高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【農業委員会】委員14人中4人が元市職員・・・どうやって選んだのか答えない高槻市


農業委員会等に関する法律(以下「農業委員会法」)が改正され、農業委員の選出方法が、これまでの選挙制と市町村長の選任制の併用から、「市町村長の任命制」に変更されました。その具体的なところは、以下の国の資料のとおりです。

農業委員会法改正の改革の方向

「過半を原則として認定農業者とする。」とありますが、農業委員の定数14人に対して、高槻市には認定農業者が6人しかいません。法律では、そういう場合、議会の同意を得る等すれば、過半数でなくてもよいということになっています。

その同意を得るための議案が、昨日の本会議に議案第43号として上程されました。その次の議案の44号は、誰を農業委員にしてもよいか議会に同意を求めるものだったのですが、それを見ると元市職員の方が。事前に農業委員会事務局の職員から説明を受けた際に確認したところ、3人ということだったのですが、昨日の議会での説明を聞くと4人のようだったので、本日あらためて農業委員会事務局に確認すると4人で間違いないということでした。(ですので、昨日の本会議では3人と述べましたが、4人でしたので、後日訂正したいと思います。)

どうやって委員候補の14人を選んだのか。どういった経緯で元市職員が選ばれたのか。昨日の議会で尋ねたのですが、市は答弁しませんでした。上の資料のとおり、国は「「地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任するよう」求めています。透明なプロセスを経たのかどうか説明されない限りは賛成できません。

以下は昨日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをご了承ください。

■議案第43号 高槻市農業委員会委員任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意を求めることについて

<1回目>
1.農業委員を公募した結果、応募はゼロだったと聞きましたが、事実でしょうか?また、その後は、どのような対応をされたのでしょうか?お答えください。
2.高槻市には、認定農業者が6人いるということです。委員の定数が14なので、過半数に満たないわけですが、法律では農業委員の過半数を認定農業者とするのが原則のようです。そういう法律の趣旨からすると、過半数に満たなくても、認定農業者にはできるだけ委員になってもらうべきかと思いますが、この認定農業者6名の方に対しては、委員になってもらうよう、全員に声はかけなかったのでしょうか?お答えください。
3.今回議案第44号で同意を求めている委員候補者については、どのように選んだのでしょうか?お答えください。
4. 委員候補者については、団体から推薦してもらったともききましたが、どのような団体が推薦したのでしょうか?推薦した団体をすべてお答えください。
 また、推薦された方は、すべて議案第44号で同意を求められている委員候補者に含まれているのでしょうか?それとも、推薦はされたけれども、お断りしたケースもあるのでしょうか?そういうケースがあるのであれば、何故なのか、具体的な理由をお答えください。
5.元市職員の方も3名、委員候補者に含まれていますが、何故なのでしょうか?お答えください。

<答弁>
 本議案に関係する2点目についてお答えします。
 本市は認定農業者が少ないため、認定農業者及びこれに準ずる者を委員の過半数とするものであり、応募された方の中から選んでおり、個人への呼びかけはしておりません。

<2回目>
1.国の資料を見ると、農業委員会法改正の改革の方向として、「地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任するようにするために」、先ほどの認定農業者を、原則として委員の過半とする旨の記載があります。その他にも、「農業者以外の者で、中立な立場で公正な判断をすることができる者を1人以上入れる。」ということも書かれています。これについては、どのようにされたのでしょうか?お答えください。
2.また「女性・青年も積極的に登用する。」とも書かれています。女性と青年については、それぞれ、どのように、どれだけ登用されたのでしょうか?お答えください。
3.先ほどのご答弁では、市内の認定農業者に対して、呼びかけはしていないということでしたが、市内の認定農業者は、全員、今回の農業委員の公募については、ご存知だったのでしょうか?
4.今回の農業委員の選び方は、国が掲げる「地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任するようにするため」のものになっているのでしょうか?市の見解をお聞かせください。

<答弁>
 本議案に関係する3点目についてお答えします。
 募集につきましては、広報誌及び市ホームページに掲載して周知いたしました。

<3回目>
 この議案は、農業委員会法が改正されたために上程されているわけですけれども、この法改正の趣旨の一つとして、国は、先ほど申し上げたように、農業委員には、「地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て確実に就任するように」としています。国としては、その「地域の農業をリードする担い手」を、認定農業者だとしていて、委員の過半数をその認定農業者とするのが原則だとしています。農業委員の募集については、広報誌とホームページで周知したということですけど、果たしてそれだけでよかったのかという気がします。認定農業者は6人しかいないわけですから、個別に案内するとか、それが差し支えるなら、農業関係の団体から呼びかけてもらうとか、確実に情報が届くようなやり方をすべきだったのではないかと思います。
また、国は、委員には、「農業者以外の者で、中立な立場で公正な判断をすることができる者を1人以上入れる。」とか、「女性・青年も積極的に登用する。」とかとしていますが、それらについて質問しても、何もお答えいただけない。何も配慮しなかったということであれば、国の方針に反するということになるのではないのでしょうか?
 議案第44号で議会に同意を求めている委員候補者について、どのように選んだのか、どんな団体が推薦したのかとおききしても、答えていただけない。これでは、委員候補の方々が、透明なプロセスを経て、選ばれたのかどうか、分かりません。人事案件だから答弁しないということですが、選び方を質問しているわけですから、答えられるはずです。元市職員の方が3名おられるわけですから、天下りとか利益供与とかの批判を払しょくするためにも、積極的に、どのように選んだのか、説明をすべきではないでしょうか?
 先ほどの答弁では、透明なプロセスを経て選ばれたとはいえないと思いますので、この議案には賛成できないということを表明して、質問を終わります。