高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【老人クラブ補助金等訴訟】地裁は敗訴

今日は高槻市議会の本会議があったので出廷できませんでしたが、13時10分から、大阪地方裁判所で、老人クラブ補助金等訴訟の判決言渡しがありました。敗訴でした。

地裁の判断は以下のとおり。常識的に考えてまったくおかしい判断なので控訴します。

5 争点③(A及びBの不法行為の有無)について

(1) 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,C(自治会長)は,本件補助金に係る問題が発覚した後にBから聞いて初めて西X会に所属していると知りDも,平成22年度のY部総会の当日に西X会に所属していると知ったこと(甲86,証人C,証人D),東西X会は,ことぶき号の利用,お誕生日会や新年互礼会,グラウンドゴルフなどの各種の老人クラブ活動を一体的に実施していたこと(甲69,76,81,86,証人C,証人D),Y部の平成22年度及び平成24年度の総会において,東西X会のレクリエーションを含む事業報告や,両会の役員選任が一体的に行われていたこと(甲13,69,83),本件補助金は,東西X会の各会長名.義の口座にそれぞれ振り込まれた後,同口座から出金されてY部の銀行口座に入金されていたこと(乙10,調査嘱託の結果)が認められる。そうすると,本件補助金及び本件負担金は,形式的には本件補助金要綱及び本件バス貸出要綱の定める要件を満たしていたものの(関係法令等の定め(2)ア,(3)外上記認定事実),東西X会は,本件各年度において,組織,活動及び財務等の点で事実上一体となっていた部分があるといわざるを得ない。



東X会と西X会は、老人クラブとして登録されていたのですが、Y部の会員が、知らないうちに、東X会か西X会の会員にされていたということです。自治会長すら、自分が西X会の会員になっていたことなど知りませんでした。Y部の会長であったAやB等以外、東西X会の存在をしらなかったのです。つまり、東X会と西X会には会員がいなかったわけですから、実態がなかったというほかないと思うのですが・・・

 しかし,他方,東西X会は,約40年前に結成された老人クラブであり(上記認定事実(1)ア),当時の結成の経緯や動機,組織の状況等は明らかではないが,老人クラブが,クラブ活動が円滑に行える程度の同一小地域に居住する者を会員とするもので(前記前提事実(1)イ),本件補助金要綱等においても,適正規模として会員数がおおむね30人から70人程度の老人クラブを予定したことから,X町自治会とは全く無関係に,東西X会が適正規模の老人クラブとして組織,結成された可能性がある。そして,Y部会則は昭和57年に制定されたものであって(前記前提事実(1)イ(ウ)),Y部が高槻市からの補助金を不正に得るために東西X会を結成したとみることは困難である。その後,東西X会の交流が進み,Y部の役員との兼職も行われ,組織自体の区別が不明瞭になった可能性もあるものの,本件全証拠によっても,東西X会及びY部の関係についてA及びBが前任者から受けた引継ぎの内容やその後の同人らの認識をうかがわせる事情は認められないし,本件補助金要綱や本件バス貸出要綱(甲1,2)には,複数の老人クラブが一部又は全部の活動を共に行うことを禁じる旨の定めや,老人クラブの活動にその会員以外の者が参加することを禁ずる旨の定めはない。そして,本件補助金や本件負担金の補助対象である老人クラブの活動事案は,東西X会の各名義でそれぞれ行われていることが認められる。そうすると,A及びBが,東西X会が本件補助金や本件負担金が本件補助金要綱や本件バス貸出要綱に適合していないと認識していたとか,これを認識すべきであったとは認められない。
 したがって,東西X会は事実上一体として活動していた点が認められるものの,A及びBが,一つの団体であるY部を二つの実体のない東西X会であるかのように偽って本件補助金及び本件負担金の交付を受けたとは認められない。



裁判所は以上のように、Y部に都合の良いように、勝手な推測をしています。

(2) また,原告らは,東西X会は,本件手引書の「会費を徴収していないクラブは補助対象となりません」との記載に反して会費を徴収していないにもかかわらず,会費を徴収していると装って本件補助金を受領したと主張する。しかし,本件手引書の冒頭の記載やその体裁(関係法令等の定め(2)イ)からすると,本件手引書は本件補助金に関係する書類の記入方法の参考資料として作成されたものと認められ,その記載内容が直ちに本件補助金の要件となるものとは認められない。また,このほかに,会費の徴収が本件補助金の受給要件とされていることを認めるに足りる証拠もない。原告らの上記主張は採用することができない。



手引書に書かれていることを守らなくてよいのでしょうか?少なくとも、会費を徴収していないのに、徴収していたとの虚偽を記載して、補助金を申請していたのです。それでも補助金を交付してもいいのでしょうか?会費を徴収していなかったのは、東西X会の実態がなく、会員もいなかったので、会費が徴収できなかったからではないのでしょうか?訳が分かりません。

(3) 以上によれば,A及びBについて,本件補助金及び本件負担金に係る不法行為は認められない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,A及びBの不法行為を前提とするX町自治会の一般社団・財団法人法78条に基づく責任及び民法715条に基づく使用者責任は,いずれも認められない。



テニスコート訴訟での敗訴といい、大阪地裁第7民事部は、意図的に原告である住民を敗訴させようとしているのでしょうか。