高槻ご意見番

「高槻ご意見番」の代表で、高槻市議会議員の北岡たかひろのブログです。

【市有地不法占有訴訟】地裁で一部勝訴! 【遅刻救済訴訟】次回は6月7日

本日、大阪地方裁判所で、10時10分から遅刻救済訴訟の第3回口頭弁論がありました。

次回は6月7日10時から。大阪地裁806号法廷です。ぜひ傍聴にお越しください。

さて、さらに本日は、13時10分から、市有地不法占有訴訟の判決言渡しが。私たちの請求が一部認められ、勝訴しました。判決文の主文は以下のとおり。

主文

1 被告が,別紙1-1物件目録記載10の士地について,被告補助参加人味の素パツケージング株式会社により,平成17年4月1日から平成24年5月4日まで占有されたことに基づいて発生した,同味の素パッケージング株式会社に対する占用料相当額の不法行為による損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の行使を怠っていることが,違法であることを確認する。

2 被告は,被告補助参加人味の素パッケージング株式会社に対し,63万8383円及びこれに対する平成24年5月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ

3 原告及び参加人のその余の請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用(被告補助参加人両名の補助参加によって生じた費用を除く。)は,これを20分し,その1を被告の負担,その余を原告及び参加人の負担とし,被告補助参加人味の素パッケージング株式会社の補助参加によって生じた費用は,これを20分し,その1を同補助参加人の負担とし,その余を原告及び参加人の負担とし,被告補助参加人味の素物流株式会社の補助参加によって生じた費用は原告及び参加人の負担とする。



私たちが不法占用されていると主張した市有地(里道と水路)のうち、雨除け用の屋根が設けられた部分しか認められませんでしたが、違法性と損害が認定されたことはよかったと思います。

しかし、裁判所は、道を門扉でふさぎ、従業員の通勤用の自家用車の駐車場としても利用していたとも認定しているのに、それらについては不法占有とまではいえないというのは、常識からはかけ離れています。

勝訴は出来ましたが、裁判所がなかなか違法性を認めない厳しさは、今回も感じました。住民訴訟で住民が勝つのは至難の業です。

以下は裁判所の判断のうち、不法占有等に関する評価の一部です。

(2)検討及び評価

ア 補助参加人らによる占有の有無と高槻市による所有の有無等について

(ア)本件南北里道について

a 補助参加人らによる占有について

 補助参加人A・PACや■■は,本件南北道路の西側に所在する関西工場から本件南北道路の東側に所在する各倉庫の間を,トラックやフォークリフト等を使用するなどして,日常的に運搬作業や荷役作業を行っていた上(この状況を評して,在職していた■■は,フォークリフトやトラックの往来が多い上に,各運転手が思うがままにそれらの運転をしていたから,本件里道を住民が通れる状況ではなかったと証言する。),補助参加人A・PACは,本件南北里道の本件東西里道と交差する位置付近に,特段の権限がないにもかかわらず本件停止線等を表示していたのであって,その利用形態は,一般人として通行の用に供するというようなものではなかったということができる。加えて,本件南北道路の北端及び南端付近に「構内」に進入を禁止する旨の本件各看板が設置され,いずれもその設置場所から本件南北道路に進入することを拒否する旨を表明したものと理解できることからすると,補助参加人らにおいて,本件南北里道を通行しようとする一般人を排除しあるいはその通行を規制しようとしたものとうかがうことができる。
 しかしながら,本件南北道路北部分は,東側に隣接する民有地との間に民有地への通入を妨げるような障害物等が存在せず,一般車両が上記民有地に進入せずに通行することが困難であることからすると,民有地部分に通行人が入り込むことも容易に想定されるところであって,これを回避し,注意喚起する趣旨から本件各看板が設置されたものと理解でき,これ自体が合理性を有しないものとまではいえない。また,補助参加人物流及び■■等のフォークリフト等を用いた商品の運搬等により,本件南北道路を通行しようとする者に通行の障害を及ぼしたことがあったとしても,その程度等は不明といわざるを得ず,大規模かつ長期に通行を障害したことをうかがわせる事情もない。さらに,一般の通行者が進入,通行することを物理的に困難とするような措置は全く存せず,本件南北里道が道路としての機能・性質を喪失したことがないことに照らせば,補助参加人らにおいて,本件南北里道を事実上支配して排他的に占有していたとまでは認められないというべきである。

b 不法行為及び不当利得の成否について

 上記aによれば,本件南北里道を高槻市が所有しているか否かにかかわらず,本件南北里道について,高槻市が補助参加人らに対して不法占有を理由に不法行為による損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を取得することはない。

(イ)本件東西里道について

a 補助参加人らによる占有の有無について

(a)本件東西里道上には,その西側部分に補助参加人A・P ACが設置した本件構造物が存したところ,本件構造物は,3号倉庫と6号倉庫を繋ぐ本件東西里道構造物部分と6号倉庫の西側部分(ヤード部分)の4m程度上空をシートにより覆う構造のものであり,本件東西里道構造物部分の面積は30㎡程度を下らない。そして,夜間等には本件構造物の本件南北道路に接する柱(鉄骨)部分にロープをかけて本件東西里道を横断する形で張り,本件東西里道の東側に,本件門扉を設置して本件東西里道の通行が基本的に制限していたことを考慮すると,本件東西里道構造物部分は,その通行機能が大きく制約されているだけでなく,本件構造物の敷地としての役割に照らして,その使用収益権能が制約され,所有権に対する侵害が生じていたということができる。そうすると,本件東西里道構造物部分については,これを設置した補助参加人A・PACによる事実上の支配が及んでいるということができるから,補助参加人A・PACの占有が認められる。
 これに対して,被告及び補助参加人両名は,本件構造物の鉄骨が本件東西里道構造物部分の地上4m程度上空にあることから,その存在が本件東西里道の通行等を妨げるものではない旨主張する。しかし,補助参加人A・PACは,本件構造物を設置したことにより,地元自治会に対して「可動式テントを設置するにあたり,その敷地の一部が,貴自治会管理の用水路敷・里道敷であることを知らずに工事を進めました。」「今後貴自治会の方で必要が生じ,それに基づいて撤去を求められたときは,当社において直ちに撤去を致します」と記載した念書を差し入れているのであって,このこと自体,本件構造物が設置されることにより道路としての機能が制限されることを認識していたことを示すものである。そうすると,物理的には本件構造物の下を自動車等が通行できるとしても,本件構造物を設置して補助参加人A・PACが本件東西里道構造物部分を排他的に支配して占有しているとの評価を左右することはできない。
 そして,補助参加人A・PACによる本件東西里道構造物部分の占有は,本件構造物を設置してされたものであるから,本件構造物が撤去された平成24年5月4日まで継続したというべきである。

(b)他方,本件東西里道のうち本件東西里道構造物部分を除いた部分をみるに,当該部分は,その南北を補助参加人らが荷役作業を行う倉庫等に,その東側を本件門扉に,その西側を本件構造物にそれぞれ囲まれており,補助参加人らの関係者の自動車が通行し,一部はその駐車場として使用されていたことからすると,一般人の通行が事実上困難というべき程度にその通行機能が制限されていたことは明らかである。しかしながら,本件東西里道の上記部分には,本件東西里道構造物部分のような構造物はなく,わずかに車止めが設置されている程度であって,このほかに道路としての機能を失わせるような外形が生じているということはできない。むしろ,補助参加人らの関係者における利用状況についてみても,本件東西里道の当該部分において自動車を走行させ,あるいは自動車を駐車させるなどしていたのであって,当該部分が有する通行機能を事実上独占していたとみることができるとしても,なお道路として本件東西里道を利用していたものであるから,その態様は高槻市の設定する道路としての機能を喪失させるものではない。本件東西里道について一般人の通行が事実上制限されるとしても,それは本件構造物及び本件門扉の設置によるものであって,補助参加人らが本件東西里道を構成する土地を排他的に支配したためではないというべきである。そうすると,本件東西里道のうち本件東西里道構造物部分以外の部分については,高槻市の認定した道路としての機能は未だ確保されていることから,一般人の通行機能が事実上制限されているとしても,当該部分を補助参加人らが事実上支配したものと認めることはできず,当該部分を占有しているということはできない。

(c)したがって,補助参加人A・P ACは,本件東西里道構造物部分について,本件構造物を設置することにより,少なくとも平成17年4月1日から平成24年5月4日まで占有していたものということができる。

b 高槻市の所有の有無について

 ・・・高槻市は,国有財産譲与契約によって,その対象とされていた本件東西里道の所有権を取得しているということができる。そして,上記aのとおり,本件東西里道構造物部分は,補助参加人A・PACが少なくとも平成17年4月1日から平成24年5月4日まで占有していたということができるから,これにより高槻市の本件東西里道構造物部分の所有権が違法に侵害され,高槻市は占用料相当額の損害を被っている一方で,他方において補助参加人A・PACは占用料相当額を法律上の原因なく利得したということができる。