高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【7日連続勤務】「集計していない」と逃げる高槻市交通部

昨日の本会議では、高槻市バスの決算についても質問しました。

市バスの問題は、幽霊運転手事件をはじめとして、様々なものがありました。既に解消されたものもありますが、まだ気になるものがいくつかあります。

市バスの決算の前に、一般会計の決算で、祭祀休暇の取得率について質問したところ、平成27年度は、市長部局4.2%(-1.7)、教育委員会2.3%(-1.3)、水道部が3.7%(-2.7)、交通部が16.4%(-1.7)、消防本部が3.5%(+1.3)とのことでした。(カッコ内は26年度との比較)

これに対して私は以下のように述べました。

 平成23年度の祭祀休暇の取得率は,市長部局が33.3%,教育委員会が19.7%、水道部が56.6%,交通部が88.6%,消防本部が80.2%でした。他の自治体と比較すると突出して高い取得率だったんですが、私が議会で指摘し、住民訴訟を起こしてから、ご答弁にあったように取得率が大きく低下しました。
 議会の過去の議事録を見てみると、平成17年12月9日の総務消防委員会で、公明党の当時の新家議員が、祭祀休暇について質問されていました。新家議員は、祭祀休暇の取得率が47%であることを示されて、社会全体からはかけ離れた祭祀休暇だ、祭祀休暇は必要ない、有給休暇でとるべきだというような指摘をされていました。それに対して、当時の山本総務部長は、ただいまのご指摘について、我々としては真摯に受けとめたい、今後十分検討していきたいというような答弁をしていました。
 けれども、それから平成24年頃まで、高い取得率が続いていたわけです。新家議員が議会で指摘したのに直らなかった。私が住民訴訟を起こしてやっと取得率が低下した。問題が是正されない場合には裁判をせざるをえないのかなと感じさせられました。
 しかし、交通部が、依然として、同じように土日に勤務のある消防本部と比較して、あるいは以前議会事務局で調査してもらった他の市のケースと比較して、高い取得率になっています。交通部は16.4%、消防本部が3.5%で、昨年度とそんなに変わっていないということでした。たまたま、交通部では、26年度と27年度に、法事などがあった職員が多かったのか。それともそうではないのか。いま一度調べていただきたいということを要望しておきます。



なお、平成24年度の全国の中核市大阪府下の市の市バスと消防を合わせた祭祀休暇の取得率の平均は1.9%。交通部ではこれを大きく上回る取得率が続いており、不自然です。

ところが、私の質問の直後に、交通部長は、適正に取得されているといった発言をしました。調査をする気はないようです。

また、6月議会で違法だと指摘した7日連続勤務について、27年度中に何回あったのかと尋ねると、集計していないと答弁。調べれば簡単に分かることなのに、逃げているわけです。違法ではないというのなら、きっちりと答えるべきではないでしょうか?

以下は今日の議会でのやり取りです。原稿とメモに基づいているので不正確な部分もあることをお許しください。

★認定第10号 高槻市自動車運送事業会計決算認定について

<1回目>

1.27年度における事故の件数と、それらのために支出した公金の額はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
2.車内での乗客の事故は何件だったのでしょうか?そのうち、高齢者の方がお怪我をされたのはどれだけだったのでしょうか?運行への支障や、かかった費用はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
3.職員が意図的にバスに細工をするなどして、バスや機器が通常の性能を発揮しなかった事例はどれだけあったのでしょうか?また、その修理や点検のために要した費用はどれだけだったのでしょうか?お答えください。
4.職員の処分件数はどれだけだったのでしょうか?どのような理由で、どれだけの処分を受けたのでしょうか?お答えください。
5.7日間以上連続で勤務したケースはどれだけあったのでしょうか?勤務日数毎に何件あったのかお答えください。
6.決算審査意見書の22ページを見ると、経常収益や経常費用に占める人件費の割合が、過去5年度の中で、平成27年度が一番高くなっています。この理由は何なのでしょうか?お答えください。
7.労働組合活動を理由とする勤務変更や職務専念義務の免除は、それぞれ何件あったのでしょうか?延べ人数ではそれぞれどれだけだったのでしょうか?
8.平成27年度の遅刻の件数についてお聞きします。運転手の職員何名のうち、何人が遅刻したのでしょうか?遅刻の延べ件数は何件だったのでしょうか?3回遅刻で半日の有給休暇の取得となった件数は何件だったのでしょうか?それぞれお答えください。
9.時間単位の有給休暇取得は何件あったのでしょうか?すでに上限の回数を取得した職員は何人なのでしょうか?それぞれお答えください。

(答弁)
 1点目及び2点目の事故についてですが、平成27年度における事故件数は、43件で、内、車内事故は8件です。また、65歳以上の事故は、その内6件で、特に運行の支障が生じたものはございません。なお、事故に係る医療費等については保険で対応しております。
 3点目の職員がバスに細工をしてバスや機器が通常の性能を発揮しなかった事例はございません。また、それに対して発生した費用もございません。
 4点目の職員の処分の件数と理由についてですが、平成27年度における地方公務員法上の処分はありませんでした。矯正措置としている口頭注意等の件数は24件となっており、運行時刻や経路誤りといったバス運行に係るものが大半を占めております。
 5点目の7日以上の連続勤務については、集計しておりません。
 6点目の決算における人件費の割合についてですが、人事院勧告に伴う給料表の改正や、被用者年金の一元化に伴う事業主負担金の増加等、人件費の総額が増加する一方で、経常費用は軽油単価の値下がり等により減少していることによるものです。
 7点目の勤務変更及び職務免除についてですが、労働組合活動を理由とする勤務変更については181件、延べ人数で1,135人。職務専念義務の免除については14件、延べ人数で22人となっております。
 8点目の遅刻についてですが、運転士258名のうち、遅刻した運転士は21名、延べ件数で22件となっており、3回の遅刻で半日有給休暇となった件数はございません。
 9点目の時間単位の有休取得についてですが、平成27年度においては134件、上限回数まで取得した者は9名でございます。

<2回目>

1.27年度の事故は43件とのことです。普通であれば、事故を起こすと、保険料が上がりますが、交通部ではそういったことはなかったのでしょうか?保険料に対して事故はどのように影響するのでしょうか?お答えください。また、事故に関する保険料は、前年度と比べて、どれだけだったのでしょうか?お答えください。
2.車内事故8件のうち、65歳以上の方の事故は6件ということです。これはすべて、運転士の職員の責任なのでしょうか?それとも乗客のほうに何らかの落ち度があったのでしょうか?8件の事故の原因について、交通部としてはどのような見解なのでしょうか?お答えください。
3.7日以上の連続勤務については集計していないということです。4週7休のシフトで、6週間に1度の通称「ダブり」の日に、週1日が休みの週の最終勤務日にあたった職員が、7日連続勤務になるということなので、年8~9回、各7人程度、つまり約60回は、7日連続勤務が発生していたのではないのでしょうか?交通部の見解をお聞かせください。
4.勤務変更は延べ人数で1,135人ということです。勤務変更が一番多かった職員は、何回勤務変更を行ったのでしょうか。また、その職員が、平日に、B勤や、C勤の後半を行ったのは何日あったのでしょうか?
5.遅刻した運転士は21名、延べ件数で22件とのことですが、どういう理由で遅刻したのでしょうか?B勤でも遅刻したケースはあるのでしょうか?本人の自覚の問題なんでしょうか。それとも勤務の影響で休息がとれるような状態ではないといったことがあったのでしょうか?お答えください。

(答弁)
 1点目の事故件数の保険料率への影響についてですが、交通部の保険契約は、事故の件数により保険料率が変動しない契約となっております。前年度比で保険料は41万1830円の増となっておりますが、これは主として車両数の増加によるものです。
 2点目の事故の責任についてですが、自転車の飛び出しによる急停車や、発車時・停車時などにバス車両が動揺した際、お客様がつり革・手すりを持っておられなかったなど、事故原因は様々です。
 3点目の連続勤務については、1問目でお答えしたとおり集計しておりません。
 4点目の勤務変更が一番多かった職員についてですが、職員個別の勤務変更回数及び勤務状況については集計しておりません。
 5点目の遅刻の理由についてですが、出勤時間の勘違いによるものや寝過ごしによるものです。

<3回目>

1.勤務変更は延べ1135人が行ったということです。勤務変更があった場合には、別の職員が変更前の勤務を代わりにしたわけですが、それによって、割り増しして支給された給与・賃金の総額はどれだけだったのでしょうか?

 あとは意見です。
 いわずもがなとは思いますが、今後、ますます高齢者の方が増えていきますし、一層の安全運行を心がけていただきたいと思います。
 7日連続勤務については集計していないということですが、発生していたことは間違いありません。6月議会で詳しく指摘したので繰り返しませんが、違法だと考えられますので、本来は割増賃金を支払うべきだと思います。
 労働組合活動を理由とする勤務変更は181件で、延べ人数が1,135人。4週7休の勤務なので、勤務日を273日とすると、3日のうち2日は勤務変更がされている。1日平均4人が勤務変更をしているということになります。労働組合活動に一定の便宜を図るとしても、多いのではないかと感じます。かつて、労組幹部優遇ダイヤというのがありました。組合の4役だけに割り当てられた特別な仕業だったわけですが、1日平均4人の勤務変更というのは、実質的にこれと変わらないということなのかと疑問を覚えます。
 勤務変更が一番多かった職員の勤務変更の回数などは、集計していないということですが、勤務変更を行うことで毎日A勤しかせず、しかもそうやって自ら申し出て勤務変更をしているにもかかわらず、出勤すべき時刻からしょっちゅう遅れてやってくる職員がいると聞いています。なぜ特定の職員に対してだけ便宜を図るのかという疑問の声を私はきいておりますが、もしそういうことがあるならば、他の職員に対して示しがつきませんし、しっかり指導をするよう要望しておきます。

<答弁要旨>
 勤務変更の代務者にの割増賃金については、発生する場合もあれば、しない場合もある。
 北岡議員はいろいろ言うが、祭祀休暇の取得は適正だし、7日連続勤務等についても、労働基準監督署近畿運輸局から指摘を受けたことはない。