高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【境界確定】市民から苦情からあったときに要領を見直せよ

昨日は12月議会の最終日。私も一般質問で4項目について質問しました。

ここでいう境界確定は、高槻市が管理する道路や河川などの公共用地との境界の確定のこと。「高槻市境界確定事務取扱要領」というルールに基づいて行うことになっているのですが、ある市民の方から、運用がおかしいのではないかとのご意見をいただきましたので、質問をしました。

以下は昨日のやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

1.境界確定等について

<1回目>

(1)平成27年度の境界確定の状況をまとめていただいたところ、高槻市境界確定事務取扱要領3条2項で、申請書に添付しなければならないとされている8つの書類のうち、2号の印鑑証明等と、7号の地積測量図が添付されていないものが散見されました。特に地積測量図については、全331件のうち、55件で添付されていませんでした。要領に反しているのではないのでしょうか?これらの添付がない申請についても、受理され、境界確定がされたのでしょうか?お答えください。もし、されたのであれば、何故、添付しなくてもよかったのか、理由をお答えください。

⇒境界確定申請を行う場合の添付書類についてでございますが、印鑑証明書が添付されていないものは、申請者が高槻市大阪府などの場合であり、また、地積測量図については、存在しない場合もあるため、添付がなくとも申請を受理し、境界を確定しております。

(2)境界確定図は、申請者もしくは代行者において図化して市に提出することになっています。これを市が、境界確定したものとして決裁した場合、再交付した境界確定図の写しやその原本は、市の公文書ということになるのでしょうか?お答えください。

⇒境界確定図については、市の公文書と考えております。

<2回目>

(1)地積測量図の添付がなくても境界を確定しているということです。けれども、要領には、地積測量図が存在しない場合の例外規定はありません。地積測量図が添付されていない場合は申請を受理してはいけないはずです。このような申請や受理、境界画定は、すべて要領違反ではないのでしょうか?要領違反か、そうではないのか、明確にお答えください。

⇒存在しない地積測量図を添付させる事はできません。

(2)地積測量図の添付がないにもかかわらず、境界を確定したものについては、申請時に、地積測量図が本当に存在しないのかどうか、確認をしたのでしょうか?確認したのであれば、どのように確認したのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒必要に応じて、資料の有無について調査を実施しております。

(3)地積測量図がなくても境界確定ができるなら、なぜ、それについての例外規定を要領に設けてこなかったのでしょうか?理由をお答えください。
(4)地積測量図がない場合、たとえば立会証明書など、別の書類でも可とするというふうに、要領を変更することは出来ないのでしょうか?お答えください。

⇒要領の第21条において、定めなき事項は協議するものと定められておりますことから、本件にかかる要領の変更は考えておりません。

<3回目>

 「定めなき事項は協議するもの」と定められている・・・こういう条項は「協議条項」と呼ばれていますが・・・この条項があるから、地積測量図が添付されていなくてもいいのだという答弁でした。
 「定めなき事項」といいますけれども、添付書類に関する事項については要領の3条2項で定められているじゃないですか。定めなき事項ではありませんよ。だから協議する必要はありません。要領上、添付書類については、この協議条項の対象にはならないということです。ちゃんと要領に定められているのに、協議条項の対象になるんだと、そんな滅茶苦茶を言い出したら、いくらでも恣意的な運用が可能になるじゃないですか。
 これまで、高槻市は、要領に反する運用をしてきたといわざるをえないわけですが、この要領の規定と、運用の矛盾については、少なくとも平成25年に、ある市民の方が指摘していたはずです。その時に何故、改めなかったんでしょうか?
 地積測量図が存在しない場合もあるのなら、要領の3条2項7号に、「地積測量図が存在しない場合は、存在しないことを証する文書」というような一文を加えれば済んだんじゃないですか?
 平成27年度だけを見ても、2割くらいの決裁に、地積測量図が添付されていない。決して少ない件数とはいえません。その2割については、公文書たる境界確定図が、要領に反して作成されたと、評価されても仕方がないと思います。27年度より以前も、そういうことがされてきたわけですよね。一刻も早く要領を改正してください。要望しておきます。




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高槻市境界確定事務取扱要領

第1条(目的)
 この要領は、高槻市都市創造部管理課が所管する用地(以下「公共用地」という。)に関する境界確定事務に必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)
 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 「境界確定」公共用地とこれに隣接する土地(以下「申請地」という)との境界の全部( 特別な理由がある場合は一部) について、市長、申請地所有者及び申請地の隣接地所有者( 必要に応じて地元関係者及び申請地の対側土地所有者)が協議してこれを定め、書面をもって明らかにすることをいう。
(2) 「地元関係者」実行組合等代表者をいう。
(3) 高槻市特定公共物管理条例に定義されている認定外道路の内、公図上の道については里道、普通河川の内公図上の水については水路という。

第3条(申請書) (申請書様式第1号、委任状様式第2号)
 境界確定を申請しようとする者は ( 以下「申請者」という)、市長に境界確定申請書(以下「申請書」という)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 委任状
(2) 印鑑登録証明書(個人の場合)
   印鑑証明書 資格証明書又は商業登記簿謄本(法人の場合)
(3)位置図
(4)法務局備付地図(公図) の写し
(5)土地登記簿謄本又は全部事項証明書
(6)土 地調書(申請地、申請地を囲む全土地及び対側地を明記したもの)
(7)地積測量図(分筆図) の写し
(8)現況実測平面図(1/250以上) 横断面図(1/100以上) (公共座標使用)
3 前項の添付書類(謄本、抄本、印鑑証明書)は発行日より3ヶ月以内のものとする。なお、申請者(代行者) が写し又は作成した前項(4)~(8)においては、調査の場所、年月日を記入し、上記作成者の記名押印したものとする。
4 前項書類のうち、確認が困難な場合は次の各号によるものとする。
(1) 申請地及び隣接地、又は対側地等にあって、土地登記簿謄本及び法務局備付地図(公図)等で確認が困難な場合は、土地沿革調書、閉鎖土地登記簿謄本等を添付するものとする。
(2) 土地登記簿謄本に記載されている所有者が死亡し、相続登記がされていないときは相続関係説明図、相続証明書、住所証明書の各写し及び印鑑登録証明を添付するものとする。ただし、隣接地・対側地については相続関係説明図のみの提出とする。
(3) 土地登記簿謄本に記載されている所有者の住所が、現住所と異なるときは、住所の沿革が確認できる書類(住民票、戸籍の附票、商業登記簿謄本)を添付するものとする。
(4) 申請地土地所有者の現住所が日本国内に存在しないときは、当該土地所有者の住所が存在する国にある日本国大使館もしくは領事館が発行した証明書を添付するものとする。
(5) 申請地土地所有者が日本国籍を有しないときは、当該土地所有者が居住している国の制度に基づく証明書を添付するものとする。

第4条(申請者)
 境界確定の申請者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 土地所有者〔原則として土地登記簿謄本(全部事項証明書も同じ )の所有者欄の登記名義人。〕ただし、共有地の場合は所有者全員とする。
(2) 法人が土地所有者の場合は代表者とする。ただし、法人が解散又は倒産した場合は、精算人又は管財人とする。
(3) 土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とする。
(4) 土地所有者が未成年者及び成年被後見人の場合は、土地所有者名を記して法定代理人が併記押印して申請するものとする。ただし、証明書の添付を要する。
2 土地所有者が売買等で所有権移転の場合は遅滞なく申請書を取下げ、新しい申請書を提出すること。

第5条(申請の特例) (委任状様式第3号)
 土地所有者において特別な理由がある境界確定の申請については、次の各号に掲
げる方法によるものとする。
(1) 都市計画法に基づく開発行為等を施行しようとする場合、その他特別な理由がある場合には、その施行者が土地所有者に代わって申請することができる。ただし、土地所有者の委任を受けて行なわなければならない。
(2) 国、地方公共団体、その他市長が認める公的機関において施行する公共事業に伴う境界確定(以下「公共明示」という。)については、その施工者が土地所有者に代わって行なうことができる。

第6条(境界確定事務の代行)
 申請者は、境界確定にかかわる事務を次項の第三者に代行させることができる。この場合、申請者は代行者に行わせる事務を記載した委任状を申請書に添付しなければならない。
2 代行者は、土地家屋調査士測量士測量士補とする。ただし、市長が特別に認めた場合この限りではない。

第7条(申請書の審査)
 市長は、申請書が提出されたとき遅滞なく(7日間程度)要件を満たしているか否かの審査を行ない、不備があるものについては、申請者又は代行者が補正を行なうものとする。

第8条(申請書の受理及び手数料の納付)
 市長は審査完了した申請書を提出日付で受理するものとし、申請者は、高槻市手数料条例第2条第1項第10号に規定する手数料(1筆1000円)をすみやかに納付しなければならない。

第9条(受理できない申請書)
 申請書を受理することが適当でないと認められる次に掲げる各号の場合は、市長は原則として申請書を受理しないものとする。
(1) 申請地が所有権確認、境界確定等の係争中の土地。
(2) 法務局備付地図(公図)と現況が相違している土地。
(3) その他、前記以外で疑義があるとき。

第10条(現地立会)
 境界確定について、市長、申請者及び隣接地所有者(必要に応じ対側地所有者及び地元関係者)は、資料等に基づき、境界等を確定するために現地で立会するものとする。
 ただし、現地に確定点標識が存在し、かつ境界線が明確な土地等で現地及び資料等を勘案して市長が適当と判断した場合は、現地立会ならびに承諾を省略することができる。
2 境界確定のための現地立会を行うときは、申請者及び代行者が事前に日時及び場所について関係者と調整し、連絡するものとする。
3 申請者(又は代理人)が欠席したとき及び、地元関係者の立会が必要な場合で、地元関係者が欠席した場合の立会は不成立とする。
4 立会により確認した境界点には、仮杭(マーク・木杭等)を設置するものとする。
5 立会日より1 年を経過しても境界承諾等がない場合の境界確定は無効とする。

第11条(立会者調書)
 立会の際、関係者は、市長の求めに応じて、立会者調書に住所氏名を記載する。

第12条(境界点標識の設置)
 境界点標識の設置については次に掲げる各号によらなければならない。
(1) 申請者は境界確定について確定協議が成立した後、立会時に設置された仮杭に替え永久的な境界点標識を設置しなければならない。ただし、結了しない場合は境界点標識を取り外さなければならない。
(2) 境界点標識は、公共用地で構成された敷地の境界を表示するもので、移動や毀損が生じないよう堅固に設置しなければならない。
(3) 設置する境界点標識は、特別な場合を除き、本市が作製した境界標(杭・金属プレート・鋲)とし、現地の状況によりその種類を判断して用いるものとする。
(4) 特別な場合を除き、設置した境界点1点につき2点以上の引照点を設置(既設点でも可)し境界点の控杭とする。
(5) 引照点は、付近(官地内)の固定物に恒久的な印をするか、これが無い場合は、永久構造物若しくは、公共構造物に鋲等を現地に設置する。

第13条(土地使用貸借契約等権原の取得) (使用貸借契約書様式第4号)
 境界確定において、私有地が公共用地として機能しているとみなされる場合、用地の寄附又は土地使用賃借契約(様式第4号)による当該地を高槻市が管理することを求める。
 ただし、申請者が拒否した場合はこの限りではない。

第14条(境界確定図の作成)
 境界確定の図面の作成については、次の各項によるものとする。
2 境界確定の図面は、特別な場合を除き、高槻市公共測量作業規程、基準点測量作業要綱に準じて市基準点を使用し公共座標により測量した成果をA2サイズで白色上質紙(紙厚70~90kg程度)に市が指定する書式で申請者もしくは代行者において図化するものとする。
3 提出図面は、原図2部とする。
4 表示項目及び記載事項は次の各号とする。
(1) 境界確定図の縮尺は、平面図においては1/250 以上、断面図においては1/100以上とする。また、法務局備付地図(公図)は該当地及び隣接地等が確認できるものとして申請地を黄色、里道を赤色、水路を青色に着色表示する。なお、それぞれの図は方位を記載し原則として同一方向とする。
(2) 平面図(申請地)内に「申請地及び土地地番」を朱字にて記載する。なお、部分確定の場合は申請地番の後に「(一部)」を朱字にて記載する。
(3) 公共用地境界線・境界点及び杭間距離は、朱色で表示する。
(4) 管理区域線及び区域点については、黒太実線(0.3mm)で表示し、杭間距離を記載する。
(5) 境界確定杭の詳細表示が必要な場合は、境界点拡大図を引出して表示する。
(6) 境界杭と引照点との間は黒点線表示とする。
(7) 里道・水路の対側予定線は黒一点鎖線表示とする。
(8) 既境界確定(明示)線の表示は、対側は黒実線、隣接は点で表示し境界確定(明示結了)年月日及び文書番号を記入する。なお、既明示の座標があるときは既座標を記載する。
(9) 杭間距離は、境界確定杭間においては、少数点第3位を切捨て、少数第2位、引照点距離については、小数点第4位を四捨五入し、少数点第3位までを表示する。
(10) 各杭及び点については、境界点、基準点、機械点及び引照点を座標一覧表にて表示する。なお、各点標識の種類も併せて表示する。
(11) 境界確定図は作成後、関係者の押印前に、写し(下見図)を市に提出し担当者の検査を受けなければならない。同時に境界点写真(1箇所につき遠近2枚)を添付すること。
(12) 境界確定図原本に申請者、申請地土地所有者においては、土地地番及び住所氏名を署名し実印を押印、また隣接地、対側地の土地所有者においては土地地番住所氏名を自署し認印を押印する。なお、地元関係者がある場合は当該地元関係者の押印を必要とする。
(13) 測量者氏名、資格及び登録番号並びに測量年月日を記入して測量者が押印する。
(14) 公共用地の種別名称(市道では認定路線名、準用河川では準用河川名、里道、水路等)立会年月日、境界標埋設置年月日を記載する。
(15) 境界確定図の作成にあたっては、前各号のほか、別紙例示図の項目を最低限記載するものとする。ただし、配置については適宜収まりよく配置する。なお、これによりがたい場合については、その都度協議して処理するものとする。
(16) 横断面図には、既存道路の対側より道路構造物を記載する。
(17) 原則として基準点網図を添付する。
(18) 境界標を埋設した後、測量を行う。

第15条(承諾)
 現地表示した境界点および境界線について協議が成立したときは、境界確定図に承諾(申請者・隣接者・対側者・地元等)の自署押印したものを提出するものとする。また、承諾に代わるものとして筆界確認書(市職員が原本照合した写し)を提出することができる。なお、承諾における申請者、申請土地所有者の印鑑は、申請時使用の印鑑を押印するものとする。
2 対側地土地所有者及び隣接地土地所有者の承諾の取扱については、次の各号によるものとする。
(1) 所有者が個人の場合は、その者の認印。法人の場合は、代表者の登録された印。また、公的機関の場合は代表者の印とする。
(2) 登記簿上所有者が死亡している場合は、相続関係説明図(申請者もしくは代行者の証明印を押印したるもの)を添付の上、前号(所有者を相続人と読み替え)を準用する。
(3) 公共用地が里道及び水路等の場合は、対側土地所有者及び地元関係者の承諾を必要とする。
3 対側地及び隣接地土地所有者の承諾を省略することができる場合の取扱については、次によるものとする。
(1) 申請地の対側地及び相隣地がすでに境界確定がされていて、かつ現地で境界標もしくは境界点が確認できる場合。
4 筆界特定制度による案件で、筆界が特定された後、明示申請がなされた物件については通常の明示と同様に隣接地(里道・水路等幅取りの必要な場合は対側地も)は承諾を得るものとする。承諾を得られないものについては一部明示とする。ただし、境界確定訴訟による場合はこの限りでない。

第16条(公共用地内占用物件の取扱) (誓約書様式第5号)
 申請者は境界確定により公共用地を占拠しているのが明らかになった場合、速やかに原状回復しなければならない。
 ただし、特別な事情がある場合は、原状回復を前提とした誓約書の提出を要する。

第17条(境界確定図の再交付)(申請書様式第6号、通知書第7号、委任状第8号)
 既に境界が確定した土地において、当該土地所有者が境界確定図の交付を受けようとするときは、境界確定(明示指令)図再交付申請書を提出するものとし、要件を充足(境界が復元できる、境界標が残存している、座標管理している概ね平成元年以降のもの等)するときは、境界確定(明示指令)図を交付する。
2 前項に基づく申請にあっては、次の各号書類を添付するものとする。
(1) 委任状
(2) 印鑑登録証明書(個人の場合)
印鑑証明書・資格証明書又は商業登記簿謄本(法人の場合)
(3) 法務局備付地図(公図)の写し
(4) 土地登記簿謄本又は全部事項証明書
(5) 地積測量図(分筆図)の写し
3 再交付図面の朱線は、現存する公共用地のみを表示する。
4 再交付図面に住所、氏名、印章及び位置図(個人名等記載のあるもの)が記載されているものについては、高槻市情報公開条例第6条第1項第1号及び第2号に基づき削除する。
5 再交付申請があった場合、申請者は高槻市手数料条例第2条第1項第11号に規定する手数料(文書番号1件200円)を納付しなければならない。
6 土地所有者および相続人(相続関係証明書を添付) が複数の場合であっても、内一人でも申請することができる。

第18条(解約の申出) (境界確定解約申出書様式第9号)
 既に確定した境界線を現地で復元することが困難な場合及び市長が妥当と認める場合に、当該土地所有者は、市長に境界確定解約申出書を提出し、新規申請を行なうことができる。ただし、既確定線の解約を申し出る場合には、原則として事前に市長と協議するものとする。

第19条(申請書の返戻及び処分) (返戻通知書第10号、取下書第11号)
 次の各号にあっては、申請書を返戻する。
(1) 申請後に第9条第1項第1号及び第2号に挙げられていることが判明した場合。ただし、第9条第1項第2号に当たる場合は地図が訂正されればこの限りではない。
(2) 申請者と市長とが、境界線について合意が得られなく、境界が確定しない場合。
(3) 申請者又は代行者の申出により、境界確定( 境界明示)申請取下書が提出された場合。
(4) 申請者又は代行者が、市長の求めた書類を立会日より6ヶ月以内に提出しない場合にあっては、事情聴取のうえ、書類の提出の見込みが無いと判断される場合については、申請者又は代行者に取下書の提出を求めるものとする。ただし、申請日より1年を過ぎても、市長が求めた書類を申請者もしくは代行者が提出しない場合については申請書を返戻するものとする。
(5) 申請受付後、筆界特定申請があった場合。
2 返戻の通知の後、引取りされないものについては1ヶ月間保存した後処分する。

第20条(境界確定図の閲覧及び写しの提供)(境界確定図写し交付申請書様式第12号)
 境界確定(明示指令)図は閲覧し、又は写しの交付を受けることができる。
2 境界確定( 明示指令) 図の写しの交付を受けようとする者は、境界確定( 明示指令) 図写し交付申出書を提出するものとし、高槻市手数料条例第2条第1項第19号に基づき手数料(1枚200円)を納付しなければならない。
3 当該地及び付近地に境界確定申請がなされている場合は、境界確定の参考資料であるため、境界確定申請者又は代行者に無償で交付するものとする。
4 交付する図面は、高槻市情報公開条例第6条第1項第1号及び同項第2号に基づき、住所、氏名、印章及び位置図(個人名等記載のあるもの)は削除する。
5 提供する資料は、A3版とする。

第21条(定めなき事項)
この境界確定事務取扱要領に定めなき事項は、市長と協議するものとする。

附則
1 この要領は平成17年4月1日より施行する。
2 境界明示事務取扱要領(平成9年10月)は廃止する。
3 経過措置
平成17年4月1日付で法定外公共物が国から高槻市への譲与に伴い、これ以前に茨木土木事務所において既に受付けた境界確定協議書の引継ぎについては、次のとおり取扱うものとする。
(1) 茨木土木事務所において平成17年3月31日までに受付された公共用地境界確定協議書のうち、平成17年3月31日までに立会が完了し、現地での協議が整っているものについては、同年4月1日以降返戻された書類に第6条の申請書(様式第1号)を添付したものを高槻市で受付するものとする。この場合は、第8条の手数料は免除とする。
(2) 前号により返戻された協議書のうち、現地立会が未実施であるものについては、その書類に第6条の申請書(様式第1号)を添付したものを高槻市で受付するものとする。この場合第8条の手数料は、納付させるものとする。
(3) 協議地が、特定公共物と大阪府所管法定公共用地とに隣接した協議書については、大阪府が受付けた書類を大阪府において原本照合された写しをもって、特定公共物境界確定協議書の返戻された書類として取り扱うものとし、前2号の規定に基づき高槻市で受付するものとする。
附則
1 この要領は平成19年4月1日より施行する。
2 境界確定事務取扱要領(平成17年10月11日一部修正)は廃止する。
附則
1 この要領は平成20年4月1日より施行する。
2 境界確定事務取扱要領(平成19年4月1日施行)は廃止する。
附則
1 この要領は平成21年4月1日より施行する。
9
附則
1 この要領は平成21年9月1日より施行する。
2 境界確定事務取扱要領(平成21年4月1日施行)は一部修正する。
附則
1 この要領は平成22年4月1日より施行する。
2 境界確定事務取扱要領(平成21年9月1日施行)は廃止する。
附則
1 この要領は平成22年9月1日より施行する。
2 境界確定事務取扱要領(平成22年4月1日施行)は廃止する。
附則
1 この要領は平成23年4月1日より施行する。
2 境界確定事務取扱要領(平成22年9月1日施行)は廃止する。
附則
1 この要領は平成24年5月2日より施行する。
2 境界確定事務取扱要領(平成23年4月1日施行)は廃止する。