高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【指定管理者】原則公募としながら50施設中32施設が非公募

本会議の2日目に、指定管理者の議案についても質問しました。

指定管理者は原則公募

高槻市のホームページでは、指定管理者の選定方法は、原則として公募だとしています。しかし、指定管理者制度を適用している50の「公の施設」のうち、公募しているのは18施設だけ。これで原則公募と胸を張っていえるのでしょうか?

指定管理者については、これまでも質問をしてきましたので、今回は1議案についてだけ質問をしました。

以下はそのやり取りです。原稿とメモに基づいているので、不正確な部分もあることをお許しください。

■議案第97号 高槻市立自然博物館の指定管理者の指定について

<1回目>

1.なぜ事業者を公募せずに、今回も、同じ事業者である「あくあぴあ芥川共同活動体」を、特定で指定管理者に指定しようとするのでしょうか。理由を具体的にお答えください。

⇒当該団体は、高槻の自然や動植物に精通する学芸員等を擁し、専門的かつ高度な知見をもって市民協働の博物館活動を展開し得る点で他に例を見ない団体であることから、引き続き、あくあぴあ芥川共同活動体を特定による指定管理者として指定するものです。

2.今回は指定期間を5年間としたいということですが、前回は3年間でした。その前も3年間でした。今回なぜ5年間にしようとするのでしょうか?理由をお答えください。

⇒平成27年4月から新たに指定管理者を選定する施設につきましては、特定・公募を問わず、指定期間を原則5年間として統一されたものです。

3.「指定管理者候補者選定評価総括表」という資料によると、市の提示額が5400万円なのに対して、「あくあぴあ芥川共同活動体」が提案した額も5400万円ということでした。市の提示額というのは、どのように算定されているのでしょうか?この提示額については、事前に「あくあぴあ芥川共同活動体」と協議を行っているのでしょうか?お答えください。

⇒指定管理料の算定については、候補者から事情聴取を行い、現在の指定管理料5,348万6千円に、今後5年間に必要と見込まれる修繕費用の年割額を上乗せして算出しています。提示額の決定にあたっては、候補者と協議は行っていません。

4.自然博物館の以前の名称は芥川緑地資料館でした。これが「博物館相当施設」になったということで、自然博物館に名称が変わったわけです。「博物館相当施設」になったことで、指定管理者の資格や業務等に何か変更はあったのでしょうか?あったのであれば具体的にお答えください。

⇒博物館法に基づき、学芸員の必置を規定したこと等です。

5.指定管理者候補者選定評価表を見ると、経費削減に関する項目が5点中3点でした。個人情報の保護や安全対策についても項目も5点中3点でした。なぜこれらの項目は、3点なのでしょうか?どういった問題があるのでしょうか?それぞれについて理由をお答えください。

⇒施設の管理者として、十分な体制を構築し、遺漏なく通常あるべき対応ができると判断し、3点すなわち「普通」をつけています。

6.「あくあぴあ芥川共同活動体」の代表者であるNPO法人芥川倶楽部の理事長の方は大阪府の職員だった聞いております。代表者や構成員の中には、元公務員の方や高槻市役所の職員の関係者の方は、それぞれ何人おられるのでしょうか?お答えください。

⇒共同活動体を構成しているNPO法人は市の関係団体ではないため、個人情報保護の観点から、構成員の前職等については把握していません。

7.「あくあぴあ芥川共同活動体」の構成員である特定非営利活動法人大阪自然史センターの役員一覧がインターネットで公開されているのですが、役員14人中4人の方の肩書の中に「ナチュラリスト」というものが含まれていました。この「ナチュラリスト」というのは何なのでしょうか?資格か何かなのでしょうか?具体的にお答えください。 

ナチュラリストについては、公的な資格などではなく、動植物をはじめ、自然を愛好する人という、一般的な意味で名乗られていると聞いています。

<2回目>

1.高槻市周辺には、博物館活動を展開することができるNPO法人や財団法人、社団法人等の団体はないのでしょうか?

⇒高槻の自然や動植物に精通し、市民協働の博物館活動を展開し得る団体は他にありません。

2.学芸員は、芥川倶楽部と大阪自然史センターのそれぞれに、何人おられるのでしょうか?

⇒共同活動体に求める要件は学芸員1名ですが、共同活動体では学芸員3名を配置しています。
 なお、芥川倶楽部及び大阪自然史センター、それぞれにおける学芸員の人数は把握していません

3.経費削減に関する項目が5点中3点だったことに関しての答弁はありませんでしたが、経費削減の余地があるのに、それをしていないから3点を付けられているのでしょうか?金額的にはあとどれだけ経費削減ができるのでしょうか?どのようにすれば、5点満点を得ることができるのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒指定管理料については、厳しく絞り込んだ経費を市から提示していますので、指定要件に示した内容を遂行するため、同額での提示であっても必要な経費削減の努力がなされていると判断し、3点と評価しています。
市の想定を超える経費削減の提案等がなされれば、4点ないし5点と評価することになります。

4.個人情報の保護や安全対策について5点中3点だったのは、普通と評価したからだということです。これを5点にするには、どのようにすればよいのでしょうか?具体的にお答えください。

⇒繰り返しになりますが、市と同等の対応・対策がなされているとの判断で3点と評価していますので、市の現在の対応・対策を上回る提案があれば、4点以上の点数と評価することになります。

5.ナチュラリストについては、公的な資格などではなく、動植物をはじめ、自然を愛好する人という、一般的な意味で名乗られているということです。資格などではないのに、役職や資格と同列に並べて、ナチュラリストと表記されるのは何故なのでしょうか?お答えください。
6.ナチュラリストについては、自然を愛好する人という意味だということですが、ナチュラリストを名乗られている4名以外の方は、自然を愛好してはいないのでしょうか?お答えください。

ナチュラリストについては、当該団体のホームページにどう表現しようが、市の関知するところではありません。

<3回目>

 高槻市のホームページには、指定管理者の選定方法は、原則として公募だと書かれています。けれども、指定管理者制度が導入されている50の公の施設のうち、公募は18施設です。残りの32施設は特定、つまり公募せずに指定管理者を指定しているわけです。これで、原則は公募だと、胸を張って言えるのでしょうか?高槻市では非公募が原則だというほうが相応しいんじゃないでしょうか。
 指定管理者制度というのは、従来は、施設管理の委託先を、地方公共団体出資法人などに限定していたものを、民間の能力も活用しようということで、導入されたはずです。公募によって、競争原理を働かせて、経費縮減を図っていくということも狙いだったはずです。
 今回、特定で指定をしたのは、他に例を見ない団体だからだということですが、そんなに素晴らしい団体なら、公募にしたって、勝ち抜けるのではないでしょうか。
 他に例を見ない団体だということですが、2つのどちらに何人の学芸員がいるのか知らないというのはどういうことなのかと思います。資格でも何でもないのに、ナチュラリストを肩書としている役員が複数いることも、多分問題はないでしょうけれども、最近事件があったわけですから、気にならないでしょうか。
 元公務員や市の関係者などがどれだけいるのかも把握していないということですが、もし万が一、事業者の役職員が、身内や関係者で固められているのだとしたら、それゆえに団体を詳しく調べなかったり、知らないふりをしていたりしているのであれば、民間の能力を活かしているとは到底いえないはずです。ですので、少なくとも特定の場合には、どれだけ元公務員がいるのかを公表すべきだと思います。
 採点の結果、5点中3点しかとれていない項目がいくつかあるということは、つまり、満点はとれていないということですよね。満点ではないということは、他の団体がそれを上回る点数をとる可能性があるということではないのでしょうか。
 ちなみに、ナチュラリストで調べてみると、ナチュラリスト入門講座という講座を開いているNPO法人がありました。自然系のNPO法人・民間団体はいくつもあります。決してこの2団体しかないというわけではありません。
 公募せずに特定で指定するというのは随意契約と同じですが、この議案の指定管理者については、特定にする必要性はないと考えます。したがって賛成できません。同様の理由で議案第93号、94号、96号についても、賛成できないということを表明します。
 以上です。

⇒(答弁要旨)先ほど答弁したとおり、個人情報保護の観点から、構成員の前職等については把握していない。