社の境内へ続く道でしたが、里道の上にありました。106号線も公有地の上にあったのではないのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

⇒市道を構成する土地の所有権者としては、本市だけではなく、国、府、法人、個人など様々なケースがございます。

(4)この土地には戦時中、防空壕とか塹壕が造られたという話です。そういうものが造られたということは、やはり公有地だったのではなかいのでしょうか?お答えください。

⇒当該土地が市有地であるとの記録は市にございません。

(5)この土地の固定資産税の課税にあたっては、どのように判断してきたのでしょうか?市の土地としていたのでしょうか?宗教法人の土地として扱っていたのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒個別の課税内容についてはお答えできません。

(6)この土地の崖の上に生えていて、今にも倒れそうになっている大木について、ある市職員の幹部の方にお聞きすると、消防のほうで、予防的な措置ができるのではないかとおっしゃっていたのですが、そのようなことはできるのでしょうか?お答えください。

⇒当該事案に対し、行政として出来る対策はございません。

(7)先日の決算の質疑では、あき地の清潔保持に関する条例について質問させていただきました。この条例では、行政が撤去できる対象が、雑草やこれに類する潅木などというふうにされていますが、これに樹木や枯れ木を加える条例改正をすれば、この土地の木も対象とすることができるのでしょうか?お答えください。

⇒「あき地の清潔保持に関する条例」については、あき地に放置された雑草、枯草又は廃棄物を除去することによってあき地の清潔保持に努め、もって良好な生活環境の保全に資することを目的としています。

(8)空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家特措法の2条1項では、建築物だけではなく、その敷地の立木も含むとされています。この立木に当たるとして、天神町の倒れかけた大木を行政代執行で処理することはできないのでしょうか?お答えください。
また、この法律以外の根拠に基づいて、行政代執行で大木や崖を処理することはできないのでしょうか?お答えください。

⇒本件は、空き家の存在する敷地ではないため、空家特措法は適用されません。また、現状、把握しております法令の範囲においては、行政代執行で処理することは困難です。

(9)この土地は、登記上は市の土地だから、市がまず伐採して、その後に、真の所有者に対して、費用を請求するということはできないのでしょうか?お答えください。

⇒この土地については、他の本市の所有の道路敷地と同一地番が、誤って公図に記載されているもので、法務局も誤りを認めていることから、登記上、本市の所有地であるという事実はございません。

(10)先ほど申し上げた以外の方法で、行政として、大木が倒れないように、また、崖が崩れないように、することはできないのでしょうか?もしできるとすれば、どういった方法があるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒当該事案に対し、行政として出来る対策はございません。

(11)この土地以外にも所有者不明の土地があるかと思いますが、そういった土地に関して、何かトラブルは起きていないのでしょうか?市民からの相談等は、どういったものが、どれだけあったのでしょうか?お答えください。
また、日経グローカルの記事によると、神戸市では、①土地の所有者が不明のため、固定資産税が徴収できない、②隣接地の所有者が不明のため、境界を画定できず、市の事業に支障をきたしている、③台風や二次災害を防止するため、崩落のおそれのある擁壁を補修する必要があるが、土地所有者が不明のために、注意喚起や宅地造成規正法に基づく改善勧告などの必要な措置がとれない、といったことがあるということです。高槻市でも同じようなことが起きていないのでしょうか?お答えください。

⇒一般的に所有者不明といわれる土地については様々なケースが考えられます。

(12)高槻市の地籍調査の進捗率は、国土交通省のサイトによると24%ということですが、そのうち、どれだけの土地が所有者不明だったのでしょうか?お答えください。

⇒地籍調査についてですが、土地所有者が不明となっている割合については把握しておりません。


<2回目>

(1)この住民の方からの相談等については、今月出された請願と陳述書についてしか答弁がありませんでした。住民の方によると、平成19年に市役所や議会事務局、私とは別の市議会議員の方に相談したところ、当時の高槻市都市産業部長の倉橋隆男氏などの市の職員4名や、高槻市消防本部の署員8名、市議会議員の方も、別々の日にですが、現場に来てくれたそうです。それ以後も住民の方は、何度も市役所に相談や要望をしているそうなのですが、市には、現場に行った時の報告書とか、相談や要望の内容とか、市議会議員からの問い合わせ等の記録はないのでしょうか?あるのであれば、どういったものがこれまであったのか、どのような対応をしてきたのか、具体的にお答えください。ないのであれば、何故ないのか、お答えください。
(2)市は、これまで、こういった相談を受けたり、現場に行ったりして、今回は、請願と陳述書を受け取ったということですけれども、今後は、どうされるのでしょうか?お答えください。
(3)先ほど、「当該事案に対し、行政として出来る対策はございません。」という答弁がありました。この住民の方は、どうしたらいいのでしょうか?具体的に教えてください。

⇒(1)(2)(3)市民相談窓口においては、当該住民からの要望等の記録はございません。また、本件は、本市所有の土地ではないため、当事者間で御解決いただく問題であり、市が直接関与できるものではありません。市といたしましては、このような場合、必要に応じ、無料法律相談等の利用を御案内しております。

(4)市としては、この土地の所有者は誰だと考えているのでしょうか?お答えください。
(5)この問題について、市として、国や法務局、宗教法人と協議をしたり、調査や法改正などの要望をしたりしないのでしょうか?お答えください。

⇒(4)(5)本市は、所有者を判断する立場にはございません。また、当該地につきましては、法務局と協議し、公図に誤りがあることがわかったため、法務局に対して、地図訂正申出書を提出しております。

(6)所有者不明といわれる土地については様々なケースが考えられるということですが、高槻市では、この問題以外に、他にどういった問題が起きているのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒所有者不明といわれる土地に関しましては、用地買収や、土地の境界確定時において問題となるケース等がございますが、本件につきましては、あくまでも公図の誤りであり、いわゆる所有者不明地にはあたらないものと認識しております。

(7)増田寛也総務大臣が座長を務める「所有者不明土地問題研究会」は、地籍調査などのデータから、全国の所有者不明の土地の割合が約20%だとしているということなのですが、高槻市の地籍調査では、土地の所有者については、何も把握をしていないのでしょうか?具体的に、所有者については、どのような調査をしているのでしょうか?お答えください。

⇒土地所有者の把握については、法務局から登記情報の提供を受けております。


<3回目>

ご答弁をおききしても「絶望」しか感じられません。

先日、住民の方が「請願」と「陳情書」を出されたのは、この件について、私が市の幹部の方に、テレビで放送された動画を見てもらったうえで、相談したところ、「とりあえず市民相談へ行って下さい」と言われたからです。住民の方には、「市役所には何度も相談に行ったのに、またですか」と怒られました。でも住民の方は、一生懸命に文書を作られて、それに写真を何枚も添えて、出して下さいました。にもかかわらず、「行政として出来る対策」は何もないという答弁です。何か裏切られたような気持ちですし、住民の方にも大変申し訳ない気持ちです。

住民の方は、約10年前から高槻市役所に何度も相談や要望をされてきたということです。でも、市役所には記録がないというお答えでした。住民の方のほうは、日記を付けておられます。その平成19年の日記の一部を読ませていただきます。

平成19年9月14日(金)
 14時 友人と共に高槻市役所法律相談窓口を訪れる。窓口担当者が消防署に問い合わせをしてくれる。その後、高槻市消防本部の警備課主査の○○さんら署員8名が現場視察に訪れる。先日撮った現場写真2枚を渡す。「このまま放置すれば家屋倒壊の危険は充分に考えられる」「この状況は、倒木によって家に被害が及ぼされているといえる」・・・ということを言ったそうです。

9月18日(火)
 14時過ぎ、高槻市会議員の○○さんが拙宅と現場視察に来訪。数枚の写真を写した後、私が作成したレポート等のコピーを手渡す。

9月27日(木)
 現在までの状況をかいつまんで○○高槻市会議員にメールで報告

10月22日(月)
 16時30分、2階自室にいると、問題の崖から人の声が聞こえる。窓を開けて確認し、裏庭にでる。誰ともわからなかったが、崖の下から声をかける。最初は躊躇した様子だったが、最終的には拙宅のベランダで今までの資料を読んでいただくに至った。高槻市都市産業部長・倉橋隆男氏(倉橋さんは、後に副市長にまでなられましたが)と財団法人高槻市緑化森林公社常務理事兼事務局長・・・だ。・・・この森が想像以上に荒れているとの感想。また・・・拙宅隣接の崖に向かって雨の道とおぼしき土砂がえぐられ通路のようになっている箇所があるとの指摘。・・・その雨の通路の南端には巨木があり、足元の崖が最も深くえぐられる結果になっているのではないか、との説明だった。3本ある巨大な老木はスダジイというシイの仲間だそうだ。新たな心配事が発見されたといえよう。お二人は暮れ六つ頃、引き上げられた。

・・・ということです。つまり、高槻市役所は、10年ほど前には、この崖や大木の危険性を認識していたわけです。

ちなみにスダジイという樹は、硬くて、耐潮性が強くて、丈夫であるため巨木になりやすいということです。そんな樹が倒れてくるかもしれないのに、10年間、誰からも、見放されていたような状態だったわけです。

実は、テレビでは放送されていませんが、撮影現場にいた私たちに対して、専門家の方は、となりの家のほうが、もっと危ない状態だと指摘していました。この問題は1軒の家だけの問題ではないということです。

先ほどの部長の答弁では、「行政として出来る対策はございません。」「現状、把握しております法令の範囲においては、行政代執行で処理することは困難です。」ということでした。私もいろいろと検討しましたけど、確かに、今のところは、そうかもしれません。けれども、市民の方の命が危険にさらされているわけです。

現在の法律は、こうしたケースをカバーしていないわけですから、もし、木が倒れてきて、住民の方がお亡くなりになったら、法律に殺されたといえるのかもしれません。でも、法律が、罪も無い人を殺すようなことがあってはいけないはずです。

民法には「緊急避難」というものもありまして、自分の生命や財産に、危険が迫っている場合には、他人のものを壊しても、許されるということになっています。住民の方も、緊急避難だと言えば、自分で木を伐ることができるかもしれません。けれども、業者の方によると、その木はかなりの大木なので、枝を伐るだけでも1本100万円単位のお金がかかるし、崖を直そうとすると、500万円くらいかかるそうです。お金の無い人はそういうことができないわけです。

裁判をして、土地の所有者を確定させるということもできなくはないのかもしれません。けれども、裁判にはお金もかかりますし、裁判に勝ったからといって、相手が樹を伐ってくれるとは限りません。最高裁まで争うということになれば、何年もかかります。裁判をしている間に木が倒れてきたら、本当に悲劇です。

やはり、行政として、対応できるようにすべきです。

市役所としては、10年前に現状を認識したけれども、何もできないということだったのかもしれません。でも、国や国会議員に対して、法律を改正してもらうように要望することくらいはできたんじゃないでしょうか?ある国会議員のHPを見ると、市長が、国の予算を確保するために、省庁や国会議員を訪れているということです。そのときに、この件も、相談や要望ができなかったのかと思います。

空家等対策の推進に関する特別措置法なら、所有者不明の建物であっても、最終的には行政代執行で空き家を処理することができるということです。この空家特措法・空家対策法に、空き家だけじゃなくて、こういった樹木などにも対応できるように、追加的な改正してもらうとか、あるいは、空き地の樹木などに対応できる、空家特措法のような法律を作ってもらうとか、そういった要望をお願いします。今からでも是非、国などに働きかけてください。要望しておきます。

空家特措法では、空き家を撤去できるわけですけれども、空き家を撤去した後の土地は、所有者不明の土地になって、天神町と同じような問題が起きるかもしれません。国会議員たちは、そこまで見越して法律を作っていないようです。つまり、この法律には不備があると思いますので、その点も指摘したうえで、改正を要望していただけないでしょうか。

私からも国会議員のほうに伝えていますが、ぜひ、市からもお願いします。

1回目の質問で、神戸市の例を出しましたが、神戸市の久元市長は、所有者不明の土地について、国による「早急な制度改正」を要請しているということです。神戸市長は、国も一目置く存在だと、日経グローカルには書かれていました。高槻市でも、駅から徒歩5分くらいのところでこんなことが起きているわけです。神戸市長ができるなら、高槻市長にもできるんじゃないでしょうか?市長一人の力で無理なら、神戸市長や市長会に、協力を求めてみてはどうでしょうか? 

所有者が明らかな土地の場合でも、高槻市の「あき地の清潔保持に関する条例」では、決算の質疑の際に確認しましたが、雑草くらいの低い木までしか対応できません。高槻市役所は、街の環境の美化のために、雑草等は撤去できても、災害を起こす危険性が高い大きな木の場合は、行政代執行で伐採等ができないわけです。街の美化の前に、人の命だろうと、誰でも考えるはずですが、条例のために、高槻市では、その優先順位がおかしな状態になっているわけです。もし、高槻市の北部の山手のほうで、斜面に立っていた大木が倒れて、転がってきたり、豪雨の水に乗って流れてきたりしたら、大変な被害になります。そういうものに対処できるように、つまり防災のために、このあき地の条例を、大木や枯れ木、古い煙突のようなものにも対応できるように、改正すべきです。あるいは、新しい条例を作るべきです。要望します。議員の皆様のご理解・ご協力もお願いいたします。

それから、「高槻市水害・土砂災害ハザードマップ」では、この場所が、危険な地域だとはされていません。大阪府が、ここを土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定していないからだと思いますが、住民の方は、その調査員が現地に来た時に、ここも危険なんですよと直接訴えたそうです。にもかかわらず、土砂災害警戒区域などに指定されなかったことを不思議に思って、問い合わせると、「当時の担当者はすでに転勤していて詳細はわからない」という答えが返ってきたそうです。お役所だなあという感じですが、本当に危険な地域が書かれていないハザードマップを、市民に配ればどういうことが起きるか。安全な場所だと思って、避難したら、実はとても危険な場所で、結果、命を落としてしまった、ということにもなりかねないわけです。ぜひ地域の実情を踏まえて、再検討してください。大阪府にも再検討を要望してください。

所有者不明の土地について、答弁を聞く限り、高槻市は、地籍調査の際にも把握をしていないようです。空き家の状況については、現在、調査をしていて、空き家に関する相談件数も把握しているそうですが、土地についても状況を把握すべきではないでしょうか?ちなみに、空き家に関する相談・対応件数は平成28年度で合計17件。内訳は、重複があるので合計とは数字が合いませんが、建物・塀・擁壁に関するものが6件、動物・害虫に関するものが3件、草木に関するものが13件ということです。土地についても同じように、せめて相談や対応の状況くらいはまとめておくべきです。要望しておきます。

それから、法務局に対して、最近、地図訂正申出書を提出したということですが、この土地には市道・天神町106号線が、大正時代から、1年前の平成28年9月まであったわけですから、道路の管理とか、修繕とか、私が以前指摘した、道路台帳の道路の敷地の所有者に関する記載漏れの是正とか、起点終点の誤りを現地で確認して是正するということを、10年に1度でもやっていれば、そんなことはとっくにできたはずです。1年前まで道路のあった土地がこんな状態になっているわけです。その点からも高槻市役所に一定の責任が問われるのではないでしょうか?あらためて、道路の管理の徹底を要望しておきます。