高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【市有地不法占有訴訟】判決言渡しは10月6日


本日13時15分から、大阪高等裁判所で、市有地不法占有訴訟控訴審の第1回口頭弁論があり、裁判長から地裁で不法占拠と認定された位置について質問がされましたが、そのまま結審となりました。

判決言渡しは10月6日13時10分から。大阪高裁73号法廷です。

しかし、今回の高槻市側の控訴は、税金の無駄としかいえません。控訴答弁書では以下の主張も書きました。

第2 はじめに

 原判決では、63万円余の味の素パッケージングの賠償責任が認定されただけで、控訴人の長や職員らの責任は認められなかった。控訴人が、控訴せずに、原判決を受け入れていれば、被控訴人も補助参加人も控訴しなかったのであるから、控訴人は、ただただ、補助参加人・味の素パッケージングから金銭を受け取ることができたのである。
 控訴人が、控訴人の控訴によって、一審判決で得られる以上の利益を得られるかといえば、そのような利益は何もなく、むしろ、控訴審において、控訴人の主張が認められ、原判決が破棄されれば、控訴人はせっかく得ることができたはずの利益を失うし、代理人の弁護士に対する成功報酬も支払わなければならなくなる。控訴人が何のために控訴したのか、理解不能である。控訴人は、直ちに控訴を取り下げるべきである。
 控訴にかかる費用は高槻市の公金であるから、控訴人の控訴は、税金の無駄遣いとしかいいようがない。つまり、控訴人の控訴は、高槻市に損害を与える行為なのである。(後略)